http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/336.html
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「近い将来、「戦争に反対!」って声を上げると、「お前は平和の敵だ!」なあんて言われかねないよなあ。」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17679.html
2015/6/23 晴耕雨読
氏家法雄氏のツイートより。https://twitter.com/ujikenorio
>中沢けい 子どもみたいな還暦の首相が、憲法学者の権威を激怒されたり、歴史学者を憤慨させたり政治学者を走り回らせたりする珍事(?)がみられるとは。「昔はもの思ざりけり」ですね。
近い将来、「戦争に反対!」って声を上げると、「お前は平和の敵だ!」なあんて言われかねないよなあ。
憂国の士・坂井弘一氏(元公明党国対委員長、同副代表、元衆議院議員)からの手紙:週刊・森田実の言わねばならぬ 2015.6.22 http://t.co/C1XRFWaTbO
「正義を踏みにじり、間違った戦争に加担してしまうことは必至です」(坂井)。
この人も「反逆者」者認定とか?
「集団的自衛権を『行使する』か『行使しない』かはすべて私が決めること。その手の内は誰にも言わない。言う必要もない。それが集団的自衛権というものだ」
恐るべき妄想です。
暴走です。
慢心です。
国会も憲法も眼中にないと言わんばかりです。
戦後70年、不戦の誓いもむなしく、最大の危機に直面!「許されない」から「許される」に逆転させる、黒を白と言いくるめるような、これほどアクロバチックな無理な解釈をなぜ押し通そうとするのか。
それは、 @同盟国アメリカへの忠義立て、A権力者の驕り、B戦争の惨めさを知らない世代の無知、と思います。坂井弘一・元公明党国対委員長、同副代表
いくら新三要件を振りかざしても、抗するは難く無意味。
…挙句、正義を踏みにじり、間違った戦争に加担してしまうことは必至。
憲法学者が違憲と言おうとも、それはそれ、統治行為論を盾に国家存亡の一大事への対応は政府が決めることとたかをくくっているとしたら、…権力者の驕り 坂井弘一
主人公は国民一人一人です。
その主権者から権力を付託された国会議員、行政庁の長は国民に奉仕すべき下僕です。
その奉仕の規範は憲法にあります(98条。
…警告に耳を傾け、謙虚に受け止めるべきです。
聞く耳をもたぬの姿は、結句は国民を愚弄して顧みない傲慢の極みと言わねばなりません。坂井弘一
もしいま安全保障に切れ目があると言うのなら、その切れ目を平和外交の努力で埋めることができないか、武力には武力ではありません。
武力にはそれを屈服させる対話の力、平和の心の外交です。
これこそ日本の生きる道、光輝ある使命の道…大衆は愚にして賢、民意のうねりは、やがて時代を変え、坂井弘一
>遠山清彦 今日の午前、平安特参考人質疑に、私も質疑者として立った。事実認識を基本的論理にあてはめて導き出される結論として新三要件を出した経緯を提示した上で、論理的整合性について質問。また、安全保障専門家の森本教授には、事実認識の変化とリスク論について。この議事録は、後日配信します。
満州事変との酷似を指摘されひたすら言い訳の平和学者さん、公明党の先輩議員の「不戦の誓いもむなしく、最大の危機」との指摘をさんざん利用した森田実さんが紹介してます。
よく読んでおきなさい http://t.co/C1XRFWaTbO
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http://t.co/C1XRFWaTbO
憂国の士・和歌山市在住の坂井弘一氏(元公明党国対委員長、同副代表、元衆議院議員)からの手紙
「政は正なり」(孔子)
元公明党副代表の坂井弘一元衆議院議員からの手紙です。大切なことが書かれています。引用します。読んでください。
《(前略)昨日の党首討論で安倍総理の答弁は、「集団的自衛権を『行使する』か『行使しない』かはすべて私が決めること。その手の内は誰にも言わない。言う必要もない。それが集団的自衛権というものだ」との趣旨で言ってのけました。恐るべき妄想です。暴走です。慢心です。国会も憲法も眼中にないと言わんばかりです。
戦後70年、不戦の誓いもむなしく、最大の危機に直面しています。いま、国会で審議されている安全保障関連の法案は、大多数の憲法学者をはじめ、良識ある人々、国民の多くが憲法違反ではないかと訝りをこえ怒りの声をあげ始めました。
政府は1959年の砂川事件最高裁判決から導き出した72年の政府見解に依拠し、限定的集団的自衛権の行使は認められるのだと強弁しています。この最高裁判決の正当性の是非は一旦おくとして、政府の言い分は「この判決はわが国の存立を全うするため必要最小限の範囲で自衛の措置をとることを9条は禁じていない」、そして補足意見で、「自衛はすなわち他衛、他衛はすなわち自衛という関係がある」と述べている。
しかして、72年政府見解は、この砂川判決を精査して「集団的自衛権の行使は許されない」と結論づけた。しかしながら、現今の安全保障環境の変化に鑑み、新三要件を満たすならば、 72年政府見解の基本的な論理は保持し、「集団的自衛権の行使は許される」と導き出されたものである、と。
腐心のほどは理解しようとしても、「許されない」から「許される」に逆転させる、黒を白と言いくるめるような、これほどアクロバチックな無理な解釈をなぜ押し通そうとするのか。
それは、 @同盟国アメリカへの忠義立て、A権力者の驕り、B戦争の惨めさを知らない世代の無知、と思います。
安倍総理はアメリカに過大な期待を与え続けてきました。アメリカ下の要請を受け自衛隊を海外に派遣すれば、違憲訴訟が提起されるでしょう。大混乱です。断れば、日米同盟にヒビが入り、安全保障は大きく揺らぎます。かなり踏み込んだ要請も受けざるをえなくなるだろうと私は思います。
いくら新三要件を振りかざしても、抗するは難く無意味です。「風が吹けば桶屋が儲かる」で、理屈を並べ立てごり押しは目に見えています。挙句、正義を踏みにじり、間違った戦争に加担してしまうことは必至です。
違憲訴訟を政府はおそれていないと思います。何故かならば、国家存亡の危機を名目に砂川最高裁判決にならい統治行為論で訴訟を退けてくれるに違いないと思い込んでいるのではないでしょうか。
憲法学者が違憲と言おうとも、それはそれ、統治行為論を盾に国家存亡の一大事への対応は政府が決めることとたかをくくっているとしたら、それはもはや国民に責任を負う権力者ではなく、権力者の驕りそのものと断じます。
主人公は国民一人一人です。その主権者から権力を付託された国会議員、行政庁の長は国民に奉仕すべき下僕です。その奉仕の規範は憲法にあります。憲法98条は、憲法は国の最高法規であって、憲法に反する法律は無効だと定めています。多くの憲法学者、各界有識者らの安保関連法案は憲法違反だとの警告に耳を傾け、謙虚に受け止めるべきです。聞く耳をもたぬの姿は、結句は国民を愚弄して顧みない傲慢の極みと言わねばなりません。
現下の厳しさを増す安全保障環境には集団的自衛権を行使せざるを得ない、そしてそれが政治家の責任だと言うのなら、論理的整合性を超えた解釈を無理矢理正当化しようと悪知恵を絞るのではなく、憲法改正を国民に問うのが筋です。正道です。問題の本質はここにあると思います。
憲法9条に則り、永年専守防衛を貫き、ときにアメリカからの機雷掃海の要請にも応じることなく、世界の国々から高い評価と信頼を得てきました。このことがそのまま強い強い抑止力です。
もしいま安全保障に切れ目があると言うのなら、その切れ目を平和外交の努力で埋めることができないか、武力には武力ではありません。武力にはそれを屈服させる対話の力、平和の心の外交です。これこそ日本の生きる道、光輝ある使命の道と信じます。
大衆は愚にして賢、民意のうねりは、やがて時代を変え、新しい平和の世紀を切り開くに違いありません。
再考を望むや切。 6月18日 坂井弘一氏》
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