http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/803.html
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政権の言動やメディア報道などを通じて見聞きする表面的なやりとりに幻惑されて、安倍政権と中国共産党政権が敵対的関係にあると勘違いしているひともいるようだが、米中関係の見かけと同じで、日本も中国も米国も、政策を実現する手段として相手国を利用し合っていても、水面下や裏側では相互理解や共通認識を深めている。
何より、政治資金団体相続税脱税報道に遭遇した途端“腹痛”を理由に内閣総理大臣の職を投げ出すという憲政史上最悪レベルの恥知らずな政治家安倍晋三氏が再び総理大臣になってしまったのも、中国共産党(米国支配層も)の強い要望があったからに他ならない。
安倍氏は、米国は別格だが、北朝鮮→中国という序列で大きな政治的恩義を受けており、それが、安倍氏を内閣総理大臣の地位に就ける“国際的エネルギー”ともなっている。
言ってしまえば、安倍氏は、米国支配層に逆らえないことは当然だが、中国や北朝鮮に対し本気で敵対的政策を実行することができない政治家なのである。
(安倍氏が再び自民党総裁に選任されたのは、民主党政権が泥舟化し自民党総裁が次の総選挙で首相になることは間違いないと思われていた時期であり、政治的思惑でことを運びやすい自民党総裁選で中国共産党の意向が強く影響した)
転載する記事で扱われている国家安全法は、全人代常務委員会で可決され、即日、公布・施行されたものだが、「国家の政権、主権、統一と領土の一体性、国民の幸福、経済・社会の持続可能な発展、国家のその他の重大な利益が危険や国内外の脅威にさらされていない状態に比較的あること、および安全状態を持続する能力が確保されていること」を達成するためのものとされている。
記事に拠れば、国家安全法施行に至った背景として、「現在中国の国家安全は歴史上のいかなる時にも増して内包と外延が豊富に、時空領域が広大に、内外要素が複雑になっている。過去のような狭義の国家安全概念では、日増しに厳しくなり、複雑化する現在の国家安全情勢にすでに適応できない」という認識があるそうで、安倍首相が昨年から進めてきた新安保法制必要性の説明=“言い訳”とよく似ている。
転載する記事にはないが、中国中央テレビは、国家安全法の基礎にある思想は「積極的防衛主義」だと解説していた。(ただ防衛に徹するのではなく、防衛政策を一歩前に進めることで防衛をより確実なものにしていくという考え)
軍備増強や安全保障政策は敵がいなければ思うように推進できない。日中は、それぞれが相手国の“敵”や“危険国家”に見えることを利用して思う方向に政策を推進してきた。
米国は、日中それぞれが“行司役”として頼む存在になることで、アジアにおける影響力を今後も確保していこうとしている。
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「三位一体」が切り開く国家安全の新段階
人民網日本語版 2015年07月02日16:03
新たな国家安全法が1日、全国人民代表大会(全人代)常務委員会で可決され、習近平国家主席の主席令への署名によって公布された。これによって中国の国家安全は体制、理念、法律の「三位一体」の骨格を形成した。(文:華益文・国際問題専門家。人民日報海外版コラム「望海楼」掲載)
第1に、国家安全の体制構築において歴史的突破口を開いた。2013年11月に中国共産党の第18期中央委員会第3回全体会議(三中全会)は国家安全委員会を新設して、国家安全の体制と戦略を整備することを決定。昨年1月24日に中共中央政治局は中央国家安全委員会の新設を決定した。国家安全委員会は国家安全に関わる重大な事項と重要な活動の統合的計画・調整を担う。その目的は中国の国家安全が直面する複雑に入り組んだ新情勢、一層多様な新課題により良く適応し、集中統一的、高効率かつ権威ある国家安全体制を構築し、縦割り・横割りによって部門間の意思疎通や調整がスムーズにいかず、さらには責任を押し付け合う事態が生じるのを防ぎ、各部門の力を有効に整理統合し、国家安全の一元化構造を形成することだ。
第2に、国家安全の理念において重大な革新を実現した。昨年4月15日の中央国家安全委員会の初会議で習主席は「総合的国家安全保障観」という概念を初めて打ち出した。習主席が指摘したように、現在中国の国家安全は歴史上のいかなる時にも増して内包と外延が豊富に、時空領域が広大に、内外要素が複雑になっている。過去のような狭義の国家安全概念では、日増しに厳しくなり、複雑化する現在の国家安全情勢にすでに適応できないのは確かだ。「総合的国家安全保障観」は内部の安全と外部の安全を同時に考慮し、国土の安全と国民の安全を同時に考慮し、伝統的安全と非伝統的安全を同時に考慮し、発展と安全を同時に考慮し、自らの安全と共通の安全を同時に考慮することを強調する。
第3に、国家安全の活動において統率的法律を得た。1993年制定の旧国家安全法の主たる内容は本質においてスパイ対策であり、少し前に「反スパイ法」に名称を変えた。これによって総合的安全観を実行に移し、中国の国家安全を全般的に保障する新たな国家安全法を制定するための条件が整った。新たな国家安全法は法律の形で総合的国家安全観の指導的地位および国家安全の指導体制を確立し、政治安全、国土安全、軍事安全、文化安全、科学技術安全など11分野の国家安全任務を明確にした。同法は初めて法律の形で「国家安全」を明確に定義した。すなわち国家の政権、主権、統一と領土の一体性、国民の幸福、経済・社会の持続可能な発展、国家のその他の重大な利益が危険や国内外の脅威にさらされていない状態に比較的あること、および安全状態を持続する能力が確保されていることを指す。同法の大きな目玉は宇宙、深海、極地、サイバー空間など新領域を国家安全維持の範疇に組み込み、時代とともに変わる精神を明示したことだ。これは国内と国際の両大局に立脚し、国家安全の各分野を統率する基礎的、全局的、総合的法律だ。
国家安全委員会、総合的国家安全観、そして新たな国家安全法が「三位一体」を形成し、中国の新型の国家安全システムの基礎が固められた。この三大要素はそれぞれ国家安全の体制、理念、法制をリードする役割を果たす。互いに結びついており、どれ1つとして欠かせない。国家安全委員会は対外、対内の国家安全を統合的に計画する、中央の国家安全分野の政策決定・調整中枢だ。総合的国家安全観は各分野の国家安全活動を先導し、各部門・各分野の国家安全活動による国家の核心的利益およびその他重大な利益の維持が高効率に行われるよう確保する。新たな国家安全法は国家安全活動の基本となる大法であり、総合的国家安全観を体現し、新たな国家安全体制およびその活動の強固な法的根拠となる。
中国にとって「三位一体」の国家安全システムはやはり新たな事物であり、完全なものにし続ける必要があり、具体的運用においても試練や問題に直面するだろう。だが「三位一体」の新型国家安全システムの一応の形成と運用によって、すでに中国の国家安全活動は新たな段階が切り開かれた。このシステムは中華民族の偉大な復興の後ろ盾となる。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年7月2日
http://j.people.com.cn/n/2015/0702/c94474-8914754.html
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