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『日本人のための憲法改正Q&A──疑問と不安と誤解に答える決定版』(産経新聞出版)
安保法制合憲論者の巣窟! 櫻井よしこ率いる民間憲法臨調の“人権否定”憲法観が恐ろしすぎる!
http://lite-ra.com/2015/06/post-1203.html
2015.06.20. リテラ
「安保法制は違憲」という指摘が憲法学者から次々とつきつけられるなか、今度は、安倍政権が進めるこれらの法律を合憲とする2人の学者が記者会見を開いた。
「集団的自衛権合憲説を唱える憲法学者はたくさんいる」と言っていた菅義偉官房長官がなんとかしぼりだして名前をあげた3人のうちの2人、西修駒澤大学名誉教授と百地章日本大学教授だ。
もっとも、その内容は、「明白に憲法の許容範囲だ」「国際法上の固有の権利だ」と言うだけで、ほとんど具体性はなかった。
数日前に会見した国会招致された2人の憲法学者、小林節慶應義塾大学名誉教授、長谷部恭男早稲田大学教授は保守的な立場で集団的自衛権を違憲としているだけあって、緻密で怜悧な解釈論を展開していたが、西、百地の両氏はとにかく合憲と言わねばならないというイデオロギー臭丸出し。しかも、百地氏は「政府の説明が細かすぎてよく分からない」などと法律の専門家とは思えない台詞を口にし、西氏にいたっては、安倍首相が答弁で違憲だと明言した徴兵制についても「憲法が禁じている『意に反する苦役』には当たらない」と合憲を主張する始末だった。
だが、それも当然だろう。彼らは2人とも櫻井よしこ氏が会長をつとめる民間憲法臨調のメンバーなのだ。西氏は副会長、百地氏は事務局長をつとめているが、この組織は日本会議や神社本庁から全面支援を受けているウルトラタカ派憲法改正団体で、その目的は9条の改正どころではない。もっと根本的な体制の変革を迫っている。
民間憲法臨調がどんな考え方の団体であるかがよくわかるのが、その櫻井よしこ氏と民間憲法臨調が出版した『疑問と不安と誤解に答える決定版 日本人のための憲法改正Q&A』(産経新聞出版)だ。
櫻井氏らは、本書を〈改憲がやはり怖いのではないかと漠然と感じている人〉の不安や懸念を払拭するために出版した、というが、むしろ読めば読むほど、不安というか恐怖が増していく。その最たるものが、この問答だ。
〈Q49 国民は、憲法を国家権力に守らせる側で、守る側ではないというのが立憲主義ではないのですか? 憲法は国家権力を縛るものでは?〉
〈A 憲法は社会の基本的秩序を定めたものですから、われわれ国民も、憲法をしっかり守る必要があります。〉
こう答えた後、櫻井氏たちは立憲主義について次のように解説する。
〈……近年、憲法はもっぱら国家権力を縛るものであって、国民を縛るものではないという主張が多く見られます。その主張からは、国民の憲法尊重擁護義務は生じないという主張が導かれ、また一面的な立憲主義を強調する立場から、憲法に義務規定を設定すること自体が疑問だという見解もあります〉。
2012年に自民党が発表した「日本国憲法改正草案」(以下、「自民党改憲草案」)の第102条には、〈全て国民は、この憲法を尊重しなければならない〉という憲法尊重義務が明記されている。櫻井氏らは、こうした「自民党改憲草案」にお墨付きを与えようとしているようだが……。残念ながら、その考え方は根本的に間違っている。
立憲主義とは、国民が制定した憲法によって国家をコントロールするという原理原則である。近代国民国家を名乗りたければ、この立憲主義に基づいて国家を運営しなければならない。
これに対し櫻井氏と民間憲法臨調は、国家のみならず国民も憲法を守れ! それこそ本当の立憲主義だ! と、いっているわけだ。こうした立憲主義の理解は、櫻井氏ら一部の特殊な人々にのみに通じる極めて珍妙なものである。国民は法律による強制は免れない。が、憲法の遵守を強制されるということは、いかなる理由においてもあり得ない。
こうした「珍妙な立憲主義」は「自民党改憲草案」の背後にある特殊な憲法観と同一のものだ。この草案は発表された当時から様々な議論を呼び、現在では改憲派、護憲派の立場をこえて「悪い改憲草案の見本」という評価が定着している(例えば、小林節・伊藤真『自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす』合同出版など)。
「自民党改憲草案」の大きな問題点の一つは、「国民の憲法尊重義務」「家族条項」「公益及び公の秩序」など、国民を縛る規定が多く含まれていることだ。ここから透けて見えるのは、「俺たちが決めたルールで国民をコントロールしたい」という、反立憲主義とも言うべき驚きの憲法観である。櫻井氏たちの立憲主義が珍妙なのは、こうした自民党議員たちの特殊な憲法観を無理やり正当化しようとしているからだろう。
もし、立憲主義がスッポリ抜けた「憲法もどき」が制定されてしまったら……。その結果生じるのは、国家による人権保障の機能不全という危機的状況である。憲法による国家の統制(=立憲主義)が必要な理由は、第一に国家の暴力から国民の人権を確実に保障するためだ。それが覆されれば、国家による人権の侵害が始まりかねない。
このような意味で、「自民党改憲草案」は非常に危うい。「日本国憲法 第13条」と一緒に、「自民党改憲草案 第13条」を見てみよう。
・日本国憲法 第13条
〈すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。〉
・自民党改憲草案 第13条
〈全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。〉
「自民党改憲草案」では、〈公共の福祉〉を〈公益及び公の秩序〉に言い換えている。公共の福祉とは、他者の人権を侵害するような人権の行使、主張を禁止する規定である。すべての国民の人権を保障するというのが、公共の福祉の主旨だ。日本国憲法では、政府による人権制約の唯一の根拠となっている。
何故、〈公共の福祉〉を〈公益及び公の秩序〉に変える必要があるのか? そもそも憲法の条文に用いる言葉として〈公益及び公の秩序〉は適当なのか?
これについて、櫻井氏と民間憲法臨調は次のように答える。
〈Q31 「公益」を理由に人権を制約するという考え方は、憲法の理念に反していませんか?〉
〈A 人権の制限をいっさい否定する人権至上主義の考え方は非現実的で誤りです。「公益」という正当性がある場合、人権を制約しても憲法の理念に反しません。〉
〈人権至上主義〉とは、政府が人権を制限する正当性を公共の福祉以外に認めない考え方だそうだ。そして、人権至上主義に基づく日本国憲法に、櫻井たちは大きな不満を抱いているらしい。
〈……日本国憲法は、基本的人権といえども、「公共の福祉」の要請によって制限され得る、としています。しかし、これだけではあまりに漠然としており、具体的なイメージが把握できません〉
確かに、これまでも具体性を欠いた公共の福祉の問題点については議論されてきた。曖昧な公共の福祉の概念を振りかざせば、政府は容易に人権を抑圧することが理論上可能だからだ。これは、国際連合が設置する自由権規約委員会でも懸念されている。例えば同委員会は、近年の日本政府に繰り返し次のように勧告している。
〈……「公共の福祉」の概念が曖昧で制限がなく、規約の下で許容されている制限を超える制限を許容しうることに改めて懸念を表明する〉
〈……厳格な要件を満たさない限り、思想、良心及び宗教の自由あるいは表現の自由に対する権利へのいかなる制限を課すことを差し控えることを促す〉(「自由権規約委員会 日本の第4回定期報告に関する最終見解」2014年、外務省ホームページ)
櫻井氏らの主張は、こうした公共の福祉の議論の完全に逆を行くものだ。政府が〈公益〉を実現するにあたり障壁となるような人権を制限することのできる〈具体的なイメージ〉を憲法に盛り込むことを主張しているのだから。
では、彼女たちの言う〈公益〉とは何か? 人権至上主義の日本国憲法では実現できない〈公益〉とは、いったい?
〈人権至上主義の考え方の基底には、個人の有する人権の価値のみを強調することによって、国家や家族などの価値を貶めようとする発想があるので、軽視できません〉
どうやら櫻井氏たちが想定する〈公益〉とは、〈国家や家族などの価値〉に関係するもの、らしい。
なるほど。国家と家族……ですか。〈国家や家族などの価値〉は、確かに大切だ。櫻井氏たちにはその大切さ、かけがえのなさついて、これからも人々に伝えていってほしい。居酒屋とかで。
しかし、それを改憲論として主張するのは、お門違いだ。そもそも憲法の本義は、国家の暴力から個人の人権を守ることである(そう。櫻井たちの否定する〈人権至上主義〉だ)。〈国家や家族などの価値〉を守りたいという主張は、個人の信条としては立派かもしれない。だが、それを憲法の話として語られると近代国民国家に生きる我々としては、ただただ失笑するしかない。櫻井先生、それは憲法とは別物です!と。
ようするに、櫻井氏と民間憲法臨調は先の戦争を経て日本がようやく手に入れた近代人権思想を捨てさせ、戦前の大日本帝国憲法に引き戻すことで、再び国民が国家のために命を捧げる体制をつくりあげたいということだろう。
そういえば、『日本人のための憲法改正Q&A』はこんな一節から始まる。
〈古い衣を脱ぎ捨て、新たな旅の衣を整えなさい──日本国憲法について考えるとき、こんな声が私の心に聞こえてきます〉
そんな余計なことを櫻井氏の心に囁くのは、誰か? 驚くなかれ。〈明治維新をやり遂げた先人たち〉らしい。
大川隆法の霊言か、とつっこみたくなるが、もちろん我が国は、「表現の自由」「思想信条の自由」を人権として認めているので、どれだけトンデモな「改憲論」を主張しても櫻井氏たちの勝手だ。しかし、深刻なのはその反知性主義の塊のような櫻井氏率いる民間憲法臨調の改憲論が現実に安倍政権の進める政策にコミットしていることだ。
実際、民間憲法臨調の副会長である西修氏は安倍政権の「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の委員になり、集団的自衛権の行使容認にお墨付きを与えた。
そして、政権政党である自民党も櫻井氏たちに引きずられるように、近代人権思想の放棄を謳う改憲草案をつくりだした。
自由民主党憲法改正推進本部が2012年に出版した『日本国憲法改正草案Q&A(初版)』には、こんな解説がある。
〈……人権規定も、我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものであることも必要だと考えます。現行憲法の中には、西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要があると考えました。〉
(※『増補版 日本国憲法改正草案Q&A』では、さすがにまずいと思ったのか、こうした人権への考え方は大きく変更されている。しかし、本稿では、より自民党の本音が現れている初版を参照している。)
自民党は、〈西欧の天賦人権説〉を改めると言い切っているのだ! このことについて、もっと日本国民は戸惑うべきではないだろうか?
人が生まれながらにして持つ権利を認めないと公言する政党があったとしたら……。そして、その政党が政権を握り憲法改正へ向けて具体的に動いているとしたら……。これは歴史の教科書に出てくる悲劇の再演ではないか!
戦後70年を経て、日本国はどこへ向かっているのだろう? 前の選挙で安倍自民がキャッチコピーにしていたのは、「この道しかない」だった。「集団的自衛権の行使容認」「新安保法制」……そして、「憲法改正」。安倍政権が突き進む「この道」は、とんでもないところに続いているのは間違いない。しかしそんな彼らを選んだのは、私たち日本国民である。
戦後、日本社会が70年かけて辿り着いた答えが安倍政権であり、人権の放棄だとしたら……。今、ここにある危機感に答えてくれるQ&Aこそ必要なのではないだろうか?
(森高 翔)
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