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今朝のニュースでは取り上げてましたね。磯崎 参考人質疑 番組編集権て便利だね! 安倍の答弁みたい。
http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/119.html
投稿者 知る大切さ 日時 2015 年 8 月 04 日 10:48:05: wlmZvu/t95VP.
 

HNKのホームページにこんな項目がありましたので
http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/opinion/
(戦争法案)安保法案に対するNHKの見解を
出して欲しいと苦情(要望に分類らしい)しました。

今回も又オペレータ曰く「番組編集権らしい。」
さて過去にNHKはスポンサーでもない報道関連に対して
下記の見解を出しているが、
安保法案の報道姿勢について
「スポンサーである我々にも正式に見解をださないか?失礼だろう?」
と苦情(要望?)を申し上げた。

2月23日付けの新聞報道について

 平成27年2月23日付けの毎日新聞朝刊の社説において、「国の広報機関ではない」との見出しを掲げ、NHKが、あたかも国の広報機関になってしまうとする報道がなされています。また同日の同新聞夕刊でも「政府の代弁放送になるのか」と題した特集記事が掲載されました。
 しかし、言うまでもなく放送法の下で運営されているNHKが、そうした政府の広報機関になるはずがなく、今回の記事は、視聴者、国民に誤解を与えかねない記事だと言わざるをえません。
 もとより放送法には「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」と第1条に明記されています。また同じ放送法には「何人からも規律されず」「できるだけ多くの角度から論点を明らかにする」とも記されています。
 このことは、籾井会長自らが、これまでの記者会見や国会答弁などで、繰り返し述べているところです。また、事実として、NHKは、この放送法に則って現在も、これまでも運営されており、いささかもこの姿勢が揺らいでいることはありません。
 実際、昨年12月の会長定例会見で、籾井会長は国際放送に関連して「(NHKには)より客観的な報道への期待がある。国の宣伝に傾斜するのではなく、国内の放送と同様に十分心がける必要がある」と自らの言葉で述べています。また今年1月の記者会見でも、メディアの在り方を問われたのに対し「事実に基づき公平・公正、不偏不党、いろいろな意見についても言及する。何人からも規律されず自主自律であること」と会長自らの言葉で述べているところです。
 今回のいわゆる従軍慰安婦に関する会長会見の発言については、繰り返し説明している通り「慎重に検討すべき」だということを述べたに過ぎず、番組の制作にあたっては、自律した編集権の下、公平・公正、不偏不党を貫くことにまったく変わりありません。
 同時にNHKの放送は、分掌した編集権の下で、放送現場が主体的に番組を提案し、制作し、放送しています。籾井会長就任から一年、この間も、これまでと同じ番組制作の仕組みの中で、放送現場が主体的に、さまざまなテーマを選び、さまざまな角度から取材し番組制作にあたり、さまざまなニュースや番組をお伝えしてきています。こうした放送実績が事実だと考えています。
 こうした方針は、この先、いささかも変わるものではなく、NHKは、放送法の下で何人からも規律されることなく、公共放送としての使命を確実に果たして参ります。  

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コメント
 
1. 2015年8月04日 10:52:48 : NEQJqXVoTY
実情とあっていなくて、根拠もなく、でも力強く断定。
ほんと安倍みたい

2. 2015年8月04日 10:58:36 : vTsLBfkXnA
「政府が右と言えば左とは言わない」おれさまの

 MHK モミエチケー


3. 2015年8月04日 11:05:19 : O9pWmMbYow
その籾井というシロアリが会長という椅子に巣食っているから腐れてるんですよ。

現況に気づいているのか、それとも気づかないふりをしているのか、

全員がシロアリになってしまっているのか? 


4. 2015年8月04日 11:23:34 : 9wKWaIDF5E
御用放送に徹します。犬HKです。
政府に都合の悪いことはけっして放送しません

5. 2015年8月04日 11:26:21 : DZza21uypA
 こんな県債を出すこと自体、NHKの後ろめたさがあるんじゃないの?

 不満だったら、毎日を訴えればいいじゃない。NHKよ、やってみな。ドツボにはまるから。


6. 2015年8月04日 11:27:51 : DZza21uypA
 05です。お恥ずかしい。「県債」でなくて「見解」です。

7. 知る大切さ 2015年8月04日 11:41:45 : wlmZvu/t95VP. : L6MxacNI76
放送法
第27条
協会は、その業務に関して申出のあった苦情その他の意見については、
適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第39条 第3項
会長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況並びに第27条
の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告し
なければならない。


この放送法に沿って実際の実務は


HNKふれあいセンターへの苦情の処理はこうなってるそうです。

レポート 全NHKへの苦情を1ー2ページ日報にして報告(幹部クラス・会長)宛て

レポート 当日分、番組担当部署へ(申し立て者単位)

その結果が今に体たらく、又もや大事な国家中継をしない
「番組編集権」で全て黙殺!

まるで自公政権の
「戦争法案は」は憲法違反では無い!みたいに強引だね!


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