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2015年09月05日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆私は、9月5日(金)午後8時〜8時30分、ベイエフエム(bayfm78.0)の「金つぶ」小島嵩弘&衛藤美彩(乃木坂46)ニック土屋19:00〜21:00)に出演した。今回は千葉県海浜幕張のスタジオで出演した。
テーマは「重要法案待ったなし!どうなる安保法案の行方?あなたは日本が平和だと思いますか?それとも危機に直面していると思いますか?」
私の発言の主旨は、以下の「Q&A」によって用意して臨んだ。
Q.安倍政権が憲法解釈を変えた閣議決定から1年。「集団的自衛権」行使容認の条件となる「存立危機事態」の定義が依然あいまいです。このまま法案が成立すると、どんなことが起こり得るのでしょうか?
A.存立危機事態とは、集団的自衛権を使う際の前提になる3つの条件(武力行使の新3要件)の1つで、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」。このほかの前提条件として、「国民を守るために他に適当な手段がない」「必要最小限度の実力行使にとどまる」ことがある。
安倍晋三首相は、集団的自衛権行使の具体例として(1)米艦による邦人輸送(2)ホルムズ海峡での機雷掃海を挙げていた。その後、この件が批判を浴びたせいか、安倍晋三首相は「自分は存立危機事態の具体例としてホルムズ海峡の機雷掃海など挙げていない海外派兵の例外のケースとして挙げただけだ」と言って、発言を転換している。
このままだと、存立危機事態について、陸海空3自衛隊の最高指揮官である首相が、「事態を総合的に判断した」として勝手に判断することになる。とくに存立危機事態が迫っている現場では、その現場指揮官である自衛官が、咄嗟に判断しなければ、間に合わなくなる。
存立危機事態とは、「国家存亡の危機」(侵略軍が攻めてくるとか、原爆を投下されるとか、国家総動員で守らなくてはならなくなる事態、一旦緩急の事態)ということである。石油輸送ルートであり、「日本の生命線」といわれる「シーレーン」が機雷封鎖されたくらいでは、存立危機事態とは言えない。
Q.安保法案反対派の中にはこのままだと「徴兵制」が導入されるのではないかと危惧している人もいます。安倍首相は否定していますが、将来的に「徴兵制」はあり得るのでしょうか。
A.安倍首相は、「徴兵制度は、日本国憲法第18条が禁止している苦役に当たるので、徴兵制導入は絶対にあり得ない」と断言している。また、防衛専門家のなかには、「現代の戦争は、ハイテクなどの高度な兵器で戦われるので、よく訓練してハイテクを使える自衛官でなければ、使い物にならない。徴兵制度で動員しても使えない」と言っている。だが、軍隊組織は、人間生活のすべてに成り立っているので、使い物にならない要員というのはいない。国家国民は、プロ集団だけで守れるものではなく、国家総動員で守らなくてはならない。国防は、市民社会の個々の市民の義務であり、男女平等の義務であるので、いまは、「徴兵制度は、導入しない」と言っても、将来的には、簡単に「憲法解釈変更」して導入することは十分あり得る。兵役の義務は、教育を受ける義務、納税の義務、勤労の義務と並ぶ「4大義務」の1つである。日本国憲法は、「陸海空軍その他の戦力を保持しない」と規定しているので、兵役の義務を設けていない。
Q.なぜ安倍政権は「憲法改正」の手続きをせず、「憲法9条」の解釈変更で法案を通そうとしているのでしょうか?
A.米国の「ジャパン・ハンドラーズ」(日本操縦者)が2000年10月11日に「対日勧告」をまとめた「アーミテージ・ナイ・レポート」を発表した。2001年1月20日に誕生したブッシュ政権第1期目のリチャード・アーミテージ国務副長官、ハーバード大学のジョセフ・ナイ教授ら知日家がまとめた。
このなかに、対日勧告として@有事立法を行うことA防衛庁を省に昇格することB集団的自衛権行使禁止を解禁することC日本国憲法第9条を改正することなどを提示していた。
このときから、15年を経過し、「ジャパン・ハンドラーズ」は、とにかく集団的自衛権行使禁止を解禁して、陸海空3自衛隊が、米軍との共同作戦に参加できるよう求めてきた。
安倍晋三首相は2012年12月26日、第1次安倍晋三政権が誕生した当時、日本国憲法改正による「第9条改正」を目論んでいた。自民党は2012年4月27日付けで、「憲法改正草案」(起草委員長・中谷元防衛相)を決定し、公表していた。
ところが、憲法改正規定である第96条が「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と規定して、「硬性憲法」と言われているうえに、国民の多くが憲法第9条改正に反対しているので、迂回路を通って、まず憲法改正に賛成しやすいようにしようと試みた。つまり、第96条の「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で」を「二分の一」(過半数)に緩和しようとした。
この方法によって、国民有権者を「憲法改正」に馴らせようとした。だが、「集団的自衛権行使禁止の解禁」を求める米国の強い要求に応えるには、時間がかかり過ぎると考えて、安倍晋三首相は、苦肉の策として「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定(2014年7月1日)」という安易な便法に走ることを決めたのである。
折しも、日米防衛協力ガイドライン改定時期がきていたので、安倍晋三政権は、「集団的自衛権行使容認・憲法解釈変更・閣議決定(2014年7月1日)」を行い、次に安倍晋三首相が訪米していた際、日米外務・国防トップの「2+2」(岸田文雄外相、中谷元防衛相、ケリー国務長官、カーター国防長官)が、「新日米防衛協力ガイドライン」に合意した。これを法律に落とし込む形で「安全保障法制整備関連法案」を作成して、国会に上程、7月16日午後の衆院本会議で、自民・公明両党などの賛成多数で可決、参院に送付した。
衆議院で可決され参議院に送付された法案が60日以内に議決されない場合、衆議院は参議院が法案を否決したものとみなすという憲法59条4項の規定を適用すれば、衆議院の3分の2以上の賛成で再可決できる。いわゆる「60日ルール」である。この「60日ルール」は、「9月14日」から使える。
Q.安倍首相は、安保法案の必要性を訴えるに当たって、北朝鮮や中国の脅威を強調していますが、現在日本は危険な状態にあるのでしょうか?
A.必ずしも、危険な状態にあるとは言えない。北朝鮮は、米国との国交正常化・国交樹立を望んでおり、中国は、公称13億人〜15億人の人口を抱えていて、石油・天然ガスなどのエネルギー資源を確保しなければ、国民の生活を維持することができない。このために東シナ海、南シナ海に進出している。戦争をしようと考えているわけではない。それをことさら、軍拡と受け止めて、過剰反応してはならない。
Q.日米同盟強化にもつながる安保法案の行方。アメリカはどのように見ているのでしょうか?
A.アメリカのかねてよりの要望通りの法案であり、歓迎しており、可決成立することを熱望している。
Q.法案成立後の国会の役割は?
A.文民統制をしっかり効かせて、制服組の暴走を許さないことである。
Q.法案提出後、もし提訴され最高裁が「憲法違反」と判断された場合、法案自体はどうなるのでしょうか?
A.日本の最高裁判所は、違憲立法審査権を持っているが、憲法裁判所ではない。個々具体的な事件によって提訴されたなかで、違憲立法を審査する。法案が「憲法違反」と判断された場合、立法府は、違憲状態を除去することが求められる。
Q.今週8月30日には、「安保法案反対」の大規模なデモが各地で行われました。こうした民意の与党、安倍政権に対する影響は?
A.安倍晋三政権には、ボディ・ブローのように大きな打撃を与えており、次の国政選挙で、大打撃を受けて、政権を失う危険がある。18歳から選挙権を与えられるので、有権者が増える。多くの国民が持っている「1票の重み」がますます重くなる。
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