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報道ステーション
憲法学者に聞いた〜安保法制に関するアンケート調査の最終結果
憲法判例百選の執筆者198人にアンケート調査を行い、151人の方々から返信をいただきました。(調査期間6月6日〜12日 他界した人や辞退した人などを除き、アンケート票を送付)
今回の安全保障法制についてのご意見を、ご自由に、ご回答いただきました。そのなかで、ご自身の見解を実名で公開してもいいとされた方々です。
お名前をクリックしますと、解説内容がご覧になれます。
多数の解説内容ありました。
その一例
早稲田大学社会科総合学術院教授・西原博史氏
憲法もですが、法律も「将来万が一、愚かな首相が権力を握っても国民の生命をオモチャにしたりできないように、首相が自衛官を危険にさらしてよい場面を限定しておく」ためにあるのです。そのことに対する自覚を欠いた政権には、安全保障法制を提案する資格がありません。ということで、「存立危機事態」等をきちんと定義する姿勢を示せるかどうかは、これからも日本が法治国家であり続けられるのかに関わります(憲法で国家権力を縛るのが立憲主義であり、その立憲主義の枠内でも、行政権は常に法律によって縛られていなければならないとするのが法治国家・法治主義ですから)。実際に人類は、「権力は暴走する危険がある」という認識を踏まえてフェール・セーフの国政運営システムを作ろうとしてきました。立憲主義、法治国家、法の支配、呼び方はいろいろありますが、要するにそういうこと。政治家は国民の人気取りに走って合理性のない決断をする危険がある、軍隊は敵を目の前にすれば殲滅したくなって暴走する危険がある、情報が足りない国民は判断を誤ることがある。こういうポイントでヒューマン・エラーが戦争を引き起こしたりしないように、自衛隊法のような、実力部隊の投入に壁を作る法律があるわけです。その壁を作り替える必要が生じる場合、というのは当然に存在し得ます。しかし、その壁を作り替えるに際して、その時々の権力者がうまく運用するから壁の材質はどうでもよい、と考えるのは、あまりに無責任です。
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