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安保法制反対派とされる憲法学者:小林節が 憲法解釈見直しでの集団的自衛権限定行使を 認めるような 国会発言
http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/543.html
投稿者 真相の道 日時 2015 年 9 月 11 日 12:06:33: afZLzAOPWDkro
 


■ 安保法制反対派とされる憲法学者:小林節が 憲法解釈見直しでの集団的自衛権限定行使を 認めるような国会発言


集団的自衛権が合憲であることは、既に阿修羅で実証されています。(下記)
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html

一方、憲法学者の中には集団的自衛権行使が違憲であるとの主張も多くみられます。
小林節もそういう憲法学者の中の有名人であり、第一人者であると目されてきました。

ところが、安保法制反対派とされる憲法学者:小林節が国会で、憲法解釈見直しによる集団的自衛権限定行使を容認するような発言をしていることがわかりました。


以下が小林節の発言の抜粋です。(小林の発言の全文は後記)

『我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなもの』
『ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。』
『そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。』
『我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。
問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます』


これは要は、

憲法学者は神学論争を唱える机上の論者である。
もとから変えていこう(憲法改定と目される)と政治家が判断することはあると思う
だが、現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整してください。


これはつまり、憲法解釈の見直しで対応できるなら、それで調整してやってくださいと言っているように受け取れます。

さらに『我々に決定権があるなんてさらさら思っていません』と責任を放棄している。


■ 小林節の発言は 憲法学者の発言が現実的ではない神学論争、つまり机上の空論だと認めたようなもの
  憲法学者の主張がほんとんど参考にならないことを再確認

これが反対派の憲法学者の意識なのですね。

『字面に拘泥するのが仕事であり、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整してください。』というのは、かなりすごい発言であり、小林節の本心が伺えます。

憲法学者の主張が必ずしも現実にはそぐうとは言えない神学論争であって、机上の空論であることを認めたと言えるでしょう。

憲法学者の主張と本音など、現実的な信念に基づくものなどではなくこの程度のものなのです。
そんなものがほとんど参考にならないことは言うまでもありません。


最後に国会での小林節の発言を記載します。

『大串博志議員(民主党)
 憲法審査会で三人の憲法学者の皆様が違憲だという考え方を述べられたところからいろいろな議論が起こっているわけでございますけれども、また小林先生にお尋ねしたいと思うんです。
 よく、憲法のことを判断するのは最高裁なんだ、最高裁なんだから、逆の意味は、憲法学者の方々の意見というのは軽く見ていいものだみたいな雰囲気を私は受け取ったんですけれども、私も法学を学んできて思ったのは、最高裁の、いろいろな判例の勉強もします、勉強してきた中で、最高裁が、あるいはいろいろな裁判所が判例をつくっていく、裁判の判断をしていく中において、やはり憲法学界あるいはいろいろな法学界における学者の先生方の通説あるいは多数説あるいは少数説、これは現状あるものとして、それを前提として、それを踏まえた上で裁判所もいろいろな判断をしていっている。そういう意味において、やはり学界の説というのは大変重要なものではないかと私は思うんですね。
 先ほどPKOの話がありましたけれども、PKOのように新法をつくったときと今回の場合はかなり違っていて、何十年という憲法解釈が既にあって、議論の積み上げがあって、政府答弁があって、それを今回変えていこうという話と随分違うんじゃないかと思うんです。そういう意味で、積み上げという意味においては、学界の議論も積み上げが相当あった中で、これを、学界の声を無視していいものかという論点は私はあると思うんですね。
 先生にお尋ねしたいのは、いろいろな、裁判実務等も含めてこれから行われる中で、やはり学界の声というのは相当無視できない、これが日本の法学界の実態ではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

小林節慶応大学教授
 難問ですけれども、ただ、一般論から入りますと、憲法の有権解釈をする権限は、国会と内閣と最高裁にそれぞれ対等にあるんですね。まず、内閣が政策目標を決めるに当たって、どこまで憲法で許されているか、内閣法制局の意見を聞きながら内閣の解釈を固める。そして、国会には衆参にそれぞれ法制局があって、その意見を聞きながら、国会としての、要するに法律が通ったということは合憲ということですから、有権解釈。それが、後に事件があって数年後に最高裁にたどり着いて、最高裁がその事件の限りで有権解釈をする。それがもし違憲だったら、尊重して、そこから今度、話がめぐっていくわけですよね。我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません。ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。
 それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。
 そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます』

http://blog.hitachi-net.jp/archives/51603599.html
  
     

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コメント
 
1. 2015年9月11日 12:18:50 : oc1yYyb5ZA

で、一体何が言いたいの??

憲法学者の一人が解釈改憲を認めたらどうだというの?

集団的自衛権が違憲だという事実に変わりはないだろ。


2. 日高見連邦共和国 2015年9月11日 12:20:51 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

それでも結局は、今般の『安全保障関連法案』に対して“反対”している事に一切の変りは無い。(笑)

要は今、国の安全を守る“具体的な法案”を検討・審議しているのであって、
漠然とした『国際情勢の変化』やそれに伴う『日本の国の有り方と今後の施策』を論じているのではない。
いや、そういう事前にあってしかるべき議論とコンセサンスの収斂を見ないままに、
これほどまでに不完全で不埒な法案を国会に提出している事自体だ問題なのだ。

これは『消費税』の是非に対する問題と一緒。一般通念としての『消費税の是非』
(それは当然、社会保障を消費税で担うのかどうかと言う社会制度設計も含む問題)
ではなくて、先に国会に提出された『消費税税制』と、それを“実施するタイミング”への
具体的な是非を論じるべきところが、結局は『社会保障を考えれば致し方なし』という
消極的且つ黙視眼的な“イメージ”で扱われてしまったように思われてならない。

しかもそれ以前に、コレ、小林さんの発言を受けた“斟酌”にすぎねーべ!(笑)


3. 日高見連邦共和国 2015年9月11日 12:22:25 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

重ねて、投稿主『真相ならざる道』へ。

>認めるような 国会発言

『ような』、って何だよ、『ような』、って!(笑)


4. 2015年9月11日 12:22:28 : HL0Tnh1ZXA
>憲法学者は神学論争を唱える机上の論者である。
もとから変えていこう(憲法改定と目される)と政治家が判断することはあると思う。
だが、現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整してください。

至極真っ当な意見だ。
政府は民意(選挙)を酌んで思うところを実行し、違憲かどうかは最高裁が判断する(違憲なら撤回)。
意見は意見として聞いておけば良い。


5. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月11日 12:31:13 : E1lRrqAmBUaXw : WewIWA8dk6
>真相の道
>集団的自衛権が合憲であることは、既に阿修羅で実証されています。

そ、そんな、だいそれた事が「阿修羅で実証」されたのですか!
これはびっくりだ。事件だ。新潮か文春に知らせなきゃ。きゃははは。


6. 2015年9月11日 12:36:12 : YxpFguEt7k
まったくトンチンカンです。

小林節氏の発言の趣旨は、
・この国の憲法を解釈する主体は、「最高裁、国会、内閣」の三つ。しかも同等の権利がある。
・内閣→国会→最高裁の順番で、その法律が違憲なのか合憲なのかが判断されていく。
・主体には「利害関係」が発生してしまう
・学者は主体ではない。ゆえに利害関係がなく、純粋な立場で発言できる。
・だから大いに参考にしてほしい

ということです。


7. 2015年9月11日 12:55:34 : LY52bYZiZQ
無理矢理に安保法制を成立させたとしてもテログループが日本の在外公館の外交官を狙ってテロを仕掛けてそれが成功すれば日本の統治機構にとってダメージは大きい。よど号ハイジャック事件にしても犯人グループが運輸次官を人質に取った時点で平壌への逃亡を日本政府は許してしまい事態は未だ未解決のまま。法案を作る頭の中が偏っていて実は穴だらけ。当事者がその事実と真剣に向き合おうとしているのかどうかが問題。

8. 2015年9月11日 13:09:53 : LY52bYZiZQ
2015年9月11日(金)
「国民をより危険にさらす」

宮本議員が戦争法案ネット問答

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-09-11/2015091105_05_1.jpg
 インターネット検索サイトなどを運営するヤフージャパンとNPO法人のユースクリエイトは9日、各党の国会議員が戦争法案についてネットユーザーからの質問に回答するイベント「ASK NIPPON(アスク・ニッポン) 安全保障法案」を共同で開催しました。日本共産党の宮本徹衆院議員をはじめ、自民、民主、維新、次世代、社民など7党の議員が参加しました。

 イベントは短文投稿サイトのツイッターを利用したもの。同法案の成立で「今よりもっと平和になるの?」などの質問に宮本氏は、集団的自衛権は米軍などに第三国からの攻撃があったときに日本が参戦するもので、日本を守る法案ではないと強調。「日本から第三国へ攻撃をしかけることになるので、その第三国に日本を攻撃する根拠をあたえることになります。日本国民をより危険にさらすのが集団的自衛権」だと説明しました。

 「なぜ集団的自衛権=徴兵制になるのか」との質問には、政府が安全保障環境の変化を理由に集団的自衛権行使は可能だと憲法解釈を百八十度変更しながら、憲法18条で禁止している苦役にあたる徴兵制は憲法違反だとしていると指摘。「環境の変化を理由に憲法の解釈が反対になるなら徴兵制も合憲とされる危険があります」と答えました。

 宮本氏は開催中の約1時間に32件の質問に回答しました。質問や各議員の回答はhttp://ask.seiji.yahoo.co.jp/security_legislation/で閲覧できます。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-09-11/2015091105_05_1.html?_tptb=032


9. 2015年9月11日 13:13:41 : C31aL3EEO2
電通の子会社E社の雇われ者?のようです。

真相の道、世論を惑わすくだらん投稿するな!
国民、馬鹿と思うなよ!

くだらん投稿で飯食ってるのですから、お可愛そうですね、、、
まともな職業を捜しなさい。

どうせ聞く耳は持たぬようだが、、、


10. 2015年9月11日 13:15:30 : 9qvGoqhRNg
この投稿は問題!!!
民間人の誹謗・中傷で訴訟されても仕方が無い。
度が過ぎていないか!

11. 2015年9月11日 13:44:39 : FtCj2nG7q2
読んでみたけど、べつに認めてないじゃん、小林先生。
真相の道が必死でそう読み取ろうとしてるだけでしょ。

なに?俺のような澄んだ心の目で読めばちゃんとそう読める?
ハイハイ。w


12. 2015年9月11日 13:45:04 : dzkTuKqj2E
その茨城県議会議員の公明党、井手よしひろとやらのblog張り付けてどうする気だ?

それにしても茨城ねえ


13. 2015年9月11日 14:20:22 : RTWWw8j8P6

安倍内閣は脱法、違法行為を強行しようとしているこれは国家に対する反逆罪にならないか?


14. 真相の道 2015年9月11日 14:43:36 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

コメントに回答しましょう。


>>01さん
>で、一体何が言いたいの??
>憲法学者の一人が解釈改憲を認めたらどうだというの?

憲法学者の主張は神学論争だと憲法学者自身が認めた。
さらに、神学論争の主張なのだから政治家の主張とぶつかる場合は、政治家の側で調整していいとも言った。
憲法学者の主張はこういう神学論争程度の、現実とはかけ離れるどうでもいい主張ということです。


>集団的自衛権が違憲だという事実に変わりはないだろ。

合憲ですよ。
記事内のでリンク先に詳しく記載したとおりです。


>>04さん
>至極真っ当な意見だ。
>政府は民意(選挙)を酌んで思うところを実行し、違憲かどうかは最高裁が判断する(違憲なら撤回)。

仰る通りです。
まあ最高裁砂川判決からすれば、この平和安全法制は合憲ですが‥。


>>05さん
>そ、そんな、だいそれた事が「阿修羅で実証」されたのですか!
>これはびっくりだ。事件だ。新潮か文春に知らせなきゃ。

知らなかったのですか?
遅れてますねーw
きちんと理解したうえで啓蒙してくださいね。


>>06さん
>小林節氏の発言の趣旨

あなたが書いたことも小林は言っていますが、それはほとんどが当たり前の事実の羅列にすぎません。
この発言での小林の主張の肝は、私が引用した部分です。
憲法学者自らが自分たちの主張は神学論争、つまり机上の空論に過ぎないと認めた。
この事実は大きいですね。


>>07さん
>無理矢理に安保法制を成立させたとしてもテログループが日本の在外公館の外交官を狙ってテロを仕掛けてそれが成功すれば日本の統治機構にとってダメージは大きい。

秘密保護法とこの平和安全法で、米国から国家機密級のテロリスト情報を入手し、共にテロへの備えができることとなります。
この効果は大きいですね。


15. 2015年9月11日 14:44:42 : s0YT25qRsU
アヘの周りはバカばかり。

叩かれても、叩かれても懲りずに出てくるノータリン。


16. 日高見連邦共和国 2015年9月11日 15:06:35 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>14 『変装の道』

はいはい。私は“必至のスルー”でゴクローさん!

安倍と一緒に、死ぬまでやってろ!(笑)


17. 2015年9月11日 15:08:06 : LY52bYZiZQ
>14. 真相の道 2015年9月11日 14:43:36 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

>秘密保護法とこの平和安全法で、米国から国家機密級のテロリスト情報を入手し、共にテロへの備えができることとなります。
この効果は大きいですね。

だったら、法案が成立すれば即時北朝鮮関連の事件(よど号事件及び拉致事件)を国民の目に見える形で迅速(少なくとも一カ月以内)にすべて解決してもしできなかったらすぐに首相を辞めて退陣することを確約すべき。そうでなければウソをついていることになる。本当にできるなら即刻そうすべきだ。


18. 2015年9月11日 15:24:44 : Iywxs38q9c
また「ですね」「ですね」?

19. 2015年9月11日 16:20:00 : fFKfABfHmw
真相の道はただ言い包めたいだけだから相手にするな。

憲法学者や法学者は憲法に照らして上梓される法律の正否を解釈するのが仕事である。
いうなればアドバイザリーや監修の立場として、法律をつくる現場に関わっている。
そして、いうまでもないことだがゼミで学生に法学を教える立場にあることこそ第一義である。
法律を作る決定権があるわけではないことくらい小林節氏が言うまでもない。

そんなことも知らず、今さら鬼の首でも獲ったかのように偉そうに踏ん反りかえる真相の道の無知蒙昧こそ噴飯ものだろう。



20. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月11日 16:34:58 : E1lRrqAmBUaXw : F9wLWpj6tc
「真相の道」さんを見ていると、どちらなのか迷う。

頭が悪いからネトウヨになるのか、ネトウヨだから頭が悪いのか。

いったいどっちなんだろう。
ネトウヨのみなさんには大変申し訳ないのだけど、ネトウヨであまり頭のいい人をみたことがない。
さらには、「真相の道」さんのように頭が悪いのにじぶんでかってにおれは凄いと思い込んでいるところなど、もはやお手上げです。
処置なしです。治療の見込みなしです。

とくに今回、すばらしいコメントをされた「6」の方に対する返答は唖然とするほど一方的な詭弁だった。

>14. 真相の道 2015年9月11日
>コメントに回答しましょう。

>>06さん
>小林節氏の発言の趣旨

>あなたが書いたことも小林は言っていますが、それはほとんどが当たり前の事実の羅列にすぎません。
>この発言での小林の主張の肝は、私が引用した部分です。
>憲法学者自らが自分たちの主張は神学論争、つまり机上の空論に過ぎないと認めた。
>この事実は大きいですね。

もう、吹き出しました。笑
おそらく「真相の道」さんは、なにかの偶然で小林教授のこの発言をみつけ、小躍りしたのでしょう。
しかし、詰が甘い。「真相の道」さんは発言の肝心の部分を隠して、じぶんの都合のいい後半の部分だけを「引用」している。笑
ほんとうは小林教授は、こういったのですよね。

   【条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を
    言い伝える立場にいるわけです。】

これは、「利害関係から超越した神のような立場」から条文の「客観的意味」を伝える発言をしているという意味です。
だから自己卑下的に神学論争といった。
ところが「真相の道」さんは前半の「条文の客観的意味はこうなんです」というところを意図的に端折っている。ほんとうはここに発言の比重がある。
それがわからないのは「真相の道」さんの目が曇っているからです。

もうさあ、恥ずかしい真似はいい加減よしましょうよ。ネトウヨのみなさんの面汚しですよ?



21. 2015年9月11日 16:40:17 : brhwQY8kcE
あほーな右翼なら右翼らしく、今の憲法が気にいらないのなら憲法改悪(改正)をめざせ。

憲法違反ははっきりしている。


22. 2015年9月11日 16:43:50 : fFKfABfHmw
>「真相の道」さんを見ていると、どちらなのか迷う。

頭が悪いからネトウヨになるのか、ネトウヨだから頭が悪いのか。

両方でしょう。
あなたもここでhttp://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/293.htmlコメント数120余費やして、真相の道のどうしようもない頭の悪さを実感したじゃないですか。
俺も付き合ったひとりです。


23. 2015年9月11日 17:40:25 : YxpFguEt7k
真相の道氏へ回答しましょう。

神学論争と「机上の空論」は全く違います。
小林節氏が「神学論争」に例えた気持ちは分かります。鍵は「利害関係」があるかないかです。そこを強調したのです。
「机上の空論」は実現不可能なものです。その空論が利害関係から出てきてもかまいません。別の概念なんです。

主体は「最高裁、国会、内閣」。そこは現実的な俗世界です。本来、「違憲」と言わなければならないのに例えば「応援してくれる団体から『合憲と言え』と言われた」とか「合憲と言わないと自分の将来の出世に響く」とか、それぞれの「立場」がからむ判断が出てしまう。利害関係とはそういうものです。論理にノイズが入るのです。歪むのです。

ところが学者は、そういう俗世間につきものの利害関係がない、一種のアジールの中で生きているので、純粋に論理的な結論が出ますよ、と言っているのです。
では、出て来た結論は「机上の空論」でしょうか?
違います。もちろん実現可能だし、実行しても何の問題も生じません。その人の「立場」が危うくなる可能性以外は。

だから「神学論争」は机上の空論ではないのです。充分に実行可能なのです。


24. ものぐさ太郎reloaded 2015年9月11日 18:03:01 : I69WmaLuKG5lY : NjRXhCaiBk
真相さん、初めまして。
 いつも拝見しています。
 
 本掲示板に初投稿します。そして最後の投稿になるかも。
 
 ところで、私と真相さんとの考え方の相違はともかくとして、早トチリもよくありますが、
時にはキラリとする切り口を開示してくださる真相さんでしたが、「小林節が 憲法解釈見直
しでの集団的自衛権限定行使を 認めるような 国会発言」の投稿には、少しがっかりしました。

この件に関して、真相さんは大きな誤解を誤解四重奏どころか七重八重に重ねしまい同氏の考
えや意図を把握し損ねているのではないかと感じました。

真相さんも「《認めるような》国会発言」と慎重な言い回しをしている通り、小林氏は集団的
自衛権限定行使を《認めていません》。(キッパリ)

「条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場」として、自公与党が提
出した同法案は、どのように解釈しても「合憲」とはならない旨の発言を繰り返しています。

真相さんは「《机上の空論》だと認めたようなもの」とお書きになっていますが、小林氏は
「机上の空論」であることを認めています。ただし、真相さんとは異なり、「神学論争」
「机上の空論」という表現に対して《非現実的で現実的には無価値》であるかのような意味
付けをしていません。憲法の条文と深く拘泥し格闘した中から浮かび上がってくる「客観的
意味」を伝えることは、学者の大事な仕事であるとの発言を、様々な場で幾度も繰り返してい
ます。

真相さんの「憲法学者の主張と本音など、現実的な信念に基づくものなどではなくこの程度の
もの」というくだりは、だいぶ違うのではないかなぁ....と感じます。

『字面に拘泥するのが仕事であり、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちら
で調整してください。』という発言も「小林節の本心」だと思います。しかし、真相さんの
《読み取り》は、字面に拘泥する余り、同氏の本心を掴み損ねているんじゃないでしょうか。

そもそも小林氏は「筋金入りの改憲論者」として有名な学者です。

「それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整してください」の部分は、
時代や状況によって変化する現実的な対応を迫られる政治/政策は、司法や行政、立法府の領
域であり、学者の及ぶところではないという意味です。

ただし、今回提出された自公政権の安保法案は、アクロバティクな解釈をしたとしても、憲
法学者として「合憲」とは認められない。現憲法から逸脱する同法案を、何が何でも通した
いなら、改憲してからにしてくださいという意味ではないですか。

解散権もあり、国民に信を問うという手段を持つ与党には、それが可能です。
「そちらで調整してください」という部分は、国会や政治家の仕事だという趣旨ではないで
しょうか、真相さん....。


同氏の憲法解釈を「憲法学者の主張と本音など、現実的な信念に基づくものなどではなくこの
程度」と見なしている真相さんは、小林氏の行動を軽く見過ぎていませんか。

違憲法案を強行に可決成立したら、違憲訴訟の全国展開をすると宣言している同氏の意図は、
どこにあるのかサッパリ分からなくなるでしょう。

普通の学者や一般人に、これほどの行動力とエネルギーの源泉、そしてそれを可能にする
「現実的な実力」があるとお考えなのでしょうか、真相さんは...。


25. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月11日 18:54:59 : E1lRrqAmBUaXw : 7fM5HOwytE
ふむ。ま、たしかにわたしも、一人で大勢に立ち向かっている「真相の道」さんの勇気には敬意を覚えている。
なかなかできることではないのでね。

しかし、論理があまりにも我田引水すぎて、せっかくの孤高の姿勢が無駄になっている。

「きみと世界との戦いでは、世界を支援せよ」という言葉がある。
真相の道さんがじぶんの思想や考え方をだれかにわかってもらいたかったら、むしろ聞く姿勢、妥協する姿勢が必要じゃないでしょうか。
それが論理を強靭にするのであって、いまのところ真相の道さんの発言や主張は論理からはるかに遠い、ただの主観の押しつけでしかありません。


26. 2015年9月11日 21:22:19 : G9pRncd5P6
もう来るまいかと思っていたけど、真相の道さんのスレがあまりに魅力的なので、また来ちゃいましたよ。本当に罪な人ですね。(笑)

>憲法学者自らが自分たちの主張は神学論争、つまり机上の空論に過ぎないと認めた。
>この事実は大きいですね。

まず、そもそも真相の道さんが取り上げられている動画は憲法審議会の質疑じゃないですよね。
6月4日の憲法審議会では小林教授を含め、三人の憲法学者とも、集団的自衛権は違憲とはっきり述べられたのは皆様ご存じのとおりです。

で、真相の道さんが取り上げられた茨城県儀さんのサイトにあるのは動画のタイトルにもあるように、その後の6月22日の平和安全法制特別委員会にある質疑です。
動画の書き起こしの冒頭にもそのことがはっきり書かれていますね。

>大串博志議員(民主党)
> 憲法審査会で三人の憲法学者の皆様が違憲だという考え方を述べられたところからいろいろな議論が起こっているわけでございますけれども、また小林先生にお尋ねしたいと思うんです。

それで、「神学論争」という言葉は、もともと6月4日の憲法審議会を受けて当てが外れた自民党など、安保法制賛成派が言い出したことですよね?
小林教授ら、憲法学者の言うことは「現実には即さない机上の空論であり、神学論争のようなものだ」とさんざん言われていたのを私も覚えています。
(それ以前から、主として護憲派の憲法学者に向けて言われていた言葉でもあるようですが)

小林教授が上の動画で「神学論争」と言っているのはそれに対する皮肉に過ぎません。
小林教授自身は自分たちの論説が「机上の空論である」などとは一言も言っていないし認めてもいない。
真相の道さんが、たまたま教授自ら「神学論争」という言葉を使ったのを盾にして勝手にそう言われてるだけじゃないですか?
(そもそも自分たちが学問として真面目に取り組んできたことが「机上の空論」に過ぎない、などと認めるような学者がおりますかね?たぶんいないでしょう)

>国会にもたくさん法律家たる政治家がおられますけれども、その方たちは政治家として言動をしておられますよね。だから、やはり必要優先の議論をなさる。それに対して、過去、現在、未来にわたって一貫した法治国家でなきゃいけないという点から法制局の方たちもお話しするし、我々も、我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません。ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。

むしろこの場合「自分たちは学者だから何処までも原則論を述べる。しかし、それを”神学論争”のように言って、だからそんなものは無視していい、というふうに受け取られては困る」という意味のことを言われているんじゃないですか?少なくとも私はそう読解しました。(人は相手が自分を揶揄してある言葉を使った時、自らそれを使用して皮肉を述べることがありますが、それは「あなたの言った通りです」という意味ではありません)

>それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。

そしてこの部分は「このような憲法解釈は違憲であり、原則論から言えば不可能なのだから、どうしても集団的自衛権を持ちたいなら、憲法改正すべきでしょう」という意味でしょう。「もとから変えていこうと政治家が判断するならば」というのはそういうことですよ。こうしたことをどうしても「合憲」としたいなら、姑息な解釈変更などせず、元の憲法から変えるのでなければ憲法学者としては認めないということです。
元々「改憲派」であった小林教授のスタンスからすればそうなるはずです。
(小林教授は元々改憲派で現在もそうだと最近もどこかでおっしゃっていました。つまり、現憲法を「不磨の大典」と見做しているわけではないが、しかし、自民党の進めようとする改憲の内容にはあくまで反対であるというお立場です。もちろん御存知ですね?)

>そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます。

この部分も、学者が政治家の必要に合わせて意見を変えるわけにはいかないという意味のことでしょう。政治家や政党が必要としているからと言って、自分たちとしては、そちらと「調整して」都合の良い回答は出来ない。学者の仕事は字面に拘泥して原理原則を貫くことだからと仰っているわけです。そしてどうしても今までのままでは不都合だといのならば、選挙で選ばれた政治家自身が、国民が納得するようなやり方でなんとかしてくださいという意味でしょう。
学者に無理やり賛成意見を言わせて利用しておいて、だから「やります」なんて言わせるわけにはいかない、あくまで自分たちの責任でやってくださいと。
学者の役目は問われたことに答えるだけですから当然ですね。無責任どころか小林教授はその役目を責任を持って果たされたと思います。

それとですね、阿修羅で証明されたから、合憲?

>集団的自衛権が合憲であることは、既に阿修羅で実証されています。(下記)
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html

ほう、こちらの掲示板がそこまで権威あるものとは知りませんでした。
まったくもって恐れ多いことです。(笑)


27. 真相の道 2015年9月11日 21:38:55 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

コメントに回答しましょう。
第二弾です。


>>23さん
>神学論争と「机上の空論」は全く違います。
>小林節氏が「神学論争」に例えた気持ちは分かります。鍵は「利害関係」があるかないかです。そこを強調したのです。
>「机上の空論」は実現不可能なものです。その空論が利害関係から出てきてもかまいません。別の概念なんです。

きちんとした反論ですね。

■ 根拠事実に基づいた主張をしない神学論者=(小林節の言うところの)憲法学者

利害がある、ないだけではないですよ。
神学論争というのは、主にキリスト教で宗派の異なる人たちが教義について、事実かどうか検証不能な聖書の記述だけを根拠に、ああでもないこうでもないと論争をすることです。
科学的な根拠事実に基づかないわけですから、ただの机上の空論の論争です。

このよう神学論争は、利害もないですが根拠事実に基づかない机上の空論でもあるわけです。
小林節の言う「そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして」というのは、正に聖書の一字一句にこだわって神学論争をする信者の姿を表しています。

あなたの言う通り神学論争=机上の空論ではありません。
ですが、机上の空論の中の一つとして神学論争が含まれるのです。

そして「字面に拘泥」して、現実の社会に根拠事実を求めない憲法学者=神学論争者の姿勢こそが問題なです。


■ 憲法の「字面に拘泥」するあまり現実社会から遊離する憲法学者  憲法に「字面」のない「自衛権」は最高裁判決で合憲

現実社会の根拠事実とは何かと言うと、一番大きなものは最高裁判決でしょう。

現実社会では、憲法の「字面」になくても最高裁が合憲と判断すれば合憲であり、違憲と判断すれば違憲となります。
(憲法81条の規定からそうなる)

憲法学者=神学論争者は「字面に拘泥」するあまり、その事実をきちんと受けきれていないわけです。


例えば、憲法には自衛権についての記述は一切ありません。

にもかかわらず、最高裁判決は「国家固有の自衛権は合憲」との判決を出しました。(砂川判決)

「字面に拘泥」する小林節のような憲法学者にはとてもできない判断であって、この判決が出たとき憲法学者は相当面食らったことでしょう。

しかし最高裁がそう判断したのだから受け入れるしかない。
憲法学者が忸怩たる思いであったことは容易に想像できます。

このように小林節のような「字面に拘泥」する憲法学者には、現実の社会を見つめる最高裁とは違って思考トラックの狭さがあり、それゆえ最高裁が認めていると考えられる集団的自衛権にもアレルギー反応を示しているわけです。

最後に砂川判決での最高裁の安全保障についての判断を引用します。

『わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。』
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html

最高裁の判断は、このように現実の世界情勢に適合しています。
「字面に拘泥」する憲法学者の主張がいかにあてにならないかがわかりますね。


28. 2015年9月11日 22:22:46 : FK3Jta9O1s
>神学論争というのは、主にキリスト教で宗派の異なる人たちが教義について、
>事実かどうか検証不能な聖書の記述だけを根拠に、ああでもないこうでもないと論争をすることです。
>科学的な根拠事実に基づかないわけですから、ただの机上の空論の論争です。

笑った。
その喩えには大きな落とし穴があることに真相は気づいていない
もしくは気づくことが出来ない


29. 2015年9月11日 22:51:44 : AHvyTupGqk
真相君の愚かなところは、ウィキペディアや用語の解説をあたって付け焼刃の知識をひけらかしても、真相君が書かれてある意味を理解せずに鵜呑みにして使っていること。

小林節氏が用いている神学論争という言葉は、文脈上から、水掛け論、堂々巡りに陥る恐れがあることを覚悟した上で、あえて表現として使っているだけだよ。
いわゆる言葉の綾ったやつだ。
真相君は言葉がどういう使われ方をしているか、前後の文脈を読み取らないで使われた言葉だけをピックアップして意味を付け焼刃で仕入れて、偉そうにこうだからこうですよと杓子定規に決め付けているだけ。
しかも間違ってるしw


30. 2015年9月12日 03:21:54 : FK3Jta9O1s
たぶんそこにある語句を検索して それをコピペして
反論した気になっているだけだよね

31. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月12日 09:39:19 : E1lRrqAmBUaXw : lE5j6nV3FQ
真相の道さん、予想したとおりの「反論」内容だったのでびっくりしました。

あなたが反論するとすれば言葉の字義通り、つまり、あなたご愛用のブリタニカ国際百科辞典(笑)に書いてある解説以外、いっさい受け付けないという態度でくるだろうとおもっていました。

言葉のあやとか、前後の文脈からそこに書かれた言葉の意味を推論することができないのか、あるいはわざと理解することを拒否しているのか。

そのわりには日本国憲法を字義通り受け取れないというのは、これまた、なんとも奇妙な脳の構造をされておられる。笑

みなさん、こんな御仁を相手にご苦労さまです。頭が下がります。


32. 真相の道 2015年9月12日 10:33:48 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
コメントに回答しましょう。
第三弾です。


>>24さん
>真相さんも「《認めるような》国会発言」と慎重な言い回しをしている通り、小林氏は集団的
自衛権限定行使を《認めていません》。(キッパリ)

「キッパリ」ですかw
直接的な表現はしていませんが、小林節はそう受け取れるような記述をしています。
彼の書いた主張を分解・分析すればよいのです。

それが記事本文での指摘です。
特に
『我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。
問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます』

ここですね。
つまり、
@ 憲法学者は字面に拘泥するのが仕事
A それが(つまり「字面に拘泥した憲法学者の主張が」ですね)現実の政治家の必要とぶつかったら、そちらで調整してくれ。

これはすなわち、小林節の「安保法制は違憲だら改憲しろ」という「字面に拘泥」した主張と、政治家の必要(安保法制可決)がぶつかったら、そちらで調整してくれ。
つまり、憲法学者の主張は無視して、そちらの主張が通るように調整してくれ。

このように、安保法制が合憲であることを論理構築し上で安保法制を可決させることを意味していると受け取れます。

つまり直接的表現ではないものの、そのような意味と受け取れる発言を小林節はしているわけです。
「字面に拘泥する」「神学論者」と自らを揶揄した小林節の本音でしょう。


>「それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整してください」の部分は、
時代や状況によって変化する現実的な対応を迫られる政治/政策は、司法や行政、立法府の領
域であり、学者の及ぶところではないという意味です。

それは、「自分の主張とは異なるから断固反対!」ではなく容認と受け取れますよね。
そしてトドメが「問われたから、我々の流儀でお答えしたまでのことでございます」
ここでも後はそちらの主張で進めてくれとのニュアンスを感じます。
  
   


33. わたかず 2015年9月12日 11:06:57 : fePlZ8miPc4xw : APe0lJWlCU
安倍内閣は、重要事態影響法(平時)の制定が要であり、後方支援から有事である自衛権に移行できるような設定。そうなると、集団的自衛権の行使が必然的に行使される。日本は、米国等の兵站活動部隊になる。これが真実。

34. 2015年9月12日 11:17:15 : cxJPLs0zl2
>>32

>これはすなわち、小林節の「安保法制は違憲だら改憲しろ」という「字面に拘泥」した主張と、政治家の必要(安保法制可決)がぶつかったら、そちらで調整してくれ。
つまり、憲法学者の主張は無視して、そちらの主張が通るように調整してくれ。


それは真相君の詭弁ですね。
小林節氏は一般論として法律の作られる過程を前段で紹介してから、時代が変われば解釈が変わる、そのときに憲法学者は政治家でも最高裁判事でも、内閣法制局長官でもない、利害が生じない立場にある大学の講師であるという立場から法律が憲法に照らしてどうなのかフラットに助言することができる。
それを小林氏は神学論争という比喩を使って議論の叩き台としてもらいたいという意味で話している。
小林氏が言う神学論争は、議論が行きつ戻りつする状態、水掛け論や堂々巡りに陥る怖れもあるということを含んでおり、でもそれでも議論はしてもらわなければ困る。
それを提起するのが憲法学者の生業だという意味もこめてね。↓

>それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。

この発言の意味は言うまでもなく、政治家は法律をつくる仕事を生業として法案を上げているのだから、神学論争の比喩であるところの水掛け論や堂々巡りも断ってそこの判断は政治家がすべきであると言っているだけ。

そもそもこの小林節氏の発言は、民主党の大串博志議員の質問の主意に答えたものでその質問の主意はざっくりいえば憲法学者の権威をどう見るかというようなもの。

それに対して小林節氏は憲法学者に決定権はない、権限がないから自由にモノが言える、それを利害がないと言い表している。それだけのこと。

ただし、小林節氏は最後は政治家が決めることだと言っているが、それは小林氏が最初に一般論で法律が作られる過程で説明した発言「、一般論から入りますと、憲法の有権解釈をする権限は、国会と内閣と最高裁にそれぞれ対等にあるんですね。まず、内閣が政策目標を決めるに当たって、どこまで憲法で許されているか、内閣法制局の意見を聞きながら内閣の解釈を固める。そして、国会には衆参にそれぞれ法制局があって、その意見を聞きながら、国会としての、要するに法律が通ったということは合憲ということですから、有権解釈。それが、後に事件があって数年後に最高裁にたどり着いて、最高裁がその事件の限りで有権解釈をする。それがもし違憲だったら、尊重して、」にあるように、手続きをちゃんと踏むことが前提となる。
前提を無視した法律を国会議員に最後に決めてもらうと憲法学者が言うわけがない。
そんなことは自明だ。

>>32

>このように、安保法制が合憲であることを論理構築し上で安保法制を可決させることを意味していると受け取れます。


いいえ、まったく受け取れません。詭弁を弄すのはやめてください。
君は日本語をちゃんと理解できないようだから、まず理解できるようになるほうが先決です。



35. わたかず 2015年9月12日 11:26:24 : fePlZ8miPc4xw : APe0lJWlCU
「米軍等の武器等防護」(自衛隊法95条の2新設)米軍等の要請で航空機・艦船の防護できる。これを守る主体は自衛隊でなく自衛官が個人が守ることになっている。そうすると、自衛隊で守ると組織的な武力行使となり違憲であることから自衛官とした。詐欺的立法技術である。つまり、自衛官の安全など無視した法案。
合憲者に意見を求める。

36. 2015年9月12日 11:40:21 : cxJPLs0zl2
>>33
>安倍内閣は、重要事態影響法(平時)の制定が要であり、後方支援から有事である自衛権に移行できるような設定。そうなると、集団的自衛権の行使が必然的に行使される。日本は、米国等の兵站活動部隊になる。これが真実。


そのとおり、新ガイドラインには後方支援に周辺事態の文言を抜いてある。
ということは実質的に要請があれば米軍の動くところにどこでも着いて行けるってこと。
ところが新3要件では、密接な他国が攻撃を受けただけではダメで、自国に攻撃が及ぶ存立危機事態が生じないと集団的自衛権は動かせないと言っている。
集団的自衛権はざっくり言うなら、密接な他国が攻撃を受ければ、それは自国も攻撃を受けたと認識され反撃してよいというものだから、新3要件の想定では集団的自衛権を満たしていない。
従来の自衛隊の自衛権三原則は国際法の自衛権を模したものであり、その主意はいうまでもなく専守防衛、本土と領海域に限定されたものであり、誰しもが新3要件も当然、自国と領海域を前提として書き直されたものだと思う。
そうして新3要件を見てみると、政府が判で押したように繰り返す内容は政府の言う集団的自衛権が行使できるものになっていない。

要するにこの新3要件は、すでに後方支援で米軍と自衛隊が一体の行動に置かれてあることが前提に想定されている。
前提がいつのまにか変わっていることを誤魔化しているのだ。
なにからなにまで誤魔化しマヤカシのインチキ法案、それが安保法案だ。
こんなものは廃案以外にない。


37. 2015年9月12日 12:16:47 : BpQdO2704c
真相の道くんが証明したという「集団的自衛権は合憲」て話だけどさ、やはり読んでみたらおかしいわ

http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html

砂川判決がみとめた個別的自衛権があるからといって、そのままそれを国連憲章でみとめられた集団的自衛権を含む「国家固有の自衛権」にまで拡大していいという根拠は何もない。

日本がまず第一に従うべきは日本国憲法。国内法と国際法が相反する場合は、どちらを取るべきか、問題になるが、この場合は日本国憲法で認められる自衛権の範囲が、国連憲章でみとめられた自衛権の範囲より狭いというだけで相反するわけではない。またこの国連憲章の「国家固有の自衛権」は各国の権利を謳ったもので義務を課したものではないので、自国の権利をそこまで拡張しないからといって違反にはならないよ。

私も真相くんと同じく法学者でもないし、特に法律勉強したこともないけど、理屈から言ってそうだろうと思う。

さらに言えば、国連憲章で認められた行為が常に正義につながるわけではない。例えば二万回に及んだというリビア爆撃だが、あれはアメリカとNATOが集団的自衛権に基づいて行ったものだ。

ガタフィー1人を倒す為にアフリカ大陸一の高福祉国家は壊滅、イスラム過激派が跋扈する世界となり、その勢力がシリアに移動してISも誕生した。そしてリビアの多くの市民たちは今もシリア難民とともに難民としてEUに押しかけ、EU諸国を悩ませているが、シリアも含め、あれはEU(NATO)の自業自得でもある。日本はあのような戦争に加担してはならない。


38. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月12日 13:13:36 : E1lRrqAmBUaXw : gOzxx9AaIY
うーん、しかし、考えてみればどうでもいい話ですよね。
「真相の道」さんが小林節氏にメールでも手紙でも電話でもいいから「どういう意味でおっしゃったのですか?」と尋ねれば済む話。
それともあれかな? 本人が「集団的自衛権なんか毛ほども認めてない」といっても「いや、わたしは認めたと受け取りました」と言い張るのかな?
それならかってにしなさい、と本人もあきれていうでしょ。つまらないことをいってるんじゃないよとね。
それにしも、こんな愚劣なはなしによくもまあ、みなさんお付き合いなさりますな。
わたしもそうだけどね。笑


39. 真相の道 2015年9月12日 15:22:10 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>37さん
>砂川判決がみとめた個別的自衛権があるからといって、そのままそれを国連憲章でみとめられた集団的自衛権を含む「国家固有の自衛権」にまで拡大していいという根拠は何もない。


時々私がそう主張していると誤解する人がいるのですが、私はそういう主張は一切していません。
つまり、国連憲章で認められているから日本も認められるなどとは主張していません。

私が言っているのは、最高裁砂川判決で合憲であると断言された「国家固有の自衛権」という言葉の客観的な意味の参照先として、国連憲章を引用しただけなのです。

最高裁判決を理解するには、言葉の客観的な意味を把握する必要があります。
例えば、個別的自衛権とか、集団的自衛権などの言葉は、辞典にのっているから、そこで意味を確認すればいい。
ところが「国家固有の自衛権」という言葉は辞典に載っていない。

そのため辞典の代わりとして、客観的な言葉の定義として国連憲章を引用しただけなのです。
国連憲章は数十カ国が承認、署名しているわけですから、客観的な言葉の参照先としてこれほど最適なものはないわけです。

以上を理解したうえで、もう一度私の実証をお読みください。


40. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月12日 15:54:18 : E1lRrqAmBUaXw : 6Yc7t9NzVc
>39. 真相の道 2015年9月12日 15:22:10 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

なんというか、豚に真珠というか、Like water off a duck's backというか、いやはや、どうしょうもないですね、あんたは。



41. 2015年9月12日 16:52:33 : xTVzzb21N2
事典に載ってて良かったね真相君。

>時々私がそう主張していると誤解する人がいるのですが、私はそういう主張は一切していません。
つまり、国連憲章で認められているから日本も認められるなどとは主張していません。


最高裁判決も集団的自衛権は認めていませんので、認められていませんてことでOKだよね真相君?
判決要旨には国家固有の自衛権に集団的自衛権も入るとは一言も出てきませんので、真相君の主張に依れば「国連憲章で認められているから日本も認められるなどとは主張していません」なのだから、固有の自衛権が国連憲章の文言の根拠にはなりえないって認めたってっことでしょ?
ようやくわかったんだね。いやー、良かった良かった。
ハア・・頭の悪い子は疲れるなあwwww


42. 真相の道 2015年9月12日 17:21:11 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>41さん
>固有の自衛権が国連憲章の文言の根拠にはなりえないって認めたってっことでしょ?

なんですか、それは?w

支離滅裂ですねw

返答が突然支離滅裂になったということは、>>39を理解し、反論の余地なしと悟ったので、支離滅裂なことしか喚けなくなったというわけですね。

その反応は困ったものですが、最高裁判決が集団的自衛権は合憲と判断していることを理解してもらえたことは良かったです。

議論も尽きたようなので、このスレッドは終了です。
  
  


43. 2015年9月12日 17:32:56 : xTVzzb21N2
議論も尽きたね。
真相君がようやく際高裁判決は集団的自衛権を認めてないということを理解できたってことだし。

>>39

>>砂川判決がみとめた個別的自衛権があるからといって、そのままそれを国連憲章でみとめられた集団的自衛権を含む「国家固有の自衛権」にまで拡大していいという根拠は何もない。


時々私がそう主張していると誤解する人がいるのですが、私はそういう主張は一切していません。
つまり、国連憲章で認められているから日本も認められるなどとは主張していません。


44. 2015年9月12日 17:38:36 : WLpdZiiDAs
>>11 FtCj2nG7q2 さん
>読んでみたけど、べつに認めてないじゃん、小林先生。
>真相の道が必死でそう読み取ろうとしてるだけでしょ。

小林先生は、憲法解釈見直しでの集団的自衛権限定行使を 認める 国会発言南下してないよ。

つまり安倍晋三と同じく、「勝手に解釈の変更」をしちゃったって事よwwwww


45. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月12日 19:12:05 : E1lRrqAmBUaXw : 6Yc7t9NzVc
>真相の道
>最高裁判決が集団的自衛権は合憲と判断していることを理解してもらえたことは良かったです。

さてどうだろうなあ。
砂川判決の裁判長、田中耕太郎が裁判の進捗状況を当時の駐日米国大使、公使に漏らしていたことが最近になって米国務省開示公文書で明らかになっている。
一般に裁判官には守秘義務はないと思われているが、裁判所法で裁判官の守秘義務が果たせられている。
ただし、罰則はない。しかし罰則がないとはいえ裁判の内容を一方の当事者に漏らしていたことで、56年前のこの最高裁判決は明らかに裁判所法に違反しておりり、重大な国家犯罪であり、無効である。

真相の道さんは、無効な最高裁判決を盾にしている。それでは説得力がない。

【砂川事件「伊達判決」と田中耕太郎最高裁長官関連資料】
――米国務省最新開示公文書(2013.1.16開示)の翻訳と解説――
http://www.masrescue9.jp/fukawareiko.pdf


46. 2015年9月12日 19:21:51 : VDlpJ8VSx6
”日本をとりもどす”なんて言ってる、安倍首相を支持する人たちが

日本語を単語レベルでしか理解できないと言うのはどう言うことだろう

例えば”神学論争”と言う言葉にしても、小林先生の改憲すべしと言う

立ち位置を知れば、皮肉以外の何物でもない事ことは容易にわかる事じゃ

無いか、まあ、”真相の道”氏にしてはご自分の事以外に関心が無いの

でしょうが、他人を評論するのであればその人の事ぐらい調べろよ!


47. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月12日 19:41:11 : E1lRrqAmBUaXw : 6Yc7t9NzVc
つまり、........こんな表現はできるだけしたくないのだが、
砂川判決は犯罪者が作り上げた判決であって、日本人としてこんなものはとても容認できるものではない。

それとも真相の道さんは、売国奴、犯罪者が判決した裁判を真に受けるのですか?
それではあまりにもネトウヨ的すぎて、とてもじゃないけど、まともじゃない。


48. 真相の道 2015年9月12日 21:17:38 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>45さん

何やらまだコメントが続いていたのですね。


>56年前のこの最高裁判決は明らかに裁判所法に違反しておりり、重大な国家犯罪であり、無効である。

それはあなたの個人的な決めつけですね。
文書の信頼性、記載内容の信頼性、事実の有無等の検証は公的に一切行われていません。

日本は法治国家ですから、最高裁判決が公的に取り消されない限り、その判決は生きています。

疑問があるのなら、再審請求をしてはいかがですか?
再審請求が通り、裁判で最高裁砂川判決が取り消されるまでは、原判決は生きたままです。

つまりそれまでは集団的自衛権は合憲ということです。
  
  


49. 2015年9月12日 22:37:46 : 8RmjDofego
>つまりそれまでは集団的自衛権は合憲ということです。


いいえ、砂川判決は自衛権の合否を言い渡したものではありませんし、判決要旨の中に集団的自衛権は合憲であるという文言は一切出てきません。違憲です。

出てきもしない言葉を合憲と言い包めるのは、自分だけが写真に霊が写っていると写ってもいない写真を指して大騒ぎするのと同じです。
天井の木目を見て、人間の顔に似ていると錯覚して霊が居ると騒ぐのと同じです。
例えでいえば真相君はずっと居もしない幽霊を、君一人が居ると強弁しているだけなのです。

君は国連憲章を以って日本国憲法の自衛権を認めるとは言っていないと言いましたよ。
最高裁判決の固有の自衛権には、それを有する根拠として国連に求めている箇所があります。
君は他のスレで砂川判決と国連の創設された時代を比べて、国連のほうが古いから国連憲章は砂川判決に個別的又は集団的のいずれかも認めていると書きました。

ところが、そう言っておきながら国連憲章を日本国憲法の集団的自衛権合憲には認めていないと言い出した。

砂川判決は米軍駐留が9条に反しているか否かを争ったものであり、判決で固有の自衛権が認められたのは米軍駐留の根拠を示すための苦し紛れの部分が強いのですが、憲法に根拠がないものを裁判で争うはずもないので、集団的自衛権が争点になるはずもありません。

だから国連の創設年と砂川判決の年をいくら比較しても無意味なのです。
しかも君は国連憲章を日本国憲法の集団的自衛権合憲解釈として認めているとは言ってないといいました。

国連憲章を合憲解釈に認めていないなら、日本国憲法で国連憲章を集団的自衛権の根拠としたと最高裁判決でそう認めたと強弁する君の論理は根本から崩れることを意味します。

つまり君は集団的自衛権は違憲だと認めてしまったと言うことなんですねぇ。
したがって、真相君の>つまりそれまでは集団的自衛権は合憲ということです。という文言は無効ということになります。
ま、もっとも何度も繰り返すように砂川判決は集団的自衛権のしの字も出てはきませんし、日本の自衛権について争ったものではないこと、憲法条文に根拠や条規がない法律は無効とされる憲法条規89条で端から君の説明は間違っていたので、どうということもありませんがね。

ハイ積み。


50. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月13日 06:09:43 : E1lRrqAmBUaXw : LsDI3Rhp0g
ま、砂川裁判最高裁判決では裁判官田中耕太郎が
判決のあとの「補足意見」陳述で、集団的自衛権は憲法に違反しているとしてもと、暗に憲法違反だけれども.....と語っている。

つまりこの判決は憲法に合致するかどうかを鑑みたのではなく、中田個人の憲法についての考え方を判決に入れたのだと。
その個人的な憲法についての考え方というのが磯崎陽輔首相補佐官と同じ。法的安定性より現実のほうが優先されるというものです。

裁判官田中耕太郎の補足意見(抜粋)

私は、かりに駐留が違憲であったにしても、刑事特別法2条自体がそれにかかわりなく存在の意義を有し、有効であると考える。つまり駐留が合憲か違憲かについて争いがあるにしても、そしてそれが違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できるところである。

【およそある事実が存在する場合に、その事実が違法なものであっても、一応その事実を承認する前提に立って法関係を局部的に処理する法技術的な原則が存在することは、法学上十分肯定し得るところである。違法な事実を将来に向って排除することは別問題として、既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である。それによって、ある事実の違法性の影響が無限に波及することから生ずる不当な結果や法秩序の混乱を回避することができるのである。かような場合は多々存するが、その最も簡単な事例として、たとえ不法に入国した外国人であっても、国内に在留するかぎり、その者の生命、自由、財産等は保障されなければならないことを挙げることができる。いわんや本件駐留が違憲不法なものでないにおいておや。】

こういう「補足意見」が延々と語られているわけですが、この男は法の番人どころか権力の番人なんですね。こんな男のデタラメな判決など読むにも値しないものであると考えますね。


51. 真相の道 2015年9月13日 09:48:45 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>50さん

あなたが引用したのは、田中裁判長の個人的意見のごく一部ですね。

それも田中裁判長は原判決を支持すると冒頭で表明しています。

『私は本判決の主文および理由をともに支持するものであるが、理由を次の二点について補足したい。』

つまり上記「理由」を述べる過程でのごく一部だけをあなたは引用したわけです。
もっと発言全体を咀嚼したほうがいいですね。


まあいずれにしても、最高裁としての見解ではなくあくまでも個人的意見です。
法的に効力を持つのは、あくまで原判決そのものです。


それにしてもあなたのコメントの様式は当初と大分変ってきましたね。

事実を提示し、それを根拠として主張するようになった。
その姿勢は良いと思いますよ。

阿修羅ではまだ罵詈雑言が多数ですが、それでは何の説得力もなく、むしろ自らの無能をさらけだすだけ。

事実を提示し、それを根拠として主張するようにしたいものです。
自戒も込めて。
  
   


52. ものぐさ太郎reloaded 2015年9月13日 11:50:45 : I69WmaLuKG5lY : NjRXhCaiBk
真相さん
ご回答ありがとうございます。

私は周囲の者たちと、安保法制について雑談します。そこでは、真相さんと似たような意見や考え方を持つ者や違憲だという者が入り乱れ、意見がかみ合わないことがよくあります。

真相さんの書き込みのおかげで、安保法制が合憲だという者たちの意図や考えが少しだけ具体的に理解できるようになったような気がしています。周囲の者たちは、真相さんほどにも具体的な説明をしてくれないからです。言葉足らずなのです。たとえば、国連憲章の解釈の仕方、砂川判決の読み方、小林氏の発言の理解の仕方などについて、私との意見の食い違いがどこから出てくるのかハッキリしてきたように感じます。

*

ところで、下記について少しだけ補足をさせてください。

>>24さん
>>真相さんも「《認めるような》国会発言」と慎重な言い回しをしている通り、
>>小林氏>は集団的自衛権限定行使を《認めていません》。(キッパリ)

>「キッパリ」ですかw
>直接的な表現はしていませんが、小林節はそう受け取れるような記述をしています。

まず、この点について私の引用が雑だったこと、「集団的自衛権限定行使」という部分の《限定行使》の用語を見逃していたことを率直に認めお詫びします。軽率でした。

この部分に関して、私なりの補足をすれば、小林氏は「自衛権限定行使」を容認しているような発言もあります。しかし氏の意見を総合すると、それはあくまでも《個別的自衛権に包摂される範囲》です。

いわば、現実の戦場では個別的か、集団的か、区別しにくい部分(グレーゾーン)を認めた上で、集団的自衛権行使に「二重に《タガ》をはめるため」の発言部分ではないですか。

つまり、「自衛権限定行使」の意味は、それが個別的自衛権で充分に説明可能な範囲に限るという意味です。個別的/集団的のどちらとも解釈できるグレーゾーンに対しても「個別的自衛権の範囲に限る」ということではないですか。


たとえば《武力とは言いませんが》武器を持った自衛隊が中東やスーダンへ出かけ、《欧米のPKOの指揮下に入り》と一体となって活動することは「自衛権限定行使」は、グレーゾーンではなく個別的自衛権からの逸脱だ見なしているいうことです。

*

たとえ「自衛隊の海外派兵」とは言っても、自衛隊がスーダンのPKO活動に武器を持たず参加し、武装勢力と武装解除や停戦の話合いを斡旋することは《合憲》だと見なしています。

これは、かつて植民地支配した歴史のある欧州、現在までに138カ国と戦争実績を持つ米国には不可能な仕事ではないですか。それを(伊勢崎氏など)日本人が現実に実行しているではないですか。それこそ、普通の人にはできない「命がけ」の仕事です。

このような自衛隊のあり方は、真相さんにも誇らしく感じて頂けるのではないでしょうか。

*

逆に、極論すれば、現憲法下で自衛隊が海外の戦地で国連PKO部隊と合流し、他国の戦闘員に「戦闘ご苦労様」と言って、戦闘員の「飯作りやパンツ洗い」をすることであっても、《違憲》だと見なします。(これが仲間内での私の意見です)

他国から派遣された軍隊(国連PKO部隊)が武器をもって住民保護活動を行っている国で、武器を持たない自衛隊が「一体化」することは現実的ではないからです。

この掲示板には、私よりは何十倍も見識ある方々も多く、このような私の考え方には批判的な方々も多いと思います。しかし、私はそのように考えています。


53. 真相の道 2015年9月13日 20:20:29 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>52さん
>真相さんの書き込みのおかげで、安保法制が合憲だという者たちの意図や考えが少しだけ具体的に理解できるようになったような気がしています。

それはよかったです。
ぜひ「少しだけ」ではなく、しっかり理解してください。

他にも、反対派の中には集団的自衛権を認めたら次は徴兵制になるなど言う人もいますが、それがデマであることを阿修羅の下記で実証しています。

http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/670.html

合わせて理解してもらえたら幸いです。
   
    


54. 2015年9月13日 20:27:30 : aWFOzkoEJE
>>53

真相君、君が示したスレはどれであっても君の敗北の記録だけだよ。


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