http://www.asyura2.com/15/senkyo191/msg/414.html
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「一内閣の主観的解釈に基づく違憲立法を許した場合にどんな問題が生じるのか:山崎 雅弘氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/18190.html
2015/8/26 晴耕雨読
https://twitter.com/mas__yamazaki
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『AERA』誌の最新号、首相の父方祖父である安倍寛(かん)議員の話、日本会議と安倍政権の関係など、結構踏み込んで書いている。
安倍寛議員は戦争当時、憲兵や特高の威圧にも屈せず東條内閣(首相の母方祖父の岸信介も一員)の戦争方針を批判した。
木村草太『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』晶文社は、現政権下の安保法制案をほとんどの憲法学者が違憲と見なす理由に加え、一内閣の主観的解釈に基づく違憲立法を許した場合にどんな問題が生じるのかをわかりやすく解説した本。
木村氏の意外な一面も。
木村草太「無理な憲法解釈論を基に自衛隊を派遣すれば、派遣命令を出した首相や自衛隊幹部が職権濫用罪に問われる危険がある。また、違憲な自衛隊の活動により生じる、莫大な損害の賠償責任を負う可能性が高い」(『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』晶文社、p.35)
違憲立法は裁判になると勝てない。
木村草太「憲法も世論も無視して独断で活動する日本政府に対し、国際社会も疑念を抱くはずである。(中略)『こんな無理な憲法解釈をするのであれば、条約や国際法も曲解・無視するのではないか』との疑念が生じるのも、当然である」(『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』pp.35-36)木村草太
「他国への武力行使は、国内はもちろん、国際社会にも大きな影響を与える。だとすれば、誰がどのような基準で行使するかは、極めて厳格な手続きの下で判断されるべき事項である。もし憲法がそれを許容しているなら、そうした手続きを当然規定しているはずであるが、そもそもそのような手続規定もない」
「憲法は、条約締結を重要な外交作用と位置づけ、それを内閣の権限とする根拠規定を置き(憲法73条3号)、国会の承認を要求する(憲法61条)手続きを規定している」
「集団的自衛権の行使は、条約締結以上に重要な外交作用である。条約締結について根拠規定・手続規定を置きながらより重要な集団的自衛権の行使について規定を置かないのは、それを行うことを想定していないからだと理解せざるを得ない」(『集団的自衛権はなぜ違憲なのか』pp.40-41)
多くの国は認めているから、との理由で安保法案に賛成する人もいるが、立憲主義の国では違憲立法は認めていない。
「日本の集団的自衛権行使を何々国は歓迎」等の報道をたまに見るが、立憲主義の民主主義国がこのような法案を通す場合、国の最高議会での内容に関する精査と調整、与党と野党の論理的な議論、これらの作業に関するジャーナリズムによる監視がなされる。
今の日本ではこの三つとも正常に機能していない。
>伊波 洋一 戦場に正義はなかった。ニューギニア戦線で住民の命を奪った心の痛みが消えない。「戦争を美化するのは実態を知らないからだ」と横浜市の飯田さん(92)は語る。昨年末に脳梗塞で倒れたが、自由の利かない体で証言を続ける。
>CAFE ORJE 新兵に「人殺しの度胸を付けさせるため」と捕虜を銃剣で突き刺させたり人肉鍋を食べさせたり・・父や叔父たちが深酒になった時に限り出てた話題です。「いつまで謝り続けるのか」の前に「いつになったら事実を知るのか」です。
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