http://www.asyura2.com/15/senkyo191/msg/338.html
Tweet |
控訴審を前に心境を語る藤井浩人市長=岐阜県美濃加茂市役所
美濃加茂市長収賄事件あす控訴審 あらためて無実証明
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20150824/201508241004_25580.shtml
2015年08月24日10:04 岐阜新聞
岐阜県美濃加茂市の浄水設備導入をめぐり、業者から現金計30万円を受け取ったとして事前収賄などの罪に問われ、一審名古屋地裁で無罪判決を言い渡された藤井浩人市長(31)の控訴審の第1回公判が25日、名古屋高裁で開かれる。現金授受を認め、有罪判決が確定した贈賄側の供述の信用性が、あらためて焦点となる。控訴審を前に、藤井市長は「一審は全て審議された上での判決。一日も早く無実を証明してほしい」と語った。
藤井市長は市議だった2013年3〜4月、地下水供給設備会社社長(45)=贈賄や詐欺などの罪で懲役4年判決確定=から浄水設備導入で便宜を図るよう依頼され、市議会で導入を検討するよう促す趣旨の発言をした謝礼などとして、同4月2日と25日に計30万円を受け取ったとして起訴された。
一審は「市長に金を渡した」とする社長の供述の信用性が最大の争点となった。弁護側は「供述内容は変遷しており、捜査機関による誘導、創作の疑いがある」と主張。藤井市長は、捜査段階から一貫して無罪を訴えた。一方、検察側はメールや出入金記録、関係者の証言など間接事実を重ね「供述は具体的で自然」と主張した。今年3月、名古屋地裁は「供述の信用性に疑問があり、現金授受があったと認めるには合理的な疑いが残る」と、無罪(求刑懲役1年6月、追徴金30万円)を言い渡した。
判決では、現金を渡したとする2度の場面でのやりとりの説明がほぼ同じなど、「核心的な場面について具体的で臨場感、迫真性を伴う供述でない」と指摘。捜査機関の資料に合うように「供述を整えたりした可能性が否定できない」と判断した。当時、融資詐欺の捜査を受けていた社長が、捜査機関の関心を他の重大事件に向けるため、「虚偽の供述をした可能性」にも言及した。
検察側は一審判決を不服として控訴。控訴審では、現金を渡して浄水設備を売り込もうとした経緯などをより細かく立証する見込み。社長を取り調べた際のメモを示すほか、取調官の証人尋問も求めるとみられる。弁護側は全面的に争う姿勢だ。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK191掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。