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米軍ヘリ墜落が教えてくれたこの国の絶対的対米従属
http://new-party-9.net/archives/2482
2015年8月14日 天木直人のブログ 新党憲法9条
米軍ヘリ墜落事故の説明はあまりにも滑稽だ。
事故が起きた直後の防衛省の説明は、「研修の一環として搭乗してい
た」という事だった。
陸自もまた事故に巻き込まれた隊員は「研修で米軍の活動内容を確認
していた」だけだったと言う。
しかし、米陸軍参謀総長は12日、ワシントンで記者会見し、「いく
つかの国との特殊作戦部隊の訓練中だった」とあっさりと認めた。
そうしたら、ある防衛省関係者は、きょう8月14日の東京新聞紙面
で、「米軍との訓練は各部隊レベルでは日常的にやっている」と認めて
いる。
何のことはない。
米軍との憲法9条違反の共同演習が、国民の知らないところでとっく
に行われていたということだ。
それを防衛省は隠していたのだ。
いや、隠してさえいない。
「特殊部隊同士の訓練になると詳しい事は、身内でさえわからないの
が実情だ」と、その防衛省関係者は言葉を濁したという(同上)。
まともに説明できないのである。
今度の米軍ヘリ墜落が教えてくれたことは、政策を決める文官も、実
戦を担当する自衛隊も、まともに説明できないまま、米軍に協力してき
たという現実である。
絶対的な対米従属である(了)
◇
ヘリ墜落 陸自が同乗も実態不明 阻む「地位協定の壁」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015081402000126.html
2015年8月14日 東京新聞
沖縄県うるま市で訓練中の米軍ヘリコプターが米艦船への着艦に失敗した墜落事故で、負傷した陸上自衛官二人は、陸上自衛隊の特殊部隊員で、米軍特殊部隊の訓練中の事故に巻き込まれた。事故の全体像が見えない中、沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事は十三日、「不透明な状況の中に沖縄が置かれている」と述べ、米軍側の説明不足を指摘、日米地位協定改定の必要性を訴えた。
◆米「特殊訓練」参加か研修か
今回の訓練は、米陸軍トリイ通信施設(沖縄県読谷村)の特殊部隊「グリーン・ベレー」などが行った。武装勢力に乗っ取られた船にヘリで近づき、特殊部隊員がロープなどで降下、船を制圧するとの想定だった。ヘリは低空飛行中に船の甲板上のクレーンなどに接触して墜落したとみられる。
ヘリに同乗し、負傷した二人は、陸自の「特殊作戦群(特戦群)」に所属。防衛省は「研修の一環として搭乗していた」と説明しているが、実際には訓練に参加していたのではないかと考える関係者も多い。
二人は、ほか八人の特戦群隊員とともに今月一〜十五日の日程で「研修」に参加していた。この「研修」は二〇〇九年度から毎年、米陸軍が実施している。
特戦群はテロ・ゲリラ対処などを想定した部隊として〇四年に発足。〇七年には防衛相直轄の中央即応集団の傘下部隊となった。隊員のほとんどが空挺(くうてい)(パラシュート降下)とレンジャーの資格を保有している精鋭部隊だ。
特戦群はグリーン・ベレーなどに教育訓練を受けて部隊の練度を向上させた。その後も共同訓練を継続して連携強化を図っているとされる。
ある防衛省関係者は「米軍との訓練は各部隊レベルでは日常的にやっている」と話す。しかし「特殊部隊同士の訓練になると詳しいことは、身内でさえまったく分からないのが実情だ」と言葉を濁した。
十二日の事故では乗員十七人のうち陸自隊員二人を含む七人が負傷。米軍は十三日午前、負傷者を六人と発表したが、同日午後に訂正した。
◆事件・事故 報告義務なし
米軍ヘリコプター墜落事故で、翁長知事が十三日、日米地位協定の改定を訴えたのは、米軍に対する日本の法規制の適用が制限されているからだ。十一年前のこの日、沖縄国際大に米海兵隊の大型輸送ヘリが墜落し、米軍が大学構内を封鎖するなど地位協定の不平等さが指摘されたが、抜本的に改善されていない。
翁長氏は十三日、米側から事故に関する詳しい情報提供がないとして「日米地位協定で、日本が何も口を挟めない状況がある」と指摘。「こういう中で、沖縄の基地問題を解決できるのかというと、大変厚い壁がある」と強調した。那覇市で記者団に語った。
日米地位協定は、米国の基地使用を認めた日米安全保障条約に基づいて、在日米軍の円滑な行動を確保するため、米側への施設提供や日本での米兵らの権利などを規定。日本の法規制の適用は制限されている。
二〇〇四年八月十三日に起きた沖縄国際大での米軍ヘリ墜落事故では、大学構内にもかかわらず、米軍が墜落した機体の残骸や破片の保護を理由に、立ち入りを規制。米軍は沖縄県警が求めた機体などの現場検証を拒否し、県などへの十分な説明も行わなかった。
今回の事故でも、米軍は情報提供に後ろ向き。地位協定では在日米軍の事件・事故に関する米側の報告義務が規定されていないからだ。米兵らによる事件事故で、米側が「公務中」と判断すれば、米側に裁判権があると規定されている。
地位協定に基づき、米軍機に航空法の適用を除外する特例法もある。安全基準や最低安全高度などの規制がかからず、垂直離着陸輸送機オスプレイなどの米軍機は市街地での低空飛行の訓練が可能だ。
地位協定をめぐっては、沖縄県や神奈川県など米軍基地を抱える自治体は抜本改定を要求する。だが、日本政府は在日米軍基地の環境調査に関する補足協定の交渉を始めただけで、改定には及び腰だ。 (後藤孝好)
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