http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/733.html
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本投稿の要旨を、政府(内閣官房、法務省、厚生労働省、内閣法制局、公正取引委員会、人事院、国家公安委員会・警察庁、総務省、財務省、内閣府、会計検査院)に意見書として次のように提出するつもりです。
浜松市、静岡新聞等に投稿しても無視されてしまったので、最後の手段としてダメ元で、政府に意見書を提出することとした次第です。
他に何か重大なご意見等ありましたら、コメントして頂ければ有り難いです。
--------- 政府に提出予定の下書き -------------------------
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
【タイトル:法律の条文、会計基準の勘定連絡等に誤りがあります。】
全ての証拠を私のブログに記載してあります。
ブログ名:陸山会事件の真相布教
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/
1.裁判官弾劾法第5条4に誤りがあります。
【要旨】
条文中の“第22回国会の会期中”とは、昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日を指します。つまり、参議院議員たる訴追委員の選任については、条文すら整備されていないまま、今日に至るということです。
【影響状況】
私は、日本国憲法第六十四条において国民の権利として保障された裁判官の訴追請求を四名程行いました。しかしながら、全員「不訴追決定」との通知が届きました。
それも、その筈です。要旨の通り、訴追委員会なんて開かれてはいないのですから。
さらに、最高裁までもが冤罪裁判に加担した事実が判明いたしました。
その冤罪裁判の様子は、私のブログの通り、『これが日本の裁判なのか?』と情けなくなるほどの、”あまりにも幼稚であり、あからさまな”内容なのです。
『故に、先の衆院選・参院選は、「違憲・無効」であります。』
2.「独立行政法人会計の会計基準」の運用に違法性があります。
【要旨】
私のブログの『聖隷福祉事業団「事業活動収支(損益)計算書」の分析結果』の通り、国庫補助金等の入金時に「国庫補助金等特別積立金積立額」が「支出」として計上されております。その上、固定資産購入時にも、「固定資産取得支出」として「支出」計上されております。
これでは、国庫補助金等が入金した時には簿外(隠し口座)に資金移動し、固定資産購入の時には、「介護報酬及び自己負担」と「運営費交付金等」を原資として購入したことになります。
このように、公認会計士協会が作成した「独立行政法人会計(=新社会福祉法人会計)の会計基準」では、正しい勘定連絡が出来ません。
【影響状況】
これは、介護事業所だけの問題では無く、社会福祉法人、公益法人、独立行政法人等の「独立行政法人会計の会計基準」を採用している全ての法人が「国庫補助金等が入金した時には隠し口座に資金移動している」ことになります。
今日までに交付した「「国庫補助金等」の金額は、一体どれほどの金額でしょうか?
『厳格なる調査を、要求します。』
『8月からの介護サービス受給者の2割負担は、中止して下さい。』
『国の予算編成は全て再編成が必要です。』
3.特定秘密保護法案の本当の目的
上記以外にも、国民に秘密にしてきた政府にとって都合の悪い事項は、一体どれほどあるのでしょうか?
『全ての事項に付、国民への説明責任を果たして下さい。』
『たぶん、この意見書も栄誉ある「特定秘密」に指定されるのでしょうね?』
『だって、それこそが、特定秘密保護法案の本当の目的なのだから。』
------------- 浜松市、静岡新聞等への投稿内容 ----------------
既に日本は官僚支配の国に成り下がりました。
そして、「最高裁までもが冤罪裁判に加担した事、国の借金が約1,000兆円に膨れ上がってしまった元凶は公認会計士協会が作った会計基準にある事、特定秘密保護法案で官僚達(実質的な政府)が犯した全ての悪行を隠蔽しようとしている事」等の闇に葬られた本当の”真実(違憲・違法)”から国民は、今以って目を逸らしています。
いや、目を逸らしている者ばかりでは無く、本当に何も知らない国民の方が多いのかも知れません。
そこで、私は、安倍内閣を解剖(あらゆる角度から調査・分析)し、安倍内閣が行った” 違憲・違法”の私が知り得た全てを「安倍内閣の解体新書」と名付けて私のブログのトップページ及び阿修羅等あちらこちらへ投稿することにいたしました。
一人でも多くの国民が、”真実(違憲・違法)”に目覚めることを願ってやみません。
このままでは、日本は破滅(経済破綻)し、全ての秘密を闇に葬るため官僚達の思惑は、過去の歴史を見るように戦争へと、戦争へとベクトルが向くことになるでしょう。
いや、もう突き進んでいるではないですか。
この間違ってしまった歴史を修正することは”もはや出来ないもの”と、国民の皆様は諦めているのでしょうね?
それが、いけないのです。
奴らが最も恐れているのは、”国民が真実を知ってしまう事”なのです。
国民の皆様に、その真実の全てを明らかにしたいと思います。
以下は、私が安倍内閣を解剖(調査・分析)した結果を「解体新書」的な気持ちで、解りやすく解説したものです。
これからお話する”真実”は、あまりにも超低レベルの内容なので驚かれることでしょう。しかしながら、その子供でも解る”真実”が国の中枢を担う人間達によって、あからさまに行われてしまうと国民の皆様は、いとも簡単に騙されてしまうようですね。
1. 介護保険事業者への国庫補助金等は、全額「かくし口座」行
以下のことを、浜松市健康福祉部介護保険課のM氏に説明しました。
その時の説明資料としたのが、後述の『聖隷福祉事業団「事業活動収支(損益)計算書」の分析結果』です。
決算報告書では国庫補助金等の入金時に「国庫補助金等特別積立金積立額」が「支出」として計上されており、これは、簿外(隠し口座)となったということです。
さらに、固定資産購入時にも、「固定資産取得支出」として「支出」計上されており、この固定資産購入の原資は、入金時に簿外となっていますから国庫補助金等では無く、「介護報酬」と「運営費交付金等」であることになります。
ケアマネージャー等理解できない人もいたので、一応説明しておきます。
「国庫補助金等の入金」を「積み立てる」のですから、入金した普通預金通帳から、別の通帳に資金移動する訳です。その際、「支出」計上したということは、『帳簿外の「隠し口座(例えば、理事長の個人口座)」に振り込んだ』ということになってしまうのです。
そして、そのようなデタラメな「独立行政法人会計(=新社会福祉法人会計)の会計基準」を作成したのは、なんと、公認会計士協会なのですよ。
しかも、現在このような事態になっていることすら、彼らの誰一人として全く気が付いてもいないのですから、呆れかえったものです。
この十年間に国が交付した国庫補助金等の総額は一体いくらになるのでしょうか?
現在の国の借金約1,000兆円の大半は、当該介護報酬、運営費交付金等、国庫補助金等及び天下り官僚の報酬・退職金等なのでしょうね。
私の計算では、介護報酬の適正金額は現行の約半額であり、自己負担(施設費・食費等)はゼロ円で十分経営は成り立ちます。
この一連の責任は、全部、公認会計士協会が負うべきだと私は思います。
・参考資料:『緊急事態。今こそ、小沢一郎は立つべきだ。介護保険で日本が危ない。「ばばこ」の実例から、真相を解明。これが官僚の手口だ。』
http://www.asyura2.com/15/senkyo178/msg/275.html
2.安倍首相は、既に、日本国憲法第六十四条に違反しています
安倍首相が、『弾劾裁判所を設ける』との日本国憲法第六十四条に違反したとの根拠は、『裁判官弾劾法第5条4:参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第22回国会の会期中にこれを行う』が動かぬ証拠です。
条文中の“第22回国会の会期中”とは、昭和30年3月18日〜昭和30年7月30日迄の135日を指します。つまり、参議院議員たる訴追委員の選任については、条文すら整備(間違いの訂正)されていないまま、今日に至るということです。
この意味は、裁判所が冤罪裁判を恣意的に行おうとも、国民の訴追委員会への訴追請求につき、調査もされることなく、訴追委員会も開かれることなく闇に葬られていたということです。
その実例が、私のブログ(陸山会事件の真相布教)の第24回、第25回、第28回、第29回における”あからさまな冤罪裁判(魔女裁判)”なのです。
<(4)関係法令 裁判官弾劾法 第2章 訴追>
http://www.sotsui.go.jp/data/index4-4.html
<国会の会期一覧>
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/kaiki.htm
<冤罪裁判の様子を垣間見たい方は数珠をご用意の上、こちらをご覧ください>
『陸山会事件の真相から、やっと、日本の闇の総理(支配者)が解かりました。でも、駆除するのは、意外と簡単。小保方会議付。』
http://www.asyura2.com/14/senkyo164/msg/110.html
3.特定秘密保護法案の闇の真実
特定秘密保護法案の元となったのは、企業会計における「内部統制制度の確立」です。ご存じの通り、「内部統制制度の確立」は、大失敗に終わりました。
例えば郵政民営化の時には毎月10億円以上ものプロジェクト費用を投じたにもかかわらず、リスク一つの定義すら確立できないまま終了してしまいました。
失敗の最大の理由は、担当者のミスや不正を見つけることだけに終始し、上層部(役員等)の不正に対する「内部告発者の保護」の観点には一切触れていないことです。
特定秘密保護法案も、まったく同じです。
そんなものは、下級公務員がした情報漏えいを罰するだけの法律であり、内閣等の「違憲・違法」に対する「内部告発者の保護」の観点には一切触れていません。
そんなことだから、上記のような子供でも解る「違憲・違法」が、まかり通る世の中になってしまったのです。
尚、太平洋戦争の時には、それは「軍事機密保護法案」と呼ばれておりました。とさ。
【後書き】
ブログのトップページを、本投稿の内容に全面書き換えしました。
鈴木康友浜松市長にも、選挙カーを追いかけて上記参考資料の「・・・介護保険で日本が危ない・・・」等の文書を手渡ししたのですが、何の返事もありません。
また、私のブログの第36回をお読み頂きたいのですが、浜松東警察署へ裁判官訴追委員会事務局長に対する告訴状を提出しようとして拒絶されたことに対する百条委員会の設置の要望書の提出に関しても、何の返事もありません。
前浜松市長の北脇保之氏は、小中学校の同級生なのですが、陸山会事件に関する文書を渡したところ『君には協力できない』と言われてしまいました。
彼は、官僚時代に「地方税法」という著書を出版しているのです。ですから、「本登記における所有者小澤一郎を陸山会代表小沢一郎とみなして土地取得税の規定を適用する」という都税条例については専門家であります。
なのに、何故、彼は陸山会裁判・小沢裁判で証言しようとしなかったのかというと、当時彼は衆議院議員であり岡田氏を支持していたというからに他ありません。
つまり、両氏共に、
『自分の犯した罪の重さに、今以って、まったく気づいてもいない』のです。
このように、自分が嵌められているとも気づかない両氏や小沢一郎のようなバカばっかりの国会議員・地方議員なんて、この日本には必要ないと思いませんか?
『最高裁に、「違憲・無効」と言わせるだけで、全てが正しい方向に動き出すのです。』
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平成27年5月5日作成
聖隷福祉事業団「事業活動収支(損益)計算書」の分析結果
http://www.seirei.or.jp/hq/management/finance/2013/index.html
【総論】
まずもって、これは決算報告書の体を成しておりません。
本「計算書」は、社内用の管理会計の為の「部門別計算書」にすぎません。
介護保険法(以下、法という)第178条1項『連合会は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない』が要求するところの区分経理は、「介護報酬・介護受給者の自己負担金の収入」に対応する「介護士の給与の支出」のみを抽出して収支報告書を作成することをいうものであります。
参考:法第164条1項『支払基金は、介護保険事業関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して、特別の会計を設けて行われなければならない』
従って、収支報告書と損益計算書を”まぜこぜ”にした本「計算書」は、介護保険事業関係業務に係る収支差額(余裕金)を正しく示しておらず、『虚偽記載である』と言わざるを得ません。
例えば、本「計算書」の「和合愛光園」の「事業活動収支内訳表」の「特別収支の部」には、「国庫補助金等特別積立金積立額 125,579,361円」が「支出」として計上されております。
これは、普通預金通帳から「国庫補助金等特別積立金を積立てたつもりの通帳」に資金移動したと言っているだけであり、実際に現金支出があった訳ではありません。
これを、「支出」として計上したということは、「125,579,361円」が簿外(隠し口座)となったということでありますから、横領したことを自白したに等しい記載です。
その上、同じ「特別収支の部」の「収入」には、「施設整備等補助金収入」として同額の架空の収入計上が見られます。
嘘の「収入」と嘘の「支出」で、結果的には残高はゼロであるから問題無いという考えは、通用しません。むしろ、国税査察部等に査察をされるハメになった時は、横領を隠蔽するための工作であると”痛くも無い腹を探られる”だけですよ。
尚、別表の「資金収支決算内訳表」の「施設整備等による収支」には、「収入」の方にのみ「施設整備等補助金収入」として同額の「125,579,361円」が記載されています。
これでは、経営者でさえも”訳が解らない”のではないでしょうか?
【分析結果】
1.「国庫補助金等特別積立金」の勘定連絡が間違っていること
新社会福祉法人会計は、独立行政法人会計の会計基準を採用しております。
しかしながら、当該「独立行政法人会計の会計基準」に従った会計処理を行っていない、つまり、理解されていないことが間違いだらけの原因のようです。
そこで、「国庫補助金等特別積立金」に係る本来の勘定連絡を、本「計算書」の「和合愛光園」の「資金収支決算内訳表」の「施設整備等による収支」の「支出」を例にとって説明します。
(前期迄の仕訳)
(借方) / (貸方)
<入金時>
現金預金 576,794,001 / 施設設備等補助金収入576,794,001
<決算時>
施設設備等補助金収入576,794,001 /国庫補助金等特別積立金 576,794,001
これを集約仕訳すると、以下のようになります。
現金預金 576,794,001 /国庫補助金等特別積立金 576,794,001
《解説》
前回お渡しした「資料5」の通り、『直ちに収益計上してはならない』のですから、入金年度における「国庫補助金等特別積立金」の性格は、集約仕訳の通り、「預り金的性格」のものです。なぜならば、申請した固定資産を購入しなかった場合には「576,794,001円」を国に返還しなくてはならなくなるからです。
従って、「預り金」の入金ですから、収支報告書に記載する事項ではありません。
(当期の仕訳)
(借方) / (貸方)
<固定資産購入時>
固定資産 576,794,001 / 現金預金 576,794,001
<決算時>
減価償却費 119,338,317 / 減価償却累計額 119,338,317
国庫補助金等特別積立金 119,338,317
/国庫補助金等特別積立金取崩し額119,338,317
《解説》
これも、「預り金」の目的出金ですから、収支報告書に記載する事項ではありません。
そして、固定資産購入までの勘定連絡を集約仕訳すると、以下のようになります。
「 (借方)固定資産 576,794,001 / (貸方)国庫補助金等特別積立金 576,794,001」
その後の「国庫補助金等特別積立金」の勘定連絡は、毎決算時に減価償却費相当額を「国庫補助金等特別積立金取崩し額」として損益計算書に「収益計上」することとなります。
従って、「純資産の部」の「国庫補助金等特別積立金」の金額は、国庫補助金等で取得した減価償却資産の取得価額から「減価償却累計額」を控除した金額となります。
それでは、正しい「和合愛光園」の「国庫補助金等特別積立金」の金額を計算します。
「減価償却資産総額 2,244,389,255円(22億円)」
「減価償却累計額 1,489,771,800円(14億円)」
「減価償却資産純額 754,617,455円(7億円)=(本来は)国庫補助金等特別積立金」
参考:「当期減価償却費計上額 119,338,317円(1億円)」
参考:「国庫補助金等特別積立金取崩し額 77,811,091円(7千万円)」
「国庫補助金等特別積立金決算残高 1,046,633,435円(10億円)」
∴国庫補助金等特別積立金取崩し洩れ:292,015,980円(2.9億円)
(国庫補助金等特別積立金 1,046,633,435円−減価償却資産純額 754,617,455円)
ちなみに、「和合愛光園」のB/S(貸借対照表)の増減の「47,768,270円」は、「国庫補助金等特別積立金積立額 125,579,361円−国庫補助金等特別積立金取崩し額 77,811,091円=47,768,270円」で計算されておりました。ムチャクチャですが・・・。
次に、聖隷福祉事業団全体で計算します。
「減価償却資産総額 163,085,336,788円(1,630億円)」
「減価償却累計額 79,000,652,769円(790億円)」
「減価償却資産純額 84,084,684,019円(840億円)」
参考:「当期減価償却費計上額 6,938,557,582円(69億円)」
参考:「国庫補助金等特別積立金取崩し額 551,883,785円(5億円)」
「国庫補助金等特別積立金決算残高 9,917,947,548円(99億円)」
∴国庫補助金等特別積立金取崩し過大:74,166,736,471円(741億円)
今日まで、「741億円」を過大に取り崩したということは、「収入」を負債・純資産へ振替したのか、簿外処理(かくし口座)してしまったのかのどちらかとなります。
(固定負債総額が741億円と奇妙にも一致するのが気になりませんか?)
《問題点》
集約仕訳を計算式で表わすと、以下のようになります。
「(固定資産−減価償却累計額)=国庫補助金等特別積立金」
早い話、減価償却が終わるまでは実質的には国の所有物であるということです。
という事は、大問題が発生します。
市町村は、施設費(滞在費)については、全額個人負担であるとしてきました。
言い換えれば、国の所有物である施設設備を利用することに対する家賃として、個人(サービス受給者)に対して、『月額15,000円(ショートステイ)、月額75,000円(利用料月額15万円の施設入居者)、月額120,000円(利用料月額20万円の施設入居者)、月額210,000円(利用料月額30万円の施設入居者)を当該施設事業者に支払え』と、市町村が命じていたことになります。
《意見》
市町村は、直ちに介護保険法の全面改正を厚労省に提言すべきです。
厚労省は、直ちに国庫補助金等(総務省)、運営費交付金(総務省)との絡みを考慮した介護保険法の改正に着手すべきです。
2.介護報酬の額が適正で無いということ
総論で述べた通り、施設費・食費を除く介護報酬に対する支出は、その加算項目の名称からも窺える通り「介護士の給与の支出」のみであります。
「介護士の賞与・退職金等及びケアマネージャーの給料・賞与・退職金等」については微妙な問題もあると思いますが、基本的には「運用費交付金等(総務省)」の管轄であると思料します。
聖隷の介護老人福祉施設の要介護4の場合、介護報酬の額は、「8,850円/日」ですから、介護士一人当たりの年俸は、次のように計算されます。
「(8,850円×365日)×利用者3人÷介護士2人=4,845,375円」
よって、介護士の平均年俸が240万円程度であったとすれば、差額約240万円もの不当に高い介護報酬の額を、承知の上で、ケアマネージャーは、利用者と国に請求していたということになります。
では、本「計算書」の「和合愛光園」の「資金収支決算内訳表」を例にとって計算してみます。
「介護保険収入+自立支援費等収入=936,384,067円」
「職員俸給+職員諸手当+非常勤職員給与=570,319,862円」
・ここまでの利益率は、約39.1%です。
現行、利用者に負担金を負わせていますから、単純に利益増となります。
「(366,064,205+利用者負担金収入13,130,262)÷936,384,067=約40.5%」
・但し、給与等の中には、介護士で無い人の分が含まれているので、実際の利益率は、約50%程度ではないでしょうか。
《問題点》
法179条1項において『介護給付費請求書の審査を行うため、連合会に、介護給付費審査委員会を置く』とあります。
まったく、機能していなかったと言わざるを得ません。
また、法167条1項において『支払基金は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない』とありますから、介護保険事業者においても、当該条文は適用されるものと解されます。
しかるに、本「計算書」では、区分経理ができておらず、介護保険関係業務から生じた利益を施設設備等の支出に、決算手続きを経ずして流用している等が見られます。
また、食費についても、特別に経理区分して独立会計とすべきと考えます。現状では給食業者等への支払いとの差額(利ザヤ)を運営費等・施設設備等の支出に、決算手続きを経ずして流用している等が見られます。
《意見及び所感》
厚労省は、介護保険事業者の平均利益率は「8.7%」と認識しています。
市町村は、施設費(滞在費)・食費は、自己負担であると認識しています。
ケアマネージャーは、介護保険事業所から給与を頂いていると言っています。
(給与の源泉が運営費交付金等、つまり税金であることを認識していません。)
包括ケアマネージャーは、『15分でも区分時間を超えていれば、7時間以上〜9時間未満の料金を取るのは、この業界の常ですよ』と言っています。
『今日の事態を招いたのは、皆さんの無知と意識レベルの低さに他ありません。』
意見を申し上げるのならば、直ちに、市町村に介護保険事業者を監査する部署を置くことが必要です。
担当者の独立行政法人会計の会計基準の正しい理解(「国庫補助金等」に係る本来の勘定連絡等)は、もちろんですが、ケアマネージャー等に対する意識教育も重要であると考えます。
3.「未払金」の金額が大きすぎるということ
「純資産の部・その他の積立金」と「その他の固定資産の一部」に対照勘定法による記載が「4,052,551,555円(40億円)」見られますから、「現金預金」の内、運転資金としては、当該「40億円」を控除した約「23億円」となります。
しかしながら、「未払金 130億円」、「未収金 145億円」でありますから、実際に運転資金に使えるお金は、「23+130−145=8億円」と計算されます。
通常、「未払金」の期末残高は決算月の翌月に支払いが発生します。そして「未収金」が「未払金」よりも早く入金する保障はありませんから、「未収金」をもって「未払金」の支払いに充てる等の経理は絶対にしません。
考えられることは、「未払金」の中に「経費勘定」を立てずして「未払金計上」した金額が「130−8=122億円」以上あるということになります。
若しくは、「未払金」と「未収金」の中に対照勘定法による経理をした金額が「122億円」以上あるということになります。
当該「未払金 122億円」若しくはその一部の金額は、「次期繰り越し活動収支差額 207億円」を経由して、支払先不明で翌年に密かに現金出金されることも無いとは言えません。(やろうと思えば、簡単に出来るということです。)
《ワンポイント》
「次期繰り越し活動収支差額」などという勘定科目は、会計的にはありません。
「収支報告書」において、「次期繰越額」と記述します。
何故ならば、「次期繰越額」は、「収支報告書」の最後に記載される項目であり、「中身は現金預金」です。
実際の普通預金通帳等との差額が生じるのは、例えば、「立替金」、「預り金」等の「収支報告書上に記載される収入・支出」に該当しないものの入出金差額です。
また、損益計算上の「未収金」、「未払金」や経過勘定項目等の仕訳については「収支報告書」には記載しません。記載するのは、実際の現金収入と現金支出のみです。
「次期繰り越し活動収支差額 20,767,098,828円(207億円)」⇒何の金額ですか?
《補足事項》
事務機器等を「運用費交付金等」より支出して購入した場合には、「見返り運用費交付金等」を使用します。
また、本文の勘定連絡の通り「国庫補助金等特別積立金」は、固定資産の購入時には「見返り国庫補助金等」に振り替えると「国庫補助金等」の管理が容易になります。
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