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http://31634308.at.webry.info/201508/article_1.html
2015/08/01 21:40
昨日、東電の経営者の強制起訴について書いたが、起訴内容を見てもう少し書いておきたい。
起訴の内容が、「業務上過失致死罪で起訴すべき」という議決である。致死の対象は「 事故では、近隣病院の入院患者が避難を余儀なくされ、衰弱死するなどした人で、具体的には原発の建物が爆発した際に負傷した東電関係者や自衛官ら計十三人と、死亡した患者計四十四人を被害者」とした。
この争点が、津波を想定出来たかどうかということだが、争点は津波の話だけではないと考えている。なぜなら、事故調では津波で電源がダウンしたことだけが強調されているが、電源が喪失する前に、地震の揺れで工場内の配管が破壊され、工場内は発電用の白い生蒸気が立ち込め、手動でバブルを開けに行こうとしたが、放射能が高過ぎて入って行けなかったということが良く知られている。つまり、津波が諸悪の根源と言われているが、そもそも震度6程度で配管が壊れたのである。これも争点化しなければならない。
起訴内容を見ると、もう一つ本質的で、最も重要な点が書かれている。議決では、「原発事業者は『万が一にも』発生する津波、災害にも備えなければならない高度な注意義務を負う」としていることである。原油もなく、再生エネも無い氷河期ならいざしらず、電気を得るために、地域全体で避難訓練をし、全員に万が一のためヨウ素剤を配らなければならないような危険なエネルギーは要らない。もし経営者がどうしてもそれで収入を得るのなら、議決にあるように「万が一にも」発生しないようにして稼働しなければならない。つまり、原発だけは事故率0でない限り使うものではない。原発というものは、どんな条件においても人間がコントロール出来るものではない。
「万が一」でも事故の可能性がありながら金儲けのために稼働するなら、全ての責任は経営者(社長)にある。なぜなら、原子力規制委員会は、稼働許可を出しても絶対に安全であるとは保証しないのである。行政的には稼働出来るが、事故があれば過失致死罪である。それを覚悟しているのか?
東電元3幹部 強制起訴へ 「原発 万が一に備える義務」
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015080102000114.html
東京電力福島第一原発事故の刑事責任をめぐり、東京地検が二度不起訴とした東電の勝俣恒久元会長(75)ら旧経営陣三人について、東京第五検察審査会は三十一日、業務上過失致死傷罪で起訴すべきとする二回目の議決を公表した。三人は今後、裁判所が指定した検察官役の弁護士が強制的に起訴する。市民の判断により、原発事故の刑事責任が初めて裁判で問われる。
選挙権のある国民から選ばれた審査員十一人による議決で、七月十七日付。他に起訴議決が出たのは、武藤栄(さかえ)元副社長(65)と、武黒(たけくろ)一郎元副社長(69)。
検審は議決で、「原発事業者は『万が一にも』発生する津波、災害にも備えなければならない高度な注意義務を負う」と指摘。勝俣元会長らを「福島第一原発に高さ一五・七メートルの津波が襲う可能性があるとの試算結果の報告を、遅くとも〇九年六月までに受けたが、必要な措置を怠り、津波による浸水で重大な事故を発生させた」とした。
東電は〇七年七月に柏崎刈羽原発事故などを経験し、原発が浸水すれば電源を失って重大事故が起きる危険性を把握していたとも指摘。勝俣元会長らは福島第一原発でも地震と津波による事故発生を予測でき、運転停止や防潮堤の建設などの対策を取れば、事故を避けられたと結論づけた。
事故では、近隣病院の入院患者が避難を余儀なくされ、衰弱死するなどした。検審は、原発の建物が爆発した際に負傷した東電関係者や自衛官ら計十三人と、死亡した患者計四十四人を被害者と判断した。
被災者らでつくる「福島原発告訴団」は一二年六月、勝俣元会長らを告訴・告発。東京地検は一三年九月、津波は予測できなかったとして、捜査対象の四十二人全員を不起訴にした。
検審は昨年七月、元会長ら三人を「起訴相当」と議決。地検は今年一月に再び不起訴とし、別メンバーによる検審が再審査していた。
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