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2015年9月 4日 くろねこの短語
「集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない」「内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害にとらわれた憲法解釈をしてはいけない」(山口繁元最高裁長官)
オリンピック・エンブレムのドサクサをまるで隠れ蓑にするように、安保法制=戦争法案の採決が近づいている。新聞・TVはまるで他人事のように、11日だ14日だ、いえいえ60日ルールだと自民党の思惑だけを垂れ流す。
一連のオリンピック騒動の元凶であるシンキロー森は、新国立競技場やエンブレムにおける失態を「えらい目にあった」とこれまた他人事だったそうだが、どいつもこいつも自らの責任を果たそうなんて気はサラサラないのがしゃくの種の今日この頃なのだ。
・森喜朗会長「えらい目にあった」と人ごと発言
http://www.nikkansports.com/general/news/1532558.html
とはいえ、安保法制=戦争法案が違憲であることには間違いがないわけで、とうとう元最高裁長官までが「違憲」を表明。レレレのシンゾーが何かと言やあ持ち出す砂川判決についても、「根拠にならない」と一刀両断です。3人の憲法学者が「違憲」と指摘した時には、「安保法案が違憲かどうかは、最高裁が判断する」からたかが憲法学者はすっこんでろってのが安倍違憲内閣の姿勢だったんだよね。だったら、今回の山口繁元最高裁長官の発言というのはとても重いってことです。
・「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官
http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html
というわけで、朝日新聞に掲載された山口繁元最高裁長官のインタビューにじっくりと目を通していただきたい。とてもシンプルな論理だからこその迫力あります。本来なら、国会でこうした本質的な議論しなくちゃいけないのに、気分は軍人の防衛大臣・中谷君のバッカじゃなかろか答弁に引きづられて珍問答繰り返すばかりですからね。
(これより引用)
――安全保障関連法案についてどう考えますか。
少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない。我が国は集団的自衛権を有しているが行使はせず、専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈です。その解釈に基づき、60余年間、様々な立法や予算編成がなされてきたし、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い。
長年の慣習が人々の行動規範になり、それに反したら制裁を受けるという法的確信を持つようになると、これは慣習法になる。それと同じように、憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋であり、正攻法でしょう。
――「法案は違憲」との指摘に対して、政府は1972年の政府見解と論理的整合性が保たれていると反論しています。
何を言っているのか理解できない。「憲法上許されない」と「許される」。こんなプラスとマイナスが両方成り立てば、憲法解釈とは言えない。論理的整合性があるというのなら、72年の政府見解は間違いであったと言うべきです。
――「限定的な集団的自衛権の行使」は容認されるという政府の主張についてはどう考えますか。
腑(ふ)に落ちないのは、肝心かなめの日米安全保障条約についての議論がこの間、ほとんどされていないことだ。条約5条では、日本の領土・領海において、攻撃があった場合には日米共同の行動をとるとうたわれている。米国だけが集団的自衛権を行使して日本を防衛する義務を負う、実質的な片務条約です。日本が米国との関係で集団的自衛権を行使するためには、条約改定が必要で、それをしないで日本が米国を助けに行くことはできない。しかし、条約改定というフタを開けてしまえば、様々な問題が噴き出して大変なことになる。政府はどう収拾を図るつもりなのでしょうか。
■砂川判決、集団的自衛権想定せず
――安倍晋三首相ら政権側は砂川事件の最高裁判決を根拠に、安保法案は「合憲」と主張しています。 非常におかしな話だ。砂川判決で扱った旧日米安保条約は、武装を解除された日本は固有の自衛権を行使する有効な手段を持っていない、だから日本は米軍の駐留を希望するという屈辱的な内容です。日本には自衛権を行使する手段がそもそもないのだから、集団的自衛権の行使なんてまったく問題になってない。砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたとは到底考えられません。
――与党からは砂川事件で最高裁が示した、高度に政治的な問題に司法判断を下さないとする「統治行為論」を論拠に、時の政権が憲法に合っているかを判断できるとの声も出ています。
砂川事件判決は、憲法9条の制定趣旨や同2項の戦力の範囲については判断を示している。「統治行為論」についても、旧日米安保条約の内容に限ったものです。それなのに9条に関してはすべて「統治行為論」で対応するとの議論に結び付けようとする、何か意図的なものを感じます。
――内閣法制局の現状をどう見ていますか。
非常に遺憾な事態です。法制局はかつて「内閣の良心」と言われていた。「米国やドイツでは最高裁が違憲審査や判断を積極的にするのに、日本は全然やらない」とよく批判されるが、それは内閣法制局が事前に法案の内容を徹底的に検討し、すぐに違憲と分かるような立法はされてこなかったからです。内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害にとらわれた憲法解釈をしてはいけない。日本の将来のために、法律はいかにあるべきかを考えてもらわなければなりません。
(聞き手 論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)
9月3日 朝日新聞朝刊より
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