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徴兵制論争ではからずもあぶりだされた裁判員制度の違憲性ー(天木直人氏)
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3rd Aug 2015 市村 悦延 · @hellotomhanks
安倍首相は、「その意に反する苦役」を禁止する憲法18条の条文を引用して、
憲法違反の徴兵制など考えていないと国会で答弁した。
いつから安倍首相は護憲論者になったのか。
砂川判決を持ち出したり、
内閣法制局長官の首をすげかえて「違憲」を「合憲」と言いくるめるような
安倍首相の国会答弁など信用できない、徴兵制はそのうち合憲になる。
そう上智大学大学院の高見勝利教授は8月3日の
日刊ゲンダイ「安保法制特別インタビュー」で言っていた。
その通りだ。
しかし私が注目したのは、
その高見教授がその同じインタビュー記事の中で、
裁判員制度の違憲性について最高裁が下した判決を問題視していることだ。
すなわち「その意に反する苦役」が裁判員制度に関する事件で争点となったが、
2011年に最高裁は次のように合憲の判決を下した。
裁判員は国民主権の理念に沿って司法の国民的基盤を強化する者である、
従ってその職務は司法に参加する国民の権限だ、と。
すなわち形だけの一定の辞退制度をつくっておけば、
それを理由に、裁判員制度合憲の判決と同じ理屈で、
いずれ徴兵制も合憲にされかねないと高見教授は警鐘を鳴らしてる。
まさしく最高裁の大罪である。
検察審査会に強制起訴の権限を与えたり、
苦役である裁判員制度を国民主権の名のもとに導入した司法改革こそ憲法違反なのだ。
憲法違反を公然とおかしている最高裁が合憲か違憲かを判断する最後のよりどころだという。
これ以上ない矛盾だ。
何でもありということである。
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