http://www.asyura2.com/15/senkyo189/msg/634.html
Tweet |
「先制攻撃に何らかの正当性があれば、それは先制攻撃に該当しない」という前提で議論が行われている!? 国会論戦で垣間見えた、安倍政権の意図する集団的自衛権の「正体」
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/255475
2015.07.29 IWJ Independent Web Journal
いつから日本は、敵意も示していない国に対し、“推測”にもとづいて武力行使しようとする好戦的な国家になったのか。
参院での安保関連法案質疑が始まった。事実上の審議開始となった7月28日、質問にたった民主党・大塚耕平議員の追及によって、安保法案が、場合によっては「先制攻撃」を行いうると想定していることが明らかになった。
「(政府は)我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対しても武力行使をすることがある。我が国に対する攻撃の意思がない国に対しても武力行使をすることがある。そういうことが予測もできない国に対しても存立危機事態というふうに我が国が裁量で認定すれば、武力行使をすることがある(としている)。岸田大臣にお伺いしますが、これは『先制攻撃』と言うんじゃないんですか?」
大塚議員のこの質問に、岸田文雄外務大臣は「他国から武力攻撃を受けていない段階で自ら武力の行使を行えば、国際法上は先制攻撃に当たることになります」と認めた。
これに対し安倍総理は、「密接な関係にある他国であって三要件に関わった場合は、これは先制攻撃ではなく、集団的自衛権の行使だ」と否定するも、新三要件に当てはまれば実質的な「先制攻撃」もありうることを認めた。
さらに安倍総理は、「日本を攻撃する意思がない」としている国でも、本当に意思があるかないかは「推測をしなければいけない」と発言。政府が、「意思があるかもしれない」と「推測」すれば、集団的自衛権を行使する可能性があることを明かした。
以下、質疑の該当部分の詳細な要旨を掲載する。(原佑介・佐々木隼也)
大塚耕平(民主)vs安倍総理「先制攻撃?戦争イメージバリバリの本質に迫る質疑」と話題の[国会中継]最新22015/7/28 報ステ行き
■大塚耕平議員の質疑概要
大塚耕平議員「民主党・新緑風会の大塚耕平でございます。
今回のこの法案は、理由はどうであれ、戦争をするかしないかということを議論している法案ですので、仮に日本に正当性があろうとも、武力行使をすればその相手国で民間人にも被害が出るかもしれない、あるいは、それに対する反撃を受ければ日本でも民間の方も被害を受けるかもしれない。
そういう議論をしているので、私は火事に例えたり、友達の喧嘩の仲裁に例えたり、河豚に例えて議論をするのは不謹慎だと思います。是非、この後もしっかりと会期末まで十分時間をかけて、できれば廃案、ないしは、どうしても議論をしたいとおっしゃるなら継続審議ということになろうかと思いますが、しっかりと具体的な法案の中身に沿って議論をさせていただきたいと思います。
私も一昨年の秋から安倍総理、あるいは小野寺前防衛大臣や中谷防衛大臣、岸田外務大臣と、ずっと議論を重ねさせていただいておりますが、例えば私の2月2日の参議院の予算委員会で、『他国が受ける武力攻撃というのは、その他国、例えば米国が先制攻撃をしたことに対する反撃であっても、それを助けに行くことがあるのか』と聞きましたら、総理、中谷大臣は『新三要件を満たす場合でございます』と、つまり満たせばそうだということを認めているんです。
メディアもこの点はびっくりしたようで報道していましたが、この件は、衆議院では、例えば我が党の岡田代表が5月27日に質問もさせていただいておりますし、大串(博志)議員も同じ5月27日、共産党の志位(和夫)委員長も同様の質問をされました。
理由はどうであれ、他国の先制攻撃を追認することが場合によってはあり得る、ということを認めているわけですね。私はそのときも驚きだと申し上げましたが、引き続き衆議院でこの法案の審議の過程で答弁を変えておられないのはびっくりしました。
しかし、さらにびっくりすることは、『我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して、防衛出動、武力行使をすることは法理上可能か』という、我が党の寺田議員の質問に対して、中谷大臣は、『はい、可能になります』とお答えになっております。
もっとびっくりするのは、『我が国に対する攻撃の意思がない国に対して、新三要件が当てはまれば我が国から攻撃する可能性を排除しないのか』と聞いたのに対して、中谷大臣は『排除しません』とおっしゃった。
一体、日本は、いつから他国の先制攻撃を追認したり、あるいは我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して武力行使をしたり、いわんや、我が国に対する攻撃の意思がないと言っている国に対して、場合によっては我が国から攻撃する可能性を排除しない、そういう国を目指すようになったんでしょうか。
理由はどうであれ、これらは先制攻撃に該当すると思いますが、これは先制攻撃という言葉で表現していいかどうかを、中谷大臣におうかがいいたします」
中谷元防衛相「その答弁につきましては、憲法上、武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られ、我が国、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としております。
国連憲章上、武力攻撃の発生が自衛権の発動の前提となることから、仮にある国家が、何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず、違法な武力の行使を行うことなどは国際法上認められない行為を行っていることとなるのであり、我が国がそのような国を支援することはございません。
そこで、昨年7月の閣議決定にも明記されているように、我が国が新三要件に基づき武力の行使を行うにあたっては国際法を遵守するのは当然です。その上で、自衛隊法の第88条2項において、武力行使に際しては『国際法の法規、および慣例によるべき場合であってこれを遵守し…』と規定されていまして、国際の法規、慣例は、違法な武力の行使を禁じた憲法、武力行使を禁じた国連憲章についても含まれておりまして、これを我が国として遵守することが法律上も十分に担保されているということでございます」
大塚議員「条件さえ整えば、我が国は、我が国を攻撃していない国に対しても、攻撃の意思がないと言っている国に対しても攻撃をすることがある、ということを遠回しに答弁しておられるんです。そうじゃなければこの答弁を取り消すということになります。遠回しに御説明されましたけれども、これはもう議事録に残っているんです」
中谷防衛相「三要件に合う場合ということで、この三要件はすべて法律に明記されております。お話をいたしましたとおり、自衛隊法第88条2項において、『武力行使に際しては、国際法規の慣例によるべき場合であって、これを遵守し…』と規定されていまして、これの実施する要件というのは法律に書かれている、ということでございます」
大塚議員「こういうやり取りになるので繰り返しません。要するに、条件が整えば、要件を満たせば、我が国を武力攻撃していない国や、我が国に対する攻撃の意思のない国に対しても我が国は武力行使することがあり得るという、そういう法案なんです。
武力攻撃事態等というのはどういう内容でしたでしょうか、ちょっと御答弁いただきたいと思います」
中谷防衛相「武力攻撃事態等というのは、まず武力攻撃事態、これは武力攻撃が発生した事態、そして武力攻撃事態の切迫ですね、武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態、この二つのことを言います」
大塚「いや、それはちょっと違うと思います。予測事態も入っていますでしょう。ちょっと答弁し直してください」
中谷防衛相「予測事態も入っております」
大塚「つまり、現に武力攻撃を受ける、あるいは切迫している、予測をされる事態まで含んでいるわけです。存立危機事態は、それをはみ出ているということは、予測もされない事態でも存立危機に該当するということです。
私は、びっくりしました。まず、これまでの答弁で明らかになっているのは、米国の先制攻撃を追認…米国というか、密接な他国の先制攻撃を追認して助けに行くことがある。我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対しても武力行使をすることがある。我が国に対する攻撃の意思がない国に対しても武力行使をすることがある。そういうことが予測もできない国に対しても存立危機事態というふうに我が国が裁量で認定すれば、武力行使をすることがある。
岸田大臣にお伺いしますが、これは『先制攻撃』と言うんじゃないんですか?」
岸田外相「すみません、質問の趣旨をちょっと把握しかねておりますが、先制攻撃に当たるのか、ようは、他国から武力攻撃を受けていない段階で自ら武力の行使を行えば、これは、国際法上は先制攻撃に当たることになります」
大塚「今、素直に答弁していただきました。
だから、理由はどうであれ、外形上、我が国に対する攻撃の意思がない国、そして先々も予測もできないような状態に対しても、場合によっては武力行使をすることがある、という議論を含んだ法案なんです。
5月27日に、岸田大臣は我が党の岡田代表に対して、『国際法上は、予防攻撃も先制攻撃も認められておりません』と御答弁されました。それは今も同じような御答弁されました。念のため確認ですが、ここは、変わりはありませんね」
岸田外相「答弁は変わりありません。国際法においては様々な議論が行われたということはありましたが、例えば2005年の国連世界サミットにおいてもそういった議論が行われました。しかしながら、それに反対する意見が強く、最終文書には盛り込まれなかったという経緯もあります」
大塚議員「そうすると総理。我が国が、理由はどうであれ『新三要件に該当した』といって、我が国に武力攻撃もしていない国に対して、あるいは攻撃の意思がないと言っている国に対して、あるいはそういうことも予測すらできない国に対して、日本が先に武力行使をするというのは、外務大臣の今の御答弁からすると矛盾していませんか。国際法違反ですよ」
安倍総理「先制攻撃を追認するのかという質問がございました。私は追認したかのごときの答弁をしているようでありますが、私が答弁をいたしましたのは、憲法上、武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としていると。
そしてまた、国連憲章上、武力攻撃の発生が集団的自衛権の発動の前提となることから、仮にある国が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず、違法な武力行使を行うことは国際法上、認められず、我が国が集団的自衛権を行使することはないのですから、典型的な先制攻撃をした国に対して我が国が集団的自衛権を発動することはないということは、これ従来から答弁をしているところでございます。
そこで先ほど来、議論になっているホルムズ海峡における機雷の掃海は、まさに我が国に対する、国際社会に対してその海域を通さないという行為になるわけでございまして、そしてこれが武力攻撃事態に発展するという可能性がそこではないわけでございます」
大塚「つまり、『他国の先制攻撃を追認することはない』というくだりは、『先制攻撃に何らかの正当性があれば、それは先制攻撃に該当しない』という前提で、今の答弁を繰り返しておられるんです。
だけど、外形上は、例えば米国を攻撃したある国は、日本に対しては現に武力攻撃もしていない、日本を攻撃する意思もない、先々そういうことも予測すらされない…その国に対して何らかの理由で正当性を主張して、日本が先に攻撃すると、外形上は先制攻撃なんです、我が国による」
安倍総理「我が国に攻撃が発生していないにもかかわらず、他国に対する攻撃が発生し、そして密接な関係にある他国であって三要件に関わった場合は、これは先制攻撃ではなく、集団的自衛権の行使、日本は一部行使を容認している中において三要件に当てはまればその行使を行うわけでありまして、先制攻撃ではございませんが、そこで、では果たして意思があるかどうかということでございますが…」
大塚「そこは聞いていません」
安倍総理「いや、しかし、意思が全くないかどうかということでありますが…」
大塚「推測しなきゃいけない」
安倍総理「推測をしなければいけないわけでありますが、この三要件に該当するか否かについて、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移など要素を総合的に判断するわけですが、当然、意思についても、この意思の推測というのは、形式上、日本を攻撃する意図がないと公言をしながらその意図を隠しているということもありますから、なかなかそれは一概にはそう簡単には言えないわけですし、素直にいつも意思を表明しているとは限らないわけです。
その中で意思を類推することは全くできないというわけではもちろんございませんが、意思についてもこれ総合判断の一つの要素でございます」
大塚「つまり、意思がないと言っている国でも、意思があるかもしれないと日本国政府が推測をして、国民にそのエビデンスを、証拠を示していただけるかどうかも分からない中で、場合によってはとにかく先制攻撃をする可能性がある、ということを今、割と素直に認めていただいていると思いますよ。
こういう議論をした方が国民の皆さんの理解は深まると思います。反対も広まると思いますけど。もう一回申し上げます。
我が国に直接の武力攻撃をしていない国に対して、我が国が先に防衛出動、武力行使をすることは法理上可能か?“はい、可能になります”。我が国に対する攻撃の意思がない国に対して、新三要件が当てはまれば、つまり時の総理大臣や我が国の政府の推測によって、『どうもあの国は危ないな』と思えば、我が国から攻撃する可能性を排除しないのか?“排除しません”…これはすごいことだと私は思っております」
参院安保特別委員会メンバー会見 2015年7月28日
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK189掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。