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A.自民党の高村副総裁は、国会で審議中の平和安全法制、特に集団的自衛権の行使容認について、砂川事件最高裁判決を根拠に違憲であるという批判は全く当たらない、と主張している。高村副総裁の主張の要旨は次の通りである。
1.砂川事件最高裁判決において、最高裁判所は、(1)わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことと認め、しかも、(2)必要な自衛の措置のうち、個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしておらず、集団的自衛権の行使は認められないなどとは言っていない。さらに、(3)我が国の存立の基礎に極めて重大な関係を持つ高度の政治性を有するものについては、一見極めて明白に違憲無効でない限り、内閣及び国会の判断に従う、と明確な判決を下している。
2.安全保障環境の大きな変化を踏まえて、最高裁判決の法理のもとに、これまでの憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意して、従来の政府見解における憲法九条の解釈の基本的な論理、法理の枠内で、合理的な当てはめの帰結を導いたもので、合理的な解釈の限界を超えるような便宜的、意図的憲法解釈の変更ではなく、違憲であるという批判は全く当たらない。
B.しかしながら、砂川事件最高裁判決の法理により、集団的自衛権の行使を容認する解釈を導くことは全く妥当性を欠く詭弁に近い主張である。
1. 高村副総裁は、「砂川事件最高裁判決において、最高裁判所は、(1)わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことと認め、しかも、(2)必要な自衛の措置のうち、個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしておらず、集団的自衛権の行使は認められないなどとは言っていない」と主張する。
2. 砂川事件最高裁判決において、最高裁判所は、「(憲法9条) は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである」、「憲法前文にも明らかなように、われら日本国民は、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようとつとめている国際社会において、名誉ある地位を占めることを願い、全世界の国民と共にひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認するのである。しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。すなわち、われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意したのである」と述べている。
3.最高裁判所が、「(1)わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことと」、としているのは、「われら日本国民は、憲法9条2項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれども、これによって生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによって補い、もってわれらの安全と生存を保持しようと決意した」として、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条に反するかどうかを判断する前提として述べたものである。すなわち、わが国が自衛のための措置を取り得ることを前提にしなければアメリカ合衆国軍隊の駐留につての理由付けができないからである。
4.上記「(1)わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置」は、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法9条に反するかどうかを判断する前提であるから、集団的自衛権、すなわち、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃を、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処することなどは、まったく考慮する必要がなかったのである。すなわち、砂川事件最高裁判決おける、「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」との記述は個別的自衛権について述べたものであることは明白である。
そのことは、また判決において、「(憲法9条) は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである」と記述している通り、我が国が攻撃された際に無防備、無抵抗ではなく自衛する権利があることを述べている(他国が攻撃されたときの我が国の無防備、無抵抗を述べるのは意味をなさない)のであって、ここで記述している自衛権は個別的自衛権であることは明らかである。
5.従って、高村副総裁が主張するように、砂川事件最高裁判決において、「(2)必要な自衛の措置のうち、個別的自衛権、集団的自衛権の区別をしておらず、集団的自衛権の行使は認められないなどとは言っていない」というのは当然である。砂川事件最高裁判決はアメリカ合衆国軍隊の駐留について、その憲法適合性を、個別的自衛権を前提に判断すればそれで十分だったから、個別的自衛権、集団的自衛権の区別をする必要がないのであり、集団的自衛権の行使は認められないなどとは言っていないのは、当然である。すなわち、砂川事件最高裁判決においては、集団的自衛権は全く考慮の対象外だったのである。
6. 上記の通り、砂川事件最高裁判決における「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」との記述は、個別的自衛権に関する記述であるから、この記述に基づき集団的自衛権が認められるとの高村副総裁の主張は、砂川事件最高裁判決の歴史的状況や最高裁判決の法理を無視するものであり、最高裁判決の合理的な解釈から離れた、詭弁に近い主張である。
7. 砂川事件最高裁判決における「自衛のための措置」が個別的自衛権に関する記述であるからこそ、それ以降の政府見解でも、砂川事件最高裁判決を何ら引用せず、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとしてきたのである。
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