http://www.asyura2.com/15/senkyo188/msg/314.html
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伊勢崎賢治氏が語る武器使用のリアル:国連は紛争当事者
https://www.youtube.com/watch?v=5IKv-SWGfrM
国連は今、住民の保護を筆頭マンデート(任務・権限)にしている。
停戦合意が破綻しても駐留し続けなければならない。
破綻国家なので、住民は、保護を国家に対してではなく、国連に求める。
つまり、“駆けつけられる”警護。
国連が戦争をやる時代。
国連に参加する、PKOに参加するということは、
紛争の当事者になるということを前提にしなければならない、
1999年に国連の理念が変わった。
アナン事務総長のガゼット(官報)
国際人道法を準拠せよ。
国連も人道的な戦争をやる主体になる場合があるから
その時はそのルールに従えということ。
武器使用基準(ROE)を変えているわけではない。
状況と業務によって運用が違う。
法治国家として、軍事組織を海外に送るのに、
最悪の場合を想定しないで、どうやって責任をとるのか。
兵站というのは、戦闘部隊の補完が目的
国連PKOにおいては、攻撃部隊だろうが、工兵部隊であろうが、
武器使用基準(ROE)は同じ。業務が違うので武器の使用頻度が違うだけ
国際法上の交戦相手が存在する場合のケースと、
現在は非対称戦
基地を一歩出たら、そこは戦闘地域
危険度のグラデーションがあるだけで、日夜変わる
一体化:統合司令部の下、国連地位協定の保護
一体化しないわけがない:
撤退する国があるという意味では一体化していないが、
一旦送ってしまえば、統合司令部の運用指揮下に入る
国家が責任を持つという法体制がない:大義がない
過失:自衛隊員個人の犯罪としてしか裁かれない
私の提言「自衛隊の海外派遣は憲法改正してから」
「紛争解決請負人」が語る安保関連法案 伊勢崎賢治×荻上チキ
http://synodos.jp/international/14517
http://www.tbsradio.jp/ss954/2015/06/20150616session.html
国連平和維持活動(PKO)自体の考え方が、ここ10年でガラッと変わりました。
今では、国連は中立性をかなぐり捨てて、住民を守ることを決意したんです。
現在は国連PKOへの派遣は、「紛争の当事者」になることが前提になります。
日本にはいまだにPKO派遣5原則があり
「停戦が破れたら自衛隊は帰ってくればいい」というような話になっていますが、
それだったら最初から行くなということなんです。
もし停戦が破れたとしても、住民を守らなくてはいけないんです。
自衛隊が一発も撃たず基地の中でジッとしていても、
他の部隊が交戦になれば、国際人道法上の紛争当事者になるのです。
つまり、政府が「一体化しない」というのは、真っ赤なウソです。
そしてこの状況は国際紛争に武力を使わないという9条とモロにバッティングします。
安保法制は阻止すべき。けれど、そこで終わらせてはいけない
http://www.magazine9.jp/article/other/19942/
http://www.magazine9.jp/article/other/20036/
当事国の同意や停戦合意とは関係なく、とにかく「住民を保護する」ことが
PKOの最優先任務とされるようになってきたわけです。
もちろん、それは内政干渉にほかなりません。
「住民を助ける」ということは、本来であればその国家の役割。
でも、その国家自体が住民を虐殺しているような場合は、
国連が本来の国家に代わって「武力行使」する。
つまり、以前のPKOが守っていた「中立性」をかなぐり捨てて、
戦時国際法もしくは国際人道法上の紛争当事者になるということ。
住民を攻撃する勢力に対しては、
たとえ自分たちが攻撃されていなくても武力を行使するのです。
今活動している主要なPKOの筆頭マンデート(任務)は
(日本が参加している南スーダンの活動も含めて)「住民保護」です。
更に、2010年に始まったコンゴのPKOでは、武装勢力が住民に危害を加える前に
殲滅しろということで、先制攻撃をするための特殊部隊までが承認されました。
いい悪いは別にして、それが今のPKOの現実です。
もちろん、昔と違って停戦合意が破れたからといって撤退するなんて
いうわけにはいきません。住民を守るために送られているのに、
それができないなら最初から来るな、の世界になっているのです。
今のPKOに部隊を送るということは、黙って何もせずにいても、
紛争の当事者になるということ。当たり前です。
例えば、一つの国連PKOで、10カ国以上も派兵し何千人にもなる国連部隊に、
自衛隊が伝統の工兵部隊(「後方支援」ではなく、
ちゃんと「兵站」と言いましょう)として派遣されたとします。
もしその国連PKOの一部の部隊が住民保護のために交戦をすれば、
その時点で自衛隊も含む国連PKO全体が「紛争の当事者」になるのです。
自衛隊が基地にこもって何もしなくても、です。
なぜなら、戦時国際法/国際人道法上、合法的な紛争の当事者である
「敵」から見れば、国連PKOの中の攻撃部隊だろうと工兵部隊であろうと、
軍服を着て武装している限り区別は不可能だからです。
その意味で「一体化」する。
ですから、自衛隊を今の国連PKOに送るということは、
それ自体が憲法9条に抵触するのですが、
そこがまったく議論されないままここまで来てしまった。
今のPKOの任務からすれば、自分たちが被弾しなくても、
住民が攻撃されていれば撃たなくちゃいけないのです。
今後もし、海外派遣された自衛隊員が撃たれて「殉職」するようなことがあれば、
安倍さんは「これも全部、9条があって自分から攻撃できないからだ、
9条を変えなきゃいけない」と言って明文改憲に持ち込むんじゃないでしょうか。
国民の心も動くでしょうし、そういうシナリオを待ってるんじゃないかとも思えます。
一方野党は野党で、自衛隊が発砲して誤って民間人を
殺してしまうようなことがあれば政権は吹っ飛ぶでしょうから、
そちらのシナリオを待っているとも言えますよね。
この場合、自衛隊員が犯した「軍事的過失」、
つまり国際人道法違反を扱う法体系を日本は持っているでしょうか。
自衛隊は法的には警察予備隊のままで、軍法も軍事法典もありません。
民主党の国会質問に対する法務大臣の答弁により明らかになっていますが、
刑法を使うしかありません。しかし日本の刑法には、
国外犯規定というものがあり、日本人の海外での「過失」は裁けないのです。
すると、単なる個人が犯した殺人事件としてしか裁けない。
軍事組織の海外派遣は国家の命令と責任によるものなのに、
自衛隊が過失を犯した場合、個人の犯罪としてしか裁けない。
この構造的な問題を一番認識しているのは、現場に送られた自衛隊員自身です。
だから、彼らは撃たないでしょう。そして殉職する可能性の方が高い。
野党はこれを待っているのですか?
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<参照>
自衛隊に“攻撃” PKO訓練で見た“新任務”:伊勢崎賢治氏 / 民間人を誤射…その自衛官どうなる?
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/883.html
自衛隊に“攻撃”PKO訓練で見た“新任務”:伊勢崎賢治氏
https://www.youtube.com/watch?v=bmn2sB2tWfM
「パトロール中、攻撃を受けた」という訓練
現在のPKO法では「正当防衛」や「緊急避難」に限り武器使用が許される
「治安維持」活動:現在の日本の法制度上禁止
審議中の安全保障法案が可決すると新たに自衛隊の任務に
国連以外の平和維持活動にも参加可能に
・撤退基準
・武器使用の際の責任問題
詰めきれていない論点は多い
伊勢崎賢治氏
「ルワンダの虐殺を契機に国連のPKOに対する姿勢が変わった。
昔は停戦監視が主な任務だった。
中立な立場で、紛争当事者:政府と反政府ゲリラが戦っていて、
そこに入って行って、停戦が崩れた時には国連は撤退する。
それで住民を見殺しにしてしまった。
それで今は国連のPKOほとんど全て、主要任務は、住民の保護
変化するPKOの役割
住民の保護 “紛争当事者”へ
国家に代わって住民を保護するとは、
住民を攻撃する敵が現れたら
それに対して国連が戦争する
つまり紛争の当事者になる
中立性がなくなる
国連PKO自体が非常に好戦的になっている
どんな国でも軍隊の仕事は国防
国防以上のモチベーションはありません
国防以外のことをやる場合、
先進国は部隊を出さなくなっている
“中立性”国連軍事監視団
国連軍事監視団のないミッションはない
非武装の軍人が行うのが鉄則
唯一国連が相手の懐に入れる
未然に交戦を防ぐ、武装解除、勧告等の機能
日本の中立のイメージが生かせる
(衆院特別委)
「自衛隊の根本的な法的地位を国民に問うことなしに
自衛隊を海外に送ってはなりません」
国連の主目的が変わってますから
捜索活動等の任務を与えられなくても
住民が保護を求めて、自衛隊の基地に逃げ込んで来る。
それを追って民兵組織が来たら、
自分達に銃口が向けられてなくても
住民を助けるために撃たなきゃいけない。
これはリスクです。
殺されるリスクもあるし、殺すリスクもある。
これは国家の命令で行くわけですね、
「国際の平和に資してこい」と。
このリスクを国家が責任をとれる態勢にはない。
自衛隊が業務上の過失を起こした場合、
日本の刑法で扱うしかない。
つまり個人の責任になってしまう。
これは日本だけ。
軍事行動という国家の命令で行く、
その中で起こった過失を
個人が刑法で負わなきゃならない。
根本的に自衛隊の法的な地位を考えなければならない。
自衛隊に国防以外のことをさせるには大義が必要
大義を持たせて行かせるわけですから
そこで何が起こっても、失敗をしても
国家が責任をとるよと言える大義
今の所、自衛隊員が海外で失敗を犯したら、事故を起こしたら、
それは個人の責任になってしまう。
とんでもないことになる。
外交問題になるかもしれません。
安保関連法案:民間人を誤射…その自衛官どうなる?
http://mainichi.jp/select/news/20150602k0000m010016000c.html
http://megalodon.jp/2015-0629-0427-53/mainichi.jp/select/news/20150602k0000m010016000c.html
https://archive.is/WBgAa
「現場の自衛官が最も懸念していることがある。
誤って民間人を撃ってしまった場合、その自衛官がどうなるのかだ」
テロリストだと思って撃った相手が民間人だった場合や、テロリストへの
武器使用の際に民間人を巻き添えにした場合の規定は設けない方針。
「軍法会議があれば自衛隊内部で処理できるが、日本は憲法上軍法会議を
設置できない。本来なら軍法会議を設けた上で海外派遣をすべきだ」
中谷元防衛相は1日、「自衛隊は相手を識別して武器使用する
ための訓練や、地元住民と友好関係をつくる訓練を行っている。
一般の現地住民に危害を加える事態は極めて想定しにくい」と説明。
そのうえで、派遣先国と協定などを結び、
自衛官がその国の法律で処罰されないようにしていく考えを表明した。
こうした政府側の反応に対し、細野氏は「これまでより
厳しい現場に行く自衛官が、法的に宙に浮きかねない。
政府はやらなければいけないことを怠っており、
しっかりとした対応を求めたい」と指摘した。
安保法制で変わるPKO 新たな課題も浮上
https://www.youtube.com/watch?v=ttlBdIaBUHw
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2527394.html
http://megalodon.jp/2015-0629-0427-02/news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2527394.html
https://archive.is/J5krQ
安倍政権が今の国会での成立を目指す安全保障関連法案では、PKO(国連平和
維持活動)のような紛争地での自衛隊の活動も大きく変わることになります。
国会で論戦が続く中、モンゴルで行われているPKOの多国間訓練に
自衛隊が参加。新たな課題も見えてきました。
パトロールをしていた自衛隊が不意に攻撃を受けたという想定の訓練。
今の法律でも許される正当防衛に限った武器の使用で対処しています。
モンゴルの大平原で行われたPKOの多国間訓練には、世界中から23か国の軍が
参加。パトロールや検問、負傷者の救護など、さまざまな科目がありますが、
自衛隊はその全てに参加できるわけではありません。
「現在の法制では、安全確保(治安維持)業務、任務遂行型の武器使用が禁止。
『包囲索敵』『暴動対処』には参加していません」
(訓練指揮官 関根和久3等陸佐)
しかし、新たな安保法制が成立すれば、自衛隊もこうした科目に参加する
ことになります。PKO法の改正によって新たに加わる任務は、
紛争地での「治安維持」や「駆けつけ警護」。
更に、国連が統括しない有志連合のような枠組みにも自衛隊派遣を広げます。
アフガニスタンでの国際治安支援部隊のような活動にまで参加する可能性があり
ますが、自衛隊は実際にどこまでの任務を担うための能力を持つべきなのか、
治安維持にあたる際、例えば、検問所への自爆攻撃や
パトロール中の仕掛け爆弾などのリスクをどこまで受け入れるのか、
そうした現実的な議論には至っていません。そもそも、過去のイラク派遣と
同じ要請があった場合、この法案で参加できるのか、その議論すら、
法案提出前に自民党と公明党の見解が食い違ったため、棚上げされています。
法案に対する憲法違反の指摘が相次ぎ、国会審議が入り口で停滞する中、
大幅に広がる自衛隊の活動について具体的に詰めるべき点は少なくありません。
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