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6月10日、12日の衆院安保特別委の審議のまとめ&審議時間稼ぎに走る自民(日本がアブナイ!)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/612.html
投稿者 笑坊 日時 2015 年 6 月 13 日 09:59:24: EaaOcpw/cGfrA
 

http://mewrun7.exblog.jp/23265267/
2015年 06月 13日

今週は6月10日、12日に衆院で安保関連の特別委員会が開かれた。(・・)

 10日の質疑では、辻元清美氏(民主)が菅官房長官に「違憲じゃないとする学者の名をいっぱい挙げて」と迫り、菅氏が「数ではない」と言い逃れをする場面もあったりして。(~_~;)

 また12日は、民主党、共産党が与党の強引な国会運営に反発して、特別委員会を欠席したものの、自民党は委員会を開催。民主党議員が質問する予定だった時間には、議員たちが委員会室内でじっと時が過ぎるのを待ち、審議時間を稼ぐ戦法をとった。^^;

<政府自民党は、法案の中身の審議や国民の理解度などはさほど重視しておらず。8月の初旬(お盆前)までに法案を成立させるつもりなので、衆院でとりあえず80〜90時間程度の審議を行なったら、多少、強引にでも、数の力を使って、採決を行なって参院に送る気でいる。
 そこで、民主党にはとりあえず質問時間を与えた&他の議員はその時間、委員会室にいた(のに勝手に来なかった)として、その分を審議時間に加算しちゃうのだ。(>_<)>

* * * * *

 先週来、そもそも、この安保法案が合憲なのか違憲なのかという点が大きな問題になっていて。以前から「集団的自衛権の行使は違憲だ」「高村が唱える砂川判決を根拠にする合憲論はおかしい、」と主張しているmewとしては、ついついそれらに関わることを書きたくなってしまうのだけど。(^^ゞ

 12日の審議では、米軍だけでなく豪軍と連携した軍事活動を行なうことや、駆けつけ警護(他国軍を守るための武器使用)の話なども出ていて。この安保法制が、一つ間違えると、どんどん自衛隊を武力行使、武器使用の道(人殺しをしてしまうかも知れない道)に導いてしまうことを示唆していた。(ーー)

 では、このブログ記事では、毎度ながら西日本新聞から引用する形で、10日と12日の審議内容をまとめた記事をアップしたい。(**)

* * * * *
 
『安全保障関連法案】衆院平和安全法制特別委員会 論戦のポイント(10日)
2015年06月11日 15時38分
安全保障法案、審議入り

 【憲法解釈再変更】

 寺田学氏(民主)論理の上では安全保障環境が変われば、再び集団的自衛権行使が憲法上、許されなくなることがあるのではないか。法的安定性が損なわれる。

 中谷元・防衛相 いろいろ時代が変わる。時代の背景とともに、憲法で許される必要最小限度の範囲で政府として考えている。これからも考えていく。

 辻元清美氏(民主)安保環境に変化があれば憲法解釈を元に戻すのか。

 横畠裕介内閣法制局長官 これまで以上に膨らむことは絶対にあり得ない。(安保環境が大きく改善すれば)わが国に対する武力攻撃が発生した場合に限られることになると思う。

 【違憲性】

 辻元氏 安全保障関連法案が憲法違反だという声が広がっている。

 防衛相 従来の憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意している。憲法違反であるとは思っていない。

 吉田豊史氏(維新)集団的自衛権行使を容認した昨年7月の閣議決定や安保法案は憲法の枠内に収まるのか。

 内閣法制局長官 わが国に明白な危険が及ぶ場合に限定しており、憲法9条の下でも許容される。他国を防衛するための武力行使は憲法を改正しないとできない。政府としてその考えは維持している。

 盛山正仁氏(自民)法案が憲法に整合しているか明らかにしてほしい。

 内閣法制局長官 憲法学者の間では自衛隊の存在は違憲だとの意見が伝統的に多かった。それに対し「必要最小限度の武力の行使までは憲法9条は禁じていない」とするのが1972年の政府見解だ。

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

 宮本徹氏(共産)砂川判決は集団的自衛権について判断してない。集団的自衛権行使の根拠付けに使うのは無理がある。

 内閣法制局長官 (政府が集団的自衛権行使を容認する論理で引用した)72年の政府見解と砂川判決は軌を一にしている。判決は集団的自衛権について触れているわけではない。

 辻元氏 菅義偉官房長官は「(安保法案を)違憲でないという著名な憲法学者もたくさんいる」と発言した。誰か。

 菅義偉官房長官 例えば、百地章日大教授や長尾一紘中央大名誉教授、西修駒沢大名誉教授だ。

 辻元氏 合憲とする憲法学者をたくさん示せなければ、法案を撤回すべきだ。

 官房長官 (学者の)数じゃない。憲法の番人は最高裁だ。その見解に基づいて法案を提出している。

 高井崇志氏(維新)憲法学者で安保法案を合憲とする人は何人か。

 官房長官 私自身が知っているのは10人程度だ。大事なのは、どの人が憲法学者の多数派か、少数派かではない。さまざまな分野の人の意見を聞くことが大事だ。

 【立憲主義】

 辻元氏 防衛相は5日の特別委で「憲法をいかに法案に適合させていけばいいのかという議論を踏まえた」と答弁した。立憲主義の否定ではないか。

 防衛相 現在の安保環境を踏まえ、憲法解釈がどうあるべきか政府、与党でも議論し、閣議決定し、その憲法解釈の下、法案を国会に提出したという趣旨を述べた。発言の趣旨を正確に伝えられなかった。撤回したい。

 【国民理解】

 落合貴之氏(維新)国民の多くは法案の中身を理解していない。

 岸田文雄外相 丁寧な議論が必要だ。安保環境が大変厳しくなっている。万一の場合に備え、切れ目のない体制をつくることが重要だ。

 【武力行使一体化】

 伊佐進一氏(公明)非戦闘地域という要件を満たせば他国の武力行使と一体化しないという考え方だったが、どう整理したか。

 内閣法制局長官 自衛隊が支援活動を実施する都度、一体化するか否かの判断をするのは実際的ではない。後方地域や非戦闘地域という要件を法律で定め、そこで実施する補給、輸送等の支援活動については、類型的に他国の武力の行使と一体化するものではないと整理した。

 【海外派兵】

 緒方林太郎氏(民主)邦人輸送中の米艦防護は(他国領海から)公海に出なければ対応しないのか。

 防衛相 領海に入らなければならないのは新3要件に該当する場合だ。その時点で慎重に判断する。

 緒方氏 新3要件に該当すれば、他国の領海に出る形で海外派兵をすることがあり得るのか。

 防衛相 当たる場合は実施するし、当たらない場合は実施しない。

=2015/06/11付 西日本新聞朝刊=』

☆  ★  ☆  ★  ☆  ★  ☆

『【安全保障関連法案】衆院平和安全法制特別委員会 論戦のポイント(12日)


 衆院平和安全法制特別委員会の論戦のポイントは次の通り。

 【日豪協力】

 若宮健嗣氏(自民)安全保障関連法案の整備で、どのような日豪協力が可能になるのか。

 中谷元・防衛相 存立危機事態や武力攻撃事態における支援活動など(が想定され)、法案にオーストラリア軍が明記されているわけではないが、日豪の防衛協力の進展を踏まえれば、互いのニーズが一致して日豪、日米豪の運用協力を進めることが可能となる。日豪や日米豪の協力を深化させていくことは、アジア太平洋地域の平和と安定に資する。今後も一層推進する。

 【駆け付け警護】

 佐藤茂樹氏(公明)国連平和維持活動(PKO)で、なぜ駆け付け警護を認めるのか。

 防衛相 自衛隊は平素から活動現場で国際機関や非政府組織(NGO)との情報交換や交流を図っている。危険に遭遇した関係者から救援の要請を受ける場合もある。関係者との一層の協力関係を築くためにも必要だ。

 【日米防衛協力指針】

 牧義夫氏(維新)指針は法案の先取りだ。事前に国会で審議すべきだ。

 岸田文雄外相 指針は予算、立法、行政上の措置を義務付けないと明記している。18年前の指針改定の際も、改定後に裏付けとなる法律が作られた。こうしたことを総合し、今回も(法案に先行して)手続きを進めた。

 【自衛隊のリスク】

 足立康史氏(維新)自衛隊員のリスクについての見解は。

 防衛相 法律に伴うリスクが増える可能性はあるが、任務をさせる上ではリスクを極小化させる。任務をしっかり遂行していくことで、国民の命、財産を守っていく。

 【違憲性】

 河野正美氏(維新)成立した法律について最高裁が違憲と判断した場合の政府の対応は。

 横畠裕介内閣法制局長官 違憲判決は想定し難い。仮に違憲判断が出た場合、どの条項が問題になり、どういう判断が示されるか、個々の内容を見ないと対応は決められない。

 【離島防衛】

 河野氏 自衛隊の離島奪還能力とは。

 防衛相 安全保障環境の変化を踏まえ、水陸機動団を速やかに新編できるよう、水陸両用車の取得や教育訓練施設の整備、要員養成によって早期の戦力化に努めている。

=2015/06/13付 西日本新聞朝刊=』

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