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アンポンタン法案とACSAと関連性 スキマを埋める行為とはこんな事?
http://www.asyura2.com/15/senkyo189/msg/196.html
投稿者 知る大切さ 日時 2015 年 7 月 21 日 14:20:00: wlmZvu/t95VP.
 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_10a.pdf


通称 ACSA
正式条約名
日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定
(略称 日・米物品役務相互提供協定改正協定)


この法案とアンポンタン法案は無関係でしょうか?(苦笑)

イラク・テロなんか安倍が言ってた事が後から追加されてるね。
あと
1条で変更になったその他の活動によって
2条のc「武力攻撃事態」d「武力攻撃予測事態」が追加されてますね。
今度のアンポンタン10法案は2条の追加項目? fなのか?

もしくは

5条の該当政府はその権限の範囲内でとあるので、
(今回通れば法律に基づき政府の権限が増加するね)
このやれる事の拡大を増やすのかな?


そもそも役務てなんだ? (英語表記もサービス)だが
後方支援、物品又は役務で条文に後方支援と物品の説明はあるが又はの役務が
なーんも書かれてないぞ?
なんだ役務て?

 【役務】
 他人のために行うサービスの意味です。定義はありませんが、商取引されるものの内、物質的財貨を生産する労働以外の労働、つまり、人間の知的、肉体的労働提供行為に相当します。

何を提供するのかな? 今回のアンポンタン法案の何かを含むのかな?
 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 新共産主義クラブ 2015年7月21日 14:40:23 : w0NMVeciJ/Y.. : 5130J0lee6
 
 平和安全法案は、日本がアメリカやドイツやイギリスやフランスやオーストラリアと肩を並べて、あるいは日本が単独で、韓国や台湾やフィリピンやシリアやイラクでの戦争の最前線で武力行使する法案なのだから、

 後方支援の法律のことを今更持ち出して議論することに、

 なぁ〜〜〜〜〜〜〜〜〜んの意味もありませんよ。

 安倍首相は、正真正銘のウソつきで、詐欺師です。
 
 あなたが知っているように、安倍首相は、常軌を逸した謀略家です。

 フジサンケイですら、もう、あきれ果てています。

 安倍首相が今、口で言っていることは、すべてウソです。
 
 これまでの、政府の憲法解釈も、安倍首相が、勝手に都合よく解釈し直します。


 そうして、頭の中の固定観念をすべて取り払って、自分の目で実際に法案の条文に目を通してください。

 
 
 法案の文言と、安倍首相の勝手な憲法解釈とを組み合わせてみてください。


 そうして見えてくる、安倍首相の頭のなかで描いている世界は、

日本が周辺の戦争でアメリカの後方支援をしている戦争、

日本とアジア(!)のNATO加盟国(韓国、フィリピン、オーストラリア、インド)や、ヨーロッパのNATO加盟国(イギリス、フランス、ドイツ)と共同で、中国に対して、台湾や南沙諸島の最前線で戦争をしている姿、
 
日本がシリアやイラクでヨーロッパのNATO加盟国(イギリス、フランス、ドイツ)と一緒に最前線でイスラム国と闘っている姿、
 
日本がアメリカに代わり世界の警察官として、アフリカの国と単独で戦争している姿です。
 
アメリカが、いつまでも世界の警察官をやっているわけではありません。

日本はNATO加盟国の一員として、NATO加盟国で起こった戦争は、日本の戦争として出かけて戦います。

日本は、また、アメリカに代わる世界の警察官として、地球の裏側まで出かけて単独で戦います。
 
法案から、それを読み取ってください。

日本はいつまでも、後方支援ではありませんよ。
 


 


2. 2015年7月21日 14:44:11 : HXXKhW3qPg

 つまり、隙間を埋めるとは、

 日本がNATO加盟国になることにより、

 アメリカの後方支援から、

 アメリカに代わる世界の警察官としてはたらく、

 すべての戦争をおこえるようにすることです。
 
 これが、謀略家の安倍晋三の考えていることですよ。
 
 


3. 2015年7月21日 14:49:50 : HXXKhW3qPg

 書き忘れたけれども、国連PKOから、

 日本が多国籍軍、融資連合軍、国連軍などに参加して、アメリカやイギリスと肩を並べて最前線で戦う戦争も、
 
 この平和安全法案、一本で間に合います。
 
 それほど強力で、恐ろしいのが、安倍内閣の平和安全法案なのです。 
 

 


4. 日高見連邦共和国 2015年7月21日 14:50:21 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>01 『新共産主義クラブ』=『米犬』

ふむふむ。
なにやら正論じみたことを言っても、オマエが語るととたんに“胡散臭く”なののは何故?

まず、自分のスレッドのメンテ、せいや!!(笑)


5. 2015年7月21日 14:56:47 : wlAH7gGmnE
 
 なぜ、そんな恐ろしい法律ができてしまうかというと、

 日本は海外で武力行使する戦力を持っていないという前提に立ってきたので、憲法はもちろん、自衛隊法にも、武力攻撃対処法にも、自衛隊が海外で武力行使できるための決まりが、何もかかれていないからです。

 そして、海外で武力行使はできないと、安倍首相は、今は、口では盛んに言っている。

 フジテレビの番組でも、そう言っていた。

 でも、それは口だけ。

 法案には、一行も海外では武力行使はできないとは書かれていない。

 そして、自衛隊法の武力行使をしてもよい条件だけ、意味不明で政府だけが判断できる条件で書き換えられます。

 

 その結果、起こることは、「法律には、海外では武力行使はできないとは書かれていない」と主張して、

 政府が密接な関係があると主張する、世界のどんな国へでも自衛隊を派兵して武力行使することです。
 


6. 知る大切さ 2015年7月21日 14:57:13 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
01-03
あのねー国民が総痴呆なら一気にそこまで行くけど?
余りに国民舐めてませんか?

そんな事してどうやって政治勢力を保てるですか?
今ですらこんな状況を招いているのに?

徐々に枠を削っていくのがこの国の常套手段。
少しずつ少しずつ皆の関心が薄れた頃にコッソリと。


7. 2015年7月21日 15:11:52 : gpBtlQpWh2
>>06さん

 実際に自分で法案を見て言ってください。

 アリの一穴ではありません。

 最初から大規模爆撃で、堤防を一気に破壊させようとしています。
 
 ただし、安倍首相でなければ、やらない方法であることは認めます。

 「徐々に枠を削っていくのがこの国の常套手段。
 少しずつ少しずつ皆の関心が薄れた頃にコッソリと。」

 これが今まで正しいのは認めますが、今回のやり方は、全くそうではありません。

 だからこそ、野党議員もわけがわからず、的外れの議論をしてしまっているのだと思います。

 だから、NATO高官を、国会参考人招致し、はっきり、
 
「この法案で、ドイツやフランスのように、日本は、NATOに加盟できますか?」

 と質問すればよいのです。
 
 安倍首相は、どんなウソでも平気でつきますが、NATO高官ならば、本当のことを言います。
 
 まさか、NATO高官は、「この法案では日本はNATOに加盟できません」とは、言わないはずです。
 
 悪いことは言わないので、実際に自分で法案を見てから、ものを言ってください。
 


 


 
 


8. 2015年7月21日 15:18:30 : peIWbv2Z6A
>>06さん

>そんな事してどうやって政治勢力を保てるですか?
>今ですらこんな状況を招いているのに?

 それは、わたしには全くわかりません。

 安倍晋三ならではの頭の構造によるものだとしか言えません。

 ただ、安倍晋三首相は、心の中では、「集団的自衛権といえば、NATOのことだろ? どうしてみんな気がつかないのかな? どうしてみんなバカなんだろう? 」

と思っています。

 真実は、みんなが安倍晋三首相がそこまでバカだとは思っていなかったということです。
 
 しかし、安倍晋三首相が、常軌を逸したバカであることに早く気がつかないと、取り返しのつかないことになりますよ。
 

 


9. 日高見連邦共和国 2015年7月21日 15:23:06 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

投稿主さんはすでにご理解の事と思いますが、国連憲章では自衛権が無制限に容認されているのではありません。

“国連が侵略(国)を認定”し、“国連が然るべき措置を取るまでの間”という、極めて限定された時制での話しです。

ゆえに、『重要影響事態』と『存続危機事態』が、『国際平和共同対処事態』と並列であるのではありません。
『国際平和共同対処事態』に対する国連の取り組みの中に、その中で特に日本に直接関与する、
『重要影響事態』と『存続危機事態』が内包されるのです。

この部分の考察と考慮が今般“安全保障関連法案”からスッポリと抜け落ちているのが、
このザルだらけのロクでもない法律の、許してはならない最たる部分です。

ここでは、国連が実際の危機に対して“役に立つか・立たないか”は論点ではありません。
少なくとも、かなり本来的意味から外れえていたとは言え、湾岸戦争で安保理は確かに機能していました。
だからこそ日本は、より国連を改革し、より実際の危機に対応できる国連の進化に積極的に
寄与すべきであり、悪戯に“特定の国との軍事同盟”を強化する方向は、より世界から
“孤立する事態”を生み出すと危惧せざるを得ないのです。

この部分を、誤魔化し、ハグラかすことに一所懸命な『新共産主義クラブ』を私が許せない理由がこれです。

*****

で、『新共産主義クラブ』謹製、本質をハグラカす、目くらまし投稿の数々・・・

その@
↓↓↓
政府に代わり安保法案の「重要影響事態」と「存立危機事態」の意味をご説明します。
http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/706.html
投稿者 新共産主義クラブ 日時 2015 年 7 月 16 日 18:40:07

そのA
↓↓↓
政府の安保法案の真の目的は、アジア太平洋地域におけるNATOのような多国間軍事同盟・多国間軍事協力体制への参加である
http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/562.html
投稿者 新共産主義クラブ 日時 2015 年 7 月 14 日 13:25:37

そのB
↓↓↓
自衛隊法には、他国での武力行使や、他国での同盟国軍との武力行使の一体化や、敵基地攻撃を明示的に禁止する条項が無い
http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/510.html
投稿者 新共産主義クラブ 日時 2015 年 7 月 13 日 18:32:05


10. 知る大切さ 2015年7月21日 15:34:37 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
> だから、NATO高官を、国会参考人招致し、はっきり、
>「この法案で、ドイツやフランスのように、日本は、NATOに加盟できますか?」

これは確かにいい確認法ですね。 文章による質問を各大使館通して野党は確認してみるのも
よさそうですね。


7さん
10法案どの法案のどの部分とどの法案のどの部分を関連ずけて見るとNATO加盟すら可能な法案なのか、見るべき箇所を教えてくれませんか?


11. 新共産主義クラブ 2015年7月21日 16:18:06 : w0NMVeciJ/Y.. : 2qFxCLEpfw
>>10さん

まず、新3要件について確認します。
 
武力行使の新3要件
安倍内閣が昨年7月に閣議決定した集団的自衛権を使う際の前提条件。(1)密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある〈存立危機事態〉(2)我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる――の3点からなる。
 
(2015-07-15 朝日新聞 朝刊 4総合)
 
次に、
 
「平和安全法制整備法:我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」を確認します
衆議院の議案にも掲載されていますが、
 
内閣官房の
新旧対照表(PDF)が読みやすいと思います。
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/sinkyuu-heiwaanzenhouseiseibihou.pdf#page=3
 
その自衛隊法第76条第1項を、改正前(現行法、下段)と比較します。
 
この自衛隊法第76条第1項は、自衛隊が防衛出動、つまり武力行使できるための条件が書かれています。
 
自衛隊法第76条第1項第1号

我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
(こちらは、従来どおり、日本が攻撃される場合)
 
 
自衛隊法第76条第1項第2号

我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
(こちらが、集団的自衛権を行使できる場合)
※「我が国と密接な関係にある他国」は、世界中のどの国にも該当していると言えるし、どの国にも該当していないと言える、はっきりしない、矛盾したものです。
 
そうすると、改正案では、第76条第1項第2号に、武力行使の新3要件のうちの(1)が書かれていることがわかります。
 
そして、防衛出動した場合、武力行使ができることを定めた条文を探します。
 
それが自衛隊法第88条(現行法、改正案でも変わらず)です。
 
自衛隊法第88条は、平和安全法制整備法の新旧対照表(PDF)には載っていないので、現行法から探します。
 
自衛隊法第88条
(防衛出動時の武力行使)
第八十八条  第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2  前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
 
第七十六条第一項の一号(日本が攻撃された場合)、第二号(密接な他国が攻撃された場合)ともに、必要な武力行使ができることが書かれています。
 
さらに使われる武力が最小限度であるべきことが第七十六条第第二項に書かれています。(これは新3要件の(3)です。ちなみに新3要件の(2)は、法文で明文化されていません)
 
ところが、第88条以降のどの条文を見ても、その武力行使が海外でおこなわれてはならないとはかかれていません。

日本の自衛隊法では、実際に攻撃を受けた場合、武力行使してもよい領域は、憲法の政府解釈から、日本の領土領海領空内か、公海とその上空であると考えられていますが、それは明文化されていないのです。
(自衛隊法には、他国での武力行使や、他国での同盟国軍との武力行使の一体化や、敵基地攻撃を明示的に禁止する条項が無い
http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/510.html
投稿者 新共産主義クラブ 日時 2015 年 7 月 13 日 18:32:05)

細かいことですが、自衛隊法の改正案では、第76条第1項第1号(個別的自衛権行使)で防衛出動が発令された場合と、第76条第1項第2号(集団自衛権行使)で防衛出動が発令された場合とでは、内閣総理大臣と防衛大臣の役割分担や、施政についての規定が違っています。
 
これも、第76条第1項第2号(集団自衛権行使)で防衛出動が発令された場合、国内法が適用できないため(NATO軍の軍政または、現地の暫定政府の施政にゆだねられる)だと考えています。
 
集団的自衛権が認められ、他国が攻撃された場合に、他国で武力行使ができる、これがNATOなどの多国間軍事同盟に加盟できる条件です。
 
最高司令官が文民であることや、武力行使の際に国会の承認を得ることも、一般に要求されているとみられますが、安保法案はそれをクリアしています。
 
 
もちろん、NATOには域内についての地理的規定がありますので北大西洋条約の改定が必要ですが、NATOはグローバル化を目指していて、イスラエルやインドや日本やオーストラリアの加盟に積極的です。
 
サイバー攻撃への対処なども、NATOが提唱しているものです。
 


12. 新共産主義クラブ 2015年7月21日 16:21:17 : w0NMVeciJ/Y.. : 8UUUotDjO6
>>11(追記)

自衛隊法第88条は、平和安全法制整備法の新旧対照表(PDF)には載っていないので、現行法から探します。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html


13. 新共産主義クラブ 2015年7月21日 16:33:02 : w0NMVeciJ/Y.. : YcMSSV6UrV
 
要するに、日本の安全保障に関する制約の中には、非核三原則や、武器輸出三原則のように、国会答弁、閣議決定、政令運用基準だけで規定され、法律の条文になっていないものが多いのです。

「自衛隊は、自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国の領域では、同盟国と一体となって武力行使してはならない」

という原則も、国会答弁だけに基づいていました。

だから、安倍内閣のように、そのようなものは、一内閣の独断でひっくり返せると考えている内閣は、それらを、まったく無視した場合の法律の運用を考えて、法案をつくっているのです。


14. 知る大切さ 2015年7月21日 16:57:14 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
13
情報の提示ありがとうございます。助かります。後から見てみます。

>「自衛隊は、自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国の領域では、
> 同盟国と一体となって武力行使してはならない」

これも条文化でなかったんですね。(初めて知りました)
でも答弁等で明文化はされてますね。
ならば今度の新法案と、過去の明文化された安全保障との整合性を問う事で
今回の法案に新たな鈴(過去の縛り)を付けれるのでは?

アンポンタン法案でNATO加入も出来たら、戦争の放棄を放棄ですからね。
「9条が完全に死ぬ」


15. 日高見連邦共和国 2015年7月21日 17:18:28 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>11>>12>>13 『偽共産主義クラゲ』=『米犬』

私をスルーするのは構わないが、ご自分のスレッドくらい、ちゃんと、メ・ン・テ・し・な!(笑)


16. 新共産主義クラブ 2015年7月21日 17:26:38 : w0NMVeciJ/Y.. : eKlFrp6s5I
>>14さん
 
>ならば今度の新法案と、過去の明文化された安全保障との整合性を問う事で
>今回の法案に新たな鈴(過去の縛り)を付けれるのでは?
 
 
これまで何度も政府は過去の国会答弁で、集団的自衛権行使は違憲だと言ってきたのに、今回の法案審議で安倍内閣は最高裁の砂川判決が過去の政府答弁を全く無効にしたと言っているような人たちですから、全然、意に介さないでしょうね。
 
 
わたしは、最高裁判所規則に「裁判所の判決のための法律解釈には、法律制定時の議案提出者の国会での答弁を最大限に尊重する」というものを、つけ加えると良いと思います。
 
今国会で議員立法でその議案を提案して議決しましょう。
 
きっと安倍首相や自民党は、大反対するでしょうね。
 
そのおかげて、安倍首相の答弁がウソだらけだったということが暴露します。
 
 


17. 新共産主義クラブ 2015年7月21日 17:44:02 : w0NMVeciJ/Y.. : RATpiZ8w7A
>>14さん(訂正)
>「自衛隊は、自国が攻撃されていないにもかかわらず、他国の領域では、
> 同盟国と一体となって武力行使してはならない」
 
 
失礼しました。
これは間違いでした。
 
自衛隊は、自国が攻撃されていない場合(防衛出動以外の場合)にできる行動には、厳しい制限がついています。
PKO活動での武器使用もそうです。
 
自衛隊の行動がネガティブリスト方式ではなく、ポジティブリスト方式といわれるのもそのためです。
 
ところが、自国が攻撃されている場合(従来の個別的自衛権での防衛出動の場合)に、「他国の領域で 同盟国と一体となって武力行使すること」は、一般に最小限の自衛ための武力行使の範囲を超えているとされていましたが、明文で「他国の領域で 同盟国と一体となって武力行使すること」が禁止されていませんでした。
 
今回の法案では、集団的自衛権行使での防衛出動が加わることになるので、、明文で「他国の領域で 同盟国と一体となって武力行使すること」が禁止されていないことを悪用して、他国の領域で集団的自衛権行使(つまり武力行使)ができるようになるおそれがあります。
 
つまり、NATOのような多国間軍事同盟に参加できるという解釈ができます。
 
もちろん、これが良いと思っているのではありません。
 
安倍内閣がこのようなことを狙っているだろうということを、法案の成立の前に多くの人に知ってもらいたいと思っています。
 
 

18. 日高見連邦共和国 2015年7月21日 18:44:50 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>17 『安倍協賛共産主義モグラ』=『米犬』

はいはい。がんばって!(笑)


19. 日高見連邦共和国 2015年7月22日 09:10:56 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>17 『安倍狂惨主義クラゲ』=『米犬』

あれ?それで終わり!?(笑)


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