17. 2015年6月23日 09:37:48
: 7dkcVagob6
転載文書@Who 誰がto execution実行するとan oath 宣誓したのか? AWhat at 何をto execution実行するとan oath 宣誓したのか? Bin a state どういう状態にto execution実行するとan oath 宣誓したのか? the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. 日本人は、国と脅威の主権的権利(自主権利)としての戦争または国際紛争を解決する手段としての実力行使を永遠に捨てます。 @実行すると約束した主語は、sovereign right of the nationという但し書きのついたthe Japanese people日本国民です。 ※THEがありますから単体国家としてということ、sovereignがあるため「その主権」すなわち「国家の主権」=行政発動としてを意味します。 A捨てられた物は、war戦争(先制攻撃)、the threat(威嚇ですが=長距離ミサイルしか当該物がありません) or use of force as means of settling international disputes(国際紛争を解決するための武力行使) ※日本国憲法の表現は誤訳で、戦争はそのままですが、国際紛争を解決する「the threat」「と」「use of force as means of以下」ではなく、「と」→「若しくは」です。 ※つまり、威嚇と武力の行使が並立しているかのような日本語訳ではなくthe threat or use of force as means が1つの単語であり、抑止力=長距離ミサイルの応射を含む反撃を意味します。 B捨てられたことによりステイタスは、forever renounce永遠に放棄されました。 ※通して読みます。 ※日本国民は、@正当な権利があろうとも、日本国行政府主幹のA先制攻撃と先制攻撃された場合の反撃も抑止力保有もB永遠に放棄します。 @Who 誰がto execution実行するとan oath 宣誓したのか? AWhat at 何をto execution実行するとan oath 宣誓したのか? Bin a state どういう状態にto execution実行するとan oath 宣誓したのか?
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, 前項の目的を達成するという命令で land, sea, and air forces, as well as other war potential, 陸・海・そして空軍、他の戦力と同様に will never be maintained. 決して維持されません @前項は日本行政府が主語でしたが、主語の変更は行われず、そのまま述べられていますので、ここも主語は日本行政府です。 Aland, sea, and air forces, as well as other war potential武力の全てですね。 Bwill never be maintained決して保持されません・・・自衛隊法の違憲が理解できますか? 自衛隊を日本行政府は、日本行政府の名義で組織できません。 しかし、日本国民は、日本行政府以外の指揮命令権において、自衛隊を組織することは、どこにも禁じられていない。 反対に、as a sovereign right of the nation 「行政権力として」との但し書きを付けられたのは、まさにこの2章9条のみであり、2章9条のみが、行政府の所有権・指揮命令権を意味し、その他すべては「日本国民」が主語なのです。 日本国民には、2章9条が放棄している戦力・抑止力・反撃の権利・・・すべてが国連憲章51条の原文のまま保障されている。 日本国民はselfdefenseしても良いのですが、しかし日本国民は、行政府として「武力の全て」を行使できませんよ・・・と書かれています。 では、どういうことなのか? 日本行政府が指揮命令はできないので、国連憲章に書かれている防衛権に委託するということになります=相当する文言はcollective defense、collectiveされているのはthe stateではなくcollective statesです。 @Who 誰がto execution実行するとan oath 宣誓したのか? AWhat at 何をto execution実行するとan oath 宣誓したのか? Bin a state どういう状態にto execution実行するとan oath 宣誓したのか? The right of belligerency of the state 交戦状態の国の権利、または正当性
will not be recognized. 認められません @主語の変更があります。 主語はas a sovereign right of the nationを冠した日本国民=日本行政府から、the right of belligerency of the stateに変更されました。 自衛権にはthe state の自衛権=個別自衛権、collective statesの自衛権=集団的自衛権があり、両方を指す場合は両方の名称を用いるか、またはof allを使用します。 この文章の主語はthe state の自衛権=個別自衛権です。 A「何」に該当する物は、right of belligerency正当な反抗する権利。 正当な反抗する権利は、どういうときに生じるのでしょうか?「宣戦布告された場合のみ」ですね。「宣戦布告なき外国人の犯罪行為」は警察でも自衛隊でも鎮圧に武力行使は当然可能です。 Bこれが、「認められなかった」=個別自衛権は宣戦布告されても行使できません。 ここまでの全ての日本国憲法に書いてあることです。 以下の事柄は、日本国憲法に書かれていません。 ※宣戦布告なき外国人犯罪は国際紛争または戦争ではないので、防衛力の行使への制限は為されていない
※日本人は、国連憲章51条により、自衛権を有しているため、防衛力行使できることが保障されている。 ※防衛力行使を裏付ける、具体的に正当な権利である自衛権とは、個別自衛権と集団的自衛権で構成されている。 ※個別自衛権も集団的自衛権も、交戦(武力行使)経済封鎖・兵站で構成されている。 ※国連憲章51条により、日本は全ての攻撃権にかかわる目的にて、武力は何も保有できないものの、武力のうち防衛権にかかわるものは保有が認められている。 ※憲法9条1項により、宣戦布告しないし宣戦布告された場合、日本行政は当該対応行為を行うことができないが、第三者に委託し防衛力を発揮することまでは放棄していない。 ※憲法9条2項により、個別自衛権は放棄したが集団的自衛権は放棄していない。 |