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政府を縛る憲法の番人である、歴代内閣法制局長官の常識が通らない安倍首相(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/15/senkyo187/msg/191.html
投稿者 笑坊 日時 2015 年 6 月 20 日 23:19:43: EaaOcpw/cGfrA
 

http://31634308.at.webry.info/201506/article_18.html
2015/06/20 22:48

今日の報道番組で、戦争法案について、匿名で妻と2人の子供を持つ現役自衛官(40歳台)がインタビューに応じていた。自分達は命が掛っているので「最悪」の状態を想定するが、首相が安全だ、リスクは少ないとばかりいうので、最高指揮官がどこまで自衛官の危険を認識しているか、甚だ疑問で不安になると述べた。また、政府は法案を通すつもりだが、もし自分が死んだ場合の家族への補償をどうしてくれるかは聞かされていない。自衛隊に入ったのは専守防衛の条件で入ったので、人を殺す覚悟が訓練されていないと述べた。

自衛隊員は声を上げることが出来ないが、大部分の自衛官は他国の紛争に命を掛けたくはないだろう。上記のような不安が一般の自衛官、家族の常識であるだろう。

歴代の内閣の法の番人である、内閣法制局長官5名の戦争法案に対する見解を述べた。5名の内4名は、はっきりと「違憲」と断定し、もう一人の元長官も「参戦に導く苦渋」が見られないと述べている。世の中の常識が「違憲」であることは明らかであるが、それを一方的に「合法」であると強弁する安倍首相は、もはや「異常」と言わざるを得ない。

国民投票では「違憲」と判断され、憲法改正は出来ないということを知り尽しているからゴリ押しをしているのであって、「確信犯」である。谷垣幹事長は、国民に説明し議論を尽くすために国会会期を延長をすると言っているが、これだけ議論したから「強行採決」してもいいという口実を作っているだけである。国民は本当に酷い政府を作ったものだ。


歴代法制局長官5氏の見解要旨
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015062002000138.html?ref=rank

 内閣法制局の歴代長官の安保法案に関する見解の要旨は次の通り。

◆宮崎礼壹氏 歴代の政府見解と断絶

 集団的自衛権の行使に関する憲法解釈は、一九七二年の政府見解で説明されている。安倍政権はこの七二年見解の論理は維持しながら、集団的自衛権の一部が限定的に認められると主張している。

 だが、この見解はそもそも、憲法上、集団的自衛権の行使が許されないことの理由を説明したものだ。

  安倍政権の新解釈は、都合のよいところだけ取り出し、最小限の集団的自衛権なら当てはまるというが、それはまったく無理。これまでの政府見解から断絶した考えだ。

 政府解釈の根幹は変わっていないなどととても言えない。今までの論理を捨てるなら別の大きな問題となるが、法的な連続性が保たれているというなら、その主張は無理、うそだ。法案は違憲というのが正しい。

◆阪田雅裕氏 「ホルムズ海峡」憲法逸脱

 集団的自衛権の行使はこれまでおよそ認められない、必要ないと考えられてきた。法律の考え方は、理屈と事実をどう当てはめるかという問題がある。これまでは全否定だったが、自国の安全、侵略と関係あるような個別的自衛権と同じレベルのものもあり得る、としたのだろう。

 

◆秋山 収氏 参戦に導く苦渋見えぬ

 集団的自衛権の行使を容認する政府の新解釈は、通常の言語感覚で理解すれば違憲とまで断ずべきものではない。ただ抽象的で多様に解しうる表現を使っているために「歯止め」が不十分だ。できるだけ自衛隊の活動の範囲を広げたい政府の具体的な運用の説明には、合憲の範囲を超えて違憲になるものを含んでおり、違憲の運用が行われる恐れがある。 首相の対応を初めから見ていると、一国のリーダーとして国を参戦に導くことの重さや苦渋がほとんど感じられず、解釈の範囲を広げられるだけ広げようという姿勢が見える。このような人を最高責任者に持つことに強い不安を覚える。

◆津野 修氏 条文ごとに具体説明を

 憲法上、集団的自衛権は一般的には行使できないのは当然だ。個別的自衛権でさえ国際法上のものより限定的で解釈されているのに、なぜ集団的自衛権の行使が認められるのか。

◆大森政輔氏 政府の理屈で武力行使

 集団的自衛権行使を解釈変更で認めるのは、憲法九条に照らし認められない。

 解釈変更と今回の法案が憲法上認められないのは、議論するまでもない。国会では常に問題にされ、政府の説明は国際法上は有しているが憲法九条に照らすと行使は認められないと一貫してきた。ほとんど自民党内閣がそう言い続けてきた。それが突如、憲法解釈の変更で認められるとなった。今更解釈変更と称してできるはずがない。

 政府がやろうと思えば理屈がいくらでもつけられる要件だ。あの文言はうそを言っていることになる。違憲ということは明らかだ。

 

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コメント
 
1. 2015年6月21日 08:07:46 : lwhE2iMxkz
メディアの行動が「違憲」で
止まっていてはァヘの
思うつぼでは?。

2. 2015年6月22日 02:46:03 : IJjjrLkBu1
法の番人といったら、司法府に属する判事では無いのか?内閣法制局長官は、内閣に属する法解釈面でのアドバイザー、といったところだろう。しかし、現長官が合憲としているのが、現役という立場の自己保身からで無ければ良いが。

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