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さて、小林節が弁護士1000人で集団的自衛権の違憲訴訟をやると公言してるが、判決が最終的に確定するまで何年かかるか。おそらく、南シナ海か中東で新日本軍の戦況に国民が一喜一憂しているころで、違憲判決が出たとて、何の実行力もなくて戦中のナチの裁判所みたいになっている頃だろう。
日本はアメリカ型の司法裁判所が違憲性を判断するということだが、承知のようにいまや司法は行政の奴隷と化しており、それを承知で安倍内閣という行政のトップは解釈改憲をやりはじめたわけだ。
ここで、この戦争法案が実効化する前にストップする妙案がある。
最高裁判所裁判官国民審査てのがあるが、衆院選ごとにいっしょにやってるやつだ。
これは候補者が過半数で否認されるということで、野党が周知して、選挙の争点にすれば、候補者を十分に否認可能だ。
で、この選挙前に裁判官候補に集団的自衛権の可否を公開で問う。もし、無回答の場合は集団的自衛権に可とみなす。
これで、野党は一致して、否認する裁判官候補を定めることが出来る。
一人区制選挙と違って、有効投票の過半数で否認できるから、次の衆院制で野党がまた、負けても、集団的自衛権を可とする裁判官候補を落とすことは十分可能だ。
実際、否認ができなくとも裁判官諸子への心理的影響は計り知れない。うまくすれば、司法の独立性を思い出すかもしれない。
それから、次の選挙では憲法裁判所設立を野党の選挙公約にするべきだ。
イタリヤやドイツ等の旧枢軸国はワイマール憲法を骨抜きにした反省から、ファイズムや全体主義への歯止めとして憲法裁判所を制度的に設けているのだが、ある意味、第4の権力だ。
で、日本はどうかというと諸説あるが、実質、アメリカ型の司法裁判所型で、現状は行政にこびていて違憲審査はほとんど機能していない。
従って、法曹資格者だけじゃなくて、法学者も裁判官に加えて、憲法裁判所を設立するべきだ。
あと、最後に言っておくが、こんな解釈改憲なんて、左翼が予想もしてなかった状況になったのは、左翼や穏健保守の怠慢だ。
今の憲法をどう神学論争的に解釈してみても、起草者さえ、現状の自衛隊は違憲に決まっている。大体、警察予備隊が出来た段階で完全に矛盾してたのだ。それを承知で吉田茂が最小の武力を持つ自衛隊と現状の専守防衛のアクロバット的憲法解釈をしたのも、冷戦下の状況ではいたしかたない選択だったし、それがソ連や中共、国内の左翼勢力と国内の右翼勢力への諸刃の剣的な両面的効果を持っていたことは明白だ。いわば、アメリカにあまり自衛隊を強くすると国内の右翼の勢力が台頭するという脅しで日米安保を消極的片務的なものとしていたのだ。
しかし、冷戦後はそのような言行不一致の立憲制は成り立たない。
しかし、冷戦中からの空気的な社会の理解、合意、神学論争的な矛盾解釈に拠って、現行憲法の維持を図ったことが問題なのだ。その空気的な同調圧力や雰囲気でだけ維持されている憲法の現状の解釈を逆手にとったのが、安倍だった。
これは戦前の陸相、海相の軍部大臣現役武官制と同様で、だれかが悪知恵を安倍にたらしこんだんじゃないか。
こんな神学論争的なあいまいな憲法解釈を行ってきた状況で行政べったりの司法に違憲性の審査などできないことを悪知恵の働く賢者(アメリカ人かな)に教わってきたのだ。まさに数年前麻生が口を滑らしたナチスの裏口から忍び込んでワイマール憲法を圧殺したやり口に見習えということを地でやっているのだ。
次の選挙ぢゃ、野党側が長期的視野で平和を望むなら、現実的な改憲(改正)案をださざるを得ないだろう。それは戦争放棄を目標として掲げ続けながらも、個別的自衛権と専守防衛を明確に記したものとして、九条問題に決着をつけなければならないし、特に防衛に関しては明確に規定された言行一致のものとしなければならない。
これは実は冷戦後にすぐにやらなければならなかったことだが、野党も左翼も穏健保守も国民を馬鹿にして、信頼せずやらなかったことだ。
しかし、今や最後の歯止めが国民投票で改憲の民意を問うても、安倍の案では絶対に通らないということだけだろ。
したがって、今、野党にできるのは、解釈改憲をさせない制度的仕組みを使った抵抗と社会的運動を行うことだけだ。
そのような少ないオプションの二つが上記の最高裁判所裁判官国民審査での候補者への違憲性に対する公開質問と憲法裁判所の設置案だ。
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