★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK191 > 916.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
元最高裁長官でさえ集団的自衛権行使は違憲と言い出した衝撃  天木直人(新党憲法9条)
http://www.asyura2.com/15/senkyo191/msg/916.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 9 月 03 日 09:07:05: igsppGRN/E9PQ
 

元最高裁長官でさえ集団的自衛権行使は違憲と言い出した衝撃
http://new-party-9.net/archives/2610
2015年9月3日 天木直人のブログ 新党憲法9条


 きょう9月3日の朝日新聞は一面トップで山口繁元最高裁長官の「集団的自衛権行使は違憲」という見解を掲げた。

 朝日新聞との単独インタビューで明らかにしたという。

 ここまでくればもはや安保法制案の成立は不可能だろう。

 それでも安倍首相は今国会で成立させるのだろうか。

 そんな安倍首相を自民党は許すのか。

 安倍首相も自民党もよく考えたほうがいい。

 山口繁元最高裁長官が言っているのは、集団的自衛権行使を可能にしたければ改憲して行うべきだと言っているのだ。

 歴代の内閣法制長官も、あの小林節教授も、長谷川教授でさえも、まさしくそのことを言っている。

 つまり安保法制を成立させたければ憲法9条を変えて堂々と行えと言っているのである。

 安倍首相はおろかだ。

 ここで安保法案を無理して成立させてしまえば、安倍首相は自らの手で改憲できなくなる。

 なぜならば違憲訴訟が続出し、安保法は成立しても施行できなくなる。

 それでは改憲だ、などと言い出しても、もはやその時は誰も相手にしない。

 祖父岸信介さえも出来なかった改憲を自らの手で行うのが悲願であったはずなのに、それをわざわざ出来なくするようなものだ。

 東京五輪のエンブレム白紙撤回のように、国民に祝福されるものでなくてはいけないといって、白紙撤回すべきだ。

 オバマの米国もそれを歓迎するに違いない。

 日米同盟さえあれば安保法などなくていいのだから。

 日本国民の多くは日米同盟最優先に反対しないのだから。

 安倍首相の覚悟のなさがすべてをぶち壊そうとしている(了)


 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2015年9月03日 09:10:39 : XpyB8Jevs2
「9条解釈、変更するなら改憲が筋」 元最高裁長官語る
2015年9月3日08時52分 朝日新聞

 「憲法の番人」のトップを務めた山口繁・元最高裁長官が朝日新聞のインタビューに応じ、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法案を「違憲」と指摘し、安倍政権による憲法解釈の変更や立法の正当性に疑問を投げかけた。主な一問一答は次の通り。

 ――安全保障関連法案についてどう考えますか。

 少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲と言わねばならない。我が国は集団的自衛権を有しているが行使はせず、専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈です。その解釈に基づき、60余年間、様々な立法や予算編成がなされてきたし、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い。

 長年の慣習が人々の行動規範になり、それに反したら制裁を受けるという法的確信を持つようになると、これは慣習法になる。それと同じように、憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋であり、正攻法でしょう。

 ――「法案は違憲」との指摘に対して、政府は1972年の政府見解と論理的整合性が保たれていると反論しています。

 何を言っているのか理解できない。「憲法上許されない」と「許される」。こんなプラスとマイナスが両方成り立てば、憲法解釈とは言えない。論理的整合性があるというのなら、72年の政府見解は間違いであったと言うべきです。

 ――「限定的な集団的自衛権の行使」は容認されるという政府の主張についてはどう考えますか。

 腑(ふ)に落ちないのは、肝心かなめの日米安全保障条約についての議論がこの間、ほとんどされていないことだ。条約5条では、日本の領土・領海において、攻撃があった場合には日米共同の行動をとるとうたわれている。米国だけが集団的自衛権を行使して日本を防衛する義務を負う、実質的な片務条約です。日本が米国との関係で集団的自衛権を行使するためには、条約改定が必要で、それをしないで日本が米国を助けに行くことはできない。しかし、条約改定というフタを開けてしまえば、様々な問題が噴き出して大変なことになる。政府はどう収拾を図るつもりなのでしょうか。

■砂川判決、集団的自衛権想定せず

 ――安倍晋三首相ら政権側は砂川事件の最高裁判決を根拠に、安保法案は「合憲」と主張しています。

 非常におかしな話だ。砂川判決で扱った旧日米安保条約は、武装を解除された日本は固有の自衛権を行使する有効な手段を持っていない、だから日本は米軍の駐留を希望するという屈辱的な内容です。日本には自衛権を行使する手段がそもそもないのだから、集団的自衛権の行使なんてまったく問題になってない。砂川事件の判決が集団的自衛権の行使を意識して書かれたとは到底考えられません。

 ――与党からは砂川事件で最高裁が示した、高度に政治的な問題には司法判断を下さないとする「統治行為論」を論拠に、時の政権が憲法に合っているかを判断できるとの声も出ています。

 砂川事件判決は、憲法9条の制定趣旨や同2項の戦力の範囲については判断を示している。「統治行為論」についても、旧日米安保条約の内容に限ったものです。それなのに9条に関してはすべて「統治行為論」で対応するとの議論に結び付けようとする、何か意図的なものを感じます。

 ――内閣法制局の現状をどう見ていますか。

 非常に遺憾な事態です。法制局はかつて「内閣の良心」と言われていた。「米国やドイツでは最高裁が違憲審査や判断を積極的にするのに、日本は全然やらない」とよく批判されるが、それは内閣法制局が事前に法案の内容を徹底的に検討し、すぐに違憲と分かるような立法はされてこなかったからです。内閣法制局は、時の政権の意見や目先の利害にとらわれた憲法解釈をしてはいけない。日本の将来のために、法律はいかにあるべきかを考えてもらわなければなりません。(聞き手 論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)

■政府、「合憲」根拠に砂川判決

 国会で審議中の安全保障関連法案をめぐっては、6月4日、衆院憲法審査会に参考人として招かれた憲法学者3人全員が「憲法違反」と指摘。自民党推薦の長谷部恭男・早大教授は、「個別的自衛権のみ許されるという(9条の)論理で、なぜ集団的自衛権が許されるのか」と批判した。

 これに対し政府は同9日、法案は違憲ではないとする見解を野党に提示。自民党幹部は「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」(稲田朋美政調会長)などと反論を始めた。

 政府や自民党は、砂川事件の最高裁判決を法案の合憲性の「根拠」に挙げている。この主張は、公明党から「集団的自衛権を視野に入れた判決ではない」などと反発を受け、一時は「封印」されていたが、「最高裁こそ権威」との訴えを支えるものとして再び使われるようになった。

 安倍晋三首相は同26日の衆院特別委員会で、「平和安全法制の考え方は砂川判決の考え方に沿ったもので、判決は自衛権の限定容認が合憲である根拠たりうる」と答弁。同判決が集団的自衛権の行使を容認する根拠になると明言した。

 また、砂川判決が「統治行為論」を示した点も、与党側は政権による解釈変更の正当性を主張する論拠に使っている。

■1972年の政府見解

 田中内閣が国会で示した政府見解。@憲法は必要な自衛の措置を禁じていないA外国の武力攻撃によって急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置は必要最小限度にとどまる――との基本的論理を示し、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と結論づけた。安倍内閣は、@とAの論理は維持するとした上で、安保環境の変化を理由に「自衛の措置としての集団的自衛権の行使は認められる」と結論を変えた。

■日米安保条約5条

 米国の対日防衛義務を定めた条項。「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続(き)に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する」などと規定。武力攻撃が発生した場合に、日米両国が共同で日本の防衛にあたることを定めている。

http://www.asahi.com/articles/ASH925HCPH92UTFK00X.html?iref=comtop_6_01


2. 2015年9月03日 09:33:15 : b5JdkWvGxs
改憲できない憲法で違憲もクソもねえんだ

この低能!!!!


3. 2015年9月03日 09:40:09 : NbJFForHgg
何をいつまでも法律解釈でゴタゴタしているのだ!
安倍はやりたくてしょうがない、その安倍を国民が選び、安保法案大反対のデモをやっても、安倍支持率は、支持しないと同じくらいの約40%もある。

マスコミの捏造かも知れないが、国は挙げて自衛隊に血を流させたいのだ。ならば希望を叶えて、早く犠牲になってやれば良い。マスコミ連中も先頭に立って戦場へ出ろ!

目の前で悲惨な状態を見ないと、ピンと来ないのだ。


4. 2015年9月03日 09:50:51 : b5JdkWvGxs
日本が独立する為には血を流す事が必要なのさ

[32削除理由]:削除人:アラシ
5. 2015年9月03日 10:02:21 : q87sC5pkEM
>>03

やりたければマスコミ、役人、政治家だけで
戦争やってくれればいいんだがな〜。

俺たちはどこのマスコミや政治家が腕っぷしが強いか
殺しあいに長けてるか観戦してるだけなら
こんなにも反対は大きくならんのじゃないか(笑)

>>04

おめぇさんはまだ生きてたのかい(笑)
自分の命は惜しいようだな(大笑)


6. 2015年9月03日 10:02:21 : mZsjYA3Xmc
「集団的自衛権行使は違憲」 山口繁・元最高裁長官
2015年9月3日07時22分

 安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は違憲だと言わざるを得ない」と述べた。安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。

■解釈変更「立憲主義わきまえず」

 「憲法の番人」である最高裁の元トップが安保法案を「違憲」とする見解を示したのは初めて。歴代の元内閣法制局長官や憲法学者の多くが「違憲」と指摘するなか、法案の正当性に改めて疑問が突きつけられた。

 山口氏は、安保法案を「違憲」と考える理由について「集団的自衛権の行使は憲法9条の下では許されないとする政府見解の下で、予算編成や立法がなされ、国民の大多数がそれを支持してきた」と指摘。「従来の解釈が憲法9条の規範として骨肉化しており、それを変えるのなら、憲法改正し国民にアピールするのが正攻法だ」とも述べた。

 安倍晋三首相らは、米軍駐留の合憲性を争った1959年の砂川事件最高裁判決が、法案の合憲性の根拠になると主張する。これに対し山口氏は「当時の最高裁が集団的自衛権を意識していたとは到底考えられないし、(憲法で)集団的自衛権や個別的自衛権の行使が認められるかを判断する必要もなかった」と否定的な見方を示した。

 安倍首相の私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は昨年5月、安保環境の変化などを理由に憲法解釈の変更で「限定的な集団的自衛権行使」の容認を求める報告書をまとめた。内閣はこれを踏まえ、同7月1日に解釈変更を閣議決定。山口氏は、こうした考え方について「法治主義とは何か、立憲主義とは何かをわきまえていない。憲法9条の抑制機能をどう考えているのか」と批判する。(論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一)

     ◇

 やまぐち・しげる 1932年11月、神戸市生まれ。京大卒。55年に司法修習生になり、東京高裁部総括判事、司法研修所長、福岡高裁長官などを歴任。第2次橋本内閣の97年10月から、第1次小泉内閣の2002年11月まで最高裁長官を務めた。長官在任中は、裁判員制度や法科大学院の導入などを柱とする司法制度改革に対応した。著書に「新井白石と裁判」。

     ◇

 〈砂川事件最高裁判決〉1957年7月に東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対した学生ら7人が基地に立ち入ったとして、刑事特別法違反の罪で起訴された。東京地裁は59年3月、米軍駐留は憲法9条違反として全員無罪としたため、検察側が二審ではなく最高裁に跳躍上告。最高裁大法廷は59年12月、@憲法9条は自衛権を否定しておらず、他国に安全保障を求めることを禁じていないA外国の軍隊は、憲法9条2項が禁じる戦力にあたらないB安保条約は高度の政治性を持ち、「一見極めて明白に違憲無効」とはいえず、司法審査になじまない――と判断して一審判決を破棄し、東京地裁に差し戻した。

http://www.asahi.com/articles/ASH9255ZGH92UTIL02Q.html


7. 2015年9月03日 10:26:16 : qKZWkadIbs
5さん
モチベーションって大事だと思うんで、やりたい人だけでやってくれるならいいんですけど、
その際の経費はもちろん。やりたい人だけが負担するんですよね
慎太郎の14億みたいに、寄付募ればいいんですよね。
慎太郎に騙されるなら本望、って人だけが寄付したから、騙されても騒ぎにならないんでしょ?

8. 2015年9月03日 11:10:57 : tctY4BgZcg

 アホが 先導して 

 ずる賢い金のためなら何でもする穢多経済界 と

 キチガイ官僚が 後押しをする

 普通の国民を 戦争に使い 手を汚さない 

 それ以上の 上前を得る 毛唐 アーミテージ 

 日本人に原爆持たせ アフガンに 招待は まっぴらごめん

 アホの悪性腫瘍の脳みそに モルフィネを 打ち込んでくれ 山口さん



9. 2015年9月03日 11:24:06 : vomkdd6OFg
安倍首相の恩師も安保法案反対、閣僚の母校9割で廃案求める会
北海道新聞 9月3日(木)10時5分配信

 参院で審議中の安全保障関連法案に反対する会の発足が全国の大学で相次ぐ中、安倍晋三政権の閣僚20人のうち、安倍首相をはじめ18人、9割の出身大学で反対する会などが結成されていることが、「安全保障関連法案に反対する学者の会」の2日までの集計で分かった。安倍政権は同法案を成立させる構えを崩してないが、母校では反対する声が広がっている。

 安倍氏の母校である成蹊大や成蹊学園の中学、高校の教職員ら17人は8月中旬、有志の会を設立。「次代を担う若い世代を再び戦地へ送らないために、痛恨の歴史を学び、平和を求める多くの人々の声に謙虚に耳を傾けて、安全保障関連法案を廃案とすることを望む」とする声明を発表した。

 賛同者は1日までに教職員や卒業生ら計127人に達し、安倍氏が在学時に所属した地方行政ゼミの恩師佐藤竺(あつし)名誉教授(行政学)も名を連ねた。7日に初の勉強会を開き、賛同者たちと意見交換する。代表の加藤節名誉教授は「安倍首相は卒業生だが、政策すべてを支持するサポーターと誤解されては困る。集団的自衛権の行使については、多くの憲法学者が違憲としており、決して認められない」と説明した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150903-00010002-doshin-pol


10. 2015年9月03日 13:47:52 : edP5zs90NQ
4. 2015年9月03日 09:50:51 : b5JdkWvGxs
>日本が独立する為には血を流す事が必要なのさ

頭の脳みそがカニ味噌の中川隆はとうとうヤキが回ったようだ。
安保法制ごときで日本が対米独立など出来るわけがない。
ますます追米従属を深めるだけだ。


11. 2015年9月03日 21:11:44 : zYhtnBPS36
日本国民の多くは日米同盟最優先に反対しないのだから。

はあ、

もはやアメリカは敵である。

適当なことを書くな!


12. 2015年9月04日 01:08:20 : TmeXa1ngSw
そう、確実にアメリカを敵だと思う人が増えている。

13. 2015年9月04日 01:13:54 : 2d44aBzAtE
砂川判決が出たのは1959年(昭和34年)12月16日。いわゆる60年安保闘争の最中である。判決直前の11月27日には全学連中心のデモ隊1万2000人が国会内になだれ込み警官とデモ隊双方に300人余の負傷者が出た。

70年安保でこの轍を踏んではならないーそうした政治判断から、政府見解を編み出したいったのであろう。

本当に、朝日新聞が主張するように、砂川判決は集団的自衛権を認めていないのだろうか。砂川判決は憲法第9条を踏まえながら、こう述べた。
<しかしもちろんこれにより我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく(以下略)>

ここでは必ずしも個別的自衛権に限定していないのみならず、別の場所では
「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛権の固有の権利を有することを承認しているのに基づき」云々とも述べている。ゆえに、集団的自衛権を含め「固有の権利」として認めた判決と解釈しても牽強付会とは言えまい。

ちなみに「固有の権利」を国連憲章の正文である仏文(droit naturel)に戻し、訳し直せば「自然権」となる。その他の国連公用語で読んでも、そうなる。実定法で奪うことのできない自然権である。朝日新聞や日本の内閣法制局がどう解釈しようが、奪うことなどできない。

砂川判決で裁判長がつけた補足意見にも注目したい。

<今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである>

「一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきではない」−集団的自衛権という用語こそ出てこないが、明らかに集団的自衛権を認めた趣旨と解釈できるのではないだろうか。しかも「他国の防衛への協力」を「義務」と認定している。

さらにこう続く。
<およそ国内問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である>

「およそ国内問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛すること」を正当防衛と呼ぶ。正当防衛を規定した刑法第36条は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と明記する。

国連憲章51条の「自衛権」は、仏文(正文)で「legitime defense」。つまり正当防衛である。以上を踏まえて言えば、急迫不正の侵害に対し自己の権利を守る正当防衛が個別的自衛権であり、他人の権利を守る正当防衛が集団的自衛権。どちらも「正義の要請」である。内閣法制局の解釈で奪えるようなものでは断じてない。

少なくとも私はそう思う。以上の事実関係に一言も触れることなく「ご都合主義」「牽強付会」「こじつけ」と断罪する姿勢こそ「ゴリ押し」ではないだろうか。

砂川事件最高裁大法廷判決(裁判官田中耕太郎の補足意見あり)
http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm

一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。

 およそ国内的問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である。防衛の義務はとくに条約をまって生ずるものではなく、また履行を強制し得る性質のものでもない。しかしこれは諸国民の間に存在する相互依存、連帯関係の基礎である自然的、世界的な道徳秩序すなわち国際協同体の理念から生ずるものである。このことは憲法前文の国際協調主義の精神からも認め得られる。そして政府がこの精神に副うような措置を講ずることも、政府がその責任を以てする政治的な裁量行為の範囲に属するのである。

 本件において問題となっている日米両国間の安全保障条約も、かような立場からしてのみ理解できる。本条約の趣旨は憲法9条の平和主義的精神と相容れないものということはできない。同条の精神は要するに侵略戦争の禁止に存する。それは外部からの侵略の事実によって、わが国の意思とは無関係に当然戦争状態が生じた場合に、止むを得ず防衛の途に出ることおよびそれに備えるために心要有効な方途を講じておくことを禁止したものではない。

 いわゆる正当原因による戦争、一国の死活にかかわる、その生命権をおびやかされる場合の正当防衛の性質を有する戦争の合法性は、古来一般的に承認されているところである。そして日米安全保障条約の締結の意図が、「力の空白状態」によってわが国に対する侵略を誘発しないための日本の防衛の必要および、世界全体の平和と不可分である極東の平和と安全の維持の必要に出たものである以上、この条約の結果としてアメリカ合衆国軍隊が国内に駐留しても、同条の規定に反するものとはいえない。従ってその「駐留」が同条2項の戦力の「保持」の概念にふくまれるかどうかはーー我々はふくまれないと解するーーむしろ本質に関係のない事柄に属するのである。もし原判決の論理を是認するならば、アメリカ合衆国軍隊がわが国内に駐留しないで国外に待機している場合でも、戦力の「保持」となり、これを認めるような条約を同様に違憲であるといわざるを得なくなるであろう。

 我々は、その解釈について争いが存する憲法9条2項をふくめて、同条全体を、一方前文に宣明されたところの、恒久平和と国際協調の理念からして、他方国際社会の現状ならびに将来の動向を洞察して解釈しなければならない。字句に拘泥しないところの、すなわち立法者が当初持っていた心理的意思でなく、その合理的意思にもとづくところの目的論的解釈方法は、あらゆる法の解釈に共通な原理として一般的に認められているところである。そしてこのことはとくに憲法の解釈に関して強調されなければならない。

 憲法9条の平和主義の精神は、憲法前文の理念と相まって不動である。それは侵略戦争と国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄する。しかしこれによってわが国が平和と安全のための国際協同体に対する義務を当然免除されたものと誤解してはならない。我々として、憲法前文に反省的に述べられているところの、自国本位の立場を去って普遍的な政治道徳に従う立場をとらないかぎり、すなわち国際的次元に立脚して考えないかぎり、憲法9条を矛盾なく正しく解釈することはできないのである。

 かような観点に立てば、国家の保有する自衛に必要な力は、その形式的な法的ステータスは格別として、実質的には、自国の防衛とともに、諸国家を包容する国際協同体内の平和と安全の維持の手段たる性格を獲得するにいたる。現在の過渡期において、なお侵略の脅威が全然解消したと認めず、国際協同体内の平和と安全の維持について協同体自体の力のみに依存できないと認める見解があるにしても、これを全然否定することはできない。そうとすれば従来の「力の均衡」を全面的に清算することは現状の下ではできない。しかし将来においてもし平和の確実性が増大するならば、それに従って、力の均衡の必要は漸減し、軍備縮少が漸進的に実現されて行くであろう。しかるときに現在の過渡期において平和を愛好する各国が自衛のために保有しまた利用する力は、国際的性格のものに徐々に変質してくるのである。かような性格をもつている力は、憲法9条2項の禁止しているところの戦力とその性質を同じうするものではない。

 要するに我々は、憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からでなく、それを超える立場すなわち世界法的次元に立って、民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。自国の防衛を全然考慮しない態度はもちろん、これだけを考えて他の国々の防衛に熱意と関心とをもたない態度も、憲法前文にいわゆる「自国のことのみに専念」する国家的利己主義であって、真の平和主義に忠実なものとはいえない。

 我々は「国際平和を誠実に希求」するが、その平和は「正義と秩序を基調」とするものでなければならぬこと憲法9条が冒頭に宣明するごとくである。平和は正義と秩序の実現すなわち「法の支配」と不可分である。真の自衛のための努力は正義の要請であるとともに、国際平和に対する義務として各国民に課せられているのである。

 以上の理由からして、私は本判決理由が、アメリカ合衆国軍隊の駐留を憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものと判断した原判決を、同条項および憲法前文の解釈を誤ったものと認めたことは正当であると考える。


14. 2015年9月04日 07:14:50 : qF4T1YwunA
●今回憲法が無効化される実績を作られてしまったら元に戻れなくなるのではないか?

ヒトラーが「全権委任法」で「ワイマール憲法」を無効化し独裁政治をひた走ったように、安倍晋三は「解釈改憲」で「日本国憲法」を無効化しやがて独裁政治の道を走るでしょう。(安倍のあとが誰であれ同じ事です)

既に、谷垣幹事長は安倍総理にこう言ったといいます。
「敵味方をはっきりさせて安保関連法制を作ったら、次は国民統合を考えてください」。

次は、国民統合とは国民統制、異論一切許さずの世界を「新・特高」でも作って実現しようということでしょう。

(『さあ、戦いはここからだ&「敵味方をはっきりさせて安保関連法制を作ったら、次は国民統合を」(谷垣自民党幹事長)』より引用)
http://www.asyura2.com/15/senkyo191/msg/742.html

●既に、現場の暴走が始まっており、後に引き返せなくしようとしている。

また、憲法が無効化され権力の暴走を縛る鎖がなくなれば、それに呼応して現場の暴走も始まるのは歴史が教えてくれる。

もう既に始まっている自衛隊の立法を無視した動きは、必然的に起きているものだ。明確な基準がなくなれば、具体的な行動は現場が先行して判断し進めていかなければならなくなる。

また、それを利用して後戻りできないところまで持って行こうとしているのが、米国軍産複合体の戦略だ。

●なんとしても「安保法案」を廃案にしなければならない。


15. マッハの市 2015年9月04日 13:07:43 : af80H28qOi92. : 1RH4UspNRo
 ―― 大暴走 ➽ 安倍晋三 ――  Parts-自公

今朝の中日新聞(9/4) 特報

・豪州(オーストラリア)に潜水艦売り込み ・・・財界、もう「集団的自衛権」
・日本のイメージに傷 ■ 立憲主義無視                 (以上みだし)
  (豪国最大の武器調達)日本が参加
・潜水艦、最大12隻、だが同国世論は、国内防衛産業雇用問題から反発。 
・日本は8月26日、官民構成代表団が防産拠点の南部アデレードで説明会を開催。
  官民代表団 = 防衛、経産の両省、三菱重工、川崎重工で構成

安倍晋三は、福島原発を大破壊でもあきたらず、日本憲法を爆破、立憲主義を破壊する。どこまでやる気だ。

      


16. 2015年9月04日 13:59:01 : qF4T1YwunA
15さん
>官民代表団 = 防衛、経産の両省、三菱重工、川崎重工で構成

●戦争ビジネス、原発ビジネス、カネカネカネ・・・

日本最大の武器ビジネス会社・三菱グループの取締役に安部晋三の実兄・安倍寛信が抜擢された。

米国のブッシュ一族と同じ。

戦争ビジネス、原発ビジネスのための政治をやっているだけ。

「憲法」はビジネスの障害だから無視、反安保デモもビジネスの障害だから無視、安倍一族のビジネスを支持する者は善、反対する者は悪として特高で取り締まるようにしだすだろう。


17. 2015年9月06日 23:03:50 : NudAN8eU6c

2015.6.20 06:20更新
【安保法制】

日本大の百地章教授「9条に集団的自衛権禁ずる明文規定ない」「学者の意見はあくまで私的解釈」

(1/2ページ)【安保法制議論】
http://www.sankei.com/politics/news/150620/plt1506200005-n1.html
(2/2ページ)【安保法制議論
http://www.sankei.com/politics/news/150620/plt1506200005-n2.html



  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK191掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK191掲示板  
次へ