107. 2015年9月07日 23:36:19
: S6VY6niuk6
2015.9.7 07:20 【櫻井よしこ 美しき勁き国へ】 政治家はレッテル貼りや机上の空論をやめ、自衛隊の不条理な現状を直視せよ http://www.sankei.com/column/news/150907/clm1509070007-n1.html「抗日戦争と世界反ファシズム戦争勝利70周年」の軍事パレードで、北京の天安門前を通過する、トレーラーに積まれた弾道ミサイル=3日、北京(共同) http://www.sankei.com/column/photos/150907/clm1509070007-p1.html 責任ある政治家は安全保障法制に関する机上の空論をやめて、日本を取り巻く情勢の厳しさに目を開くべきだ。 9月3日、戦勝70周年記念の軍事パレードで中国が誇った数々の攻撃用弾道核ミサイルを見たか。人民服に身を包んだ習近平国家主席の演説も式典も「日本軍国主義」打倒の抗日要素で色濃く染まり反日戦略の継続を予想させた。 アジア諸国は軍事力拡大路線の中国を恐れる一方、平和安全法制成立を目指す日本に70〜80%台の支持を寄せている。だが、わが国の国会議論にそうしたアジアの声はほとんど反映されていない。 それどころか、「戦争法案」(社民党、福島瑞穂氏)、「法案を通すために中国脅威論をあおっている」(共産党、井上哲士氏)などと根拠のないレッテル貼りが目につく。国民の理解が進んでいないと論難するが、的外れな彼らの主張が国民の理解を妨げる大きな要因ではないのか。 現在の法制度がどれほど異常で、通常の国ではあり得ない不条理な負担を自衛隊員に強いているかを私たちは知っておくべきだ。その異常を普通の民主主義の国のルールに近づけるのが、今回の平和安全法制である。 南スーダンに派遣されている350人の自衛隊員は宿営地に隣接する国連事務所との緊密な関係の中でPKO(国連平和維持活動)に励んでいる。攻撃されても彼らは自らを防護できる。しかし、隣接する国連事務所が襲撃された場合、国連から正式に救援要請があっても国連職員やNGO(非政府組織)職員を守ることはできない。その中に日本国民がいても救えない。 難民救援は国際社会の重大な責務だが、自衛隊はそれもできない。難民だけでなく、日本の大使館員や邦人が襲われても助けられない。 私たちは自衛隊が難民を見殺しにし、危機にある同胞に背を向けることなど是としない。しかし、現行法では自衛隊は助けたいと思っても、そうすることを許されない。そのジレンマに自衛隊はどう対処しているのか。 元防衛相の小野寺五典氏が平成14年の事案を語った。東ティモールで、現地の邦人から救援要請があったとき、自衛隊員は自己責任と視察名目で現地に赴いた。武装集団の攻撃という最悪の場合、自分たちが攻撃されること、反撃はその後でしかできないことを覚悟して救出に向かった。 このように現行法は自らの犠牲を前提にした行動に、自衛隊員を押しやる可能性がある。平和安全法制で自衛隊員のリスクが高まるとの批判があるが、それは真逆なのである。難民、邦人の救助にしても、まず自衛隊員の身を危険にさらすことを前提にするような現行法制はあってはならず、一日も早く安保法制を整えて、駆け付け警護を可能にしなければならない。 ◇ 集団的自衛権の限定的行使は徴兵制につながる、あるいは憲法違反だと非難する政治家は、往々にして憲法学者や元最高裁長官らも違憲だと言っていると主張する。彼らは慶応義塾大学名誉教授、小林節氏の6月22日、衆院特別委員会における陳述を聴いただろうか。氏はこう語った。 「われわれは大学で伸び伸びと育ててもらっている人間で利害は知らない。条文の客観的意味について神学論争を言い伝える立場にいる。字面に拘泥するのがわれわれの仕事で、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、そちらが調整してほしい。われわれに決定権があるとはさらさら思わない」 学者とは別に、政治は国際社会の現実に基づいて国益を考えよというわけだ。この点で氏の主張は正しい。 安保法制反対の野党政治家は学者の違憲論から離れて、現行法制で本当に日本国民と日本国を守り通せるかを論ずべきであろう。集団的自衛権の行使なしには日米同盟が機能停止する危険性もある。事は深刻だ。安保法制には後方支援をより機能的にする改正が盛りこまれているが、後方支援ができなかった21年前、米国が日本に激しく詰めよった。元統合幕僚会議議長の西元徹也氏の述懐だ。 1994年3月、防衛庁で朝鮮半島有事に関する日米政軍セミナーが開かれた。金正日の挑発的な姿勢とIAEA(国際原子力機関)からの脱退などで緊迫する朝鮮半島情勢への対処が主題だった。 米軍が自衛隊に後方支援を要請し、詳細な時系列展開計画を提出した。だが日本には後方支援を想定した法律もなく断らざるを得なかった。氏は「これは日本の防衛そのものだ。なぜできないのか」という米側の激しい怒りと、何もできない日本側の口惜しさを鮮明に覚えている。 この苦い経験は99年の「周辺事態安全確保法」につながった。しかし、同法は「武力行使との一体化」という日本独特の憲法解釈を適用され、非戦闘地域の「後方地域支援」「後方地域捜索救助活動」に分けられ、厳しい制限を課されたまま今日に至る。 現在、米軍への物品、役務の提供は日本領域のみで許されており、その都度、日本領域に引き返さなければならない。それをその場で可能にするのが、今回の法制である。 米軍への効率的な補給とスムーズな日米連携は有事発生を予防し、有事の早期収拾にもつながる。まさに戦争をおこすのではなく、抑止し、おさめるための改正である。 国際社会の全ての国が行使する集団的自衛権を全く認めない場合、日本は個別的自衛権で、つまり単独で全ての防衛を担えるのか。安保法制に反対する人々は、この問いに答えられるだろうか。 2015.06.18 (木) 「集団的自衛権はいらない」?岡田民主党代表 島田洋一(福井県立大学教授) https://jinf.jp/feedback/archives/16312 日米安保条約でアメリカの集団的自衛権発動に頼っていながら、「集団的自衛権はいらない」と断言する岡田克也民主党代表は、それだけで、国際標準に照らせば、政治家の資格がない。 米兵がリスクを負うことを日本にとっての抑止力としながら、なぜ米兵を助けないといけないのだ、日本人のリスクが高まるではないか、と安倍政権を追及する野党政治家の姿勢は、国際標準、というより常識に照らして卑小なエゴイズム以外の何ものでもない。 憲法自体の非現実性、過去の政府見解の集積に照らして、集団的自衛権に関する安倍政権の新憲法解釈について揚げ足を取ることは中学生でも可能だが、他国はおろか自国の憲法すら一顧だにしない中国共産党や朝鮮労働党の脅威を前に、いかに国民の安全を確保していくのか、現実的議論を忌避する人物ばかり好んで表舞台に立たせる民主党という政党は解体以外にない。参考資料として昨日の党首討論を一部掲げておく。 産経ネット版2015.6.17付より抜粋 【党首討論詳録(2)】安倍首相「岡田さんは答えられないのか?」 岡田氏「集団的自衛権はいらない」 岡田氏「首相は私の質問に全然答えていただいていないが、重要影響事態があって、そこで自衛隊が警察行動はやっている。海上保安庁もいる。そういう中で、プラスアルファ何が加わったら、存立危機事態になるのか。首相が言ったのは、法律の定義をそのまま読んだだけじゃないですか。首相が実際に事態の認定をし、そして防衛出動をする。存立危機事態になれば、防衛出動になる、武力行使になる。だから、それは具体的にどういうことなのか。朝鮮半島有事のその例で、どういう時に存立危機事態に総理は認定するのかということを聞いている」 首相「岡田さんも私が質問した2つには全くお答えにならない。もしかしたら、岡田さんは答えられないのかなとも思うわけであるが、ぜひ答えていただきたいと思う。これは基本的な問題だ。民主党の集団的自衛権の行使に対する基本的なスタンスだ。皆さんよく、憲法違反だ、憲法違反だということは言うけれど、民主党として憲法違反だというふうに考えているかどうかについても、ぜひお伺いしたい。そうした問いかけに対しても全くお答えをされていない」 「そして、個別の事態に対する判断というのは、……その事態が起こってさまざまな状況を判断をしなければならない。あらかじめ、こうした事態があるということを今ここで申し上げることはいかがなものか。……その上で申し上げれば、朝鮮半島で有事が起こる中において、米艦船がその対応にあたっていく。これが重要影響事態に当たれば、われわれは後方支援を行う。その中において、某国が東京を火の海にする発言をどんどんエスカレートさせていき、さまざまな状況が、日本に対してミサイル攻撃するかもしれないという状況が発生してくる。その中において米艦船、あるいは、その米艦船がミサイル防衛に関わる艦船であった場合、その攻撃された艦船を守らないということについては、これはやはり3要件に当たる可能性があるわけだ。しかし、そういうことをケース、ケースで私が述べていくということは、政策的な中身をさらすことにもなるから、国際的にもそんなことをいちいち全て述べている海外のリーダーはほとんどいない」 岡田氏「今の首相の答弁を聞いて、だからやはり憲法違反だと私は思う。つまり、何が憲法に合致し、何が違反するのかということは、法律できちんと決められなければいけない。ところが首相は、『事態の個別、具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、わが国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する』。何も言っていないに等しい」 「これは、時の内閣に武力行使する、しない、憲法違反になる、ならないの判断を丸投げしているのと一緒だ。白紙委任だ。こんな国はどこにもない。これは立憲国家にならない。だから私は反対している。今の首相の答弁が明確にそのことを物語っているじゃないですか。もう一つ、徴兵制の問題だ。将来、徴兵制が敷かれるんじゃないかという議論がある。首相は、それは憲法からいってあり得ないと言っている。しかし、首相ご自身、集団的自衛権の行使という、今まで歴代内閣が認めてこなかったことを国会での議論もなく、国民の理解もなく、内閣の判断だけで閣議決定した。将来の首相が、徴兵制は憲法に合致していると判断していない。閣議決定する。そのリスクを私は考えたときに、首相のやったことは罪が重いと思う。反省はないか」 首相「いまだに私が問いかけた質問に岡田さんが答えられない。まさに、民主党がこの平和安全法制に対して対案も、あるいは現実に対する国民の生命や、あるいは国の安全に対して責任感がないと、私は断じざるを得ない。……先程、憲法と今度の平和安全法制についての話があった。まさにこの、平和安全法制については昭和47年の政府見解の基本的な法理の上に立って作り上げられたものである。法律の中において、どれを超えたら憲法違反だということを法律に書く必要はない。まさに、法律そのものが憲法の範囲内にあるからこそ、この法律として私たちは提出させていただいている」 「いわば昭和47年のこの法理というのは、これは昭和34年の砂川判決の中において、わが国は憲法9条によって国家の主権国家として固有の自衛権を否定するものではない。ということを前提として、わが国が、国の平和と安全を、国の平和と安全を維持し、国の存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない、この法理によって、まさに政府として47年に解釈を行った」 「あの解釈の段階においては、まさに国際状況の中で、集団的自衛権の行使は必要最小限度を超えると、こう考えた。しかし、砂川判決で出た必要な自衛の措置とはどこまで含まれるのかは常に国際状況を見ながら判断しなければいけない。国際状況に目をつぶって、国民の命を守るという責任を放置してはならないと思う。その上で、今、徴兵制について質問があったが、質問があったが、これも何回も申し上げているように憲法が禁じるところの苦役にあたる。これはもう明解である」 「そして今回の解釈の正当性、合法性については完全に確信をもっているところだ。そして岡田代表には、私の問いには最後には答えていただきたい」 岡田氏「個別的自衛権の場合にははっきりしている。わが国に対する武力攻撃とは、わが国の領土、領海、領空に対する組織的、計画的な武力の行使である。これは明確だ。しかし、この存立危機事態の時は、今、言ったような抽象的な話で、これはどうにでも解釈できる。だから、私は、もっと法律で明確にできないのかと、これじゃあとても憲法に合致しているとはいえない、違憲だということを言っている。そして今、徴兵制の解釈について言われましたね。私も徴兵制は苦役の禁止に合致するから、これできないというふうに思いますよ。」 「だけど、閣僚の中にも多分そうでないという意見の方もいらっしゃいますよね。私確認しましたけどね。そして、新しい首相が出てきて、いや徴兵制は憲法に合致している、閣議決定したらどうなるのか、そういうリスクもあなたはちゃんと考えてもらいたいんですよ。私は、こういう状況で、この政府の考え方を認めるわけにはいかない。そして民主党は、領海警備法を提案している。そして周辺事態法も中身を充実させることを提案している。個別的自衛権も使える。周辺事態については十分それで対応できるというのが私たちの意見で、集団的自衛権はいらない」 |