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自衛隊と中国人民解放軍が「共同作戦」・・・モンゴルで実施のPKO訓練で:新安保法制で最も危険なのはPKO法改正
http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/485.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 7 月 13 日 03:53:22: Mo7ApAlflbQ6s
 


自衛隊員と中国人民解放軍兵士が並んで銃を構える。


 10日ほど前の少し古い記事だが阿修羅に投稿がないようなので...

 「戦争法案」とも言われる新安保法制のなかにはPKO(国際平和協力)法の改正も含まれ、PKOと言えば「国連のPKO」とイメージされていたものが、UN安保理決議なし&イラクなど個別の特措法なしでも、多国籍軍などの武力行使後の“平和維持活動”や「治安維持活動」(政府概念「安全確保業務」)に参加できるようにするのが改正の主要な目的である。

(これまで、自衛隊のPKO任務は輸送・建設・停戦監視・司令部業務に限定されてきた)

 記事になっている国連PKO活動の訓練「カーン・クエスト」には、日本はこれまで教官を派遣してきたが、PKO法改正をにらんだうえなのか、今回初めて実働部隊を派遣した。
 中国も初めて実働部隊を派遣したことで、日中軍事組織の共同訓練まで実現した。
ただし、自衛隊は、今回の合同訓練で「治安維持活動」部門には参加しなかった。

 違憲である自衛隊の参加は論外だが、日本の軍事的組織がUN平和維持活動に参加(派遣)することは憲法上認められていると考えている。

 しかし、世界で起きている紛争には、報道や西側政府の説明では見えない(隠されている)原因や問題があり、UN決議があったとしても、個別PKOへの参加可否はキャパシティの他に様々な要素を十二分に吟味しなければならない。

 とにかく、恒久法でUN(国連)決議のないPKOに参加できるようにするとともに対象業務を「治安維持活動」にまで拡大にしようとする今回の改正は許しがたい。

 安倍首相が新安保法制の必要性を説くため煽っている朝鮮半島有事や南シナ海軍事衝突は“あり得ないこと”だが、UN決議のない「国際連携平和維持活動」とりわけ“米国主導有志連合の武力行使後”の治安維持活動への自衛隊の参加は“あり得る”現実的な話である。

 そのような活動がどういうものであるかは、02年のアフガニスタン侵攻・03年イラク侵攻後に今なお続いている「治安維持活動」を考えればわかる。

 アフガニスタン侵攻・イラク侵攻後の「治安維持活動」は実質的には“占領支配活動”であり、その活動により被占領国住民に多数の犠牲者が出ていることやISAF(アフガン)や米英部隊(イラク)に多数の犠牲者が出ていることを考えると、新安保法制でもっとも危険な法案が「国際平和協力法(PKO法)」と言える。


※「国際平和協力法」案
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/prioritythemes/diplomacy/127725_01.pdf

※ 「平和安全法制」の概要(内閣官房・内閣府・外務省・防衛省)
http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf

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自衛隊と中国人民解放軍が「共同作戦」・・・モンゴルで実施のPKO訓練で=中国メディア
2015-06-30 07:33


モンゴルで実施されている6月20日から7月1日まで実施中の国連平和維持活動(PKO)の訓練「カーン・クエスト」での1シーンだ。中国では国際在線、中国網などが29日付で写真を添えて掲載した。自衛隊の海外派遣にはとかく批判的な中国メディアだが、同訓練については「日中協力」を強調した。

 第1回のカーン・クエストは米国・モンゴルの2国による軍事演習として2003年に実施された。06年からは参加国を増やした。今年(2015年)は米国、中国、フランス、インド、韓国、日本、カナダなど23カ国、1200人が参加した。うち米国は陸軍と海兵隊員の約300人、モンゴルは武装部隊員600人の参加だった。

 自衛隊の実働部隊がカーン・クエストに参加するのは今回が初めて。人数は25人だ。中国も昨年はオブザーバーとして参加しただけで、解放軍部隊が訓練に加わるのは初めて。人数は自衛隊と同じ25人だ。

 公にはされていないが、日中双方が打ち合わせの上で、米国側の意向にもかなう形で参加のタイミングや人数をそろえた可能性がある。

 米海兵隊のクリストフ・J・マウニー准将は訓練の目的を「『専門的な軍事関係』と『人の交流と長期的な連絡関係』を構築すること」と説明した。  中国メディアは自衛隊員と解放軍兵士が並んで銃を構える様子や、解放軍兵士の負傷を想定し、自衛隊員が協力しながら地面に横たわる解放軍兵士に応急処置を施す様子などの写真を紹介した。(編集担当:如月隼人)(写真は国際在線の同記事掲載頁キャプチャー)

http://news.searchina.net/id/1579534?page=1

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2 7 . 6 . 4
陸 幕 広 報 室

多国間共同訓練カーン・クエスト15について

陸上自衛隊は、下記のとおり米・モンゴル共催多国間共同訓練カーン・クエスト15に参加しますので、お知らせいたします。

1 目 的

国連平和維持活動に係る各種能力の維持・向上を図るとともに、参加国との相互理解の増進及び信頼関係の強化を図る。

2 期 間

平成27年6月20日(土)〜7月1日(水)

3 場 所

モンゴル国

4 訓練参加予定国(日本以外)

米国、モンゴル、オーストラリア、バングラデシュ、ベラルーシ、ブルネイ、カナダ、カンボジア、中国、チェコ、フランス、ドイツ、ハンガリー、インド、インドネシア、イタリア、韓国、マレーシア、ネパール、フィリピン、シンガポール、タジキスタン、タイ、トルコ、イギリス及びベトナム(26か国)

5 派遣要員

(1) 教官要員
中央即応集団(国際活動教育隊等) 8名
(2) 訓練部隊
中央即応集団(中央即応連隊) 25名
(3) その他
陸上幕僚監部等 6名

6 訓練内容

国連PKOに関する実動訓練

(問い合わせ先)
陸上幕僚監部広報室 山ア、金子(担当)
(03−3268−3111 内線40084)

http://www.mod.go.jp/gsdf/news/press/2015/pdf/20150604.pdf

 

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コメント
 
1. 2015年7月13日 04:51:19 : 2GJZ0tYGHw
軍事組織同士の連携とお互いの存在認識の為に、JSDFと八路軍同士顔を突き合わせて
連携演習をやるのは一般的にはよいこと。

でもね、ナチスドイツ軍とソ連軍も、WW2が始まる前までは、
軍事訓練にさまざまな制約がつけられていたナチスは、
ドイツ国防軍をソ連領域に軍事組織を送って盛んに実践訓練を重ねていたんだよね(笑)
で、そこで培って得たノウハウがそれ以降のナチスドイツ侵攻による電撃戦に生かされた・・・
やはりなんか似てる。


2. 2015年7月13日 08:56:08 : V8ALKaJfjY

70年の歳月を超えて、関東軍と八路軍(覆水)は同じ器に盆に返った

[32削除理由]:削除人:アラシ
3. 新共産主義クラブ 2015年7月13日 09:43:48 : w0NMVeciJ/Y.. : HXXKhW3qPg
 
 
 今回の戦争法案で最も危険な改正は、自衛隊法第76条の改正です。
 
 これは、「日本の憲法9条は、NATO(北大西洋条約機構)のような多国間軍事同盟に加盟して軍事作戦に参加することができる」という政府の憲法解釈の変更を意味しています。
 
 従来の自衛隊法は、第76条の日本有事の場合の防衛出動と、第76条以外の日本有事以外の場合、つまり防衛出動とは、明確に、可能な作戦の内容の制限に違いがありました。
 
 今回の戦争法案では、存立危機事態と認められれば、自衛隊法第88条の「防衛出動時の武力行使」が可能になります。
 
 自衛隊法第88条には、自衛隊の海外での武力行使や、海外の敵基地攻撃を禁じる規定など、可能な作戦の内容を明文で規制されていません。
 
 そして存立危機事態とは、北大西洋条約第4条の「 第四条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。 」に相当する、
 
「韓国、オーストラリア、台湾、フィリピンなどの、いずれかの国や地域の政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。」事態のことを指しています。
 
 今回の戦争法案では、「原則として国会の事前承認をとる」「文民統制(海外へ派兵した部隊の指揮は防衛大臣ではなく総理大臣が直接指揮をとる)」など、限定条件がついているので、「限定的」集団的自衛権行使だと呼ばれていますが、これらの条件は、一般のNATO加盟国の憲法にも記されているものです。
 
 結局、今回の戦争法案の目的は、「日本国憲法の第九条は、NATO加盟のような多国間軍事同盟の加盟し、軍事作戦行動をとくことを禁じていない」という憲法解釈の変更を明示的に示すことです。
 
 PKOで自衛隊がより危険な任務につくようになることも重大な変更点ですが、
 集団的自衛権の行使容認により、(条約締結という形では明示されない)アジア・太平用地域における親米国家間での多国間軍事同盟への実質的参加というものが、実質的に、より重要な変更点です。
 
重要影響事態法案(周辺 事態法改正案)は、自衛隊法第76条改正の目くらましのための完全なる囮(おとり)の法案ですし、駆けつけ警護を可能とするPKO法の改正も、それ自体、重大ですが、多国間軍事同盟への実質的参加への道をつける自衛隊法第76条の改正の部分の方が、もっと重大なことです。
 
 
■自衛隊法
(防衛出動時の武力行使)
第八十八条  第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。
2  前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。
 

 


 


4. 日高見連邦共和国 2015年7月13日 12:49:35 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>03 『新共産主義クラゲ』=『米犬』

偉っらそうに!(笑)

別に、自衛隊の際限ない戦争参加が懸念されるのは、別に『自衛隊法第76条の改正』だけじゃねーべ?

隅から隅まで、あっちからコッチまでも、だよっ!!(笑)


5. 日高見連邦共和国 2015年7月13日 15:25:54 : ZtjAE5Qu8buIw : mFuG9qQlTk

>>03 『新共産主義モグラ』=『米犬』

逃げてねーで、なんか言えよっ!!(笑)



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