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「高村氏らトリオの手口は、表面的には法に従いつつ法の抜け穴をさがして悪事を働くという類:深草 徹氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/17658.html
2015/6/21 晴耕雨読
国会では、72年田中内閣見解の第二段落文中の「自衛の措置」を説明したくだりで、「外国からの武力攻撃」と書かれている部分の読み方が問題になっています。
横畠内閣法制局長官は、これは「我が国に対する外国からの武力攻撃」と限定されたものではないと答えていますが、これは明白なるウソです。
憲法9条の下で、自衛権の行使(自衛の措置)とは、54年4月、当時の佐藤達夫内閣法制局長官が、我が国に対する急迫不正の侵害があり、ほかに適切な方法がないときに、これを排除するために必要最小限度の実力と定義して以来、「我が国に対する武力攻撃」に対するものであることは明白でした。
砂川事件最高裁判決で言う「自衛の措置」とは、54年4月以来の政府見解と国際法学上の自衛権の定義をふまえたものであり、また米軍駐留を認める旧安保条約の違憲性が問われた事件の争点に対する判断という判決の特質からも「我が国に対する外国の武力攻撃」に対するものであることは疑いありません。
72年田中内閣見解は、砂川事件最高裁判決の判決文に即してまとめられたものです。
そこで用いられる「自衛の措置」の発動対象が「外国からの武力攻撃」とされ「外国からの我が国に対する武力攻撃」と書かれていないことに、高村氏、北側氏、横畠氏らは飛びつきました。
よほど飢えていたのですね。
高村氏、北側氏、横畠氏のトリオは、「自衛の措置」とは「外国からの武力攻撃」に対する必要最小限度の実力行使がだというのが、砂川事件最高裁判決及び72年田中内閣見解の「基本的論理」だという珍妙な基本的論理を組み立てたのです。
そこから引き出された結論も珍妙なものになることは必定です。
高村氏らのトリオは、「基本的論理」は「自衛の措置」一般論である、72年田中内閣見解は当時の情勢の下その一般論のあてはめとして「他国に対する外国からの武力攻撃」に対する実力行使は不可としたに過ぎず、安全保障環境が変化した現在にあてはめたのが「武力行使三要件」であると言うのです。
武力行使三要件は、架空の「基本論理」から生み出されたものです。
高村氏らトリオの手口は、表面的には法に従いつつ法の抜け穴をさがして悪事を働くという類。
いわば悪党ですね。
その悪党をこらしめるには感情的に声高に叫ぶだけではなく、彼らがどこで法を破っているか冷静に批判する必要があります。
集団的自衛権行使は、存立危機事態での防衛出動だけにとどまりません。
重要影響事態での後方支援活動、国際平和共同対処事態での協力支援活動、国際連携平和安全活動における治安活動や駆けつけ警護と武器使用、米艦等防護のための武器使用も本質的には集団的自衛権行使です。
これらもさらに追及を!
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