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自民党よ、私の反論を聞きなさい/小林節 <第5回>他国の戦闘行為を減殺する行為は参戦に等しい
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/160830
2015年6月16日 日刊ゲンダイ
国民に安保法制を説明、理解してもらうために自民党の国会議員も参考にしている〈反対派がグウの音も出ない! 安保法制1問1答35〉(月刊WiLL)。そのすべてに小林節氏が反論していく。
【論点14】
[問]PKOなどで友軍を守る任務も加わり本格的な武装をするならば、それは現地の武装勢力と本格的に敵対することを宣言するもので、日本人がテロの攻撃対象になるというマイナスの要素も当然に含まれている。
[答]PKOは、現地の「警察」業務で、必要最小限の武器の使用しか認められていない。しかも、それはPKO五原則が充足されている時にしか活動しない。つまり、停戦合意が成立しており、紛争当事者が日本の参加に同意しており、日本は中立的立場を厳守し、上記条件が満たされない場合は撤収できるし必要最小限の武器使用しか許されない。(五原則)
◇反論
これまでの日本のPKOは、上記原則どおりに活動していたし、さらに日本は憲法上の制約により武力行使のできない国であるという定評があったために攻撃されず安全であったと言われている。ところが、その制約を自ら(解釈により)取り払ったと宣言し、これまでは行われなかった友軍を武力で守る任務も行うことが知られれば、今後は自衛隊に対する特別扱いはなくなると考えておくべきであろう。
【論点15】
[問]対米軍協力は、従来は非戦闘地域における後方支援に限られていたが、今後は戦闘地域における戦闘行為もできるようになり、日本の役割は地域的にも機能的にも無限に拡大する。
[答]自衛隊は「新三要件」((1)明白な危機(2)ほかに手段がない(3)必要最低限)を満たさない限り戦闘地域で活動はできない。従って、日本の軍事的役割が「無限に拡大」などしない。
◇反論
確かに、形式的にはそのような反論も可能で、自衛隊の活動が「無限に」広がるという表現は言い過ぎかもしれない。しかし、(1)新三要件に当てはまれば、これまで禁じられていた海外派兵が解禁され、(2)「後方支援」と称して、「弾が飛んでない」時を選んで友軍に後ろから合流できる道が開かれた以上、新安保法案は、自衛隊の軍事活動が無限に拡大する「突破口」を開いたと言えるであろう。
【論点16】
[問]機雷敷設が戦闘行為である以上、その除去も戦闘行為で、日本は自動的に戦争に入って行く。
[答]自衛隊は海上で戦闘が行われている場合には機雷除去は行わない。
◇反論
ここでの問題は、戦闘行為が現に行われているか否かという問題ではなく、日本国公務員の行為の法的評価の問題である。つまり、他国の戦闘行為の効果を減殺する行為も戦闘行為で、それは参戦以外の何ものでもない。
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