http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/658.html
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高村氏:
「自衛隊が創設されたときも、ほとんどすべての憲法学者は『憲法違反だ』と言っていた。学者の言うとおりにしていたら自衛隊はなく、抑止力もなくて、日本の平和と安全は保たれなかった」
[コメント]
私はそう思わないが、自民党など親米派は、日米安保条約があるから日本の平和と安全は保たれるという宣伝を重ねてきたのだから、自衛隊がなくても平和を維持できたと言わなければおかしい。
百歩譲って、自衛隊の存在が日本の平和と安全を保っているのなら、『憲法違反』と言われる状態を放置するのではなく、きちんと自衛隊を位置づけた内容で憲法を改正しなければならない。日米安保体制下にある限り、米国支配層は日本の憲法改正を認めないと思うが...
※ 「最高裁判決が認めた自衛の措置の中には、集団的自衛権と言わざるをえないものがある」という説明は、砂川事件裁判は在日米軍の存在の意味が問われたものでもあったから、伊達判決破棄の最高裁判決は、集団的自衛権の行使を“黙認”したと言えなくもない。
(日米安保条約締結そのものが集団的自衛権の行使であることさえ理解されずに集団的自衛権の議論が行われている不思議な日本)
ともかく、砂川事件最高裁判決は、統治論を盾に違憲審査(ある法律や条約が憲法に適合するかどうかの審査)を放棄しており、「『砂川事件』の判決に明確に書いてあるのは、国の存立を全うするための必要な自衛の措置は取りうるということであり、『個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はだめだ』とは書いていない」という指摘は誤りである。
※ 参照投稿
「砂川事件最高裁判決:違憲審査権を行使していない判決を「自衛権の行使」の合憲性に援用する安倍内閣の錯誤」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/599.html
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高村氏「憲法の範囲内で取りまとめたもの」[NHK]
6月13日 20時27分
自民党の高村副総裁は富山市で講演し、後半国会の焦点となっている安全保障関連法案に関連し、「最高裁判決が認めた自衛の措置の中には、集団的自衛権と言わざるをえないものがある」と述べ、あくまで憲法の範囲内で取りまとめたものだとして理解を求めました。
この中で高村副総裁は、安全保障関連法案に関連し、「昭和34年に最高裁判所で言い渡された『砂川事件』の判決に明確に書いてあるのは、国の存立を全うするための必要な自衛の措置は取りうるということであり、『個別的自衛権はいいが、集団的自衛権はだめだ』とは書いていない」と指摘しました。
そのうえで高村氏は「今の安全保障環境を考えると、必要な自衛の措置の中には、国際法上、集団的自衛権と言わざるをえないものがある」と述べ、あくまで憲法の範囲内で取りまとめられたものだとして理解を求めました。
また、高村氏は、先の衆議院憲法審査会の参考人質疑で、出席した学識経験者3人全員が安全保障関連法案は憲法違反に当たるという認識を示したことについて、「自衛隊が創設されたときも、ほとんどすべての憲法学者は『憲法違反だ』と言っていた。学者の言うとおりにしていたら自衛隊はなく、抑止力もなくて、日本の平和と安全は保たれなかった」と重ねて反論しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150613/k10010113771000.html
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