http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/274.html
Tweet |
http://mewrun7.exblog.jp/23306511/
2015年 06月 22日
6月の初めに、安保関連法案に反対する憲法学者が集まって、法案の廃案を求める声明を出したという話を書いたのだが・・・。(『安保法制は違憲!〜自民推薦の憲法学者も国会で明言&171人が声明』)
その後、この声明に賛同する憲法学者がさらに増えて、呼びかけ人38人、賛同人193人、合計231人に達しているという。(++)(賛同者の名前などは、コチラに>
今回は、後半部分にこの憲法学者たちが発表した声明文をアップしたいと思う。(・・)
<学者さんっていうのは、ついつい論文っぽい書き方になっちゃうので(?)、形式、内容とも小難しそうに見えるけど。でも、学者さんにしては、一般ピープルにも自分たちの考えがわかりやすく伝わるようにと心がけて書いた文ではないかな〜と思ったです。^^;
尚、読みやすくなるように、mewが勝手に改行を施したので、ご了承いただきたい。>
* * * * *
昨日アップした小林節氏の話もそうなのだけど。大部分の憲法学者が、まず何より嘆いているのは、安倍政権が立憲主義、民主主義と何たるかをわかっていないことだ。(-"-)
そして今回の安保法案に関しても、その内容の決め方、成立のさせ方などが立憲主義、民主主義に反することを大きな問題にしているのだという点を強調しておきたい。(++)
このことは『憲法より法律、アベコベな安保法作り+憲法オンチ安倍の根拠なき合憲論』などでも触れたのだが。<この辺りは、時間ができたら改めてゆっくり書きたいと思っている。>
安倍首相らは、日本を取り巻く環境が変わって、日本の平和や国民の安全を守るためには、憲法解釈の変更や安保法制の整備が必要なのだと。また、それをなすことが政治家の責任なのだと(逆にそうしないのは無責任だと)繰り返し主張しまくっている。
でも、彼らは、大切なことを忘れているor理解していないorあえて無視しているのである。(~_~;)
それは、いくら首相(や政治家)が必要だと考えたとしても、憲法に違反することをやってはならないということだ。(**)
* * * * *
ただし、今回の場合、安倍政権は、奇妙な&異端の見解(高村説)を根拠にして、安保法制は憲法の枠内にあるので、違憲ではないと主張しているのだけど。ほとんどの専門家は、その見解を理解できず。賛同もしていないのが実情だ。(-"-)
それに、mewは、日本が立憲主義の国であること、そのあらわれとして、首相や閣僚、国会議員などに憲法尊重擁護義務(憲法99条)が課せられていることを思えば、明白に違憲であるものはもちろん、違憲と判断される可能性が大きいものも自重すべきではないかと。もしどうしてもやりたいorそれが国民のためになると思うなら、きちんと国民に説明して支持を得て、憲法改正をすべきだと考えている。(・・)
でも、明治憲法を評価しているような戦前志向の超保守派である安倍首相&仲間たちは立憲主義(憲法は国家権力をコントロールするものという考え方)自体、納得が行かないようだし。権力ある政治家が「これは必要だ。自分たちの考えは正しい」と判断した場合、「現憲法などは軽視、無視してもいい」と考えているようなところがあるのだ。(>_<)
<超保守派の中には、明治憲法のように「憲法は基本的に国が国民をコントロールするためにある」と考えている人が多い。また、現憲法の否定的なこともあって、「憲法を守って、国が滅びていいのか」と訴える人が少なからずいるのよね。^^;>
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
昨日、アップした小林節氏のスピーチでも、かねてから自民党の勉強会の講師を務めていた小林氏が、真っ先にこのように語っていたのも、彼らの憲法理念や現憲法に関する理解があまりにひどいことを嘆いてのことだ。(ノ_-。)
『自民党の方たちと不毛な議論をずっと続け、30年近く続けて、いまだに憲法って何ということについて、自民の方たちが納得してくださらない。世界の非常識のような議論がいまだに続いている。私たち主権者、国民は基本的には権力を扱っていない人たちの総体と思ってほしい。
憲法は、権力担当者、政治家や公務員ら本来的に不完全な人間に課した制約だ。
でも、自民の勉強会に行くと毎回、「どうして憲法は我々政治家だけを対象としているのか」と非常に不愉快そうに言う。そのうち「じゃあ、一般国民は憲法守らなくていいのか」と。権力者は「おれはまじめにやっているよ。おいそこの非国民、協力が足りないな」と、こうなる。』
<憲法学者の中で改憲派の最先端にいた小林節氏は、自民党から勉強会などによく招かれていたのだが。それらに参加するうちに、同党の議員の中にあまりに非常識な見解を主張する人が多いことを知り、今の自民党政権の下での改憲はすべきではないと公言するようになったです。>
* * * * *
そして、安保法案に反対する憲法学者の声明でも、真っ先に「法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること」が問題視されているのである。(++)
では、その声明文(全文)を。
『安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明
安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。
この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。
私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。
1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること
昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。
日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
2.法案の内容が憲法9条その他に反すること
以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。
(1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使
自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。
この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。
その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。
(2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力
重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。
これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。
国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。
また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。
(3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築
自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。
そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。
領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。
以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。
そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。2015年6月3日 』
THANKS
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK187掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。