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ログミー
山本太郎氏「DVの問題は法律で切り捨てられるんですか?」身体的・精神的に苦しむ女性のSOSを代弁
http://logmi.jp/87233
2015年8月4日、内閣委員会で生活の党と山本太郎となかまたち共同代表・山本太郎氏が「女性活躍推進法案」に関する質問を行いました。山本氏は、増え続ける女性のDV被害の件数に対して、婦人相談所をはじめとする行政や自治体の支援が行き届いていないことを指摘。状況改善のために、国家予算の見直しを提案しました。
ログ名
8月4日内閣委員会「女性活躍法案・参考人質疑」
2015年8月4日のログ
参照動画
2015年8月4日「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」
スピーカー
生活の党と山本太郎となかまたち 共同代表 参議院議員 山本太郎 氏
国務大臣 有村治子 氏
福島県男女共同参画審議会 会長 竹川佳寿子 氏
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長 安藤よし子 氏
厚生労働副大臣 永岡桂子 氏
女性活躍推進法案の問題点
山本太郎氏(以下、山本):生活の党と山本太郎となかまたち共同代表の山本太郎です。女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案、通称、女性活躍推進法案について質問いたします。まずは女性活躍の大臣であられる有村大臣、女性が活躍できる社会こそが、未来の日本を輝かせる原動力になる、そう思われますか?
有村治子氏(以下、有村):山本委員にお答えいたします。その通りだと思っております。そして、この女性活躍というのが、当事者である女性のみならず、すべての人にとって暮らしやすい社会をつくる原動力にしなきゃいけないというふうに、思っております。
結果として、わが国の持続性、持続的な成長の実現や社会の活力の維持にもつながる、そういう意味では、男性女性ともの働き方の改革、あるいは家事育児への男女ともの参画のしやすくなる、あるいは介護と育児ということが両方でダブルケアー問題というのが、今日的課題としても出ておりますけども。
それぞれのご家庭の実現したいこと、ワークライフバランスを実現していくということが、その家庭にとっても、地域にとっても、また結果としての国全体にとっても、健全で大切な営みであるという認識と実感を広めていきたいと考えております。
山本:ありがとうございます。熱意があふれた答弁だと思います。果たして、今この法案のままで、多くの女性が輝けるのだろうかと、女性の活躍、女性が輝く、など言ったところで、活躍しようにも活躍しようがない、輝きたくても輝けない、実際にはその手段も環境もない。苦しい立場に追い込まれ、今日なんとか生きていけるかどうかっていうぎりぎりの精神状態や経済的状況の女性が、わが国にはたくさん存在いたします。
DV(ドメスティック・バイオレンス)の背景は性差別
山本:その中でも大きな問題のひとつ、DV、ドメスティック・バイオレンス、残念ながら、法案の中でも、修正案の中でも、衆議院議員の議論の中にもDVに関して、ほとんど触れられていないんですね。政治の世界ではDVの問題って解決したのかなって思っちゃうんです。まずお聞きいたします。DVの概念教えてください。
竹川佳寿子氏(以下、竹川):配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律の第一条に配偶者からの暴力の定義がございまして、配偶者からの身体に対する暴力、またはこれに準ずる、心身に有害な影響を及ぼす言動とされております。
ここでいう配偶者には、いわゆる事実婚の関係にある元配偶者が含まれておりますし、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力などにつきましてもこの法律が準用されております。なお、暴力でございますが、身体的暴力のみならず、心理的攻撃、経済的圧迫、性的行為も含まれております。
山本:DV、配偶者からの暴力、主にって言うことなんですけども、DVについて、配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していないんですね。内閣府の資料によると、配偶者からの暴力の被害者において、男女の比率9対1、要するに、9割女性っていうことなんです。
DVの背景ってなんなんだろう……性差別社会であると言われています。男らしさ、女らしさ、男らしくしろ、女らしくしろ、これが諸悪の根源だと。つまり男性が、経済的、社会的に優位に立つ社会、女性が経済力を持つことが難しい社会、子育て、家事、これが女性の役割と決めつけられるような社会、妻には夫を世話し、支えるべきであるとされる社会、男性の攻撃性、暴力性が男らしさの証と容認されているような社会だと。このような社会意識がDVを許してきたとも言われている。
身体的暴力以外のDV 被害
山本:DVにはよくある身体的暴力だけではなく、精神的と、先ほど言われていましたよね、経済的、性的暴力なども含まれるそうです。身体的な暴力って、直接的な暴力ですね。平手で打つ、足で蹴る、物で殴る、髪を引っ張る、腕をねじる、引きずり回す、物を投げつける、などなど。
わかりやすいものが多いので、認識はしやすいとは思うんですけれども、ちょっとわかりずらいものとしては、心無い言動等により、相手の心を傷つける精神的DV、金銭的に被害者を追い詰めるDVは世の中的な認識の甘さから、相手に今DVしているという状況で、認識されづらいという現状だと。
例えば例を挙げると、大声で怒鳴るとか、誰のおかげで生活できると思ってるんだとか、この甲斐性なし、とか……(笑)。元役者ですから、熱が入るとそれっぽく聞こえるんですけど。
(会場笑)
山本:実家とか友人と付き合うのを制限したり、電話手紙を細かくチェックしたりとかですね、何を言っても無視して口をきかない、人の前で馬鹿にしたり、命令するような口調で物を言ったり、大切にしているものを壊したり、捨てたりする、生活費を渡さない、外で働くなといったり、仕事やめさせたりする、子供に危害を加えると言って脅す、殴るそぶりや、物を投げつける振りをして脅かすなどがあるそうです。
もしかしたらですね、今お聞きした中に、えっ、それもだめなの? DVなのってドキッとされた先生が、またいらっしゃるかもしれないんです。僕自身振りかえってみると、自分が機嫌の悪いときにね、なんかそれが相手に伝わるような態度をしたりとかするということも自分の過去にもあったわけですよね。でもそれもひょっとしたらDVに入るかもしれないな、と思ったら、ドキっとしちゃうもんですよね。
DV被害者の救済支援
山本:内閣府の調査によると、約4人に1人の女性が配偶者からDVを受けた経験あり、10人に1人の女性が、複数回のDVを受けたことがある。約20人に1人の女性が命に危険を感じるほどのDVを受けたことがある、との事です。
今現在、DV被害者、どこに助けを求めればいいのって、救済支援を求めるとしたら、内閣府管轄配偶者暴力相談支援センター、もしくは県あるいは市の福祉事務所に相談。厚労省管轄の婦人相談所に回され、そこで一時保護。みなさんご存知でしょうけれども、暴力を避けるために家を出たいと思っていても、加害者に知られずに身を寄せる場所がない場合に、被害者が一時的に非難する手段だと。
一時保護というものを婦人相談所でされるかどうかっていうのを審議されると。身柄を保護された後、自立支援としての厚労省管轄、生活保護に移ると。住宅支援なら国交省、保護命令制度においては法務省、取り締まりにおいては警察庁、子供も身体的虐待のみならず著しく心的外傷を受けているようなら、厚労省の児童相談所に通報、保護を要請する。
これ、むちゃくちゃ複雑じゃないですか。どんな手順なんだよ、ってこれ。聞きたいんですが、これ、入り口から、出口まで、誰が面倒見るんですかって、被害者どうなりますかってことをお聞きしたい。内閣府厚労省にお伺いします。一体誰が入り口から出口まで総合的に被害者、DV被害者を支援するんでしょうか?
竹川:配偶者暴力を受けられた被害者の方からの相談につきましては、配偶者暴力防止法に基づきまして、配偶者暴力相談支援センターが中心的な役割を担って支援をしているところでございます。
具体的には、被害者からの相談を受けまして、緊急時における安全の確保、それから被害者の自立支援や保護命令の利用などについての情報提供や、助言などを行います。また必要に応じて、関係機関との連携を行いまして、支援を行っているというところでございます。
安藤よし子氏(以下、安藤):婦人相談所は、県により設置をされておりますけども、配偶者暴力相談支援センターという位置づけになっている所でございます。またDV等によりまして、心身を傷つけられ、人権を損害された方々から、直接に相談を受け、または市町村の福祉事務所にいる福祉相談員や、警察などとの連携のもとで、相談を受けて支援を開始しているということもございます。
婦人相談所における支援を開始するにあたりまして、まず相談指導員などが、個々のDV被害者から被害の状況や、支援の要望を聞き取りまして、その意向や状況を踏まえて相談指導員や心理療法担当等の職員などの支援スタッフによる必要な調査ならびに、医学的判定、心理学的判定、場合によっては、職業判定を行いまして、さらには、入所調整会議を開催して、個々のDV被害者の支援ニーズに合う支援を選定しております。
同伴児童については、児童相談所とも連携して支援を行うということをいたしております。またこの入所調整の会議の結果、DV被害者の一時保護や継続的な相談支援、施設への入所などの今後の支援方法を決定するということになります。
継続的な相談支援につきましては、DV被害者が婦人相談所に定期的に来所して、生活支援や心理的な支援を受けることとなります。一時保護や施設入所につきましては一定期間、一時保護や婦人保護施設におきまして、生活支援、心理的な支援、同伴児童の学習支援、保育支援などを行っております。安全確保のための他県への移送などをすることもございます。
また退所時には、身元保障の確保などのサポートなどもしております。このような支援を通じまして、関係機関とも連携しながら、DV被害者の自立に向けたサポートを婦人相談所が行っているところでございます。
生活保護を受けられず餓死してしまった大阪の親子
山本:ありがとうございます。答弁の長さがバックアップの厚さを表しているわけではないんですよ。これ、それぞれの管轄以外のことはできないと、結局おっしゃっているわけですよ。結局、横口を入れなきゃ、たらいまわしにされるだけなんです。
はい、話戻ります。2013年5月24日、大阪市天満のマンションの一室、母と子と見られる2人の遺体が見つかった死亡事件がありましたよね。報道によると、室内に食べ物はなし、食塩があったのみ。預金口座の残金は十数円、電気、ガス、止められていました。
大阪府警天満所、生活に困窮して、餓死した可能性が高いとみており、事件の背景として、死亡した母親は、夫からのDV被害を受けており、母子で脱出したものの、しっかりとした行政からの支援もなく、生活保護を受けることができず、頼る相手もいないまま、孤立を深め、親子で餓死してしまったとのことでした。室内には、メモが残されていた。こう書かれていた。「最後にもっとたくさん食べさせてあげられなくてごめんね」。
これ、母親が残したメモ。この母親、生活保護を申請する目的で、福祉事務所を訪ねていたそうですけれども、福祉事務所の記録には、「申請の意思あり」とされてなかったのですって。おかしくないですか? これ、水際作戦じゃないかよって。しっかりとその人がどういうシチュエーションかっていうことが見極められていない、っていうことなんですよ。
増え続けるDV相談件数に対して、被害者の保護件数は横ばい
山本:DV被害の生活相談や、生活保護申請など、担当窓口の支援が必要な方に、適切に対応できていない、最たる事例であることには間違いないと思います。現状として、1人の被害者を主に、緊急介入、危機介入、一時保護、生活再建等、自立支援など総合的に、支援するのは、地域での身近な相談窓口とされている市役所に配置されている相談員か、または婦人相談所の非常勤の婦人相談員が支援するのみ。
配布資料を見ていただきたいです。1枚目内閣府所管、各都道府県の自治体が運営する、配偶者暴力支援センター、そこの相談件数と、その下、警察における暴力相談の対応件数。見てくださいよ。右肩あがりですよ。駆け込む人いっぱいいます。相談する人、いっぱいいます。暴力被害たくさん増えているんです。
そして2枚目、ご覧ください。上のグラフ、婦人相談所における一時保護件数を表すものですよね。年々1枚目に見ていただいた通り、暴力に苦しむ人の相談件数、右肩上がりなんですけども、一時保護件数はご覧の通り横ばいのまま。まったく増えていません。対処してないってことなんですよ。ここに予算を通してないってことなんですよ。切り捨てられてるんです。
山本太郎氏のもとに届いた被害者たちの声
山本:暴力相談センターや警察に相談する人は、苦しんで我慢に我慢を重ねて、もうだめだ、と困り果てたはてに、相談に来る人たちだらけなんですよね。なのに、どうして保護される方が、増えないんですか? おかしいですよね。DV被害にあわれた方々から、私のところにですよ、直接声が届いています。
「殴られて、暴力ふるわれて肋骨折れた。これ以上暴力ふるわれると死んでしまうかもしれないから、配偶者暴力支援センターに保護してほしいと、そのように相談をすると、骨一本じゃ死なないし、初めての暴力だから、今回は許してあげなさい」と突き放されたと。
他にも「顔面を殴られて、目の周りがパンダみたいにあざになった。それで逃げて、支援センターに保護してほしいと電話したら、あ、目ですよね、目は死なないんで。と緊急一時保護を拒否された」。この方はその後、眼科を受診されて、網膜はく離と診断されたっていうんですよ。
被害実態に見合わない一時保護要件
山本:これだけ聞くと、それに対して対応した人に怒りを感じるかもしれないんですけど、問題の根本は、別にあるんです。まず救済の入り口、一時保護、このもっとも重要なファーストステップについて、一時保護所、入所の決定権者は都道府県管轄の婦人相談所長になるんですよね? 保護要件が厳しすぎるので、はねられてしまうっていうんです。
そして、その要件というのも、そもそも曖昧なんだと。しかも一般的に一時保護の要件として、精神疾患などで、集団生活に問題がある人は入れないっていうルールまで取り入れているところも多いようなんですね。
DVを受けてやっとの思いで逃げてきた人たちの中に、暴力による恐怖で心身がダメージで混乱している人がいるのが当たり前ですよね。落ち着いてたら、逆に怖いですよ。みんなだいたい、パニック状態にあると思うんです。完全に実態に合わない要件を普通に取り入れている状況だそうです。
もちろん、適切に、切実に、対応する相談所も多いんです。多いらしいんです。相談所の一時保護についての考え方や、相談所の体制、相談員の対応で、これは大きなばらつきがあるようです。もうひとつ、一時保護所は原則一週間しかいられないというルールなんですって。
これ、運営している自治体、ほとんどそうしているらしいんですけども、これに法的根拠ないんですって。ただ運用上そうなっているだけ。しかし入所以来をするときに、二週間後の退所の後の見通しを示さないと受け入れられない。そのような要件を設けているところもあるようで……。でもこれ難しくないですか?
命からがら、着のみ着のままで逃げてきた人に、二週間後どうするの、その見通しが見えてなかったら、一時保護しませんよなんて、無理な話ですよね。それ、二週間後の見通しがあって逃げてきている人なんて、ほとんどいないはずですよ。なぜこんな要件を設けている自治体があるんでしょうか?
このようにまったく実態にあわない一時保護要件を設けているところが、数多くあるのが現状だそうです。このようなまったく実態に合わない状況がなぜ起こるのか、どういった理由がありますか? 今までそのようなことが実際に起きたかどうか、実態を把握しているんでしょうか? ごめんなさい。伝えたいことがまだあるんです。手短に答えていただけると、助かります。実態を把握されているでしょうか?お願いします。
予算をふやす以外に解決方法はない
永岡桂子氏(以下、永岡):婦人相談所というのは、DV被害から相談を受けました婦人相談員ですとか、また警察からの一時保護の要請があった場合に、入所調整会議を開催いたしまして、その必要があるかどうか、ということの判断を行ないました上で、婦人相談所の所長さんが決定を行っているところでございます。
婦人相談所はDV被害者の本人の訴えや状況から、要保護性や、また緊急的な支援が必要であるか否かを判断いたしまして、一時保護を実施しております。入所調整会議の結果、他の安全な避難場所があるなど、一時保護に至らない場合もございます。
例えば、外部での保護委託をしております民間のシェルターに行くとかですね、後はホテルを紹介するとか、こういうこともございます。この場合におきましても、婦人相談所としたしましては、引き続き必要な支援は行っております。
山本:これは通告してないんですけど、DV被害者は右肩あがりにあがっていっているんですよ。でもそれを保護できる施設というのは、横ばいなんです。このグラフ見ていただいたら一目瞭然ですよね。どうしてなんですかね、これ。
一時保護件数というのが増えない理由、施設を増やさない理由は何なんですか? 答えられる方はいらっしゃらないですよね? 答え簡単だと思うんです。都道府県だったり、地方に丸投げなんですよ、これ。
これ、予算つける以外ないですよね、これを解決しようと思ったら。だって被害者は増えていっているのに、そこを保護しなきゃいけないじゃないですか。でもそれを昔から変わってないって。それじゃ救われるはずないんですよ、被害者はどんどんふえていってるんですから。そこを救うためには、予算をつける以外、方法がないと思うんです。
婦人相談所の苦情解決の仕組み
山本:先にいきたいと思います。もしもこれが保護されないで、後に大怪我してしまったとか、死に至るようなことが起こった時に、これ、誰が責任取るんですか? 誰か責任取れる方いらっしゃるんですかね?
もし答えられる方がいらっしゃったら、教えていただきたいです……。当然です。答えられるはずないんですよ。だったらやらなきゃだめだっていう話なんですよ。これは各自治体に責任押し付けている事といっしょなんですよ。
それは関係ない、地方自治体がやることだっていうのは、あまりにもおかしいじゃないですか。国が道を示さなきゃと、そう思うんです。例えば、DV被害者とか支援者などから、クレームを申し立てるための仕組みは存在しているんですかね? 短めに教えてください。
安藤:婦人相談所におきましては、配偶者からの暴力を受けた被害女性の保護に際しまして、人権や所在地の取得による安全の確保や、自立支援との観点から、より適切な方法が見込まれる場合について、民間シェルター等に一時保護、外部委託するようになっております。
平成25年度に策定されました、婦人相談所ガイドラインにおきましては、こうした一時保護委託も含めまして、婦人相談所が行う業務について、苦情解決の仕組みを整備し、利用者に対して、あらかじめその内容を提示し、いつでも苦情を申し立てられるようにするということを明記いたしまして、婦人相談所に対しまして集注しているところでございます。
山本:これDV予防章の92項にある、苦情の適切かつ迅速な処理というのがあるらしいんですけども、各配偶者、暴力者相談支援センターや福祉事務所で、本当に機能しているのかな、と思うんですよ。だったら、僕のところにそんな声届いてこないはずなんですよ。クレームはそっちにいくだろうって。
そっちにいったって、何も変わらないし、対応も変わらないから、こっちに来るんだって話なんですよ。僕は言いやすそうだから……。今一度、功労省と内閣省が協力し合って、現状の確認というのをお願いしたいんですけども、お願いできないですか? 短く、確認していただけるか、いただけないか、お答えしていただきたいんですけども。
竹川:それでは、状況を確認いたしまして、検討を行ってまいりたいと思います。
女性相談員の8割が非正規雇用
山本:質問してよかった。確認していただけるって。ありがとうございます。ここまでいろんな答弁を聞くと、相談所だったり、相談員が悪いように思われる可能性もあるんですよね。いったい何やってるんだ、と。でもそうではないんだと。
このガイドラインとなるもの、相談支援の指針としてすごくいいもの作ってるんですよ。これは厚生労働省の婦人相談員の、相談支援指針という、このプロフェッショナル、スペシャリストの皆さんで作り上げているんですよ。でもこれが徹底されていない、というところが、一番の問題であると。
こんなにいいもの作っているのに、どうしてそれが徹底されてないんだって。周知不徹底だと、相談員をとりまく実務研修制度の不備、雇用環境そのものが原因だと。先ほども言いましたように、一時保護受け入れ時から被害者に婦人相談員が付き添って、サポートすることがなるんだけれども、しかし相談員にはその支援の範疇、程度、方法に関する理念も、ガイドラインも与えられていないんだ……。
初めて相談員になった時点で、研修すらない場合もあるって。働き始めても、制度としての実務研修もない場合がほとんどで、しかも研修は自腹で仕事を休んで受けなければならない、という自治体まであるって。無茶苦茶じゃないかって。いきなり、ヘビーなケースを受け持たなきゃいけない、右も左もわからないけども、いきなりそんなシチュエーションに置かれて、その被害者を救えるはずないんですよ。
内閣府と厚労相、年に1回くらいそれぞれ、研修やっているらしいです。それだけじゃ追いつかない。それはそうですよ。休みもなく安い賃金でずっとやっていて、しかも研修やりますっていっても、なかなか行けないっていう話ですよ。
他にも都道府県レベルで秋と春に1回ずつくらいあるけども、系統的な研修はないと、スキルを磨く研修もなく相談員はどういう制度や資源があるかもわからないままやっている、組織の中にスーパーバイザーとして、相談する人もいない。管理は所長などもやるけれども、専門家ではない。昨日までは別の部署にいたような人が当たることも多いと。3年くらいで他の部署に行っちゃうって。もうむちゃくちゃじゃないですか。
なんでこんなことになるの、っていう話なんですけれど、これ、売春防止法、いつの時代の法律を適応させているんだよ。これ、副大臣短くお答えいただきたいんですけども。これ、婦人相談員の正規は何人ですか、非正規は何人ですか、数だけ教えてください。
お願いします。
永岡:委嘱状況につきましては、平成26年4月1日現在におきまして、全国で1295名が婦人相談員として職されておりまして、このうち常勤は255名、そして非常勤は1040名となっております。
山本:8割ですって。8割非常勤だって。これ売防法によるものだって。ひどい話ですね。1956年に通った法律、これ、施行されたもの、いまだに使ってるから、この現場の人たち、8割の人たちが非正規で働かなきゃいけない状態だって。朝から夜おそくまで働いても月10万から14万円ほど、残業代もなしだって。交通費もなし。組織的バックアップもなし。被害者の生活立て直すために頑張っているその相談員自身が生活に苦しんでる状態なんですよ。
自分の生活だけで一杯一杯なんですけども、相談員が気持ちで被害者を支えている状態なんですよ。責任が重い仕事であり、被害者のためにと頑張っても権限も与えられない、縦割り行政の壁に阻まれてどうにもできない。相談員が頑張りたくても頑張れないのは明らかですよね。これ、とても大きな政治課題だと思います。
時間が短いので、一問一答できるといいんですけれども、短いお答え下さい。これ、賃金の改善が行われるような動きしていただけないですか? 売防法のもとで、非正規でずっといくなんておかしいじゃないですか。賃金の改善が行われないと、人々は救われないんです。政治的な動きしていただけないですか、お願いします。
永岡:山本委員の考え、大変よく理解はできます。しかしながら婦人相談員というのは地方公務員でございますので、その職遇につきましては委嘱を行っております地方自治体において適切に判断されるべきものというふうに考えております。
婦人相談員の処遇改善の取り組みにつきましては大変重要であると考えておりますので、厚生労働省といたしましては、各自治体に対しまして、その専門性にふさわしい処遇について自治体に検討いただくことを通じまして、婦人相談員の処遇改善に努めてまいりたいと考えております。
山本:この法案を所管されているのは、有村大臣ですよね? このDVの問題はこの法律では切り捨てられるんですかね? このDVの問題に関して、予算つくような動きしていただきたいんです。力貸していただけないですか?
有村:今お出ししている法案は、女性の職業生活ということに決めうちをしておりますので、この範疇ではございませんけれども、もとよりDVやあるいは虐待やなかなか困難な状況におかれている人たちの声をしっかり守るというのは共生社会担当でもございますし、男女共同参画社会担当の大臣でもございますので、その強化にもとより努めていかなければならないというふうに思っております。
山本:お力を貸していただけるということですね。
有村:もちろんその思いでございまして、予算も実際に倍増させていただいた分野もございますし、引き続き、この分野に光をあてていきたいと思っております。
山本:ありがとうございました。質問終わります。
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