http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/437.html
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石川知裕氏からアンケート回答の返事というか、せめて連絡でも来ることを期待していたのですが、案の定と言いますか、残念ながら何の連絡もありませんでした。
さて、16日には安保法成立となるようですが、デモの様子を見ても、国会答弁を聞いても、『何かおかしい?』と違和感を覚えます。
『安保法案、賛成』のデモ隊をテレビで報道していました。
『日本を守るためには、安保法を成立しなければなりません』などと叫んでいました。
『安保法案、反対』のデモ隊においても、安保法が成立した後の問題点には一切触れておりません。と言うより、恣意的に避けているようですね。
安倍首相は『安保法案は、抑止力になる』と言っております。
つまり、アメリカ軍と自衛隊が合同演習等して”仲良し、こよし”の関係が築ければ、北朝鮮も中国もロシアも他の国も、『びびるであろう』などと、思っているようですね。
でも、『びびりまくっている』のは、本当は安倍内閣の方ですよね。
だって、アメリカが攻撃を受けたからと言って、日本が即座に『座して死を待つ訳にはいかない』状況になるなど、ある訳無いでしょ。それに、『座して死を待つ訳にはいかない』状況かどうかを判断するのは安倍首相自身ですよね。
こんな調子では、安倍晋三ちゃんはアメリカの顔色を窺って、顎で命令されれば”びびりまくって”どこの国にでもどんどん攻撃をかけちゃうのではないでしょうか?
逆に、今迄は戦争放棄の国をいきなり攻撃することは国際世論を鑑みて、ぎりぎり思い止まってくれていた金正恩ちゃんや習近平ちゃんやプーチンちゃん達も、安保法成立と同時に、いつ何時日本が攻撃してくるかもしれない状況ともなれば、当該皆ちゃんが『座して死を待つ訳にはいかないんだもん』と考えるのは、ごくごく自然な歴史の流れではないでしょうか?
『その時ですよ。日本が、本当に『座して死を待つしか無い』状況に陥るのは・・・。』
先日、国会答弁の中で『安保法案は、アメリカとの密約があった』と暴露されました。
しかしながら、安保法案は廃案されることもなく、マスコミも大騒ぎしません。
『この、おぞましい空気感ですよ。』
『何かおかしい?』と感じませんか?
安倍首相の”あの顔”は、怨霊に取りつかれた人間の顔です。A級戦犯でありながら、一人だけ無罪放免となった「昭和の妖怪」と呼ばれた「岸信介の怨霊」ですよ。
他の国会議員達も、きっと、「岸信介の怨霊」の瘴気に中てられたようですね。
オカルトを信じない方は、それを理由にすぐ否定するけれども、日本が滅亡するかも知れないという時に、ずいぶんお気楽に要られるあなたこそ低級妖怪達に心を支配されているのかも知れませんよ。
安保法案を、本気で廃案にしたいのならば、”安倍政権をぶっ潰す”のが一番の早道ですよね。
『そんなこと、出来る訳ないだろ』なんて思った方、いませんか?
『そんなこと、実は、私のブログを読むだけで簡単にできるのですよ。』
・私のブログ:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
⇒理解して頂きたいこと(たった2点だけ)を、かいつまんで説明致します。
《1点目。》
実は、安倍晋三氏は、元々、首相になる資格はありませんでした。
その証拠は、「裁判官弾劾法第5条4」における文言の誤りです。
当該”誤り”とは、『参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う』の「第22回国会の会期中」とは、昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日を指します。
解りやすく言うと、「参議院議員たる訴追委員を昭和30年の参議院において選任する」と言う”呆れかえった条文だった”ということです。
これでは訴追委員会がまともに開かれている訳がありませんから、訴追委員会ニュースを調べてみた所、衆議院議員たる訴追委員・訴追委員会委員長の選任においてもデタラメであることが判明いたしました。(詳しくは、私のブログの【第36回】参照)
これが意味するところは、私が行った小沢裁判・陸山会裁判における裁判長等の訴追請求を「不訴追」とすることで、小沢一郎氏、石川知裕氏を衆議院選で不利に貶めようとする司法官僚共の策略に、安倍晋三氏を筆頭に党派の壁を越えて国会議員全員が加担したと言う事です。
具体的に言えば、衆議院・参議院が訴追委員の選任を訴追委員会事務局長に丸投げし、そして、地裁から最高裁までもが公職選挙法違反(冤罪裁判)を犯し、日本国憲法第三十七条・第六十四条に違反し、国民に当該事実を周知させずして小沢一郎氏を選挙で不利な立場に貶め、石川知裕氏に至っては衆議院選に立候補もさせず、事もあろうに犯罪者に仕立て上げたものであります。
従って、国会の場で、最高裁・裁判官、訴追委員会事務局長らを証人喚問すれば、最高裁は『先の衆院選・参院選は、違憲・無効でした』と白状せざるを得ません。。
さすれば、安倍内閣がこれまでにした政策・立法等全てが”無効”となります。
『もちろん、安倍内閣は、その場で解散となります。』
(私見ですが、暫定政権を担う資格があるのは、小沢一郎氏であると思料します。)
《2点目。》
次に、国民の皆様に知って頂きたいのは、「1点目」のような”おぞましい歴史”に至った原因(動機)です。
それは、天下り官僚共による国庫補助金等の不正受給の実態の隠蔽です。
当時、小沢一郎先生は、「天下りの禁止」を行うつもりでいましたからね。
そして、その証拠は、商法違反の「独立行政法人会計の会計基準」です。
もっと具体的な証拠は、私のブログの『聖隷福祉事業団「事業活動収支(損益)計算書」の分析結果』の通り、1事業団だけで「741億円」もの不正受給が発見されました。
過去10年分の日本中の国庫補助金等の不正受給の累計額は、おそらく、何百兆円に上るものと推定されます。
ですから、実態調査後には、国家予算の全面組み直しが要求されます。
実態が解明されれば、例えば、介護報酬や医療保険料の自己負担額の大幅な減額、介護施設等への自己負担額の廃止、年金受給額の大幅な増額、消費税の税率減(5%に戻す)等々、日本経済がひっくり返るほどの大仕事となることでしょう。
不正受給金額の算定は、いたって簡単です。(国税局じゃなくても出来ますってば。)
「(固定資産−減価償却累計額)=国庫補助金等特別積立金」であれば、「不正受給」はありません。「国庫補助金等特別積立金」の額が少なければ、当該少ない金額が「不正受給をした金額」となります。
ここで、ちょいと、解りやすい説明が必要のようですね。
「独立行政法人会計の会計基準」の誕生は、当時総務大臣だった麻生太郎氏の『国庫補助金等の入金時に直ちに収益計上するのは、いかがなものか?』との、ありがたい、お言葉により誕生いたしました。
その会計手順は、入金時に貸借対照表の「(負債若しくは資本勘定)国庫補助金等特別積立金」なる勘定科目へ計上し、翌年以降に減価償却費相当額を「(収益勘定)国庫補助金等特別積立金取崩し額」として収益計上することとしたのです。
(従って、収支報告書には何も記載しないこととなります。)
しかしながら、聖隷福祉事業団に見るように、収支報告書に記載の「(支出勘定) 国庫補助金等特別積立金積立額」などと言う勘定科目を使用しての国庫補助金等の不正受給が日本国内に蔓延してしまいました。
『これ、解りますよね?』
国庫補助金等を積み立てるのですから、「普通預金」勘定内の内訳科目(別の通帳)に資金移動するだけですので、「支出勘定」の計上がある訳がありません。
「支出勘定」に計上するという事は、計上した金額が外部に流出した(⇒国庫補助金を横領した)ことを意味します。
裏話をいたしますと、元々、独立行政法人の会計監査は会計検査院による仮払金と仮受金等のチェック程度の簡易的なものでした。ですから、当時は天下り官僚等の国への予算請求外の支出も自由にやっちゃっていたのです。
ところが、企業会計における厳密な決算報告書を作成することとなると「予算請求外の支出(横領)」がとてもやりにくくなるのではないかと危惧していた、その時に「麻生太郎総務大臣のありがたいお言葉」です。きっと、神の声にも聞こえた事でしょう。
ちなみに、そのようなデタラメな「独立行政法人会計の会計基準」を作成したのは、なんと、公認会計士協会なのですから、監査で横領が暴かれる心配はありません。
【国民の皆様へ】
適は巨大ですが、何も恐れることはありません。
それは、奴らは各個人々で、それぞれ勝手に自分だけの保身・既得権益の為に動いているだけであり、統制が取れている訳では無いからです。
実際、奴らに取って、この私は、とても”うざい”、”目障り”な人間のハズです。
しかしながら、まだ一度も身の危険を感じたことはありません。
『どうぞ、勇気をもって、この情報を拡散して下さい。』
『気骨ある国会議員に、この情報が届き、洗脳から醒めることを祈ります。』
『届かなければ、「座して・・・」を覚悟して、神の御心に従うのみです。』
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