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英語版で読んでも"both sexes"とある以上同性婚には無理があると思うのだけど、そもそも論として憲法の本意を考えるにあたりGHQの英文憲法草案に遡るというのは仮にも独立国としてその態度はどうなのだろう?
仮にも独立した立憲国家なのだから、国語の憲法を正文としその文言に基づいて判断するべきではないのだろうか。。。
憲法は、同性婚を禁止しているのではないですか?
日本国憲法第24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定することから、同性婚が憲法上禁止されているという主張があります。
しかし、この条文は、家族関係形成の自由・男女平等の理念を家族モデルに取り入れることを目的としたもので、憲法制定当時に同性婚を禁止する意図はありませんでした。
GHQの英文憲法草案による24条1項は以下の通りです。
Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性の法的・社会的平等にもとづいてなされるものとする。そして親による強制ではなく2人の合意に、男性による女性支配ではなく2人の協力に基礎を置く)
つまり、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性支配)を是正するために、家族関係形成の自由・男女平等の理念を定めたものでした。
GHQによる憲法草案は、分りやすかった一方で文章が長かったため、最終的にこれらの文言が削除されて日本国憲法ができあがりました。そのため、当初の意図が分かりづらくなっている面があります。つまり同性婚を認めることも禁止することも想定されていませんでしたが、今日の日本語の条文ではこの点が不明確になってしまっています。
一方、憲法第14条1項は「法の下の平等」を定めています。このことから、異性カップルにのみ結婚を認め、同性カップルに認めないことは憲法の理念に反すると考えられます。
さらに、第24条2項の「個人の尊厳」、第13条の「幸福追求権」、第14条1項の「性別に基づく差別の禁止」などの規定も、同性婚を支持すると言えます。
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