http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/543.html
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■ 安保法制反対派とされる憲法学者:小林節が 憲法解釈見直しでの集団的自衛権限定行使を 認めるような国会発言
集団的自衛権が合憲であることは、既に阿修羅で実証されています。(下記)
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html
一方、憲法学者の中には集団的自衛権行使が違憲であるとの主張も多くみられます。
小林節もそういう憲法学者の中の有名人であり、第一人者であると目されてきました。
ところが、安保法制反対派とされる憲法学者:小林節が国会で、憲法解釈見直しによる集団的自衛権限定行使を容認するような発言をしていることがわかりました。
以下が小林節の発言の抜粋です。(小林の発言の全文は後記)
『我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなもの』
『ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。』
『そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。』
『我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。
問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます』
これは要は、
憲法学者は神学論争を唱える机上の論者である。
もとから変えていこう(憲法改定と目される)と政治家が判断することはあると思う
だが、現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整してください。
これはつまり、憲法解釈の見直しで対応できるなら、それで調整してやってくださいと言っているように受け取れます。
さらに『我々に決定権があるなんてさらさら思っていません』と責任を放棄している。
■ 小林節の発言は 憲法学者の発言が現実的ではない神学論争、つまり机上の空論だと認めたようなもの
憲法学者の主張がほんとんど参考にならないことを再確認
これが反対派の憲法学者の意識なのですね。
『字面に拘泥するのが仕事であり、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整してください。』というのは、かなりすごい発言であり、小林節の本心が伺えます。
憲法学者の主張が必ずしも現実にはそぐうとは言えない神学論争であって、机上の空論であることを認めたと言えるでしょう。
憲法学者の主張と本音など、現実的な信念に基づくものなどではなくこの程度のものなのです。
そんなものがほとんど参考にならないことは言うまでもありません。
最後に国会での小林節の発言を記載します。
『大串博志議員(民主党)
憲法審査会で三人の憲法学者の皆様が違憲だという考え方を述べられたところからいろいろな議論が起こっているわけでございますけれども、また小林先生にお尋ねしたいと思うんです。
よく、憲法のことを判断するのは最高裁なんだ、最高裁なんだから、逆の意味は、憲法学者の方々の意見というのは軽く見ていいものだみたいな雰囲気を私は受け取ったんですけれども、私も法学を学んできて思ったのは、最高裁の、いろいろな判例の勉強もします、勉強してきた中で、最高裁が、あるいはいろいろな裁判所が判例をつくっていく、裁判の判断をしていく中において、やはり憲法学界あるいはいろいろな法学界における学者の先生方の通説あるいは多数説あるいは少数説、これは現状あるものとして、それを前提として、それを踏まえた上で裁判所もいろいろな判断をしていっている。そういう意味において、やはり学界の説というのは大変重要なものではないかと私は思うんですね。
先ほどPKOの話がありましたけれども、PKOのように新法をつくったときと今回の場合はかなり違っていて、何十年という憲法解釈が既にあって、議論の積み上げがあって、政府答弁があって、それを今回変えていこうという話と随分違うんじゃないかと思うんです。そういう意味で、積み上げという意味においては、学界の議論も積み上げが相当あった中で、これを、学界の声を無視していいものかという論点は私はあると思うんですね。
先生にお尋ねしたいのは、いろいろな、裁判実務等も含めてこれから行われる中で、やはり学界の声というのは相当無視できない、これが日本の法学界の実態ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
小林節慶応大学教授
難問ですけれども、ただ、一般論から入りますと、憲法の有権解釈をする権限は、国会と内閣と最高裁にそれぞれ対等にあるんですね。まず、内閣が政策目標を決めるに当たって、どこまで憲法で許されているか、内閣法制局の意見を聞きながら内閣の解釈を固める。そして、国会には衆参にそれぞれ法制局があって、その意見を聞きながら、国会としての、要するに法律が通ったということは合憲ということですから、有権解釈。それが、後に事件があって数年後に最高裁にたどり着いて、最高裁がその事件の限りで有権解釈をする。それがもし違憲だったら、尊重して、そこから今度、話がめぐっていくわけですよね。我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません。ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。
それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。
そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます』
http://blog.hitachi-net.jp/archives/51603599.html
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