★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK192 > 293.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
幼稚な詭弁 『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』 (アゴラ) : 憲法学者 木村草太の 矛盾だらけのお粗末な主張
http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/293.html
投稿者 真相の道 日時 2015 年 9 月 07 日 15:38:57: afZLzAOPWDkro
 


最初に私のコメント、次に記事本文を記載します。


[私のコメント]


■ 憲法学者:木村草太は 自衛隊は合憲と主張

>木村氏は、自衛隊は合憲だという。
>彼がその根拠と称するのは第9条ではなく、なんと第13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定だ。

憲法学者:木村草太は、テレ朝「報道ステーション」のコメンテーターとして週一で出演しています。

彼のまあ上記の主張は理解できます。

しかしそれならば、集団的自衛権を行使して憲法第13条『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を守ることも合憲のはずですが‥。


■ 憲法学者:木村草太は 自衛隊は合憲と主張する一方で 集団的自衛権行使は違憲だと主張する矛盾

>自衛隊が例外なら、集団的自衛権の行使も例外的な「実力行使」だが、木村氏はそれは例外ではないという。外国の防衛を援助することは第13条に定める「国内の安全を確保する」行政ではないからだそうだ。

???
木村の主張は矛盾していますね。
安全保障行政も国政であって、自衛権行使もそこに含まれます。
そして集団的自衛権行使の目的は「国内の安全を確保する」であり、憲法13条の『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を守ること。

つまり自衛隊が合憲であるという木村の主張が正しいのなら、集団的自衛権も同様に憲法13条の『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を守ることになるため合憲である。ということになります。

自衛隊は合憲だが集団的自衛権は違憲という根拠にはまったくならないわけです。


>彼は戦争に「国内戦争」と「国外戦争」の区別があると思っているのだろうか。中国は軍備増強を誇示するパレードをやったが、彼らのミサイルは国境で止まってはくれない。国内の安全を守るには米軍を支援して戦争を抑止する必要があるから、集団的自衛権があるのだ。


その通りであって、木村の主張はまったく矛盾しています。

上記の通り、木村の主張する憲法13条の『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を守ることが自衛隊の合憲の根拠なら、同様にそれは集団的自衛権が合憲であることの根拠にもなるわけです。

※ 平和安全法制によれば、国民の生命・幸福が根底から覆されるときのみ集団的自衛権を行使するのだから、集団的自衛権の行使が前記の憲法第13条を遂行するためのものであることは明らか。

つまり木村の主張には、集団的自衛権は違憲であるという根拠がまったくないのです。


■ 憲法学者:木村草太の主張は間違いであることが証明された  だいたい集団的自衛権は最高裁判決からすれば合憲

以上の通り憲法学者:木村草太の主張は矛盾だらけであり、間違っていることが実証されました。

だいたい、集団的自衛権は最高裁判決からすれば合憲なのです。(阿修羅の下記)
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html


憲法学者:木村草太の主張が間違いであることが明らかになった今、集団的自衛権の行使が合憲であることが逆に明確になったと言えるでしょう。


[記事本文]

「集団的自衛権は違憲である」という木村氏の意見には、私も(原理的には)賛成である。憲法第9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と定めており、自衛隊は明らかに戦力だから、その海外派兵も違憲である。したがって憲法を改正して、戦力の保持を認める必要がある。

ところが木村氏は、自衛隊は合憲だという。彼がその根拠と称するのは第9条ではなく、なんと第13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定だ。

これは基本的人権を一般的に定めた規定で、武力行使とは無関係だが、彼はこれを無理やり「防衛行政も国政だから13条に含まれる」と解釈し、「政府には国内の安全を確保する義務が課されているから、自衛のための最小限度の実力行使は例外として許容される」という。

自衛隊を例外とするには、その「実力」は第9条の禁じる「戦力」であってはならないが、たとえば芦部信喜は、自衛隊は「戦力」に該当すると書いている(『憲法』第3版)。朝日新聞のアンケートでも、憲法学者の63%が「自衛隊は違憲(の可能性がある)」と答えている。これが通説だろう。

逆に自衛隊が例外なら、集団的自衛権の行使も例外的な「実力行使」だが、木村氏はそれは例外ではないという。外国の防衛を援助することは第13条に定める「国内の安全を確保する」行政ではないからだそうだ。

彼は戦争に「国内戦争」と「国外戦争」の区別があると思っているのだろうか。中国は軍備増強を誇示するパレードをやったが、彼らのミサイルは国境で止まってはくれない。国内の安全を守るには米軍を支援して戦争を抑止する必要があるから、集団的自衛権があるのだ。

したがって「自衛隊は例外的に合憲だが、集団的自衛権の行使は違憲だ」という木村氏の論理は破綻している。自衛隊を認めるなら、憲法第9条を改正するしかない。いい加減にこんな幼稚な詭弁はやめ、憲法学者も国際政治の現実を直視してはどうか。

http://agora-web.jp/archives/1653997.html


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2015年9月07日 15:46:53 : LY52bYZiZQ
2015年9月7日(月)
日米合同演習中止して

滋賀・あいば野 住民ら抗議集会

民家着弾うやむや許さぬ

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-09-07/2015090704_01_1.jpg
(写真)日米合同演習反対を掲げる穀田氏(中央)と参加者=6日、滋賀県高島市
 射撃訓練中に標的から外れた弾丸が民家に着弾するという事件があった自衛隊あいば野演習場での米海兵隊と陸上自衛隊の日米合同演習に反対する集会が6日、滋賀県高島市で開かれました。雨の中、600人が参加し、パレードを行いました。

 集会では「ふるさとをアメリカ軍に使わせない」県連絡会代表の瀧上正昭県労連議長が「7月16日の場外民家被弾事件の真相解明もせず、安全対策もとらないまま、米軍の言いなりになって合同演習をすることは許されません」と訴え、あいば野演習場での都市型訓練施設の増設や、ヘリからの降下訓練の実態を報告しました。

 日本共産党の穀田恵二衆院議員は「ホルムズ海峡の機雷掃海も、邦人を輸送する米艦の防護についても、論拠は崩れました。安倍政権の答弁は的外れで発言はデタラメ。それでも戦争法案を強行しようとしています」と情勢報告しました。

 同演習場での日米共同訓練は1986年以来14回目。6日から18日まで、米海兵隊約200人と自衛隊約350人が参加する予定です。同連絡会は集会に先立ち、審議中の戦争法案を先取りした合同訓練の中止を中谷元・防衛大臣に求めるよう申し入れました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-09-07/2015090704_01_1.html?_tptb=400


2. 2015年9月07日 15:50:03 : LY52bYZiZQ
志位和夫 @shiikazuo 17 時間17 時間前
岩手県議会議員選挙で、共産党2議席から3議席に躍進!
現職の盛岡・斉藤さん、一関区・高田さんとともに、奥州区で千田さんが史上初の議席獲得!
「戦争法案ストップ、復興を前に」の訴えに、期待を寄せていただけたものと思います。
県民の皆さまのご支持、全国のご支援に心から感謝いたします!

いわぶち友 @buchitom 17 時間17 時間前
岩手県議選。日本共産党3議席当確。岩手初の日本共産党3議席実現。安部政権に戦争法案ノー、被災地切り捨てを許さないという審判がくだった!

https://twitter.com/buchitom?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.jcp.or.jp/web_tokusyu/2013/03/post-10.html


3. 2015年9月07日 15:54:55 : LY52bYZiZQ
伊藤岳 @gaku_ito 23 時間23 時間前
【ネット番組の告知】
ニコ生番組「今夜はちょっぴり共産党@saitama 」は、8日20時スタートで、29回目を放送します!
安保関連法案に反対するママの会埼玉からゲストをお招きし、廃案へ!熱くトーク。
4日に開催された、「オール埼玉」15000人の大抗議の模様を動画配信。

https://twitter.com/gaku_ito?ref_src=twsrc%5Etfw


4. 2015年9月07日 16:00:39 : RVhKiDAAdk
こめんとに回答を恥じます

5. 2015年9月07日 16:01:41 : YxpFguEt7k
「集団的自衛権は最高裁判決からすれば合憲なのです。」

ぜんぜん違います。デタラメです。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf
(1)砂川判決全文の一番最後
(なお、憲法九条が自衛のためのわが国自らの戦力の保持をも禁じた趣旨であるか否かの点は、上告趣意の直接論旨として争つているものとは認められないのみならず、本件事案の解決には必要でないと認められるから、この点についてはいまここで判断を示さない)

個別的自衛権も集団的自衛権も、自衛と名の付くもののための戦力保持は、合憲の判断はしていません。事実として。

(2)「集団的自衛」が出てくる箇所は6か所 (その権利は誰が何をする権利なのか)
 ・アメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する
 ・アメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。
 ・集団的安全保障取極を自発的に締結することができる(日米安保条約)
 ・安保条約乃至合衆国軍隊の駐留は国際連合憲章に牴触するものでなく又憲法九八条二項に違反するものとも認められない。
 ・米国軍隊を維持することを希望し、米国に対しその軍隊を右地域に配備する権
利を許与し、米国はこれを受諾し
 ・自衛のための措置を協定した集団的安全保障取極である(日米安保条約)

つまり、憲法に触れていないのは「アメリカが日本に駐留すること」と「安保条約を締結すること」です。
日本が集団的自衛権を行使することは違憲かどうかは判断していません。


6. 天橋立の愚痴人間 2015年9月07日 16:14:44 : l4kCIkFZHQm9g : V1jkpT2mEg
真相の道さんよ、

何のためか知らないが、さもしいコメントはよこすな。

木村某氏の憲法解釈の矛盾を論理的についているつもりであろうが、確かに一方の論理を構成できるくらいの知識があることは認めよう。

全くの馬鹿ではないようだ。
そのようなあんたが、あんたの論理など破綻することが解っていても、なお安倍の支持を展開しなくてはならない哀れさよ。

それを承知で、この様な文章を投稿する心根を、哀れとは別の意味でさもしいと言っている。

んっ!

何のことか解らない。

重大法文は、概ね簡単に白黒付けられるようなものではないのだ。
だから重大な案件なのだ。

憲法第9条の解釈もそのとおり、ある意味では正しく、ある意味では間違っていて当然であるのだ。

最高裁も、この問題は「統治行為」として判断は避けているもの。
国民自身が議論して掘り下げることが正解であり、現在の市民の傾向は自然権としても自衛権は認めるが、集団安全保障は認めないということだろう。

木村氏の解説に何の矛盾もないのである。
真相の道氏、

あんた自身が物事を歪曲し安倍、クソヤローに媚を売っているだけなのだよ。
阿修羅に寄稿しても、すぐさま本意を見抜かれるのに、自己保身(さて、どれくらいの保証を得ているか)のために自分の人格を捨て去る、心のさもしさを、たまには、思えよ!


7. 日高見連邦共和国 2015年9月07日 16:16:02 : ZtjAE5Qu8buIw : tsXSIcNyYQ

>矛盾だらけのお粗末な主張

そのセリフは、この安保法案を『合憲』だと言い張る連中に言ってやれ。(笑)


8. 2015年9月07日 16:30:06 : LY52bYZiZQ
バカを装ってバカを釣り上げ世論を従米方向へ誘導させ私腹を肥やす。この(=真相の通が)スレッドを立てる目的にはそれも含まれる。米国に従属している女子サッカーの試合にスレッドが乱立したり安保法制の成否(イラクでの香田さん事件の後に筑紫哲也氏が絶命してしまったのと同様に)もその自己の命運を左右するから騒ぎが大きくなる。文面に工作員ゆえの悲哀がにじんでいる。

9. 2015年9月07日 16:36:45 : 4W0WYN4llM
相手にしたら調子に乗るだけだよコピペで回答するような人間に何を言っても無駄

10. 真相の道 2015年9月07日 16:42:35 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>05さん
>個別的自衛権も集団的自衛権も、自衛と名の付くもののための戦力保持は、合憲の判断はしていません。事実として。


ほう、やっとまともな反論らしきものが出てきましたね。
今までは、反対派からはほとんど罵倒か、感情的コメントばかりだったので‥。


さて、あなたが提示した砂川裁判・最高裁判決には、砂川事件についての判断を下す前提として、憲法と自衛権の関係についての最高裁判断が記載されています。

『同条(筆者注:憲法9条のこと)は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない』(判決からの引用 1ページ)


すなわち、最高裁の判断として「国家固有の自衛権」は合憲なのです。
つまりこの「国家固有の自衛権」に集団的自衛権が含まれるのなら集団的自衛権は合憲だし、含まれないのなら違憲となります。

以降は長くなるので、集団的自衛権が合憲であることを証明した下記をご覧ください。
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html

反論がある場合は、上記の証明を具体的に引用してここの論理がこういう理由で間違っていると反証してください。


補足:
あなたが引用した『憲法九条が自衛のためのわが国自らの戦力の保持をも禁じた趣旨であるか否かの点は、上告趣意の直接論旨として争つているものとは認められないのみならず、本件事案の解決には必要でないと認められるから、この点についてはいまここで判断を示さない』については、砂川事件の解決には必要がないからこの案件の判決としては判断を下していないだけのことです。
一方で上記で書いた通り、最高裁はこの判決の冒頭で「国家固有の自衛権」は合憲と判断しています。
  


11. 2015年9月07日 16:48:27 : mqy7X6EuGk
またイケノブのblogのコピペ 恥ました

12. 2015年9月07日 16:50:02 : qKZWkadIbs
私は不思議でしょうがない。
中国がそんなに危険で、日本に対して敵意むき出しの国なら、
その中国からの攻撃に対抗するための法案だと言うなら。
何故。
相手が自分たちに対して攻撃する意思を表明してなくても、ひそかに計画してるかもしれないじゃないか!!
なんて、幻覚におびえるジャンキーみたいな話をしだすのか。。

何で、日本をミサイルで狙ってるぞ!!な国が、
ジュネーブ条約があるから原発を攻撃してくることはない、のか。
何故、その危険な敵国に自民党は観光業者を引き連れて客引きに行っちゃったのか。
なぜ、習近平はそいつを人民大会堂で異例の接待したのか。
何故、中国に対するはずの法案に、イラン沖の魚雷の掃海がどうたら、みたいな話が出たのか。


13. 2015年9月07日 17:01:29 : 3Qh4m6LXB2
真相こと嘘しか言わない道よ、大川隆法がおまえがあまりにアホやから破門すると

言ってたぞ。言い訳してみろ。安倍の犬よ。




[32削除理由]:削除人:アラシ

14. 佐助 2015年9月07日 17:02:55 : YZ1JBFFO77mpI : 9FVtzFuuek
治療より予防,平和憲法と言う予防薬をウイルス米に変身させてはならない
しかもキチガイに刃物もたしたら大変なことになる。

病気の治療をする時,重くなってから医師にかかるよりも,軽いうちにかかる方が,健康を守る上からも,治療費の点からも,はるかに賢明であることは,云うまでもない。そして,もっと賢明な方法は,病気になる前に,予防することである。

「平和・安全」を予防するものが「平和憲法」であることは言うまでもない。「安保法制」は民主主義のルールの象徴である憲法九条という予防薬を劇薬に変える殺人薬である。


15. 真相の道 2015年9月07日 17:14:37 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

コメントに回答しましょう。


>>06=天橋立の愚痴人間さん
>最高裁も、この問題は「統治行為」として判断は避けているもの。

それは米軍基地に関する判断についてですね。
一方最高裁は、その判決の最初の部分で、国家固有の自衛権は憲法9条に違反しておらず合憲であると明確に判断・記載しています。

それからすると集団的自衛権は合憲との結論になりますが、長くなるので阿修羅の下記をお読みください。
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html

感情論ではない具体的かつ論理的な反証は歓迎します。

天橋立の愚痴人間さん、先入観は取り払って上記の証明(最高裁判決を具体的に引用)を読んでください。
きっと納得されることでしょう。


>>12さん
>中国がそんなに危険で、日本に対して敵意むき出しの国なら、その中国からの攻撃に対抗するための法案だと言うなら。

その前提が違います。
『中国からの攻撃に対抗するための法案』ではなく、『中国に攻撃させる気をなくさせる法案』なのです。

考えてみてください。
平和安全法制の結果、日本は米国だけでなくEU、オーストラリアなどほとんどの自由民主主義の法治国家との同盟、集団的自衛権による守り合いの輪を構築できるようになります。

要は、侵略してきたら世界中でよってたかってやり返すぞ!と示すことができるわけで、これは中国に日本侵略というよこしまな考えを起こさせない、つまりは戦争を起こさせない最善の策なのです。
   
    
   


16. 2015年9月07日 17:18:43 : N6O7GcoG4Q
アメリカでダメなら終わりだろ 馬鹿か

17. 2015年9月07日 17:20:04 : Iywxs38q9c
また同じコメントを繰りかえし恥じました

18. 2015年9月07日 17:21:33 : MGp0WLMifE
というか世界中がよってかかったらそれはもう世界大戦だな

19. 2015年9月07日 17:25:25 : Fih9vAqHAE
イラク戦争の時も同じことを言っていたな
イラク戦争のに協力することによって同盟の絆が深まり守りの輪が広がるとかなんとか

20. 真相の道 2015年9月07日 17:26:19 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>18
>というか世界中がよってかかったらそれはもう世界大戦だな

いくら中国でも、そんな事態を望まないでしょ。
だから中国は侵略・攻撃をしようというよこしまな考えを持たなくなる。
これこそが集団的自衛権の最大の効果です。
   
   
    
    


21. 2015年9月07日 17:39:49 : 3Qh4m6LXB2
20>おいおい都合の悪いことはスルーかよ。大川隆法の破門宣言無視かよ。

不幸の科学の狂信者、真相こと嘘しか言わない戦争大好き安倍の奴隷よ。

コメント待ってるぜ。

[32削除理由]:削除人:アラシ

22. 2015年9月07日 17:44:49 : qKZWkadIbs
12です
真相の道さんは
今のままでは、もし中国にぼこぼこにされても、アメリカはじめ諸外国は無視する、日本は見殺しにされるに違いない、とお考えなのですね。

駐日米軍も助けてくれないし、自衛隊は無能だ。
集団的自衛権ナシの状態では、駐日米軍はハリボテの役立たず。ぼーっとみてるだけ。
金のかかるハリボテだこと。
それならそう国会ではっきり言ってほしいと思います。

中国はそれをわかってるから、今はビビってない、けど集団的自衛権があればビビる、と。
つまり今まで日本が占領されずに来たのは、、ひとえに、他国が大目に見てくれてただけ、単なる僥倖。言ってしまえば中国のおかげ。
アメリカがいてくれたからではありません。って国会で言ってくれないかな。

けっ


23. 2015年9月07日 17:46:47 : QVDOT9HZJc
砂川判決は、米軍の駐留は憲法9条に照らして違憲か合憲かというものである。

東京地裁は違憲と判断した。

日本の裁判は三審制なので、違憲判決に不服となれば高等裁判所に上告するのが普通であるが、なんと検察は真ん中を飛ばしていきなり最高裁に上告した。

跳躍上告といわれるきわめて異例な、はっきりいえば禁じ手のようなものである。
しかも地裁判決から3ヵ月後という短さである。

言うまでもなく最高裁では米軍駐留の判断は、統治行為論を持ち出しての判断保留により地裁へ差し戻す灰色判決であった。
最高裁は米軍駐留の意義を、自国の自衛権に絡めるのが良いのか悪いのかは最終的に高度な判断を要するものであり、白黒はつけられないと判断を保留したのであり、そのために判決文前段部で「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから」と憲法13条を根拠に自衛隊合憲論を示してみせた。

真相の道がこの文言を集団的自衛権も含まれると言い出して、木村草太氏の解釈に噛み付いたのを見てどんなコメントが上がるのかざっと見てみたが、>>05氏以外、あまり理解しているコメントもなさそうだ。

非常にバカらしい真相の道の証明とやらにつきあってやるかw
以下。>は真相の道の主張


>@ 最高裁の砂川判決により、わが国が主権国として有する固有の自衛権は合憲である


固有の自衛権という意味を「わが国が主権国」と前置きしているのはなぜなのか?いわずもがなそれは個別的自衛権のことを指しているのはいうまでもない。
だいたい、主権国家は国民の財産、幸福追求を守る義務があると13条に記載があって、国際法では自衛権は認められているからそれを援用して自衛隊合憲論を唱える学者や、そしてなにより政府が歴代、国際法で定義された自衛権と日本の自衛隊合憲論の根拠となった。
ただし、国際法では個別集団の区別はないからといって、日本で両方使えるというわけではない。

なぜできないかといえば日本国憲法の何処にも日本国以外の他国の主権を共同で守るというような文言条文がないからである。
憲法条文に根拠が見出せない法律は無効である。

>A 国連憲章では 集団的自衛権は国家の固有の自衛権であると記載している


記載してあるからどうだというのかね?君は国連憲章が拘束力を伴うものではないということも知らないの?国連憲章の2条7にその旨が記載されている↓


7 この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

わかるかね?第2条は第1条の国際連合の主目的である平和を乱す行為以外、憲章が加盟国の主権や法律を縛るものではないと書いてある。51条の自衛権の個別、集団のくだりを日本が守らないからと言って、それが平和を乱す行為に当たるはずもないし記載があるから守れという拘束力もない。
したがって真相の道のこの見解は間違いである。

>つまりこの「国家固有の自衛権」に集団的自衛権が含まれるのなら集団的自衛権は合憲だし、含まれないのなら違憲となります。

すでに述べたように集団的自衛権は含まれない。その理由は憲法13条は日本国民の幸福追求権を国が保障せよということと、よってそれは日本人と国土を保全せよという意味でありそれがために最小限度の武力行使のために自衛隊を認める、すなわち専守防衛に努めるというものであり、集団的自衛権が含まれないのは日本国憲法に集団的自衛権を合憲とみなす条文根拠がないからだ。

以上



24. 2015年9月07日 17:48:51 : ssQYH50hFY
アメリカと衝突した時点でもう最終戦争だと思うのだが
もうほんとに馬鹿かと

25. 2015年9月07日 17:50:55 : ymbynuslEY
だから「カウントダウン恥じました」みたいのでいいよ。
あれが今までの真相の道の投稿の中で一番面白かった
いや、唯一面白かったといってもいいし、かつ、まともなものだった。

適当な記事コピペして 「コメントしましょう」で同じ事リピートするよりもずっと面白い。
嫌がらせでやっているのでなければそっちのほうに専念してくれ。


26. 2015年9月07日 17:59:26 : QVDOT9HZJc
追記

木村草太氏ら憲法学者や法学者も含め、憲法の条文を解釈して法律を作る、あるいは研究する職にある人たちにとって、憲法を解釈するときに不可欠なものはその法律が憲法のどの条文に根拠があるのかということを第一義とする。

憲法条文に該当しない解釈、すなわち条文にないものを解釈は出来ないのだ。
それも知らず木村氏に噛みつくとは、無知もはなはだしい。
まさに真相は無知、というに等しいだろう。


27. 2015年9月07日 17:59:36 : fnwTUCPzgM
>ほう、やっとまともな反論らしきものが出てきましたね。

何様のつもりだ?

>今までは、反対派からはほとんど罵倒か、感情的コメントばか りだったので‥。

罵倒もなにも、中身以前の問題として文章が気持ち悪いんだよ

生理的嫌悪感を引き起こすというか・・

中学生が使いなれない単語と文体で飾りたてたてたようなチグハグな文章。

背伸びして「これが正論なんです」「僕が正しいです」と借り物の理屈でキンキンまくしたているような主調。

中身以前に不快な印象を与える文体を改めてから まともな反論とかを要求してくれ


28. 2015年9月07日 18:03:24 : qKZWkadIbs
たびたび12です。
でもって、私がアメリカなら、1億ぽっち守るために、15億を敵に回すようなことはしないですよ。
その15億は核もってますしね。
どっちでもいいなら強い方につく。その方が、喧嘩すんの楽チンじゃないですか。
中国を敵に回してまで日本側について、アメリカに何のメリットがあるんです?

まあ、中国がこれ以上偉そうな顔すんのはケッタクソ悪いけど、そのためだけに世界大戦おっぱじめますかね。
色々もったいない。
1億は、最初からなかったこと、にして諦めます。私なら。物事にリスクはつきもんだ。って。

真相の道さん。他の私の疑問も解決してください。。


29. 2015年9月07日 18:09:26 : Sxrmr7Rrl6

自分の都合のいいように結論付けるな。アホ

その当時社会情勢、社会環境に於いては、集団的自衛権など俎上に上がったこともなく、その時点での最高裁が示した「国家固有の自衛権」とは、ごく自然な判断として「個別的自衛権」のことを指すと「何とかの道」とかいう真相、真実を素直に見ようともしない半端人じゃない多数の憲法学者の判断である。

又、お前の有難がる最高裁の元長官も「集団的自衛権」は違憲であると云っているぞ。バカ


30. 真相の道 2015年9月07日 18:15:19 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>23さん

>いわずもがなそれは個別的自衛権のことを指しているのはいうまでもない。

「いわずもがな」「いうまでもない」は、あなたの個人的な決めつけであって何の論理的根拠にもなりませんよw

論文なら0点です。

なぜ個別的自衛権のことを指しているのか、具体的な証拠を提示して実証してください。
それができなければ上記のあなたの仮説は棄却されたことになります。


>>A 国連憲章では 集団的自衛権は国家の固有の自衛権であると記載している
>記載してあるからどうだというのかね?君は国連憲章が拘束力を伴うものではないということも知らないの?

そんなことを言っているのではありませんよ。
国連憲章を引用したのは、「国家固有の自衛権」という言葉の客観的な定義として引用しただけのことです。
言葉の客観的な定義として国連憲章は最適なので‥。
(日本も含めて数十カ国もの国が内容を承認し、署名しているのだからこれほど客観的なものはない)

国連憲章に書いてあるから日本は従え!などとは一言も言っていません。

つまり

@ 国連憲章第51条からすれば、「国家固有の自衛権」という言葉には「集団的自衛権」が含まれる。
(国連憲章は言葉の定義としてだけ使用した)

A 従って、最高裁は国家固有の自衛権は合憲と判断しているのだから、国家固有の自衛権に含まれる集団的自衛権も合憲となる。

以上、明快です。
   
   


31. 打倒安倍カルト政権 2015年9月07日 18:19:45 : oxPBRIA1JQZkk : JIcv1jihCU
「不幸の科学」信者・安倍シンソー君、国連憲章51条で集団的自衛権、個別的自衛権は国家の自然権として認められているけど、歴代内閣は、「日本は憲法9条によって集団的自衛権は行使できず、個別的自衛権の行使のみ容認される」旨の憲法解釈で法的安定性を守り、日本国の防衛のために個別的自衛権の行使をする実力組織として自衛隊を設置するとともに、自衛隊の武力行使の範囲を限定してきたんだよ。

この解釈には大多数の国民が理解を示し、現行の自衛隊なら容認しているよ。社会党(当時)も自社さ政権で自衛隊容認を打ち出し、日本共産党も綱領で当面は、「軍縮の措置」を採るとしながらも、自衛隊は容認しているよ。代表的な政府見解は昭和四十七年(1972年)の政府見解で、以下のとおりです。

@憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない(以下「@の論理」という。)。

Aしかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである(以下「Aの論理」という。)。

Bそうだとすれば、わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない(以下「Bの論理」という。)。

Aの「外国の武力攻撃」の文言に「我が国に対する」という文言が入ってないことから、安倍晋三政権は「7・1閣議決定」で「外国の、我が国と親密な関係のある他国に対する」という文言を挿入して、集団的自衛権行使を容認する屁理屈にした。

しかし、昭和29年6月に定められた自衛隊法の第七十六条では、「内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる」と明記してあって、昭和47年の政府見解もこれを踏襲している。

だから、「7・1」閣議決定は、憲法・条約・法律・歴代の政府見解を尊重しなければならない政府の見解としては無効、違法なんだよ。本当に集団的自衛権を行使したいのなら、憲法「改悪」から始めなきゃね、法治国家としては無理筋なんだよ。だから、「集団的自衛権行使は違憲」と山口繁・元最高裁長官は共同通信、朝日新聞のインタビューに答えたんだよ。危機意識を持ってね。

ついでに言うとね、戦後レジームはね、国連の集団安全保障体制が大前提になっていて、51条は過渡的措置であって、なかでも「集団的自衛権」の容認は国際法の専門家の間でも問題になっていたいわくつきの「文言」だ。

「幸福の科学」とはウソで、その「基本理念」は本当は独立自尊の気概のない完全対米隷属で、「不幸の科学」が正体なんだね。やっぱり、安倍シンソー君だ。


32. ジョンマン 2015年9月07日 18:28:54 : 6nagECQfUT4Mc : DWSXIJKSsQ

真相の道=ドンゲンは、昔も今も、日米権力の手先で、日米軍需産業とそれに連なる糞犬だよ👍❗

都合の悪いことはねじ曲げるか、無視し、追い詰められると、トンズラする「こそ泥」同然の極悪非道の餓鬼野郎だ👌❗



33. 2015年9月07日 18:33:21 : QVDOT9HZJc
>>30

真相君のナントカのひとつ覚えとやらを使おうか。
君は日本語が読めないのか?

>なぜ個別的自衛権のことを指しているのか、具体的な証拠を提示して実証してください。
それができなければ上記のあなたの仮説は棄却されたことになります。


>>23で充分示しているよ。理解できないならそれは君の頭のせいだろう。

それから国連憲章を蒸し返しているが、証明だの署名だの加盟国になるための手続きを持ち出しても意味がない。
加盟国の主権及び法律を縛るものではないと明記されている以上、集団的自衛権合憲の定義とは呼べないのはあきらか。

真相君のオツムでは話にならない


34. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月07日 18:36:01 : E1lRrqAmBUaXw : WupOl8BDtY
他の記事にも書きましたが、「真相の道」さんの論理はあまりにも大雑把で幼稚です。
前提からして噴飯ものじゃないでしょうか。ご自分では「凄い正確な論理」と思い込んでいるのでしょうが、むちゃくちゃです。
そのむちゃくちゃさを説明してもそれすら理解できないでしょう。

一度、国際司法裁判所が「集団的自衛権」に関して判断したニカラグア裁判の判決文でも読んでみてはどうでしょうか?
これ。(英文読めますよね?)

http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf
これを読めば、真相の道さんがどれほど貧相なことをいってるかわかるのじゃないか。いや、やっぱり無理かな。頭のフレキシビリティがまったく感じられない。
まったく、この記事と返答をみて真相の道さんにはがっかりしました。
こんなに頭が悪いとは思わなかった。


35. ジョンマン 2015年9月07日 18:36:24 : 6nagECQfUT4Mc : DWSXIJKSsQ

32を訂正します。
✖日米軍需産業とそれに連なる糞犬
⭕日米軍需産業とそれに連なる利権屋どもの糞犬


36. 2015年9月07日 18:38:48 : ssQYH50hFY
>論文なら0点です。

本当に何様だ?
どこかで見た表現を使うにしてももう少し考えて使えよ
論文書いたことも無いような人間が使っていい言葉じゃないだろ
まして都合が悪くなるとwが反射的にでる手合いには


37. 真相の道 2015年9月07日 18:48:21 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

コメントに回答しましょう。
第二弾です。


>>29さん
>自分の都合のいいように結論付けるな。
>その当時社会情勢、社会環境に於いては、集団的自衛権など俎上に上がったこともなく

いいですか。

・国連憲章で「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれると宣言された年‥ 1945年
・国家固有の自衛権は合憲と判断した砂川最高裁判決‥ 1959年

つまり砂川最高裁判決の1959年時点で、「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれるのは、常識であり、当たり前のことだったのです。

なぜなら、判決より10年以上前の時点で日本も含めて数十カ国が承認・批准・署名した国連憲章において、「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれると宣言されているのだから。


>>34さん
>そのむちゃくちゃさを説明してもそれすら理解できないでしょう。

私の証明が「むちゃくちゃ」だと主張されるのであれば、私が証明した文章を具体的に引用して、ここがこういう理由で間違っていると証拠を添えて反証してください。

それができなければ「むちゃくちゃ」だと主張されるあなたのほうが「むちゃくちゃ」といことになります。
論理的な反証ができないので感情的に噛みついているということになるので‥。
  
   


38. 2015年9月07日 18:54:35 : ymbynuslEY
>第二弾です。

今までのはなんだったのやら・・・


39. 2015年9月07日 18:59:16 : ymbynuslEY
>つまり砂川最高裁判決の1959年時点で、「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれるのは、常識であり、当たり前のことだったのです。
つまり砂川最高裁判決の1959年時点で、「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれるのは、常識であり、当たり前のことだったのです。
また同じこと繰りかえしている・・・・
「そうなんだからそうんなです」式の繰り返しを何度繰りえすのやら?
反論しても同じことをくりかえすだけ

おそらく2ちゃんで身についた手法なんだろうな

そして真相のクセとして繰り返しで誤魔化すときは「常識であり、当たり前のことだったのです。」みたいに表現がくどくなる


40. 2015年9月07日 19:11:44 : lJ6muSbUzw
Msnで騒げ! 仲間内で「おっしゃる通り」と言ってくれるから。

41. 2015年9月07日 19:12:04 : QVDOT9HZJc
>つまり砂川最高裁判決の1959年時点で、「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれるのは、常識であり、当たり前のことだったのです。


>>37
その根拠は適用できないのだよ。

日本国憲法にこういう項目がある。君のオツムで理解できないかもしれんが貼っておこう。

第十章 最高法規

第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html


42. 2015年9月07日 19:19:20 : QVDOT9HZJc
追記

98条は国連憲章の条文をも最高法規である憲法の上位に与することはないとも謳ってある。

同条の○2 に続く条文「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」 がそれである。

これは同条の、「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」

が国際法にも適用されることを指したものである。

以上


43. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月07日 19:40:59 : E1lRrqAmBUaXw : WupOl8BDtY
>真相の道
>私の証明が「むちゃくちゃ」だと主張されるのであれば、私が証明した文章を具体的に引用して、ここがこういう理由で間違っていると証拠を添えて反証してください。


むちゃくちゃすぎて話にならないということです。
頭から尻尾まで論理的じゃありません。あなたの主観がいつのまにか論理になっている。そういう御仁と論議をしても無駄だとおもいます。

ひとつお伺いしますが、あなたは日本国における「集団的自衛権」保有の根拠を国連憲章の条文に依拠している。

それなら、仮に国連憲章の条文が変われば、日本国憲法第九条の解釈も変わることになる。

日本国憲法は日本国の法制下に生活する国民による国民のための憲法ですが、それが国連という連合国の集合体の規則でどうにでも解釈が変わるなら日本国憲法などいらないでしょう。そんな憲法がどこにありますか。

各国の憲法はその国固有のものです。
どんな自衛権を持とうと、それは国連の条文で与えられるものではありません。

しかしあなたがどうしても国連の条文、国連が定めた「集団的自衛権」を日本国にあてはめたいのなら国際司法裁判所の判例が決めた「集団的自衛権」についての「定義」をお読みになれば、どれほど愚かなことをいっているかわかるでしょう。


44. 自己矛盾もなんのその 2015年9月07日 20:18:20 : MGVTVXDD5leyk : 4w7d1P1iDU
私が思うに、両方とも違憲だね。
文章から見ると、真相の道もそう思っていると感じたが。

今からでも遅くない。自衛隊の存在を許すような憲法に変えるかどうか、国民投票すればいい。
集団的自衛権も国民投票で決めればいい。

真相の道よ
まさか、自衛隊が許されるなら集団的自衛権も許されるべきだなんて考えは持っていないだろうな?
それを許すと原爆保持や先制攻撃容認へと突き進むぞ!



45. 知る大切さ 2015年9月07日 20:22:23 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
>33・41・42

QVDOT9HZJcさんの考えに勿論同意。


国際法で他国が集団的自衛権を使おうとも、
国内法の大元である憲法9条によって主権者である国民が集団的自衛権を禁止しているし、
歴代内閣がそれを崩そうと試みても、内閣府法政局が、何度も出来ないと断言してきた。
(法的安定性だね) 98条によって9条を守る必要がある。
やるのなら9条を今回に法案にそって国民に改憲を申し出ないといけない!

でもやらずに
アホ総理だけが数の力を使い自分にひれ伏す人事をやってのけ、主要ポストを子分で固めて無理無理通そうとしているのが今!

だから過去そのジャッジの職についていた方は皆「アホな事ゆうな!」
と怒っている!

国民を舐め腐っている!

そらそうだろう
自民党憲法草案を出す気満々の今の自民党だから
https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

因みにこの憲法草案が通れば今のアホ総理の「法律で禁止されていて出来ません」は
無視可能に成る! だからどんだけでもアホ総理はカラ発言が可能!

しかも明文化してなければ、なお良し!
ふざけたアホ総理である。


46. 2015年9月07日 20:35:41 : S2e9dNbwMo
真相の道が言っているのは、政府答弁そのままだから別に新説でもなんでもないよね。

珍説だとは、思うがね。

ただ、自衛隊に関しては木村氏も小林氏も合憲と言っている。
自衛隊は軍隊ではないからね。

その点は政府も認めていて
だからこそ、捕虜になったとき国際法が適用されるのか?とか
相手を死亡させたとき、国内法で裁くのかとかの野党からの質問に
防衛大臣がオタオタしてるわけだよ。


47. 2015年9月07日 21:29:47 : 8opQsBx4Go
真相の道の珍説はネトウヨ法学者の百地章や西修も援用しているトンデモ憲法論の受け売りだから、話にならないのはしごく当然。
たとえば防衛大の学長やった猪木正道っているでしょ。
この猪木だって集団的自衛権は国連憲章で認められている、その根拠は日本国憲法98条で国際間で締結された条約その他は誠実に遵守することと書いてあるからだって言ってるんだぜ。

>>41>>42で98条の条文解釈が成されているけど、その解釈どおり98条の憲法は最高法規であり、それを上回る法律その他の条約はなく、国際間で締結された条約その他もこれに当てはまるというものであり、猪木の解釈のように国際間で締結された条約その他は誠実に遵守するという意味ではないんだが、防衛大で教えている先生ですらこの体たらくなのだから、百地や西が法学部教授でございと大手をふって歩けるわけだ。
憲法に書いてあることもマトモに理解できないやつが、ネトウヨの知恵袋やっているんだからな、そりゃ真相みたいなのが出てくるのも仕方が無いけど、それにしても呆れたね。
呆れたし、情けなくなったね。


48. 2015年9月07日 22:05:17 : 8opQsBx4Go
>>47です。

文章中の猪木正道は佐瀬昌盛の間違いでした。
大変失礼。
佐瀬の98条誤解解釈についてはここで。

★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK187

今、「鎖国的安保主義」から決別する時 佐瀬昌盛氏に聞く「集団的自衛権の核心」

http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/726.html


49. 真相の道 2015年9月07日 22:28:18 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

コメントに回答しましょう。
第三弾です。


>>41=42さん
>その根拠は適用できないのだよ。

できますよ。
憲法第81条により、合憲・違憲の最終判断ができるのは最高裁です。
あなたではありません。
その最高裁砂川判決は、国家固有の自衛権は合憲だと明言している。
国家固有の自衛権という言葉の意味には集団的自衛権が含まれます。
(国連憲章第51条を「国家固有の自衛権」という言葉の定義としてだけ引用)


>>43さん
>頭から尻尾まで論理的じゃありません。

と言いながら論理的反証ができないということは、やはり私の証明が正しいことの証ですね。
一か所でも反証で崩せばいいだけにもかかわらず、反証が全く出せないのだから。
私の証明が正しいことがまた裏付けられました。


>仮に国連憲章の条文が変われば、日本国憲法第九条の解釈も変わることになる。

国連憲章の条文で言葉の定義が変更された場合は、そうなる可能性があります。
現在加盟国は日本も含めて193カ国。
つまり、日本も含めて世界中の客観的な言葉の定義が変わるのだから、当然憲法の解釈も変わることはあり得ます。

あなたは憲法解釈の見直しが悪だとでも思っているのですか?
日本国憲法の歴史は憲法解釈の見直しの歴史ですよ。

当初吉田茂政権では、自衛権を発動は違憲とされた。
その後自衛隊が生まれ、鳩山一郎政権は自衛権を認めた。
さらにその後の岸信介政権は集団的自衛権の制限的保有論を主張。(日米安保の合憲論)
詳しくは阿修羅の下記。
http://www.asyura2.com/14/senkyo168/msg/360.html


憲法解釈の見直しがダメなら、自衛隊も日米安保も即廃止ということになります。
今時そんな主張している政党はありません。(共産党ですら自衛隊容認)


また、下記の通り最高裁砂川判決でも、日本の安全保障について『国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができる』と、国際情勢に応じての柔軟な対応が認められています。(下記)

『わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。』
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html
  
  
  


50. 自己矛盾もなんのその 2015年9月07日 23:05:56 : MGVTVXDD5leyk : 4w7d1P1iDU
>>49
おーい真相の道よ、いやさVakaよ。
他スレに続いてまたスルーか?

ペンネ付けるようになって間もないが、それなりに古くから語り合ってきたんだぜ。
昔はちゃんと応えてくれたのに、寂しいなー


51. 知る大切さ 2015年9月07日 23:18:36 : wlmZvu/t95VP. : r7Quga7KsU
砂川裁判の不自然な流れは山本太郎議員の国会質疑がよろしいかと

http://ameblo.jp/64152966/entry-12063688969.html

さてその上で砂川裁判見てみましょう。

http://www.marino.ne.jp/~rendaico/gakuseiundo/history/sunagawatoso/mitudanroeico.htm

砂川裁判判決文

一部抜粋
ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねらるべきものであると解するを相当とする。そして、このことは、本件安全保障条約またはこれに基く政府の行為の違憲なりや否やが、本件のように前提問題となつている場合であると否とにかかわらないのである。

「おもしろい道」さんは最高裁判所が決めると述べてるが、
どんな条件が揃わないと裁判起こせないか知ってるかい?
しかも、、、、上記の判断をその最高裁判所が一度出してるんだよ?

最終的には主権を有する国民で決めてちょ!としているネ!
多くの国民は自民党の政策に精通していない、しかも、争点はアホのミクス以外は
約款よろしく小さく書かれているだけの安保法案

本気でこの政権が国民と向き合うなら安保法制を主題として選挙で民意を問うべきだね!

大阪のおもしろいTVで説明責任果たしてますとか!ありえないだろ。


52. 2015年9月07日 23:19:01 : 8opQsBx4Go
>>49

>国家固有の自衛権という言葉の意味には集団的自衛権が含まれます。
(国連憲章第51条を「国家固有の自衛権」という言葉の定義としてだけ引用)


含まれません。
国連憲章は日本国憲法を縛れません。

同時に日本国憲法に集団的自衛権を根拠とするような条文がないので、法律にはできません。

最高裁が判断をすると来たかw
たしかにそうあるね。だが、砂川判決は統治行為論で米軍駐留の是非を避けたものが主訴であり、、日本の自衛権合憲云々は日米安保を補完する意味で持ち出したものであり、その解釈は個別的自衛権=自衛権というものである。
憲法に照らして法的根拠がない集団的自衛権を念頭に置くわけがない。


またこれについても同じこと。

>わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである

これは日米安保条約のことを指す。ところで日米安保は集団的自衛権行使といえるか?
ざっくり言うならば米国が日本が攻撃されたとき、日本を守りそのために米軍基地を国内に置いておくというのが要諦だが、その内実は総務的な性格が強い集団的自衛権ではなく、アメリカが日本を守る片務的なもの、言うなればアメリカ側は日本の個別的自衛権範囲内でしか動けないし、その範囲内に措いてのみアメリカと自衛隊の共同作戦が可能になるという、言葉で言えば個別的自衛権と集団的自衛権が重なり合う状況であるが、これは従来の専守防衛の範囲内であり、そのことを以って憲法に根拠のない集団的自衛権のことを含めているのだという主張はまったく成り立たない。

いくら粘ってみても何回こじつけても無意味だ、真相君。


以上。


53. 2015年9月07日 23:36:12 : 8opQsBx4Go
真相の道は最高裁判断というわけだが、本当は憲法裁判所を作るほうが先だよな。
最高裁が統治行為論で逃げるというのは本当はあってはならないことだが、砂川に限らず最高裁は国が訴えられた事件では判断が国側に甘いというのが通例だった。
恣意的だという印象さえある。
これでは裁判の主訴が政治的であればあるほど独立性を保てない。憲法との整合性以前に馴染まないと切り捨てられる恐れがある。

54. 2015年9月07日 23:55:45 : 9Icec3iYjY
真相の道さん

いつもいつも、数多くのアホ相手に対して
丁寧に返答しているのを見て感心しています

こいつ等は、気安くしつこく返答を要求してきますが
逆に自分に都合が悪い質問をされると

すぐに逃げるか、話題をそらして
しょーもない人格攻撃などをしてくる困った奴らです

適当にあしらうのが賢明でしょう
あまり無理をしないように


55. 2015年9月07日 23:59:40 : 8opQsBx4Go
なんだ、この間のアホか。
オマエも真相と変わらないアホなんだからアホ同士傷を舐めあっていてくださいなw

[32削除理由]:削除人:言葉使い
56. 真相の道 2015年9月08日 00:20:14 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>50さん  >>51さん
>他スレに続いてまたスルーか?

ポイントがかなりずれています。
当方の主張に対する反証になっていません。
投稿記事とコメント>>15で貼ったリンク先をよく理解してから、具体的に反証してください。
投稿を理解せず、コメントの中身があまりにも薄い場合はスルーすることもあります。


>>52さん
>日本国憲法に集団的自衛権を根拠とするような条文がないので、法律にはできません。

できますよ。
根拠法は、憲法第13条です。
これを守るために集団的自衛権を限定行使するわけです。
(国民の生命・財産を根底から覆される事態発生時に、国民の生命・財産を守るために集団的自衛権は限定行使される。
平和安全法制を読んでもっと勉強するように。)
個別的自衛権も憲法には条文はありませんが、同様の考えから合憲で運用されています。
集団的自衛権の限定行使も同じです。


>最高裁が判断をすると来たかw たしかにそうあるね。

そういうことです。

>その解釈は個別的自衛権=自衛権というものである。

そんな記載は最高裁判決にはありません。
つまりそれは、あなたの個人的な勝手な決めつけにすぎません。
判決文に記載されているのは、憲法に記載のない「国家固有の自衛権は合憲」だとの判断です。
ここでは個別的だけとか、集団的も含まれるなどの記載はありません。

ではなぜ集団的自衛権が含まれるのかと言えば、客観的な言葉の定義として「国家固有の自衛権」には、集団的自衛権が含まれるからです。


で、結局あなたは憲法学者:木村草太のレベルにすら達していないのですねw
(木村は、個別的自衛権は憲法には条文はないが、憲法第13条を根拠法として合憲としている。)

反対派がここまでレベルが低いと安倍政権は大助かりですね。
あっという間に論破して可決されることとなります。


>>54さん
>こいつ等は、気安くしつこく返答を要求してきますが 逆に自分に都合が悪い質問をされると

すぐに逃げるか、話題をそらしてしょーもない人格攻撃などをしてくる困った奴らです
適当にあしらうのが賢明でしょう

たしかにそんな感じですね。
当方の投稿や主張を理解せずに噛みついてくる人がほとんどなので困ったものです。
反対派はそういうレベルなのでしょう。
仰る通り適当にあしらいます。
  
  


57. 自己矛盾もなんのその 2015年9月08日 01:14:22 : MGVTVXDD5leyk : 4w7d1P1iDU
>>56 真相の道
>ポイントがかなりずれています。
そいつは失礼。投稿者の真相の道が言うんだからどっかズレてるのかな?

>具体的に反証してください。
反証でも無いし、最高裁がどうのこうのという話もするつもりは無いし。
真相の道が憲法を見て、自衛隊や集団的自衛権を合憲と考えているのかということを聞きたかっただけだよ。

あと別スレでこの法案は国民の了承を得ているという理由で「選挙公約で平和安全法制の整備を謳ってる」とのことだが、その理屈なら原爆を持つとか言いだしても国民の了承を得ているといえるのかということだったかな。

リンク先見ろとか過去コメ見ろとか出たんでもういいや。その時点で応える気が無いのは知っているんでね。
このコメントに対する返答もいらんよ。


58. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月08日 06:46:13 : E1lRrqAmBUaXw : Ghp7WzWi2c
>憲法解釈の見直しがダメなら、自衛隊も日米安保も即廃止ということになります。
>今時そんな主張している政党はありません。(共産党ですら自衛隊容認)

あのね、あなたは言葉の定義すらなってないんですよ。

「見直し」というのは「解釈」の変更をすることじゃない。
米国でも憲法を「見直す」ときは、ちゃんと「修正」法案を提出して、憲法の条文そのものを変更している。「解釈」の変更じゃないんだよ。

ときの政権の意思で「解釈」が変更されるようならそれは憲法じゃない。「見直し」とは解釈の変更じゃないんだよ。ちゃんと国民の意思を問うて改憲することを「見直し」というのだよ。

いずれにせよ、お話にならないね、あんたは。


59. 2015年9月08日 06:51:30 : ajhOm8gEM2
アゴラは、主に経済に関連した記事を扱う日本のウェブサイトである。運営者は韓国のインターネット最大手・ネイバーの日本現地法人である。

池田信夫をはじめとする執筆陣が経済関連を中心とする時事問題を論じるほか、大手マスコミではタブーとなっているメディア問題も掲載している。


60. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月08日 06:59:39 : E1lRrqAmBUaXw : Ghp7WzWi2c
この掲示板に集う「ネトサヨ」があまり頭がよくないと思う理由のひとつは、
「真相の道」のようなどうしょうもない御仁の屁理屈にまともに答えるからだとおもう。そもそも相手にすることが間違っている。

狂信的な新興宗教の信徒が信じている神様を「そんなものはいない」と説いて伏せようとおもっても無駄なのと同じ。
どうしてこんな御仁にネトサヨは集るのか? それとも工作員同士の演技なのか?


61. 2015年9月08日 07:33:43 : 94cf2nbD0Y
米国GHQ占領軍の手で 7日間で、しかも憲法の専門家もいない

 若手将校につくらせた、現在の日本国憲法は そもそも違法に日本に

 押し付けられたわけで。

 日本国憲法が違法であり、本当は無効なのです。

 ゆくゆくは新憲法制定、日本独立憲法を 作ることが筋なのです。


62. 2015年9月08日 07:50:14 : 94cf2nbD0Y
 単純にかんがえれば、小学生でもわかること。

 [日本国憲法に戦争の放棄、軍隊、戦力を保持しない、日本の存在は世界の

 諸国のかたがたの正義を信じておまかせします。]


 なのだから、すでに軍隊である自衛隊は違憲、集団的自衛権も違憲。

 そもそも占領軍は日本に軍隊を持たせないために、占領憲法を押し付けた

 わけであるが、 朝鮮戦争の勃発で、急遽日本を共産主義の防波堤に

 するため、憲法に矛盾するがやむなく、自衛隊を作らせたわけで。

 その後は憲法解釈変更のくりかえし、くりかえし

 そもそも日本国憲法の誕生過程をにれば、現状は矛盾だらけなのは

 あたりまえ、小学生でもわかることを憲法学者がこねまわすが。


 自衛隊は軍隊だろ実質は、憲法を変えない限り、 自衛隊の存在は

 当然違憲。


63. 真相の道 2015年9月08日 08:28:22 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

>>57さん
>真相の道が憲法を見て、自衛隊や集団的自衛権を合憲と考えているのかということを聞きたかっただけだよ。

どちらも合憲です。
私のここでの投稿、これまでの投稿をよく理解していただければわかるはずです。
池田信夫は憲法の記載変更を主張していますが、私はそこは池田とは異なります。


>>58さん
>あのね、あなたは言葉の定義すらなってないんですよ。
>「見直し」というのは「解釈」の変更をすることじゃない。


言葉の定義が「むちゃくちゃ」なのはあなたのほうほうですよ。

私が書いた「憲法解釈の見直し」は、字面の通り憲法の解釈を見直すだけなので憲法の記述の変更はない。

一方「憲法の見直し」の場合は、憲法そのものを見直すのだから、憲法の記述を変更する。

両者は以上の通り別ものです。

だから私が憲法解釈の見直しを主張する際に、「憲法を見直す」などと表現することはありません。

こんなことは基本中の基本ですが、あなたはそれすらわかっていないようですね。

驚きました。
どんどんボロボロになりますねw
   
   


64. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月08日 09:05:54 : E1lRrqAmBUaXw : FhLEGM88qQ
>真相の道
>だから私が憲法解釈の見直しを主張する際に、「憲法を見直す」などと表現することはありません。

だから最初からいってるでしょ。
あなたのは論理ではなく主観的な「解釈」であると。
あなたが言うとおりだと、だれだれの「解釈」は間違っているとか間違っていないとかいう話じゃない。

あなたがいうように「見直し」論ではなく「解釈」論なら、あなたの法文の受け取り方の問題にすぎない。それの是非は論理では決まらない。
解釈の是非は最終的には数で決めるしかない。

それともあれですか、何十年もそのことに研究を費やしてきた何千人という憲法学者の解釈より無学なあなたの解釈のほうが正しいと?
主観的な解釈だから本人がそう思い込むのもありでしょう。
でも主観的な「解釈」だから正しいとか正しくないとかいう話ではなく大事なのはどれほど多くの人がそれを支持するか、それだけの問題なんです。

残念ながらあなたの「解釈」は見向きもされない。それがすべてですよ。


65. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月08日 09:25:50 : E1lRrqAmBUaXw : FhLEGM88qQ
木村草太の「集団的自衛権」についての解釈(=妄想)と、
真相の道さんの「集団的自衛権」についての解釈(=妄想)とを比べて、
どちらの妄想を支持する人が多いか、それだけの問題なんです。
純粋な論理なんか入り込む余地はないんですよ。

これはべつにわたしがいっていることじゃないんです。
論理的な議論にはルールがあって、それをトゥールミンモデルといいます。
http://matome.naver.jp/odai/2133734442602143601

もうすこし「論理」とは何かお勉強してから出直してください。


66. 2015年9月08日 09:38:26 : jWZkHXC0Dk
昨日から続いてきた論争、というより真相の道の論難(ただ頭が悪いだけ)を指摘するだけの徒労スレだが今日も続くのかw

真相は憲法解釈の見直しをするだけでいいと胸を張って言うわけだが、そもそも憲法条文を解釈するためには憲法条文に解釈可能な文言がなければ解釈は成り立たない。
集団的自衛権を合憲解釈とするためには、憲法にその痕跡及び根拠を求めなければ成らないが、憲法には集団的自衛権を合憲解釈にする痕跡も根拠もない。
そして、くどく述べてきたが日本国憲法はあらゆる法律の雛形であるので、国際法であろうともたとえ締結したとしても憲法に照らして一部あるいは全体として実行できない。
日本国憲法98条にはしっかりその旨が書いてある。

そのことを噛んで含めるように真相君に教えてあげてきたが、やれ署名しただの承認しただの手続きを持ち出して国連憲章51条は集団的自衛権の定義になると強弁し、駄々をごねまくる。
解釈を論理せしめるもは客観的事実を基にして組み立て、運用にあたっては組み立てられた文言の概念を各人が主観的に解釈する。
そしてそこに合理的整合性が見出せたならそれが解釈になる。

真相の道の言っていることは家を建てることに喩えるなら、基礎もつくらず、いきなり屋根を立ち上げるようなものだ。
無茶苦茶の一語に尽きるね。


67. 2015年9月08日 09:43:12 : jWZkHXC0Dk
>>66です。

訂正です。

>そしてそこに合理的整合性が見出せたならそれが解釈になる。

ですが、

>そしてそこに合理的整合性が見出せたならそれが規範的解釈になる。

です。すみませんでした。


68. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月08日 09:57:54 : E1lRrqAmBUaXw : FhLEGM88qQ
>66. 2015年9月08日 09:38:26 : jWZkHXC0Dk
>解釈を論理せしめるもは客観的事実を基にして組み立て、運用にあたっては組み立てられた文言の概念を各人が主観的に解釈する。
>そしてそこに合理的整合性が見出せたならそれが解釈になる。

そういうことですね。同意します。
真相の道さんにはおそらく違憲発言に対して「合理的整合性」を見出す「共感覚」に欠けているのでしょう。

べつにそれでもかまわない。ひとそれぞれの「解釈」があるのだから。だからといっておのれの一「解釈」でしかないものを、まるでなにか多くの人たちからの共感を得られた言説のようにいいふらす、その厚顔無恥ぶりに失笑を禁じえない。

論理的整合性というのは論理だけじゃなく必ず「論拠=多数の共感」をともなっていなければダメなんですよ。


69. 2015年9月08日 09:59:05 : hgb4rWgHJI
>>30
>「いわずもがな」「いうまでもない」は、あなたの個人的な決めつけであって何の論理的根拠にもなりませんよw

>論文なら0点です。

>なぜ個別的自衛権のことを指しているのか、具体的な証拠を提示して実証してください。
それができなければ上記のあなたの仮説は棄却されたことになります。

>(日本も含めて数十カ国もの国が内容を承認し、署名しているのだからこれほど客観的なものはない)


>>37
>いいですか。

・国連憲章で「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれると宣言された年‥ 1945年
・国家固有の自衛権は合憲と判断した砂川最高裁判決‥ 1959年

つまり砂川最高裁判決の1959年時点で、「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれるのは、常識であり、当たり前のことだったのです。

>なぜなら、判決より10年以上前の時点で日本も含めて数十カ国が承認・批准・署名した国連憲章において、「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」が含まれると宣言されているのだから。


投稿主はこの件をもうお忘れか?


やっぱりデタラメだらけ 安保法制懇「報告書」に重大な欠陥(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/14/senkyo165/msg/685.html


(引用開始)

>団的自衛権の行使容認に向け、20日から与党協議が始まった。週1ペースで開かれ、自民党は早期決着を急ぐ。だが、ちょっと待ってほしい。与党協議の大前提となる安保法制懇の報告書には、重大な「欠陥」がある。これをベースに解釈改憲を強行するのは大問題だ。


 15日に安保法制懇が安倍に提出した報告書の17ページ。第2章の「あるべき憲法解釈」に次のような記述がある。
<我が国が1956年9月に国連に加盟した際も、国際連合憲章に規定される国連の集団安全保障措置や、加盟国に個別的又は集団的自衛の固有の権利を認める規定(第51条)について何ら留保は付さなかった>


 だが、ここには2カ所の間違いがある。日本が国連に加盟したのは1956年12月18日だ。そして、その際、憲法9条との関係で、集団安全保障のための軍事行為には「留保」を付けているのだ。


 そのことは、1956年から65年に設置されていた政府の憲法調査会の「報告書」に明記されている。1952年6月16日付で国連事務総長宛てに提出された国連加盟申請書において、<軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはつきりいたしたのであります>とある。この報告書は公文書だ。つまり、動かすことのできない歴史的な事実なのである。
                                (引用終了)


時系列に沿って整理してみると、
日本が国連に加盟申請をして、その際、憲法9条との関係で、国連憲章代51条の集団安全保障のための軍事行為には<軍事的協力、軍事的参加を必要とするような国際連合憲章の義務は負担しないことをはつきりいたしたのであります>と「留保」を付けて国連に加盟申請をしたのが1952年6月16日。
そして日本が国連に加盟したのが1956年12月18日。
砂川判決(最高裁判決)が出たのが1959年の12月16日


つまり、1952年6月16日以降の日本国政府が言う、日本国の持つ「国家固有の自衛権」という概念には日本国憲法第9条に則り<集団的自衛権>という概念は含まれていない(認められていない)という事になりますね。

つまり1952年6月16日以降の日本国が「日本国固有の自衛権」と言う時は、それは、<個別的自衛権>の事を指している事になりますね。

従って、1959年12月16日の砂川最高裁判決に出てくる「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」 という「固有の自衛権」という概念には当然<集団的自衛権>という概念は含まれていない(認められていない)という事になりますよね。

わかりましたでしょうか?

安倍内閣が解釈改憲の根拠として引用しようとした1972年の政府見解にも、集団的自衛権は認められないという事がしっかり踏襲されて書かれていますよ。

1972年の自衛権に関する政府見解の全文

国際法上、国家は、いわゆる集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化されるという地位を有しているものとされており、国際連合憲章第51条、日本国との平和条約第5条、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約前文並びに日本国とソビエト社会主義共和国連邦との共同宣言3第2段の規定は、この国際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。

ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは、次のような考え方に基づくものである。

憲法は、第9条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が……平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、……国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。

しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。
http://www.liberal-shirakawa.net/tsurezuregusa/index.php?itemid=1610


安保法制に関わった自民党副総裁 高村正彦氏もその事を1999年に自ら認めて発言していますね。

【集団的自衛権は違憲(`ω´)キリッ】1999年の高村正彦外務大臣の答弁
http://bylines.news.yahoo.co.jp/watanabeteruhito/20150625-00046941/


70. 真相の道 2015年9月08日 10:05:04 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>64さん
>あなたのは論理ではなく主観的な「解釈」であると。
あなたが言うとおりだと、だれだれの「解釈」は間違っているとか間違っていないとかいう話じゃない。


そここそ、あなたが日本国憲法を理解できていない根本なのですよ。

憲法は日本語で記載されています。
そうである以上、解釈は必ず必要。
単語一つとってもその意味が何であるのか、意見は分かれ、解釈は分かれるわけです。

通常は、国語辞典などで客観的な言葉の定義を確認した上での解釈となります。

そしてこうしてなされたややあやふやな部分もある憲法解釈に基づいて、様々な法が制定されることになります。


で、ここからが重要なのですが、制定された法が合憲か、違憲かを最終判断するのは最高裁判所です。
総理でもなければ国会でも、憲法学者でも、私でも、あなたでもありません。

憲法第81条でそう規定されています。
『第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。』


すなわち、最高裁の判断こそが最終的な憲法解釈であり、最高裁が合憲と言えば合憲、違憲と言えば違憲。
ここが最大のポイントです。

私のこの件での主張は、最高裁判決を具体的に引用し、最高裁判決に記載された憲法解釈に基づいています。
つまりそれは私の主観による憲法解釈ではなく、日本で法的に合憲、違憲を最終判断する機関である最高裁の憲法解釈なのです。

憲法学者やあなたや私の憲法解釈など法的には何の意味もありません。

だからこそ私は、最高裁判決を読み、理解し、具体的に引用することで最高裁の憲法解釈(憲法解釈の最終形)を説いているわけです。


>それともあれですか、何十年もそのことに研究を費やしてきた何千人という憲法学者の解釈より無学なあなたの解釈のほうが正しいと?

ここまでくればもうおわかりでしょう。
憲法学者の解釈などどうでもよろしい。
重要なのは、最高裁の憲法解釈です。

さらに言えば、朝日新聞の憲法学者へのアンケートでは、6割以上が自衛隊は違憲である、またはその可能性があると言っています。(下記)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yanaihitofumi/20150722-00047752/


今時そんなことを言うのは支持の低い共産党くらいです。

つまり憲法学者とは、ほとんどの政治家、国民の意識とは程遠い極めて偏った思想の集団なわけであり、その主張はほとんど参考になりません。
本投稿記事でも、憲法学者の主張は矛盾にまみれているでしょ。



71. 真相の道 2015年9月08日 10:11:19 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>69さん

ポイントがずれています。

>>70を読み、当方の主張を理解してから当方の主張に対し、具体的に反証してください。
  
   


72. 2015年9月08日 10:23:26 : jWZkHXC0Dk
真相以外は、レスをしてきたコメント陣の誰一人、ポイントもずれていなければ適切に丁寧に、噛んで含めるように君の珍論を「君の主張は全部間違っているよ」と教えて差し上げているよw

>>70の主張は>>69氏が論破しているように、というより真相君は最初から論破され負け続けているのを意地でも認めない、俺の主張が正しいという観念のゴリ押しに徹しているだけなので、こちらとしては君が粘るなら暇つぶしに付き合ってあげるよ程度の気持ちしかない。
しかし最後の砦と持ち出してきた砂川判決をこうも捻じ曲げて主張するかねw
いや、親分の安倍晋三も持ち出してきた論理(デタラメ)だから、そりゃ下っ端の子分も使わざる得ないんだろうけれど、それにしても惨めだし見苦しいねw


73. 2015年9月08日 10:48:52 : WLpdZiiDAs
>木村氏が自衛隊は合憲だという根拠はなんと第13条の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定だ。

>しかしそれならば、集団的自衛権を行使して憲法第13条『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を守ることも合憲のはずですが‥。


冒頭からして違います!

他国から攻撃された時、これに抗戦する事は国連加盟国全ての国にに認められた権利です。
当然でしょ!
他国から攻められても、黙って殺されなければ成らないなんておかしいと思いませんか?
しかし攻撃された時常時その訓練をされた自衛隊無しで、どうやって不測の事態に備えるのですか?
自衛隊は国民の『生命、財産自由及び幸福」を守る為の最低限の備えです。

しかしその自衛隊をアメリカの金魚の糞になって、アメリカとその協力国の兵隊と金の削減の為に使って良い筈が無いじゃありませんか。
そんな事は当たり前じゃないですか。


74. 真相の道 2015年9月08日 11:24:30 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>73さん
>冒頭からして違います!
>他国から攻撃された時、これに抗戦する事は国連加盟国全ての国にに認められた権利です。

同じように集団的自衛権もすべての「国連加盟国全ての国に認められた権利」です。(国連憲章第51条)


> 自衛隊は国民の『生命、財産自由及び幸福」を守る為の最低限の備えです。

平和安全法制の「集団的自衛権の限定行使」も同じ目的の最低限の備えですよ。

なぜなら、
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅か
され、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ときにだけ、国民の生命、自由及び幸福を守るために限定行使するのだから。(下記参照)

『「平和安全法制」の概要』
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf


上記の通り、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守る最低限の備えという目的・理念はどちらも同じ。
そこに個別的自衛権も集団的自衛権も違いはありません。

だから木村草太が上記が個別的自衛権の根拠だと言うのなら、それは同じように上記の通り「集団的自衛権の限定行使」の根拠にもなるわけです。
  
   


75. 2015年9月08日 11:39:19 : ETArYzYhFk
73氏に全面的に賛成。
つけ加えるに、個別自衛権と集団的自衛権は同じ自衛権という名称がつけられているので、真相の道のように、混同してつかわれますが、全く異なるものです。
今この安保法制における集団的自衛権で問題にすべきは、(海外で)アメリカが攻撃されたら、日本も攻撃できるようになるという法体系です(もちろん他にもありますが)。アメリカはご存知の通り、戦後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争、アフガン戦争等多くの侵略戦争を主導してきました。日本は憲法9条のおかげで、アメリカの要請を拒否し、戦死者を出すこともなく、平和国家としてのブランドを維持することができたのです。
この9条をあたかも汚物のごとくゴミ箱に捨てようとする人々の醜さにはへきへきします。
ところで、話は変わりますが、真相の道はすごくヒマなようですね。
皆のコメントに必死になって、反論にならない反論を考えている姿を想像すると、非常に滑稽です。・・・・元軍国少年より

76. 2015年9月08日 12:13:06 : jWZkHXC0Dk
>>73のおっちょこちょいのせいで真相を勢いづけてしまったかw

>なぜなら、
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅か
され、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ときにだけ、国民の生命、自由及び幸福を守るために限定行使するのだから。(下記参照)


この解釈などもデタラメであり、これでは集団的自衛権は行使できないこともわからないようだ。
この解釈は従来の個別的自衛権と日米安保が発動した状況を、集団的自衛権が発動したと言い包めているだけだ。
正しい解釈は個別的自衛権と安保発動が部分的に重なり合っただけで、自衛隊と米軍の共同オペレーションが開始された状況を日米共同による集団的自衛形態というべきもの。
ただし、行動範囲は日本の国土と周辺域に限定されており従来の専守防衛に限られている。
なぜそうなるのかといえば日米安保は片務的性格を帯びており、日本と周辺域から離れて武力行使することは禁じられているからだ。
真相が貼った『「平和安全法制」の概要』には、日本と周辺域を離れて米軍と共同の武力行使も可能だとは書いてない。
そこに書いてあるのはあくまでも邦人保護や武器弾薬の輸送、海上船舶検査等、米軍及び他国軍の補完に努めることと、その過程において自衛隊に不測な事態が起きたときは攻撃(自衛)が出来るとなっているが、これらは状況的には戦争状態にあることを想起してつくられているものであり軍隊ならいざ知らず、軍隊ではない自衛隊に軍隊並みの権限を持たせることは憲法9条に違反しており、日本と周辺域を遠く離れて他国の海域や国土でこのような活動は許されない。
もし、そうしたいなら憲法改正するしかない。
しかし安倍はしないと言う。
しても国民的な理解を得られないとわかっているからだろう。


>>74の真相の書いたものを読むとわかるが、真相は他衛権は憲法に存在せずということを理解できない。
もうずっと思っていたことだが、集団的自衛権は合憲だということは自衛権に他衛権が含まれると言っているようなものだ。
どんなにゴネても真相の論難は深まるだけで、論理として成立しない。
以上。


77. 2015年9月08日 13:24:47 : WLpdZiiDAs
>>74. 真相の道 afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>平和安全法制の「集団的自衛権の限定行使」も同じ目的の最低限の備えですよ。
>我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅か
され、「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」ときにだけ、国民の生命、自由及び幸福を守るために限定行使するのだから。

>国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守る最低限の備えという目的・理念はどちらも同じ。
>そこに個別的自衛権も集団的自衛権も違いはありません。


どちらも同じなら、何も集団的自衛権行使を容認する必要もありません。
その二つは明確に違うからこそ、安倍晋三は勝手な憲法解釈改憲をして「集団的自衛権行使」を容認させようとしているのです。

自国が攻撃された時最低限の攻防の権利である「個別的自衛権」しか憲法で認めていません。
他国を防衛する為の「攻撃」など最低の防衛の為の抗戦とは言いません。
それは積極的「攻撃」と言います。
まるで違うことも分からない脳。ターリンちゃん。


78. 2015年9月08日 13:47:04 : IJjjrLkBu1
 真相の道が指摘するまでも無く、戦力不保持の憲法を持ちながら世界有数の軍事力を擁する自衛隊を持っていることは、日本人の自己矛盾感を否応なく体現しているように思う。
  また、国民代表議会制度を持ちながら皇室が存在するという、半ば王政国家のような様相も呈しており、元首が総理であるのか天皇であるのか、実態的には定かでは無いという矛盾を抱えている。
  しかも、三権分立主義を持ちながら、国権の最高機関である立法府が法律案を作らず、行政機構が法律案をつくり、議会はその法案の可決の場に過ぎず、代議士による論戦は殆ど意義を持たない、という、実に三重の矛盾点を抱えており、普通の神経であれば、良く平気で生きているな、という様相である。
  年間自殺者三万人越えは必ずしも経済的な理由や労働過重のみでは無いと思える程の、ある種、精神分裂状態なのである。
  日本人が駆使する、本音と建て前、裏と表の使い分け、という信じられない工夫も、かろうじて感性と現実のギャップを埋めるための悲しき手段なのだろう。
  安倍首相は、今回の法案の例として、「友達の麻生氏と歩いていたら近所の不良が近づいてきて麻生君を襲ったら、僕は助けますよ」と述べた。
  安倍首相の「助けますよ」は、麻生君が殴られれば僕も一緒に殴り返しますよ」という意味だが、個人の場合は助け方にも選択の余地が有るだろう。
  近所の不良ということであれば、名も知らぬ相手ではないから乱闘せずに訳を聞くという手段も有る。麻生君が殴られたからといって、殴り返して相手がギブアップするとは限らない。まして、正当防衛だからと持っているナイフで刺し殺せば、これは殺人の容疑者となり、無罪放免とはならないのが実情だ。
  結局、いつ近所の不良にやられるかとナイフを持っていることの危険性の方が高い。近隣地域において、互いに反目し合うグループがナイフを用意していても、一方が拳銃を手に入れればもう一方も同じ武器を用意する必要が出るのである。
  こうなれば、いつ抗争が発生してもおかしくなく、無防備な一般市民からは想像出来ないが、逆にナイフや拳銃を常に準備して抗争に備えている者達からすれば、良く武器も持たずに無防備でいられるな、と呆れるといったところだろう。
  つまり、発想が全く違う論理が混在しているのである。
  しかしながら、やるかやられるか、不純な動きが有ればむしろこちらから事前に抑えるべきだ、として、拳銃をちらつかせたりナイフを手に持ちながら歩けば、些細な要因で武器を使用する事態になる可能性は高い。それを、抗争に巻き込まれる、と懸念する層が多いのである。
  動物界においても自己保身の本能は当然あるが、やられる前にやっつけておこう、という発想は無い。攻撃されたら反撃する、というのがルールである。攻撃が無ければ攻撃も反撃もしないのが、動物界における種の保存のルールである。
  一方人間界は、種の保存というよりも繁殖し過ぎであることは確かだが、戦争や大災害で命を落とさずとも、産児制限その他の工夫で人類が地球を席捲するのを抑えることは充分可能であろう。
  いずれにしても、戦力不保持としながら自衛隊を持つことは、常にナイフや拳銃を用意して抗争に備えるものであり、この憲法理念との矛盾を抱えつつ生きる苦しさが日本人にあることは確かだが、これは日本が異常というよりも、常にナイフや拳銃で抗争に備えるのが当然だ、とする法律を持つ他国が異常である、とも言えるのである。
  ましてや、そこにビジネスの論理が生まれれば、抗争が有ればあるほど利益が上がる余地が出る。動物界のルールである、攻撃されない場合には常に相手を無害な存在と見做し、前もって敵と見做して構えることはしない、それでは共存出来ない、という法則に、人間だけが逸脱してしまっているのである。
  これはまさに、多国籍で世界を股にかける兵器、武器、傭兵ビジネス、別名死の商人という、特異な商業文化が人間社会のみに有るからであろう。
  こうしたビジネスは、抗争を終了させることを望まないので、安倍首相の言うような武力行使による「積極的平和主義」では、自他どちらかが全滅しない限りは平和な状態は来ないのである。
  とにかく、今ある紛争をひとつずつ終わらせることが必要となっている。
  停戦交渉に関わるには、日本は数少ない国の一つである。中東でも闘いに疲弊し、終わらせたいと願う部族がいるが、疑心暗鬼と武器産業からの供給もあり、停戦もままならないで困っているようだ。
   そこで、とにかく部族を呼び出して銃の先端を折らせ、職業訓練を施す必要があるが、日本が呼びかければ容易に集まってくれるという。そこで、ドイツなどが職業訓練を施しているようだ。終戦に向けた連携プレーも立派な任務である。
   なぜ日本が呼びかけると部族長が停戦会議に来てくれるか、それは、日本が集団的自衛権を行使していないからである。つまり、抗争に備えてナイフや銃を持ちそれで威嚇していない、「普通の人」で有り続ける個人と同様だからである。
   今や難民が欧州に溢れている。反対に、難民が捨てて来た広大な国土が草木一本生えない荒野と化している。
   停戦を地道に実施し、インフラを普及し、難民が帰れるようにするのは非常に大事な任務であるが、集団的自衛権構想に参加していない国で部族に信頼が厚い国はさほど無い。武器を振り回さずに、とにかく戦争を終わらせて荒廃した台地に平和をもたらず貴重な存在が日本の自衛隊である事を、忘れてはならない。

79. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月08日 16:02:01 : E1lRrqAmBUaXw : GojjxGVPLk
>すなわち、最高裁の判断こそが最終的な憲法解釈であり、最高裁が合憲と言えば合憲、違憲と言えば違憲。
>ここが最大のポイントです。

>私のこの件での主張は、最高裁判決を具体的に引用し、最高裁判決に記載された憲法解釈に基づいています。
つまりそれは私の主観による憲法解釈ではなく、日本で法的に合憲、違憲を最終判断する機関である最高裁の憲法解釈なのです。

>憲法学者やあなたや私の憲法解釈など法的には何の意味もありません。


それなら話は簡単だ。最高裁は「自衛隊の海外派兵」についてはなんら判断を示していない。

砂川判決は「米軍の日本駐留」について判断を下したにすぎない。「自衛隊の海外派兵」について判断したのではない。

砂川判決に「自衛隊は海外に派兵してもいい」と書いてありますか? それなら名前を「自衛隊」から別のものに変更しなければならない。

砂川判決は日本の国土とその国土に駐留する米軍への攻撃についての「集団的自衛」を認めたのであって、それ以上の展開は判断に入っていない。

そもそも国連が「集団的自衛権」を加盟国に認めたといっても「集団的自衛権」の内容についてはいまだに侃々諤々もめている。
安倍がかってに国連の「集団的自衛権」まで拡大解釈しているにすぎない。


80. jk 2015年9月08日 17:25:05 : QW.9qSn21uBt. : tceVB0iwr6
憲法学者の大多数に合憲の根拠を論破された安倍総理の解釈改憲。

60年に及ぶ解釈の基準として安保政策の規範として守られてきた集団的自衛権の否定。

そんな法的安定性も無視して進めようとする安倍政権。どこにその主張に正当性があるのか。

法が法である為には国民を説得できる正義と常識が必要であろう。

憲法を守るべく為政者が自ら違反して作られた法案を強行することは独裁政治のなにものでもない。

正当づけるための姑息な憲法解釈で国民は騙されない。


81. 真相の道 2015年9月08日 18:10:00 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>79さん

>それなら話は簡単だ。

て、やっとスタート地点ですかw
何度も説明してきたんですけど。


>最高裁は「自衛隊の海外派兵」についてはなんら判断を示していない。

「自衛隊の海外派兵」という言葉を使っていないだけです。

最高裁砂川判決では、国家固有の自衛権は合憲であると記載しています。

そして国家固有の自衛権という言葉の客観的な定義に「集団的自衛権の行使」は含まれる。(国連憲章51条を客観的な言葉の定義としてだけ使用。要は国語辞典の代わり)

従って国家固有の自衛権という言葉には「集団的自衛権の行使」が含まれ、最高裁が国家固有の自衛権は合憲と記載してるのだから、そこに含まれる「集団的自衛権の行使」も合憲となります。

極めて明快です。
  
   


82. 真相の道 2015年9月08日 18:27:13 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>80さん
>そんな法的安定性も無視して進めようとする安倍政権。どこにその主張に正当性があるのか。


>>79で説明した通り集団的自衛権は合憲です。

法的安定性について言うと、憲法13条を守るためという目的は変わりません。
さらに、最高裁砂川判決では『国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができる』と国際実情に合わせた拡張を認めています。(砂川判決は下記)
したがって問題はありません。

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html


83. 真相の道 2015年9月08日 18:29:46 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

>>82ですが訂正します。

申し訳ありません。

☓ >>79で説明した通り

〇 >>81で説明した通り
   
   


84. 2015年9月08日 18:50:29 : bgRRqEp3hU
真相の道の詭弁は意地の張り合いに過ぎず、もはやお題目でしかない。

日本国憲法内に留まって自衛権の痕跡と根拠を探すならば13条の幸福追求権を守る義務を自然権としての自衛権を援用し、そこにわが国が攻撃を受ける急迫不正の事態が生じたときのみに限って、最小限度の武力行使が可能という線引きは個別的自衛権以内にあらず、国連憲章は日本国憲法及び国家主権を拘束するものでもなく、かつ国連憲章に国家主権が左右されるものでないと憲章2条に明記され、日本国憲法98条最高法規の2章にも憲法条文に規定のない法律、国際法の締結は一部あるいは全部はこれを効力を有さないと書いてある。
国連憲章の定義など根拠になりえるはずもない。くだらない。
最高裁判決も同じだ。
念仏でも唱えるかのごとく下記下記と示してみせても、そもそも砂川判決は集団的自衛権を認める認めないの裁判ではない。それでも真相の道はそう書くしか、そう言いつづけるしかないのだ。

真相君の腹の内はとっくにわかっている。
ここでこんな論争を繰り広げても、どうせ与党の数の力でこの法案は可決成立する。
そうなればどんな詭弁も正当性を得る。詭弁だろうと意地の張り合いだろうが、そのとき勝利するのは俺だと思っているのだろうよ。

こちらとしては仮にあってはならないことだが、可決成立したからといってそれで終わりだとは毛頭思っちゃいないのでね。
真相君が意地の張り合いをやめないのなら、こちらも暇つぶしに付き合うだけだ
お相手つかまつるぞw


85. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月08日 21:27:14 : E1lRrqAmBUaXw : tMRpEClAHs
>真相の道
>従って国家固有の自衛権という言葉には「集団的自衛権の行使」が含まれ、最高裁が国家固有の自衛権は合憲と記載してるのだから、そこに含まれる「集団的自衛権の行使」も合憲となります。

>極めて明快です。


だから何度言えばわかるの? それはあなたの「砂川判決」解釈じゃないの。
結局、最後は「解釈」になるわけじゃないですか。

最高裁の砂川判決をどう解釈するかで、あなたと数千名の憲法学者とでは受け取り方が違う。それは論理ではなく、あなたの主観だと、最初から口をすっぱく言ってるじゃない。

あなたがかってに「極めて明快」と自分で自分の主観に頷いているだけです。

もうさあ、みっともない真似はいい加減にしてはどうですか?
現在の最高裁が安倍の「戦争法案」にどういう判断を示すか。それまではすべて主観的な解釈が横行しているだけだということです。


86. 2015年9月08日 23:10:57 : 6nJwN0VSsD

コメ数が盛り上がっているので覗いてみると、チン相の道じゃないか。

芸者殺し下手人一味から仕置きとして尿道に焼け火箸をタッタ込まれたにもかかわらず愉悦の表情を浮かべていたということから「チン相の道」呼ばれる様になったとのことだけど、パンチドランカーのふりをしてアンテナショップをやって市民の思考傾向を探ろうとしても無駄だよ。阿修羅諸賢はとっくにお見通しだ。

「国家固有の自衛権」には「個別的」と「集団的」の2種類が現在認められているとしても、それらの「行使」は「個別的自衛権」や「集団的自衛権」に自動的に含まれているのではない、っていうポイントがチン道の堅い頭では理解出来ないんだな。

チン道がよく判る様に、チン道用カスタマーメイドで説明しよう。

芸者殺し下手人が@チン道の尿道に焼け火箸をタッタ込むAチン道の裏技の箇所にナニをブチ込む、と云う2種類の権利を持っているのだが、芸者殺し下手人にはAを行使することは会則で禁じられており@の方法しか選べない。

つまり、@とAの権利は保有しているのだが、Aの行使は禁じられていると、云う情況を当レスと重ね合わせればよいのだよ。

ま、現実には、チン道は@とAを同時にやられたって聞いたけど、どんな感じ?

コメント待ってるよ〜


87. 2015年9月08日 23:12:17 : oYhgmc225g
>>78さんの論が正解だと思います。

集団的自衛権行使が違憲か合憲かを私が判定すると違憲です。権利は有しているけれども行使は出来ないというのが日本国憲法を素直に読んだ私の見解なのです。

同じように日本国憲法は軍隊を保持することも個別的自衛権行使も出来ないと読めます。

正当防衛(=相手が攻撃してきたら防御・反撃する)は自己(=日本国民)保全上やむを得ないのでしょうが、現実的には安保法制や軍備増強で正当防衛出来るのか甚だ疑問です。
例えば、中国が保有ミサイルを日本の原発に向けて一斉に発射したら安保や世界最強軍備で防ぐことが出来るでしょうか??
アメリカは9.11を抑止出来なかったと言うよりも呼び込んでしまったではありませんか。

このように自国防衛はどこの国も極めて難しい時代になりました。
このような時代になったからこそ日本国憲法が光を放つようになって来たと私には思えるのです。
解釈で個別的自衛権行使(=正当防衛)が出来るようにしてありますが、日本は少なくとも他国に攻め入ることは絶対しないと明白にしてありましたので、日本を軍事的に敵とみなす国はなかったのではないでしょうか。

今度の安保法制案はアメリカの一部肩代わり及び軍需産業及びその手先のボロ儲けのためのモノでしょうが、これが可決すると日本を敵とみなす国が出て来る可能性があります。

本来日本は>>78さんの仰るような役割を担い、最終的には日本国憲法第9条と同意の条文が世界中の国々の憲法に掲げられるよう愚直に強力に希求すべきではないでしょうか。
私は老い先短いですが、そんな世界が実現することを夢見ながらあの世に旅立とうと思っています。


88. 自己矛盾もなんのその 2015年9月09日 00:52:15 : MGVTVXDD5leyk : 4w7d1P1iDU
>>63 真相の道
返さなくていいよと言ったんだけど、返してくれたんだ。
中川もそうだけど、真相の道も妙に律儀だね。
とりあえず、ありがとう。

>どちらも合憲です。
>池田信夫は憲法の記載変更を主張していますが、私はそこは池田とは異なります。
私とまったく逆か?
どこをどう読めば合憲となるのか、私には理解できないとだけ言っておこう。
そもそも読む人によって、違憲か合憲か大きく分かれるような記載ってどうなの?
宗教の経典じゃ無いんだから、それこそ小学生でも分かるように書き換えるべきだと思うが。


89. 2015年9月09日 01:06:49 : VLeSe71maI
結局

中国や韓国が軍廃止して平和法をつくればここまで大きくなることはなかったはずなんですけど

それについては何故か言及しない奴らが多いんですよね

[32削除理由]:削除人:関係が薄い長文

90. 2015年9月09日 03:25:43 : IJjjrLkBu1
   89さんの言う通りだと思うが、これこそが軍拡競争の肝であり、非常に困難な部分だろう。つまり、今の中東における部族紛争もそうなのだ。自分が先に武装解除してしまえば、どこかの部族が武装解除をせずに、自分の部族だけが騙されたことになるかもしれないということで、中々武器を手離せないのである。
  だが、そんなことをしていれば内戦は終わらない。どちらでも良いから思い切って武器を手放す決断が必要であり、最初に手放すのは勇気のある部族である。
  特に日本の場合は、中国、韓国に侵入し、結果的にまぎれも無い侵略となったのが特徴だ。例えば満州に日本政府の宣伝で上陸した日本人が見たものは不毛の大地であり、到底開墾は不可能とみて現地の住民の畑地を奪い、そこで原地住民を働かせるなど、地元民のそれまでの暮らしを一変させたのである。
  こうした日本人開拓者を守るため、警察権力と軍隊とで要塞のように囲い、それに抵抗する住民を抗日分子と称して徹底した掃討に出たから、結局は侵略以外の何物でも無い、悪質な植民地政策となった。
  こうなれば、例えば沖縄県民が沖縄戦の恐怖を未だに記憶しているのと同様に、隣国にも深いトラウマが残っているだろう。
  戦後70年は長いようで短い。沖縄県民が辺野古基地問題と集団的自衛権構想を一連のものとし、単に米海兵隊基地の移転とは考えられないのは、またしてもあの悪夢が再来するのではないかとの恐怖感からであろう。
  それと同様、日本の植民地政策に苦しんだ隣国は、日本が軍備拡張するたびに財政をやはり軍備に注ぎ込むようになっている。日本が軍備拡張に加えて武力行使まで可能とすれば、隣国も構えを増加するのは必然である。
  従って、やはり過去に侵入した側が現行憲法の縛りを外すような目論見を抑えるのが順序であろう。今回の日本政府の冒険心が隣国のトラウマを逆なでしているのであれば、米国の威を借りた軍事力の誇示で国際秩序を造り上げる、という構想は、控えるべきだろう。
  特に、日本も民生に難題を抱えているのであれば猶更である。日本は原発事故により太平洋を放射性物質で満たしてしまい、その収束も全くついていない。
  またかつての経済力は、軍備の年々増強も有って、今や国民の6割は貧困とされている。例えば女房が質屋に着物を入れ、子供が餓えているような家の父親が、祭りの寄付に多額を使い、抗争に備えて拳銃を何丁も仕入れていられるような状態では無いのである。
  それよりも、日本に出来ることで世界に貢献することが有る筈であり、それが自衛隊のPKO活動であろう。戦争とは終わらせてナンボであることが理解出来ない国は、相手にしないのが一番である。最も困難な終戦が今一番大事な任務であるのは、戦火を逃れた中東やアフリカ難民を見れば一目瞭然である。
  荒れ果てた戦地を修復し、一刻も早く難民を国に返してやるのも立派な任務であり、それを日本の自衛隊がやっているのである。これは憲法9条を持ち、現実的にも敵を作らないことでしか出来ない任務である。
  そのためにも、隣国同志の疑心暗鬼はあれど、日本が先に、勇気を持って、我が国は好戦意欲を持たない国である、と、これまで同様に表明し続けることが大事であろう。
  

91. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月09日 08:29:18 : E1lRrqAmBUaXw : dFsDK769fE
>90. 2015年9月09日 03:25:43 : IJjjrLkBu1
>それよりも、日本に出来ることで世界に貢献することが有る筈であり、それが自衛隊のPKO活動であろう。

だから、自衛隊の海外派兵は絶対にダメだといってるでしょ。
それがたとえPKOだろうとなんだろうと米軍の支配下、指揮下で行われる以上、必ず戦闘行為に関わることになる。
そんなことより、アフガンで井戸を掘ったりしている日本人の活動をみろよ。あれこそが世界が求めるものなんだよ。


92. 真相の道 2015年9月09日 09:49:25 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

コメントに回答しましょう。


>>85さん
>それはあなたの「砂川判決」解釈じゃないの。

事実として、砂川判決では国家固有の自衛権は合憲だと記載しているのですよ。
そして「国家固有の自衛権」という言葉の客観的定義に集団的自衛権が含まれることも、実証されている。(国連憲章51条による。)

つまり「解釈」ではなく、事実に基づいた「証明」なのです。
「証明」などできていないと主張するのなら、この証明が間違っていることを実証すればいいだけ。

ところがあなたはこの証明が間違っていると言いながら、間違っていることを実証できなかった。

つまりあなたは私の証明が正しいことを裏付けてくれたわけです。


>>88さん
>どこをどう読めば合憲となるのか、私には理解できないとだけ言っておこう。

合憲であることは下記で証明しているので、お読みください。
http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.html

この証明が間違っているというのなら、ぜひ具体的に文章を引用して反証してください。
論理的な反証は歓迎します。



93. 2015年9月09日 10:15:31 : qpd25J8Ajs
>92
それ横畑があみだした推認こじつけなんですよ。つまり安倍政権が憲法解釈を変更したのです。変更は駄目だと言っているのですよ。分かりませんでしょうね。それに個人の見解を他人に押し付けるような事はしてはいけません。黒の物を白ですよといい白だと叫びつ続けてこれは本当は白なんですから白に変更しなさいと他人に言っても理解できないのは当たり前ではないですか。あなたのやっている事は人を洗脳する事でしょう。許されない事ですよ。

94. 2015年9月09日 10:29:10 : EwgQANXTSk
>>92
真相君の反論はどれひとつとっても論理的ではない。

論理的でないものに論理的に反論しろといわれてもできませんね。

ちゃんと論理を使って説明していただきましょうかね。
なお、http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.htmlについてですが、このスレコメントでとっくにデタラメであることを証明しております。

真相君はマトモに反論できないので、リンクだけ示して論理的に説明していると逆張りしているだけです。
君はとっくに負けているのです。君が持ち出してきたもので唯一こちらも明言できなかったものは、ならば安保法案の是非を最高裁で決めろということだけです。
未来のことについて明言できないのは当然ですので、これは君も我々もなにも言うことはできません。


それ以外の珍論珍説は、ことごとくこちらでデタラメ妄想の類いと論破指摘しました。
なので、おねがいですから我々に一度でいいので論理的かつ説明可能な真相君の安保法案合憲論を御披露ください。
君の知能では無理でしょうけれども・・・


95. 真相の道 2015年9月09日 10:41:51 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>94さん
>なお、http://www.asyura2.com/14/senkyo167/msg/575.htmlについてですが、このスレコメントでとっくにデタラメであることを証明しております。


そのスレッドのコメントを見ればわかる通り、証明が間違っていることを論理的に反証できたコメントは一つもありません。

それは、>>94さんが間違いを証明したと言っているにもかかわらず、その証明したコメントを具体的に指定できていないことから明らかですね。


つまり>>94= EwgQANXTSkさんも、私の証明が正しいことを裏付けてくれたわけです。
ありがとうございます。
  


96. 2015年9月09日 11:02:07 : EwgQANXTSk
>>95
真相君、強がりはいいので我々が反論できるちゃんとした論理を開陳してくださいね。

君が強がるということは、我々の反論の正しさを裏付けているということです。

論理的説明ができないゆえの強がり、我々の正しさの証明ですね。ありがとうございますw

では、我々の反論できる論理をお待ちしております。

ない頭をフル回転してお励みくださいませ。


97. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月09日 13:03:36 : E1lRrqAmBUaXw : YfG8x8rv7E
>92真相の道

>「国家固有の自衛権」という言葉の客観的定義に集団的自衛権が含まれることも、実証されている。(国連憲章51条による。)

1.まずは防衛省の見解を聞きましょうよ。笑
防衛省ホームページ
「集団的自衛権の行使は憲法上許されない。」
http://web.archive.org/web/20140422110428/http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

(4)集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。

2.次に国連の見解を聞きましょうよ。笑
国際連合広報センターは「集団的自衛権」についてこのように答えている。
【集団的自衛権の定義は、各国の判断で定義される。】
嘘だとおもうのならあなたも電話して聞いてごらん?
03-5467-4451(国際連合広報センター)
あるいは以下の英文からも検索できる。
http://www.un.org/law/repertory/

集団的自衛権は、国連憲章において初めて認められた権利ですが、国連憲章はその意味については特に規定してないのです。学者や各国の間に一定の共通理解が確立しているものの見解は分かれております。
だから木村草太が、その定義は「国民が憲法を通じて決める」といったのは正しい主張なのですよ。



98. 真相の道 2015年9月09日 14:16:11 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>97さん
>防衛省の見解を聞きましょうよ。笑

防衛相に合憲、違憲を決定する法的権限はありません。
権限があるのは最高裁であり、最高裁判決からすると集団的自衛権が合憲であることは既に証明した通りです。


>電話して聞いてごらん?

証拠の提示として落第ですw
電話してごらんでは、何の論理的反証にもなりませんよ。
証拠の提示とは、具体的でなくてはならない。
この文章がそうだと提示できなければ証拠としては落第です。

出所不明の文章もダメですね。
このサイトに書いてあるというのも同じで、そのサイトの具体的文章を提示しなければ証拠としての価値はありません。
裁判でそんな主張をしても笑われるだけですよ。


さて、「集団的自衛権」という言葉の意味は下記の通りです。

ブリタニカ国際大百科事典
『外国からの武力攻撃が発生した場合,被攻撃国がもつ本来の自衛権 (個別的自衛権) と並んで,この国と密接な関係にある他国がその攻撃を自国の安全を危うくするものと認め,必要かつ相当の限度で反撃する権利。』
https://kotobank.jp/word/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9-77203


このように「集団的自衛権」という言葉の客観的な意味は存在しているのです。
ブリタニカ国際大百科事典で説明されているくらいなのだから、客観的と言えるでしょう。
当然ながら、今回の平和安全法制でもこの意味で使用されています。

国連憲章はすべての言葉について定義しているわけではありません。
というか、国連憲章ではほとんどの言葉については定義などしていません。
なぜなら、ブリタニカ等の辞典で説明されているような一般性がある言葉の定義など、記載する意味がないからです。

つまり、国連憲章で定義されずに使われているという事実こそが、「集団的自衛権」という言葉には一般性があって客観的な言葉の意味が存在していることを表しています。

もちろん各国で法制化する場合は、さらに細かく規定されることになります。
ですが上記ブリタニカの大定義から外れることはありません。

言い換えるなら、「集団的自衛権」はブリタニカで説明されているような大定義について、既に合憲だということが証明されているわけです。

理解できましたか?


99. 2015年9月09日 15:39:39 : DglTfr8b6Q
>>98
真相の道君。

>このように「集団的自衛権」という言葉の客観的な意味は存在しているのです。
ブリタニカ国際大百科事典で説明されているくらいなのだから、客観的と言えるでしょう。
当然ながら、今回の平和安全法制でもこの意味で使用されています。


君は何を言っているのかわかっちゃいないだろ。
百科事典は用語とその意味を説明したものだ。客観的もなにも用語と意味を説明したものを持ち出してきて、権威あるブリタニカだから客観的だろとなんでふんぞり返る必要があるんだ?
客観的だからなんだっていうの?

まだあるぞ。

>国連憲章はすべての言葉について定義しているわけではありません。
というか、国連憲章ではほとんどの言葉については定義などしていません。
なぜなら、ブリタニカ等の辞典で説明されているような一般性がある言葉の定義など、記載する意味がないからです。


意味不明。

国連憲章は加盟国が遵守すべきルールが定義された箇条文であり、定義されていないということがあるわけがない。
定義はされていても、それを批准するかどうかまで加盟国の主権を縛る拘束力を有していないだけである。
ざっくりいえば、定義にあるからといってそれが主権国が守るかどうかについては主権国の判断によるということである。

ただし、国連憲章でも第一章の国連の目的である平和を乱す行為を行った国に対して、安保理に召集され全会一致で決議がなされた場合、それには強力な拘束力が伴う。

このように国連憲章はただ記載されているだけではなく、加盟国が守るべきルールが定義されている。
記載されているのは当たり前で、ルールは定義されていなければ、判断基準にならない。

無意味なことを偉そうに書くなよ。酷すぎるぞ真相君w


100. 2015年9月09日 16:19:10 : toXpB86el2
まーだ続いてるのか。
どっちもしつこいねぇ。
 
コメントの拾い読みしかしてないが、真相の道のへ理屈にみんな振り回されいるわけだ。
「嫌ネトウヨ、ネトサヨ」は途中までトンチンカンだったが、やっとへ理屈を理解したようだね。
だが切り返しが弱い。
 
>>99はまったく理解しとらんな。
わかっとらんに出しゃばるのはみっともないだけだ。
 
前にも指摘したが、真相の道のへ理屈は単純な3段論法なんだよ。
 
@ 最高裁砂川判決には「国家固有の自衛権は合憲」という記載がある。
A 国連憲章51条は、国家固有の自衛権に集団的自衛権は含まれるとしている
B ということは国家固有の自衛権には集団的自衛権が含まれ、砂川判決は国家固有の自衛権は合憲と言っているのだから、そこに含まれる集団的自衛権も合憲だ
 
真相のへ理屈はこういうことだ。
理屈として合ってるようだがおかしいだろ?
 
それはだ。
 
砂川判決の「国家固有の自衛権」と国連憲章の「国家固有の自衛権」は同じ意味とは限らないということ。
真相のへ理屈は、ここに穴があるんだな。
 
どうだ、真相の道よ。
答えられまい。


101. 真相の道 2015年9月09日 18:04:01 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

>>99さん

経緯を何も理解していませんねw
>>97すら理解できていないから、そんなピンボケなことが書けるのでしょう。


>>100さん
>真相の道のへ理屈は単純な3段論法なんだよ。

「へ理屈」ではなく、理屈であり証明ですねw


>砂川判決の「国家固有の自衛権」と国連憲章の「国家固有の自衛権」は同じ意味とは限らないということ。
>真相のへ理屈は、ここに穴があるんだな。


裁判の判決は言葉を使って記載されているわけですが、その言葉の意味は客観的であることが前提となります。
つまり裁判官が判決の中で、表明することもないままに、一般的な言葉の意味を超えて勝手に意味を作りあてはめることはできません。

要は、国語辞典などに記載されているような客観的な言葉の意味が判決文に使用される言葉の意味となる。
当たり前のことですね。


一方、最高裁判決で合憲と明言された「国家固有の自衛権」については、国語辞典に記載はありませんから、国語辞典とは別の客観的な意味の把握が必要なわけですね。

その客観的な意味を記載している文献として「国連憲章 第51条」を挙げたわけです。
そしてそこでは、集団的自衛権は国家固有の自衛権に含まれるとしています。

国連憲章は、世界の数十カ国が承認、批准、署名しているのですから、言葉の客観的な意味としてこれほど最適なものはないわけです。

すなわち、言葉の客観的な意味として「国家固有の自衛権」には「集団的自衛権」が含まれるということになります。

そうであるならば、最高裁砂川判決は「国家固有の自衛権は合憲」と言っており、言葉の客観的な意味として「国家固有の自衛権」に「集団的自衛権」は含まれるのだから、集団的自衛権は合憲ということになります。

明快ですね。

>>100さん、理解できましたか?


102. 2015年9月09日 18:15:45 : IJjjrLkBu1
  91さんに指摘されたが、米軍の指揮下であればPKO活動でも戦闘行為に参加することになるのは、今回の集団的自衛権構想の下で安保条約を締結し直せば、当然そういうことになるだろう。
  しかし、憲法理念に忠実でいる以上、そして今回の法案を廃案とした場合には、戦闘行為の渦中に行き、武器弾薬、燃料輸送などの兵站任務は論外である。
  例えばNGOの井戸堀りなども、周辺が危機的状況になれば一旦退くのであるから、現行憲法に忠実に有る以上は、自衛隊とて撤退、撤収が可能である。
  どちらにしても今回の法案の骨子は、現地での危機的状況に遭遇してもひるまずに戦闘行為に参加する、あるいは既に戦闘行為が勃発しているようなところでの武器や弾薬、燃料の輸送に出向く、というものであるから、PKOでのインフラ整備とは全く態様が違うのであり、それが与野党の論争の最大のポイントであろう。
  この周辺危機事態を誰が、どう判断するか、現場なのか、議会なのか、閣議なのか、ということが大きな問題である。どうも、政府は現場の判断を重視したいようだが、一見理屈としては緊急事態に一々議会の判断を待つわけには行かない、というのは合点が行きやすいが、これこそが歴史が証明するとおり、指揮官が慌てれば、思いがけない破滅的行為に発展してしまうのが軍事なのである。
  冷静沈着な作戦判断を出来ない政府のDNAというのは、昔大政翼賛、今名称を変えて護送船団である以上、責任意識の欠如は如何ともしがたい。互いに持ちつ持たれつ、というのは、平時では通用しても軍事では絶対に有ってはならない感覚であるが、日本人は元々持ちつ持たれつで「皆で渡れば怖く無い」の風土であるゆえに、そもそも結果責任重大な軍事には向かないのである。多分、米軍にしても多国籍軍にしても、この日本人の「寄らば大樹」「長いものには巻かれろ」の依存体質は想像が出来ないのであろう。今の段階で日本と集団的自衛権構想で共同を組むことは、多国籍軍にとっても、より破滅的な事態となるのではないか。
  権限行使と責任の負荷は一体でなければならないところ、無責任なやっつけ仕事でも、結果責任は軍部では無く主権者に課されるのが近代民主主義であるから、シビリアンコントロールの重要性は、政府としては絶対に自覚しなくてはならないのであるが、そうした様子は全く見られず、与党にとっては法案可決は例によって、手段では無く、目的になってしまっている近視眼状態である。
  とにもかくにも、本法案が可決されれば、1に、PKO活動において、NGO同様の撤退、撤収は不可能となり、戦闘に参加せざるを得ない。2に、現に紛争が起きている場所に積極的に行くのが米軍を含めた多国籍軍との自衛権行使である。
  だが、共に行動するといっても、戦闘現場では必ずしも他国軍に手取り足取りしてもらう訳では無く、日本が独自で判断せざるを得ない場合があろうが、この場合に、現行の護送船団方式の官僚主導体制であれば、内閣追認は免れず、国会の事後承諾も免れない。主権者納税者によるコントロールは効かないのである。
  シビリアンコントロールの重要性が全く念頭に無いのが日本の議会の現状であり、政治システムである以上、どう考えても今の段階では絶対に法案を通してはならない、ということなのである。

103. 2015年9月09日 18:20:43 : qpd25J8Ajs
>101
国連憲章に敵国条項と言うのがあるのをご存知ですか。国連憲章を採用するのならまず敵国条項を外してもらってからにしてください。一番大切な事お忘れではないですか。

104. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月09日 18:40:16 : E1lRrqAmBUaXw : E9FA8L9Apc
>98.真相の道
>さて、「集団的自衛権」という言葉の意味は下記の通りです。

ブリタニカ国際大百科事典
『外国からの武力攻撃が発生した場合,被攻撃国がもつ本来の自衛権 (個別的自衛権) と並んで,この国と密接な関係にある他国がその攻撃を自国の安全を危うくするものと認め,必要かつ相当の限度で反撃する権利。』
https://kotobank.jp/word/%E9%9B%86%E5%9B%A3%E7%9A%84%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9-77203


>このように「集団的自衛権」という言葉の客観的な意味は存在しているのです。


あのですねえ、ブリタニカ百科辞典は間違いが多くずっと批判にさらされてきた辞典ですよ。笑
たとえば、

【ブリタニカに依頼された寄稿者は時折間違っていたり、非科学的であったりする。ブリタニカの初期にあった悪名高い例は、第3版の編集長(1788年から1797年)であったジョージ・グレイグによる万有引力の否定である。彼は重力というものは四大元素の火によってもたらされると記している。】(「ブリタニカ百科辞典の歴史」シカゴ大学出版局)

一百科辞典に寄稿した一執筆者の定義を日本国憲法や国連憲章の上位に置くのですか!?
真相の道さん、あなたほんと頭大丈夫ですか???


105. 真相の道 2015年9月09日 19:43:50 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>104さん
>一百科辞典に寄稿した一執筆者の定義を日本国憲法や国連憲章の上位に置くのですか!?


もはや支離滅裂ですねw
>>100さんからも「切り返しが弱い」と指摘されていますが、どんどんその場限りの支離滅裂になっているようです。

百科事典というのは一執筆者の書きっぱなしではないですよ。
妥当かどうかの検証、チェックが入った上で出版されます。
そんなこともご存じないとは、情報リテラシーに欠けていますねw

おまけに客観的な言葉の意味として参照しただけで、憲法や国連憲章の上位に置いているわけではありません。

そしてブリタニカだけではありません。
大辞林、『朝日新聞掲載「キーワード」』、日本大百科全書、世界大百科事典、デジタル大辞林、その他多くの辞典で同様の記載があります。

つまり集団的自衛権というのは、一般的な言葉でその客観的な意味は存在している。
ここがポイントです。
だからこそさっきも書いた通り、国連憲章で容認するとしながらその定義が記載されていないのです。


これまたさっきから説明している通り、最高裁判決は客観的な言葉の定義に従って理解されるものです。
それは「集団的自衛権」という言葉に限ったことではなく、記載されているすべての言葉について同じです。

こんなことは最高裁判決を読む以前の、まともな大人としての当然の知識。

支離滅裂な感情的噛みつきではなく、事実を基にもっと論理的に思考しましょう。


106. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月09日 20:19:41 : E1lRrqAmBUaXw : E9FA8L9Apc
>105. 真相の道
>つまり集団的自衛権というのは、一般的な言葉でその客観的な意味は存在している。
>ここがポイントです。
>だからこそさっきも書いた通り、国連憲章で容認するとしながらその定義が記載されていないのです。

>これまたさっきから説明している通り、最高裁判決は客観的な言葉の定義に従って理解されるものです。
.それは「集団的自衛権」という言葉に限ったことではなく、記載されているすべての言葉について同じです。


ほほう。笑
真相の道さん、それならそれでわたしはいっこうに構わないんですよ。
よろしい、あなたの定義どおりで話を進めましょう。
あなたの「集団的自衛権」の定義はブリタニカ百科辞典その他の辞書類の定義と同じであると。これはもう変更しないでくださいよ。
これからの議論を明確化するために、あなたの定義を箇条書きにしましょう。
「集団的自衛権」とは、

1.外国からの武力攻撃が発生した場合,
2.被攻撃国がもつ本来の自衛権 (個別的自衛権) と並んで,
3.この国と密接な関係にある他国がその攻撃を自国の安全を危うくするものと認め,
4.必要かつ相当の限度で反撃する権利。

まず1.ですが、
米国本土への武力攻撃、日本本土への武力攻撃なのかは書いていない。
米国の艦船や米国兵、あるいは米国大使館などの建物、あるいは海外の両国観光客なども含むのか。その点については何も書かれていない。

しかし常識的には、これは、米国本土もしくは日本本土への武力攻撃が発生した場合と読むしかないですね。
ではホルムズ海峡の機雷掃海がどうして集団的自衛権の行使なのですか?
あなたとブリタニカの定義ではホルムズ海峡の機雷掃海が集団的自衛権の行使になるはずがない。

2.以後の問題点はこの1.に真相の道さんが納得する答えを下さってからということで。真相の道さん、どうかよろしくお教え願います。


107. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月09日 20:46:27 : E1lRrqAmBUaXw : E9FA8L9Apc
ええい! 眠いからついでに「2」についても真相の道さんに聞いておきましょう。
真相の道さんが定義とするブリタニカの「集団的自衛権」の説明には、

   2.被攻撃国がもつ本来の自衛権 (個別的自衛権) と並んで,.....

とある。
真相の道さんは「集団的自衛権も個別的自衛権と同じく自衛権の内に入っている権利だ」といっていたが、ブリタニカは「本来の自衛権」は個別自衛権で、それと並んである特別な状況における別の自衛権があるのだと書いている。
真相の道さんはブリタニカの定義が客観的な定義だと断言しているのだから、砂川判決の「本来の自衛権」は個別的自衛権のことだと考えるしかないですなあ。



108. 2015年9月09日 21:43:01 : 4Ch58QyaG6
真相君の知識の付け焼刃、今度は集団的自衛権の定義論議にいくのかね。
ヤレヤレwww

何度も同じ事を言うだけだ。

日本国憲法には集団的自衛権の根拠になる他衛権を解釈できる条文はない。

だがもし、他衛権を条文にするならこういう文言になるだろう。

「我々は世界の諸国民も自国の国民と等しく、戦禍や被災で失われる幸福追求権を立法その他の国政の上で最大限尊重する」

このような文言が仮にあったとするなら、他衛権の根拠にはなりえるだろう。
なりえるどころか、NATOとも軍事同盟を組めるだろう。
だが、そんなものは現行憲法のどこを探してもないのだから、固有の自衛権は個別的自衛権であることは既定のことだ。
集団的自衛権は憲法違反、当たり前


109. 2015年9月09日 23:05:24 : 9Icec3iYjY
>>108
>日本国憲法には集団的自衛権の根拠になる他衛権を解釈できる条文はない。

ヤレヤレだな

安保法案における集団的自衛権を行う前提条件は
新3要件で示されている

(1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
我が国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)


あくまで我が国の存立を全うし、国民を守るためであり
わが国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものです。


110. 2015年9月09日 23:52:01 : qpd25J8Ajs
>109
そうですか、それで地球の裏側までいけるのですか。中東やアフリカもしかしてウクライナ何処でもいけると安倍さんはきっと判断しますよ。安倍が存立危機だと言えばそれで存立危機が成立するのですから何処でも行けるのです。自衛隊も大変ですね、そして世界中を敵にしたら日本の安全安心は喪失ですね。つまりアメリカのようにいつも不安に苛まれながら生きて行く事になります。どんだけ戦費を増やしても安心できなくなります。それだけではない安倍が行けと命令したら自衛隊は地の果てまで行って戦うのです。戦争ですから命の保証はありません。そんな不安で危険な国を誰も望んでいないでしょう。真相の道さんやあなたはどうもお望みのようですがきっと安倍に騙されて頭が真っ白になっておられるのではないですか。たぶんあなた方は安倍が嘘つきだとご存知ないのではないですか。安倍には平気で嘘が付けるDNAが入っているみたいですよ。もちろん谷垣も高村も気がふれているようです。いや命がけで指令を実行しているのかも知れませんが。宗主国が世界中で何をやってきたか一度勉強されたら目が覚めるかもしれませんよ。そう言えば岡崎は死にましたが岡本、宮家洗脳されて目が飛んでますよ。恐ろしいですね。

111. 2015年9月10日 00:17:49 : 9Icec3iYjY
>>110

もっと冷静になりなさい

あんただって、どこでも自由に旅行することができるはずだ
なんで行動範囲を制限されなければいけないんだ?

どこで集団的自衛権を行使しなければならない事態が
発生するかわからないなら、行動範囲を制限すべきではない


>戦争ですから命の保証はありません。
>そんな不安で危険な国を誰も望んでいないでしょう。

現状のままで戦争にならないなんて保証は全くないのです

安全のレベルを高める為、この法案に賛成しているのであって
あなたの指摘はあたらない


洗脳されているのはあなたです


112. 真相の道 2015年9月10日 00:26:55 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>>106さん

>真相の道さん、それならそれでわたしはいっこうに構わないんですよ。

集団的自衛権行使が合憲であることをやっと理解できたようですね。
これにて終了のはずですが、質問があるようなので今回だけはついでに回答しましょう。


>米国本土への武力攻撃、日本本土への武力攻撃なのかは書いていない。
米国の艦船や米国兵、あるいは米国大使館などの建物、あるいは海外の両国観光客なども含むのか。その点については何も書かれていない。
しかし常識的には、これは、米国本土もしくは日本本土への武力攻撃が発生した場合と読むしかないですね。

違いますよ。
米国本土とは限りません。
ブリタニカ、そして平和安全法制にある通り、我が国と密接な関係のある他国です。


>ではホルムズ海峡の機雷掃海がどうして集団的自衛権の行使なのですか?

ここでの私の主張は、平和安全法制で違憲だと主張される根拠は集団的自衛権の部分行使だが、集団的自衛権行使は憲法違反ではなく合憲である、ですね。
それは証明できたわけです。
具体的な運用例が平和安全法制に則っているのか否かは別の議論です。
人に聞くのではなく、ご自分でお調べください。


>真相の道さんはブリタニカの定義が客観的な定義だと断言しているのだから、砂川判決の「本来の自衛権」は個別的自衛権のことだと考えるしかないですなあ。

砂川判決に「本来の自衛権」などという記載はありません。
最後もピントがズレてましたねw

長くなりましたが証明も終わり、議論も尽きたので、このスレッドはこれにて終了です。
  
   


113. 一主婦 2015年9月10日 01:03:46 : rfKiZAFzfsBYA : 780ihmUxid
>>111 9Icec3iYjY さん

今回の「安保法案」とは、アメリカが軍事費の資金繰りを日本にさせたいが為の、そしてアメリカ兵の替わりに日本人をアメリカのための戦争商売で、戦死させたいと言う法案です。つまり、アメリカの代わりに資金と命をアメリカの軍産複合体の商売のためにささげると言う事です。

騙されているのはあなたたちです。そして、何よりも問題なのは、憲法違反ということです。廃案しかないのです。


114. 2015年9月10日 01:33:50 : CJDEEiqUMo
>>109

真相君、書き逃げ宣言かい?

>(1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
我が国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)


今度は新3要件かよw。これについては散々、他でもこのスレコメでも述べてきたので指摘するのも飽きたが、まあ指摘というか問題点だけ揚げとこうかね。

ありていに言おう。
この新3要件の項目1、すなわち上述に示されている状況設定は集団的自衛権ではなく通常の個別的自衛権が普通に発動している状況でしかない。

密接な他国がどこなのか政府は明らかにしていないが、密接な他国と続いてわが国が功撃及び攻撃を受ける恐れあるが連続するのは米軍基地(区分は米国)への功撃と我が国(日本本土)への功撃が同時に起きていると仮定しなければ状況設定として成り立たないからだ。
何故そう思うか?

それはこの新3要件が密接な他国への功撃が自国への攻撃とは看做さない、すなわち密接な他国が攻撃を受けただけではダメで、自国へ攻撃が及ばないと存立危機事態とは認定できない、集団的自衛権は行使できないと新3要件(1)に明記され、政府自ら答弁で言明していることにある。

集団的自衛権とは自衛権に他衛権を認めたものである。
だから密接な他国が攻撃された時点でそれは自国が攻撃されたものと看做すとして、反撃できるのが集団的自衛権である。

ところが新3要件では他国への功撃は即、自国への功撃にはならないのであるから、自国への攻撃即反撃の個別的自衛権の範囲でなければ発動できないことになる。
ということはつまり、新3要件で条件になってる状況設定では従来の日本の自衛権である個別的自衛権と米軍基地攻撃で発動される日米安保の部分的集団的自衛形態の共同作戦が重なり合う形で武力行使が成されることになる。

そういうことなので新3要件は集団的自衛権の行使可能条件にはなりえません。
真相君は頭がアレの人なので理解不能だろうが、新3要件は噴飯物だと呆れられているほどにデタラメな文章です。

集団的自衛権を行使可能にしたいなら普通はこう書くはずだ。

>(1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
我が国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)
    
     集団的自衛権発動が可能な根拠を入れた場合↓

>(1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合、
それは即、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると認定される(存立危機事態)


こう書けば正しい集団的自衛権が発動できる。ところが政府はこうはしなかった。
なぜだろうね?
してしまえば憲法改正に手を出さざるを得ないがそれだけではない、噴飯物の欠陥新3要件のような詐欺に近いような文章を何故入れ込んだか、それはわが国固有の自衛権という縛りからやはり逸脱することを怖れたからだ。
自衛隊は専守防衛を基本にしており、本格的に海外に動かす軍隊のような組織形態ではない。
軍隊はネガティブ法だから戦時国際法でやってはいけないこと以外はなにをやってもいいが、自衛隊はポジティブ法で戦時国際法でやっていいことしかできないのである。
そんな自衛隊を憲法にない他衛権で動かすためには自衛権の自国防衛という大義名分すなわち自国が攻撃を受けなければ反撃できないを文言を入れ込むことによって、個別的自衛権を担保するほか無かったからである。
だから新3要件の(1)のような集団的自衛権を行使できないグロテスクな文章で誤魔化すほかなかった。

だから安倍や中谷は国会質疑で、野党からなんど集団的自衛権行使の根拠を問われてもナントカの一つ覚えのごとくに、新3要件に照らし合わせて可能ならばと壊れたテープレコーダーのように答えることしかできない。
まるで真相君のようにねw

以上のように新3要件は集団的自衛権行使の条件にはなりえないと証明したよ。

ハイ、反論を論理的にどうぞ。


115. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月10日 06:17:15 : E1lRrqAmBUaXw : oyk3aDQQ7k
>ここでの私の主張は、平和安全法制で違憲だと主張される根拠は集団的自衛権の部分行使だが、集団的自衛権行使は憲法違反ではなく合憲である、ですね。
>それは証明できたわけです。


頭大丈夫ですか?笑

   集団的自衛権行使は憲法違反ではなく合憲である、

ことを証明するためには、「集団的自衛権」の定義を明らかにしなければならないでしょ。
もし「定義」から外れる「集団的自衛権」であれば、それはあなたの主張する憲法に違反していることになるのですから。

だから真相の道さんのいう「集団的自衛権」の定義をお聞きしたのですよ。
あなたはそれをブリタニカ辞典の定義に客観的に示されているという。しかしブリタニカの「定義」どおりに安倍政権のいう「集団的自衛権」を眺めてみると、その一部行使も含めて、ブリタニカの「定義」には含まれないといってるんです。

「我が国と密接な関係のある他国」への攻撃というが、どのような攻撃なのか、本土への攻撃なのか、一施設への攻撃なのか、

そして「攻撃」があった場合、関係各国はどのような方法で「集団的自衛権」の宣言をし、どのような権限で、だれが発動するのか。

そういったことをはっきりさせないと、あなたのブリタニカの定義に安倍政権のいう「集団的自衛権」があてはまるかどうかはわからないわけです。

>具体的な運用例が平和安全法制に則っているのか否かは別の議論です。

違います。
具体的な運用例から「集団的自衛権は違憲か合憲か」の議論に入ったのは、わたしが議論の方法として帰納法を使っているからです。
あなたの推論の方法は演繹法ですが、演繹法の欠点は、正しくない、あるいは使用するのが適切ではない前提を用いてしまうことがあることです。

集団的自衛権のような大事なお話に演繹法を使うと、この議論にみられるようにホルムズ海峡の機雷除去まで「集団的自衛権」に含まれることになる。
だから具体的な個々の運用例から入って結論に導く帰納法を用いたのですよ。

さて、1.の疑問にお答え下さいませんか?
ホルムズ海峡の機雷除去がどうして安倍政権のいう「集団的自衛家(の一部行使)」になるのか????
あなたのブリタニカの「定義」では「集団的自衛権」になるはずがない。ということは安倍政権の「集団的自衛権」はデタラメの集団的自衛権であり、ただの海外派兵にすぎないということになる。


116. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月10日 06:37:51 : E1lRrqAmBUaXw : oyk3aDQQ7k
追記

真相の道さんが用いている「演繹法」の最大の欠点は正しくない、あるいは使用するのが適切ではない前提を用いてしまうことがあることですと、書きましたが、まさにそのとおり、真相の道さんは、すべての主張の根拠として「砂川判決で集団的自衛権が認められている」という前提を用いている。

しかし砂川判決の最高裁判決の時点では自衛隊の「海外派兵」は想定されていなかった。
砂川判決が想定したのは日本本土への敵国からの攻撃及び、日本本土に駐留する米国基地への攻撃であった。この事態に対して日米両国が共同して反撃することを想定したものであった。
日本が海外に自衛隊を派兵して米国の作戦に協力するような事態はまったく考えられない時代だった。
もしそのようなことの判断を求められていたら、当時の最高裁でさえ明らかに憲法違反の刻印を押しただろうとわたしは考えますね。

そのような時代錯誤な最高裁判断をすべての主張や議論の根拠にしている真相の道さんは、いくら胸を張ろうが、鼻の穴を膨らまそうが、最初から滑稽なんですよ。
わたしが最初から小馬鹿にして相手にしていたのは少々、間違いでしたが、だって、まともに真剣に相手にできますか?


117. 2015年9月10日 07:15:30 : 9Icec3iYjY
>>114
俺も何度も言っている

憲法違反だというのは、お前や安保法案に反対している反対派の
解釈であり、一つの意見でしかない

それだけのことだ

証明するには、最高裁での判断を仰ぐしかないのだ

最高裁が合憲といえば合憲で、違憲といえば違憲となる
それが最終判断なのだ

最高裁の判断を仰ぐには、まずこの法案を成立させなければならない
そして反対派は、法案無効を訴えればいい

なぜ、反対派は法案成立を恐れるのだ
憲法違反だと自信があるなら、あれほど騒ぐ必要はないはずだ

早めに憲法違反だと確定させればいいのだ


安保法案が成立したところで、すぐに戦争が始まるわけでもないだろ


118. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月10日 09:14:07 : E1lRrqAmBUaXw : 304sGYbA1U
>117. 2015年9月10日 07:15:30 : 9Icec3iYjY
>>114
>俺も何度も言っている
>憲法違反だというのは、お前や安保法案に反対している反対派の
>解釈であり、一つの意見でしかない。

だから意見をいってるんだろう。?
ここは意見を表明するところだよ?
最高裁の判断がすべてなら、意見なんかを表明する板はいらない。
最高裁の判決を並べておけばいい。
そうじゃないだろ?
真相の道さんの意見も「ひとつの解釈」として認めようとしたら、「いや、違う。おれの意見は絶対だ。最高裁の判決だ」というから、その判決は何十年も前の「海外派兵」を想定したものじゃないですよと教えてあげている。

>最高裁の判断を仰ぐには、まずこの法案を成立させなければならない。

バカなこといってるんじゃないですよ。
あなたは苫米地事件の最高裁判決を勉強するべきだよ。有名な判決です。

【わが憲法の三権分立の制度の下においても、司法権の行使についておのずからある限度の制約は免れないのであつて、あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。

 直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にあり、その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。】

つまり国民の大多数が憲法違反といえば憲法違反なのです。つまりこの事案は最高裁の判断に委ねるのではなく、国民投票に委ねるべきなのです。
これが最高裁判所の判断です。はい。


119. 2015年9月10日 09:24:20 : qpd25J8Ajs
>111
安倍に騙されて頭が真っ白ですね。今現在日本人は日本のパスポートを持っているだけでどこでも安心して行けます。ではアメリカ人はどうですか。何処へ行くにも不安ですよ。アメリカにそそのかされて戦争について行けば安全安心はなくなります。
日本には平和憲法があったおかげで戦後一度も戦争をせず平和でした。今も十分平和ですし将来も平和です。なぜなら平和憲法があり戦争が出来ない国だからです。それを自ら壊す必要はありません。ましてや屁理屈付けて憲法を無視するなど許されません。
安倍に騙されてあなたの頭の中は不安という言葉で一杯なのでしょう。そして次々とありもしない妄想にさいなまれているのでしょう。それが戦争への道だと気が付いてください。
そうは言っても洗脳されているあなたにはもう無理なのかもしれませんが。残念ですね。

120. 真相の道 2015年9月10日 10:44:22 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o

スレッドは終了したわけですが、さらにコメントを記載されていることもあるので、番外編として感じたことを書きましょう。


>>116さん
>砂川判決の最高裁判決の時点では自衛隊の「海外派兵」は想定されていなかった。

それはあなたの個人的な決めつけです。
事実として、そのような記載は砂川判決にはありません。
あなたの主張を見るとこのように事実・法的根拠に基づかない個人的な決めつけが多いように感じます。

例えば日本籍の船が海外(公海上)で武力攻撃を受けた場合、自衛隊が「個別的自衛権」を行使して自衛のための武力行使をする可能性はあるわけです。
このケースからしても「自衛隊の「海外派兵」は想定されていなかった」というあなたの主張には説得力がないことがわかります。


あなたは砂川判決をきちんと読んでいないのではないでしょうか?
砂川判決の日本の安全保障についての記述はもっと柔軟ですよ。
集団的自衛権は合憲との証明は既に完了していますが、集団的自衛権が合憲であることを裏付ける記述が最高裁砂川判決にはさらにあります。

例えば下記。

『わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、その目的を達するにふさわしい方式又は手段である限り、国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができることはもとよりであつて、憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである。』(砂川判決より引用)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19591216.O1J.html>


『わが国の平和と安全を維持するための安全保障であれば、(略) 国際情勢の実情に即応して適当と認められるものを選ぶことができる』
『憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではない』

このように最高裁はかなり柔軟な判断をしていますよね。
集団的自衛権は国連憲章でも認められているすべての国連加盟国に認められた権利でありほとんどの国家が行使している(国際社会の実情で適当)、他国に安全保障を求める安全保障手段です。
だからここでの最高裁判決記述も、集団的自衛権が合憲であることの裏付けになっています。


このように判決文をきちんと読み、判断する。
あなたにはそういう、事実に基づいた検証の姿勢が少ないように感じます。
昨日も判決に書かれてもいないにもかかわらず、『砂川判決の「本来の自衛権」は個別的自衛権のことだと考えるしかない』などと主張されていたし‥。

きちんと事実を把握し、それを根拠に思考しましょう。


121. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月10日 11:56:33 : E1lRrqAmBUaXw : gXgfhZHCWI
>>116さん
>>砂川判決の最高裁判決の時点では自衛隊の「海外派兵」は想定されていなかった。

>それはあなたの個人的な決めつけです。
>事実として、そのような記載は砂川判決にはありません。


頭大丈夫ですか、真相の道さん?
現在のことがどうして半世紀(59年前!)も昔の裁判で語られることがありますか! 阿部政権の目論む「海外派兵」なんか考えもしてなかったに決まってるじゃないですか。

当時の最高裁が苦慮して判断したことは「安保条約」に合憲性を与えることでしょう。
そこで1959年12月に出されたその最高裁判決で、「憲法は」「自衛のための措置を」「他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではな」く「外国軍隊は」9条の「『戦力』には該当しない」とした。

これが砂川判決ですよ??? あーた、砂川判決の趣意がわかってるの?

では「自衛」とは何かという点に関して、9条は「わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定して」おらず
「わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であ」るとしたわけです。
これがいわゆる「砂川判決」のすべてです。

だれかがいったように「自衛権」は認めているが「他衛権」についてはなんら判断していない。当然ですよ。そんな事態(自衛隊が海外に派兵)なんて考えもしなかったし、事実、当時の国際情勢ではありえない。

真相の道さん、あなたこそ、そうカッカしないで静かに「砂川判決要旨」を読み直してご覧なさい。

大事なことは海外派兵を可能にするような法律のような重大事は内閣でかってに決めるのではなく、ギリシャのように、最低でも国民投票に図る。それが民主主義です。


122. 2015年9月10日 12:28:22 : 9Icec3iYjY
>>118

>あらゆる国家行為が無制限に司法審査の対象となるものと即断すべきでない。

対象か対象でないかは、どこが判断するんだ!!


>>最高裁の判断を仰ぐには、まずこの法案を成立させなければならない。

>バカなこといってるんじゃないですよ。

バカはお前だろ

法案を国会で可決成立させて、初めて法律となる
それまではただの案に過ぎない

ただの案で、どうしたら国家行為ができるのだ

法律となって、国家行為が可能となり
憲法違反かどうかの審査対象となるのではないのか?


123. 2015年9月10日 20:31:16 : MDkRT3Alo2
>>120真相君

>例えば日本籍の船が海外(公海上)で武力攻撃を受けた場合、自衛隊が「個別的自衛権」を行使して自衛のための武力行使をする可能性はあるわけです。


それは2015年の新ガイドラインであって、砂川裁判とは関係がない。

しかもまだ法案になっておりません。

全部、真相君の主観でしかないのですよ。

柔軟も硬直も関係ないのです。

真相君の妄想と主観が、法学を修めた学者たちの9割を越す反対を超える合憲の事実にはなりえません。


日本国憲法には他衛権を根拠とする条文はないのです。
無いものを根拠に新たな法律はつくれません。ないものを根拠に合憲解釈は出来ません。

砂川判決の判決要旨の真相君の解釈についても同じです。
解釈というものではなく、主観の(決め付け)であり妄想の類いでしかありません。
こんな理屈が、これに反対する法学を修めた学者たちを上回る根拠にも事実にもなり得ないのは指摘するまでもありません。


無視されようが、何度でも書き続けます。
真相君が示してきた論理はまったく、ただのひとつも根拠にはなりえません。
真相君の妄想と主観で俺が正しいと言い包めているだけです。
真相君はずっと負けたままです。負けを認めたくない、だから俺が正しいと言い続ける。
そんなものは論理とは言いません。
哀れなことに真相君の説明は、詭弁にもなりえていません。
要するに話にも何にもならないレベルのことをただ書きなぐっているだけ。

真相君、君は恐るべき低脳ですね。
ここまで頭の悪い人は珍しいです。
ここ数日の君の投稿コメント、どれもあまりの読解力の無さに思わず笑ってしまいました。
わずか一ミリくらい進歩した程度でかまいませんので、論理的な説明ができるように勉強なさってから書いてください。



124. 嫌ネトウヨ、ネトサヨ 2015年9月11日 09:23:48 : E1lRrqAmBUaXw : nokMayKZr2
以上、真相の道さんの逃亡によりこの件は、真相の道さんこそ「幼稚な詭弁」であるこが証明されたということで、終了します。

待ってください、それでは一方的な勝利宣言じゃないですか、という横槍があるかと思います。
ですが、この「一方的な勝利宣言」こそは真相の道さんのいつものスタイルなので、今回はそれをこちらがギャグとして踏襲してみたということで、OK?笑


125. 2015年9月12日 07:51:56 : pzWAf7SirI
個別的自衛権や集団的自衛権といった自国を守る権利は全ての国にある。
その権利の行使もどこの国にもある。
しかし、自国を守る権利行使の態様においてはそれぞれの国の憲法によって異なる。

日本国憲法はこの権利の行使に武力(実力・戦力など)の行使並びに威嚇はしてはならないと書いてある。
ということは武力に因らない手段(話し合いなど)で日本を守らなければならないということだ。

皆の侃侃諤諤の論争はこの視点が決定的に欠けている。

武力の行使及び威嚇を許容する安保法制は日本国憲法違反である。


126. 2015年9月15日 22:33:14 : 9Icec3iYjY
>>125

このスレの先頭に戻って、記事を何度も読み返した方がいいな

あんたはまず、憲法学者の木村草太を批判しなさい
話はそれからだな


127. 夜雨友梨(高校生) 2015年9月28日 22:47:12 : fv0pcPuRR299w : XEapwsHNo2
砂川事件は日米安保の合憲性が問われた事案であり、
日米安保には
平和条約は、日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを
承認し、さらに、国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有の権利を有することを承認している。
日米安保条約では日本は個別・集団的自衛権問わず認めている事がまずわかる。
つまり砂川事件当時においても個別・集団的自衛権を分ける考えはあり、砂川事件は国家固有の自衛権を否定してないと言ってるわけで日本国は個別・集団的自衛権問わず行使できるのではないか?

128. 夜雨友梨(高校生) 2015年9月28日 22:55:42 : fv0pcPuRR299w : XEapwsHNo2
また、最終的に判断できるのは最高裁であると憲法81条に定まっており、憲法学者や元判事、国民でない。なのに違憲であると確定するのはおかしい。
更に言えば憲法学者は自衛隊が違憲であるという方が6割で、
野党参考人の憲法学者も個別・集団的問わず自衛のためであっても
戦争や武力の行使はできないとしている。
だがその見解を憲法解釈によって変更したとも。なので今回の解釈変更を批判するなら個別的自衛権からである。

129. 夜雨友梨(高校生) 2015年9月28日 23:05:26 : fv0pcPuRR299w : XEapwsHNo2
>>125
その根拠で言えば個別的自衛権(自衛隊)も違憲ですね。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK192掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK192掲示板  
次へ