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参考人質疑で露わになった「日本版司法取引」法案の重大な欠陥(郷原信郎が斬る)
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/902.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 7 月 04 日 23:15:05: igsppGRN/E9PQ
 

参考人質疑で露わになった「日本版司法取引」法案の重大な欠陥
https://nobuogohara.wordpress.com/2015/07/03/%e5%8f%82%e8%80%83%e4%ba%ba%e8%b3%aa%e7%96%91%e3%81%a7%e9%9c%b2%e3%82%8f%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%80%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%89%88%e5%8f%b8%e6%b3%95%e5%8f%96%e5%bc%95%e3%80%8d%e6%b3%95/
2015年7月3日 郷原信郎が斬る


一昨日(7月1日)に行われた衆議院法務委員会で、刑事訴訟法改正案に含まれる「捜査公判協力型協議合意制度」(いわゆる「日本版司法取引」)について、私も含め5人の参考人による意見陳述及び関連質疑が行われた。

その中で、検察官と被疑者・被告人との間の「合意」がどのような場合に行われるのかという点に関して、いずれも検察実務経験者の参考人である私と、高井康行弁護士の間で、認識に大きな乖離があることが明らかになった。

どのような場合に「合意」が行わるのか、というのはこの制度の根幹に関わる問題である。しかも高井参考人は与党推薦であり、法案を提出した法務省側からも事前に説明を受けていたと考えられることからすると、高井発言は、法案提出者の法務省側の認識に沿ったものと解することができる。

法務省は、検察官が、どのような場合に、どのような判断を経て「合意」に応じる判断を行うとの前提で法案を提出しているのだろうか。

この日本版司法取引制度は、検察官と被疑者・被告人との間で、被疑者・被告人において,他人の犯罪事実を明らかにするための捜査・公判協力を行い、検察官において,その裁量の範囲内で一定の処分又は量刑上の恩典を提供するという合意をするものである。この「合意」が成立すると、被疑者・被告人側は「他人の犯罪事実を明らかにするための捜査・公判協力」を行う義務を負う一方で、検察官は、「一定の処分又は量刑上の恩典を提供」する義務を負う。つまり、「合意」が成立した時点で、被疑者・被告人は、合意がなかった場合と比較して、刑事処罰に関して有利な取扱いを受ける権利が発生するのである。

そして、その合意は、検察官が合意から「離脱」しない限り有効であり、「離脱」という事態が生じない限り、被疑者・被告人側は、検察官に対して、処罰の軽減措置を求める権利を有することになる。

では、「離脱」がどのような場合に認められるか。それは、端的に言えば、被疑者・被告人の供述が真実ではないことが明らかになった場合である。「合意」の前提となった供述内容が真実ではなかったことが、被疑者・被告人の側の責任によることが明らかになった場合、つまり、当該供述が虚偽であったことを被疑者・被告人自身が認めた場合、或いは、真実ではないことが、その後の捜査等によって客観的に明らかになった場合である。

そうだとすると、「合意」は、検察官の当該被疑者・被告人の刑事事件の処分や、公判において求める処罰の内容等について重大な決定を伴うものであって、軽々に行えるものではない。

検察内部の手続として、刑事事件の処分を決する際に、主任検察官の判断について、上司の決裁が、事件の重大性によっては上級庁の決裁も必要とされる。それと同様に、「合意」を行うに当たっては、刑事処罰を軽減する重要な決定なのであるから、上司の決裁を受けることになるはずだ。そのような検察官としての決定を行うに当たって、供述が信用できるものであるか否かについて、供述内容の検討及び裏付け捜査を行った上で「合意」するのが当然である。それを行わないまま「供述が真実かもしれないので取りあえず合意をする」などということは考えられない。

ところが、高井参考人の発言は、検察官は、被疑者・被告人が供述しようとする「他人の刑事事件」の「おおまかな外形」だけで、まず「合意」を行い、その後に、具体的な供述をさせて、その内容を検討することを前提にしている。具体的には、國重徹議員(公明党)の質問に対する高井参考人の以下の発言である(【7月1日衆議院法務委員会http://u111u.info/mfix】開始後2:08:08頃から)


普通、協議の場面というのは、私がその当時者としてしゃべるとすると、「うちの依頼人はこういうことを知っていますよ。」「こういうことまではしゃべれます。」と、具体的な事実は何も言わないわけですね。そこで具体的事実を言ってしまったら、タダで自分の商品を売ることになるじゃないですか、わかりやすく言えば。だから、「こういう良いものを持っています」ということは言うんですが、箱の中に何が入っているのかは言わない。ただし、検察官としても、空箱を買わされても困るわけですから、当然、「箱の中に、蛇が入っているのか、それともミミズがはいっているのか、それくらいは言え」という話になると思うんですね。「蛇じゃないけどミミズは入ってますよ。」というぐらいの話なんです。そうすると検察官が、「ミミズくらいでも買うに値するね。」と思えば「じゃあ合意しましょう」と。「じゃあ箱を開けてくださいよ。ミミズってどういう形をしているんですか。」という話になって、「このミミズははこういう形でここでとってきたものなんですよ。」と説明をすることになるんですね。

もし、この程度の「ミミズ話」で、合意が行われ、その話をした被疑者・被告人が処罰の軽減を受けることができるとすれば、とんでもない話である。人に対する刑罰・処罰というものをそんなに軽々しく軽減してよいのであろうか。そんなことで、検察に対する信頼が維持できるのであろうか。

しかし、これまでの衆議院法務委員会での上川陽子法務大臣や林真琴刑事局長の答弁を、改めて見てみても、供述内容をどの程度に確かめ、検察官としてどの程度に信用性の吟味を行った上で「合意」をするのかについては、明確な答弁は見当たらない。

この法案の委員会質疑の中で、与党議員から、私と同様の疑問が示されている。

(6月19日法務委員会、自民党井野俊郎議員の質問)

○井野委員 

そうしますと、例えば、B、Cの犯罪、詐欺について不起訴にするから、A、Bの犯罪、贈賄について話せということも可能となるわけですね。
その上で、この資料の例で申し上げますと、現金等の授受があって、お金には色がありませんから、これが例えば、単なる政治献金なのか、はたまた賄賂性を持った現金なのかということで、司法取引になってくると、捜査機関としては、現金の授受というものが、ある程度これは賄賂性があったんじゃないかと見込んだ上で司法取引というものを持ちかけるなり持ちかけられるなりということが、当然、今回予想されるわけであります。
すなわち、私が言いたいことは、検察官はある程度こういうことを見込んで司法取引を持ちかけたり持ちかけられたりということがあるわけですから、供述する側といいましょうか司法取引に応ずる側、Bとしては、検察官のストーリーに乗るといいましょうか、こうだったんじゃないかというような、ある程度、誘導というもののバイアスがかかるのではないかという点が考えられるわけであります。
この点については、当然、そういう制度を前提としますので、本当にこの問題は信用性というものが大きく問題になってきますけれども、この点の信用性担保について改めてちょっとお伺いさせていただきたいと思います。

○林政府参考人

合意制度におきまして、合意成立後に取り調べというものが行われる場合がございます。その場合についての御質問であろうかと思います。
まず、本法律案におきまして、合意に基づく供述が他人の公判で用いられる場合には、その合意内容が記載された書面が、当該他人にも、また裁判所にも必ずオープンにされて、その場で供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとなっております。そのために、合意に基づく供述というものにつきましては、裏づけ証拠が十分に存在するなど、積極的に信用性を認めるべき事情が十分にある場合でない限り、信用性は肯定されません。仮に、特定の供述に誘導するような方法がとられたことが後の公判で明らかになれば、もともと合意に基づく供述は裁判所において警戒心を持って受けとめられることと相まって、その供述の信用性については回復しがたい疑念を持たれることとなります。
したがいまして、検察官といたしましては、合意後に取り調べを行うような場合には、その信用性に影響を及ぼすような取り調べとならないよう十分留意して、任意かつ具体的な供述を得た上で、その裏づけ捜査を徹底して行って、供述の信用性を慎重に吟味することが不可欠となります。

(中略)

○井野委員

先ほどの点なんですけれども、Bとの司法取引の中で、この現金が賄賂性を持ったものだと見込んだんだけれども、いや、単なる政治献金でした、結局、贈賄罪はできませんでした、かつ、B、C間の詐欺罪についても不起訴の合意をしていたから、それについても不起訴になってしまうと。私は、ちょっとこの点、果たしてこれが、国民的理解といいましょうか、結局、Bとしては、二重のお得と言ったらおかしいんですけれども、多大なる利益を得てしまうように私は感じるんですね。当然、Cとしては、被害者でありますから、なぜ私の犯罪まで不起訴になってしまうのかというような、そんな思いを場合によっては持たれる方もいると思うんですね。
その点について、国民的理解といいましょうか、適正な刑事司法と言えるのかどうなのかというのは、私はちょっと疑問に思うところがあるんですけれども、その点についてはどうなんでしょうか。

○林政府参考人 

基本的に、今回の合意制度について対象事件を限定したところにつきましては、やはり、犯罪の軽重等を考えまして、組織的な犯罪について適正な刑罰を科すことの必要性、それに資するための行為をした者について何らかの利益を与える、こういった形で一番ふさわしい類型の対象事件は何かということで限定したものでございます。その中では、結果的に双方が不起訴になるというようなことがないわけではないとは思いますけれども、基本的に、そのようなことについて、制度としては、国民の理解が得られ得るものとして対象事件を限定したと考えております。

井野議員は「被疑者・被告人Bと検察官の間で、AがBから賄賂を収受したとの『他人(A)の犯罪事実』についてBが供述を行い、検察官がAを起訴した場合には、BがAの公判で贈賄を証言するという協力を行う見返りに、BがCから金銭を騙し取った詐欺罪を不起訴にするという『合意』が行われた」という設例を挙げて、第1に、そのような事例において、司法取引を持ちかけたり持ちかけられたりした検察官が、Bに対してAの収賄が成立するようなストーリーを作って、Bをそのストーリーに沿った供述をするよう誘導しようとする恐れがあるのではないかという疑問を指摘した。

それに対して、林刑事局長は、合意に基づく供述によって起訴した場合には、合意内容が記載された書面が、当該他人にも、裁判所にもオープンにされて供述の信用性が厳しく吟味される仕組みとなっており、仮に、特定の供述に誘導するような方法がとられたことが後の公判で明らかになれば、その供述の信用性については回復しがたい疑念を持たれることになるので、検察官の誘導はあり得ないと答弁している。

そこで、井野議員は、第2の疑問として、上記の設例において、「合意後、Bの取調べを行い裏付け捜査を行ったが、Bの供述に基づいてAを収賄で起訴するには至らず、一方で、検察官とBとの間では合意が成立しているので、Cからの詐欺についても不起訴にせざるを得ず、結局、両方の犯罪が不起訴に終わってしまった」という事態に対して、国民的理解が得られないのではないか、適正な刑事司法とは言えないのではないかと指摘している。

それに対して、林刑事局長は、「組織的な犯罪について適正な刑罰を科すことに資する行為をした者に何等かの利益を与えるのに一番ふさわしい類型の対象事件に限定されている」ということを理由に、国民的理解が得られると述べているのである。

井野議員の提示した二つの疑問は相互に関連しており、誠にもっともである。林刑事局長の答弁は、それらの疑問に対して正面から答えていない。

確かに、「合意」が行われ、Bが処罰の軽減の恩典を受けることの見返りに贈賄供述をしたことが明らかになっていれば、裁判所でも信用性が厳しく吟味されるであろう。しかし、Aを起訴できないということになると、単に、Bに詐欺事件の不起訴という恩典を与えただけの結果に終わってしまう。Bの詐欺事件の被害者Cが不起訴処分に納得できず、検察審査会に審査を申し立てた場合、「合意」が成立していたので不起訴にしたということだけでは、実際にAを起訴できていない以上、審査員の納得は得られないだろう。その結果、強制起訴ということになれば、さすがに検察庁内で問題になりかねない。

そうなると、検察官は、「合意」をした以上、何とかしてAを収賄で起訴しようと取調べを行い、B供述と客観的証拠との辻褄を合わせようとし、その過程で、検察官が、Bの供述を、Aを起訴できる方向に誘導する可能性も十分にある。

実際に、今年3月5日に名古屋地裁で無罪判決が言い渡された美濃加茂市長事件では、贈賄供述者が、4億円近くにも上る悪質な融資詐欺を自白していながら、そのうち2100万円の事実だけしか立件・起訴されていない中で贈賄を自白し、その後、残りの融資詐欺が捜査も起訴もされていなかったことから、弁護人は、公判前整理手続の段階から、贈賄供述者が、融資詐欺での検察官の有利な取り計らいを期待して虚偽の贈賄を自白した「闇司法取引の疑い」を主張していた。そして、弁護人が4000万円の融資詐欺の余罪について告発を行ったのに対して、検察官が追起訴をせざるを得なくなるなど、検察官の有利な取り計らいの疑いが一層強まっていた状況の下で、検察官が行ったことは、贈賄供述者の証人尋問に備え、「連日朝から晩まで休みもなく打合せを行い、贈賄供述者に証言内容を覚え込ませること」だったのである。しかも、このような異常なまでの打合せが行われていたことは、贈賄供述者が、在監していた施設の隣の房にいた人物に書いた手紙を弁護人が入手したことから明らかになったのである。証人尋問の準備のために検察官が贈賄供述者と接触した回数・時間等について、弁護人が検察官に資料の開示請求を行っていたが、検察官は開示しようとしなかった。

さらに、このような検察官による「証人尋問への異常な対応」が行われたことが公判廷で明らかになり、一審で無罪判決が言い渡されたのに、検察官は控訴し、控訴趣意書で、「一審での検察官の対応には何の落ち度もなかった」と強弁しているのである。【組織の面子にこだわり「検察史上最悪の判断」を行った大野恒太郎検事総長http://u111u.info/mfit

このことは、「合意」が行われたような場合でも、検察官が、必死になって供述の信用性を高め、あるいは維持しようと思えば、誘導も含めてあらゆる手段を取ること、そして、検察組織としても、それを容認していることを示しているのである。

このような事態が生じないようにするための唯一の方法は、「合意」を行う前に、供述内容を精査し、裏付けをとって信用性を吟味することである。それなくして、検察官が、「協議合意制度」を適切に運用できるとは考えられない。

ところが、その法案審議の委員会で、与党推薦の検察の実務経験者の参考人として出てきた高井弁護士は、検察官が、供述内容も確かめず、信用性も吟味しないまま、「合意」するのが当然であるかのように言い放ったのである。

もし、そのような検察官の対応が行われるとすると、高井参考人が言うところの「凡そ食えないミミズ話」が、検察官に安売りされて、無責任な処罰軽減ばかりが行われるか、逆に、それを避けようとして、ミミズ話で無理やり起訴するために、検察官の取調べや、証人尋問の「打合せ」で、供述の信用性が後から作り上げられることになりかねない。

そのような事態が、果たして、世の中に説明できるのだろうか、納得が得られるのだろうか。

今後の国会審議の中で、この点について法案提出者の政府・法務省に明確な答弁を求めた上、十分に議論することが不可欠であろう。

それなくして、「捜査公判協力型協議合意制度」を含む刑訴法改正案を成立させることがあってはならない。


 

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