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戦争法案、『反対』『慎重に』と 多くの地方議会が 決議。 守るべき国とは 何なのかを問いかける「河北新報」
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リュウマの独り言
10年程前と今とでは 「論調」が 様変わりしている。 近年では、「東京大空襲」や「原爆投下」を 「日本」に忠告する米国政府への非難の材料にする。 以前は これらは 『帝国政府』への非難材料だった。 知識を吸収する努力もせず、 「コピペ」ばかりで暮らしていると、全く自分の主張が 「天に唾する」ことが わからないようになる。まあ、 それが望みなら それでいいのだけれど …
安全保障法制や集団的自衛権の行使容認をめぐり、全国で少なくとも331の地方議会が国会や政府への意見書を可決していることがわかった。「反対」の立場が144議会、「賛成」が6議会、「慎重」は181議会だった。 このうち 「賛成 6」は すべて東京。 さすが 『極右の人種差別主義者』として海外で知られる人物を 12年間も都知事に選んだだけのことはある。 まあ、 皆さん、今回も 「焼け死ぬこと」を選択するようです。
河北新報 2015.7.6 河北春秋より
「あなたは自分や親兄弟友達の命を助けようとは思いませんか 助けたければこのビラをよく読んで下さい」。1945(昭和20)年7月20日ごろから27日にかけて、青森市の上空からこんな文章のビラが大量にまかれた
▼米軍の「警告」だった。数日中に青森を含む11都市のうち、四つか五つの都市にある軍事施設を爆撃すると予告し、市民に避難するよう呼び掛ける内容が書き込まれていた
▼ビラを読むことは禁止され、軍の命令で回収された。14、15日には艦載機による空襲で青函連絡船12隻が全滅していた。危険を感じて疎開する市民に対し、県や市は防空法を盾に28日までに各戸1人は家に戻らなければ配給を停止すると通達した
▼市がB29爆撃機による大空襲を受けたのは28日夜半。市街地の大半が焼失し、自宅に戻った市民ら1000人以上が犠牲になったとされる。落とされた焼夷(しょうい)弾は日本家屋の屋根を突き破るよう頭部を重く、燃えやすくした新型。消火などできるはずもなかった
▼遠い歴史の中ではない、父母や祖父母、曽祖父母の代の出来事だ。国家が戦争に突き進み、日々暮らしている町はいとも簡単に戦場になった。有事の名の下、国民は財産や生命を奪われた。守るべき国とは何なのか。70年前の過ちを忘れてはならない。 (引用終り)
日本での都市空襲の被害が『甚大』になったのは、 何もアメリカのせいばかりではない。 信じられないことだが、 空襲からの避難を国民に認めなかった 「大日本帝国」のせいでもある。 上のコラム中の 『防空法』とは どんなものなのか、
、「戦時中の“防空法制”によって避難は禁止された」,「御国のために命を捨てて消火せよと強制された」、「徹底した情報統制と安全神話で、空襲は怖くないと宣伝されていた」。
-- いま これと同様に 『お国のため』と叫ぶ輩がいる。 --
どこかの国の総理も「パネル」を使ってありえない話で国民を納得させようとしている。同じ手を2度も食らうとは…
「検証 防空法 … 空襲下で禁じられた避難」 (法律文化社) より
昭和18年2月に、アメリカ製の焼夷弾(中国に投下された不発弾)を入手して爆発させる演習を行い、約100メートル四方に火焔を噴射する焼夷弾の威を政府は確認している。(本書p.101) さらに科学者は、焼夷弾の消火はほぼ不可能だと指摘していたが(本書p.90) 政府は科学者の指摘も無視して、「空襲など怖くない。逃げずに火を消せ」と国民に指示した。 -- どこかの国の官房長官は 国民の命と財産を守るのは 学者でなく 政治家だ、というようなことを言っているそうだ。 --
一晩で10万人の死者を出した東京大空襲(昭和20.3.10)。その被害を目の当たりにしながらも、政府は「都市からの退去禁止」の方針を変更しなかった。 大空襲の4日後、貴族院議員・大河内輝耕は「火は消さなくてよいから逃げろ、と言っていただきたい」と帝国議会の質疑で政府に求めたが、内務大臣は最後まで避難や退去を認めなかった(本書p.202)。
その翌月、政府は、今後の疎開方針として、老幼病者、学童の集団疎開、建物疎開による立退き者だけは疎開を認めるが、それ以外の者の疎開は認めないことを閣議決定した (本書p.78)。 終戦2週間前の青森空襲の際も、県知事・市長が「避難するな」「防空法で処罰する」と通告した(本書p.12)。 -- どこかの国でも、 「閣議決定」を連発して、「憲法違反の法律」を 作り上げているらしい。--
昭和18年から昭和19年にかけての閣議決定で、疎開の対象者を老幼病者や建物疎開に伴う立退き者などに限定(本書p.72)。 さらに、東京大空襲の直前、昭和20年1月には、防空実施のため必要な人員が地方へ転出しないよう国家総動員法の発動を含めた強力な指導をする方針が閣議決定された(本書p.75〜76)。 -- 万能の力を持つ『閣議決定』。 どこかの国では、 憲法に決められた事柄を 次々と 『閣議決定』で ないものにしているそうだ。--
防空法8条ノ3は、退去を「禁止できる」と定めるだけだが、真珠湾攻撃の前日、昭和16年12月7日に内務大臣が発した通達には、国民を退去させないという指導方針が明記された(本書p.54〜57)。 法律と政令と大臣通達(通牒)。この3つの法規を通じて、国民は都市からの退去を禁止された。
こうした法規だけでなく、空襲は怖くないという情報操作(本書p.110)と、隣組を通じた相互監視(本書p.153) によって、国民が「逃げたいと思わない」または「逃げたくても逃げられない」という体制を作り上げた。
政府は大空襲に備えた十分な消防車やポンプ設備を整備しなかった(本書 p.122)。 国民は、効果のない「バケツリレー」などの防空訓練をさせられ、命がけで消火活動をさせられた(本書 p.86)。 さらに政府は、「長さ1mのハタキで火を消せる」(本書p.93)、「手袋をはめれば焼夷弾を手でつかんで投げだせる」(本書p.98)など非科学的な宣伝を繰り返し、市民が空襲の猛火に飛び込んで消火活動に敢闘するよう指示しました。
政府自身が「命を投げ出して国を守れ」という防空精神を国民に流布したように(本書p.50)、およそ防空法制は市民の生命を守るものではなく、生命を犠牲にさせるものだった。
もともと政府は、防空壕を掘る場所は庭や空き地にせよ、堅固な材料を用いて強度を確保せよと指示していた。ところが昭和16年の防空法改正と日米開戦と同時期に、政府は方針を変更して、「防空壕は簡易なものでよい、床下に穴を掘りなさい」と国民に指示した(本書p.136)。 政府刊行書には「防空壕は床下に作った方が、焼夷弾の落下がすぐ分かり、直ちに消火出動できる」などと記載されていた(本書p.142)。 こうした政府方針のもと、大型の公共防空壕の建設は不十分のまま、各家庭に危険な防空壕が作られてゆき、家屋の崩壊による生き埋めや窒息による膨大な犠牲者が生じた。 (引用終り)
守るべき国とは何なのか。70年前の過ちを忘れてはならない。 と 河北新報は言う。
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