http://www.asyura2.com/15/senkyo189/msg/860.html
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安保法制反対デモは、高校生にまで広がった。
一般人以外、学生、労働組合、宗教界、学者、子供まで広がったこのデモは、さらに全国津々浦々でもやっている。
これを黙殺する大手メディア、とりわけ公共放送として国民から受信料を取りながら、時の権力におもねき、偏向報道または、市民の動きを無視するNHKに対しても抗議のデモが始まった。
公共放送と言うのは、国営放送とは異なり、民間の営利目的なものから一線を画し、時の権力からも公平性を維持する為に作られた制度である。
NHKは、その設立の使命を忘れている。
忘れているのではなく、故意に権力の手先となっている。
そのNHKの有り様は、憲法の精神にも反している。
そのようなNHKとの契約は、NHK側の義務違反であり無効である。
これを理由に解約の申し込みをし、NHKの電波など届かない様にせよと詰め寄れば良い。
NHKへの抗議のデモに参加できなくても全国で各人がこれを主張すれば、流石にNHKといえども対応せざるを得ないであろう。
受信料は毎月1260円、多くの人は6ヶ月前納(7560円)されているだろうが、次回受信料を請求にきた人に言っていただきたい。
その集金人がたまりかねてNHKの上層部へ言うところまで。
NHKに限り、全国の皆さんがデモに参加すると言うことができる。
是非、実現したいもの。
NHK職員の平均年収は1000万円を超えると言う。
もう、いい加減で国民の怒りをぶちまける時である。
NHKは放送法に基づく特殊法人として1950年に設立された。設立目的は、放送法により「公共の福祉のために、あまねく日本全国で受信できるように豊かで、且つ良い放送番組による国内基幹放送を行うと同時に放送およびその受信の進歩発達に必要な業務を行い、合わせて国際放送および協会国際衛星放送を行うこと」とされている。
公共放送(こうきょうほうそう)は、公共企業体や地方自治体など国家以外の公的機関によって運営される放送局による放送のことである。運営形態による分類であり、放送される番組が公共的かどうかとは無関係(そもそも何を以て「公共的」とするかの定義がない)。広義では、半官半民や第三セクターの法人によって運営される放送も含まれる。
放送法64条(旧32条)と受信規約
【半強制的に支払いを義務付ている放送法第64条とは】
放送法 第3章 日本放送協会(第15条 - 第87条)の第64条で定められています
放送法第64条の具体的な内容(NHKの契約書に記載されている内容から引用)
[第1項](実際には1項という表記はないがこの場では、わかりやすく「1項」と表示しています)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
[第2項]
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
[第3項]
協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
[第4項]
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
- NHKの偏向報道は公共放送としての義務違反であり、NHKとの受信料契約は無効である 天橋立の愚痴人間 2015/8/02 23:30:31
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