http://www.asyura2.com/15/senkyo191/msg/551.html
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安全保障法制整備関連法案(11本)は、日米安全保障条約第6条「極東条約」に違反して、違法!!
http://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/e/81f89168f2686cca656260743328c602
2015年08月28日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆日本一新の会主催「緊急集会『ぶっ乞わせ!阿部安保法制』」(8月26日午後4時〜6時)第T部 「小沢一郎さんに聞く」(小沢一郎代表と聞き手・平野貞夫元自由党副幹事長のトーク・セッション)
〇実行委員会=共同代表:平野貞夫元自由党副幹事長、二見 伸明元公明党副委員長
〇憲政記念館(東京都千代田区永田町1-1-1)で開催
「緊急集会『ぶっ壊せ!アベ安保法制』」2015年8月26日 第1部 小沢一郎さんに聞く
【安全保障法体系】
国連憲章第51条「個別的又は集団的自衛の固有の権利」
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
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日本国憲法第9条「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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日米安全保障条約第6条「極東条約」
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
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安全保障法制整備関連法案(11本)
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日米防衛協力のための指針=ガイドライン(2015年4月27日)
T.防衛協力と指針の目的
平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本の平和及び安全を確保するため、またアジア太平洋地域及びこれを越えた地域が安定し、平和で繁栄したものとなるよう、日米両国間の安全保障及び防衛協力は、次の事項を強調する。
・切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応
・日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果
・政府一体となっての同盟として取組
・地域の及び他のパートナー並びに国際機関との協力
・日米同盟のグローバルな性質
【安倍晋三内閣は、国連憲章第51条・日本国憲法第9条・日米安全保障条約第6条を無視して、日米防衛協力のための指針=ガイドラインに基づいて安全保障法制整備関連法案を国会に上程・審議させている】
集団的自衛権行使容認・日本国憲法第9条解釈変更・閣議決定(2014年7月1日)
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日米防衛協力のための指針=ガイドライン(2015年4月27日)⇒日米安全保障条約第6条「極東条項」違反
安倍晋三首相は4月29日、米連邦議会の上下両院合同会議で日本の首相として初めて 演説 し、日米同盟強化のため、集団的自衛権の行使を一部可能にすることなどを柱とする新しい安全保障法制関連法案の今夏までに成立させると国際公約⇒国会軽視
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防衛省統合幕僚監部が安全保障関連法案の成立を前提とした内部資料「部隊運用を担当する統幕が法案の内容や政府の方針を分析・研究」を作成⇒現代版「三矢研究」
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安全保障法制整備関連法案(11本)国会審議
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