★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK186 > 582.html
 ★阿修羅♪  
▲コメTop ▼コメBtm 次へ 前へ
新安保法制で安倍政権の憲法論と近いのは「合憲」論の百地氏や西氏?それとも「違憲」論の長谷部氏や小林氏?
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/582.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 6 月 12 日 18:48:00: Mo7ApAlflbQ6s
 


昨日投稿した

「安倍首相は、奇妙なかたちで「戦後レジームからの脱却」をめざし、自ら“しばかれ隊”を買って出ている変態」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/533.html

で書いたように、安倍首相自身が国民や他の政党から“しばかれたい”と思っているので、安倍首相を嫌いビシビシ批判して欲しいと思っているが、せっかく阿修羅にいるのだから、見えにくい内実も知って欲しいと思う。


 国会の憲法審査会に招かれた憲法学者が自民党などの推薦を受けた人を含め揃って新安保法制は「違憲」という見解を示したことで大きな騒ぎになっている。
 そのような状況を受け、社民党の辻元代議士と菅官房長官のあいだで、新安保法制を「合憲」とする憲法学者をリストアップするように求めた質疑応答まで行われた。

 新安保法制に関する論議では憲法論のウェイトが高まっているが、メディアを見聞きしたり阿修羅を読んだりしても、安倍政権の新安保法制に関する憲法的位置づけが理解されているようには見えない。

 安倍首相自らが、新安保法制のなかには「集団的自衛権の行使」も含まれていると語っているからわかりにくいのは当然ではあるが...。

 今回は短く切り上げたいので、安倍政権の新安保法制にかかわる憲法論に照らしたとき、近いのは「合憲」論の百地氏や西氏なのか、それとも「違憲」論の長谷部氏や小林氏なのかという観点に絞って説明したい。

 結論を先に言えば、安倍政権の憲法論に近いのは、集団的自衛権の行使を「合憲」と明言する百地日大教授などではなく、集団的自衛権の行使を「違憲」とした長谷部氏や小林氏である。

 なぜなら、安倍政権は、昨年7月2日の閣議決定でも、今回上程した新安保法制に関する説明でも、集団的自衛権の行使は「違憲」と説明しているからである。

 ええっ、そんなバカな!と思われたしても、安倍首相自身が集団的自衛権の行使であるかのような“匂い”を発散させているのだから不思議ではない。
 しかし、閣議決定した内容は、あくまでも「国際的には集団的自衛権の行使と解釈されるかもしれない個別的自衛権の行使拡大」であって、「集団的自衛権の行使」ではない。(ただし、個別的自衛権の行使そのものが「違憲」である)

 このような愚劣で奇妙な話が横行しているのは、このかんいくつかの投稿で説明したように、「宗主国」である米国支配層から長きにわたって強く要請されている集団的自衛権の行使を受け容れたフリをするための新安保法制だからである。

 このような愚行から脱するためには日米安保条約の廃棄しかない。

※ ただし、日本は、安倍内閣も違憲とする「集団的自衛権の行使」を64年前から続けている:参照投稿

「60年以上前から行使している集団的自衛権:議論されているテーマは“集団的自衛権”ではなく「他衛権」や「米軍下請けの範囲」」
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/740.html


 安倍内閣が上程した新安保法制は、あくまで「国際的に集団的自衛権の行使と“誤解”されるかもしれないものも含む個別的自衛権行使の拡大」というのが安倍首相の考えである。
 そのような意味で、安倍政権が「新安保法制=違憲」論に対抗していうべきことは、新安保法制は、集団的自衛権の行使に踏み出したものではなく、あくまでも個別自衛権の範囲に収まるというものである。
(「違憲」論は、憲法の“従来的”解釈に誤りがあるのではなく、新安保法制に関する解釈に誤りがあるという論)

 このように考えれば、安倍自民党が憲法審査会に「剛健」論者である百地氏や西氏ではなく「違憲」論者の長谷部氏を推薦した事情が見えてくるだろう。


 最後に、百地日大教授の「日本国憲法は集団的自衛権に言及していない。つまり、『否定していない』ということだ。よって、国家の固有の権利として、集団的自衛権を有すると考えることができる」のは間違っていない。

 個別的自衛権も集団的自衛権も国家として当然ながら権利を有しているが、立憲主義国家日本として、憲法で、その行使にとどまらず行使するための手段(軍事組織)の保持までも禁じているというのがまっとうな憲法解釈である。

 

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
1. 2015年6月12日 19:36:40 : 4FLMwjWQNQ
>最後に、百地日大教授の「日本国憲法は集団的自衛権に言及していない。つまり、『否定していない』ということだ。よって、国家の固有の権利として、集団的自衛権を有すると考えることができる」のは間違っていない。


解釈論にすぎない。
自衛隊の性格は交戦権の放棄に規定されている。
交戦権自体、他国の軍隊には規定されていない。
軍隊だから交戦権は当然であり、当然のことで個別も集団も区別は無い。
ところが日本の場合、9条2項で交戦権はおろか軍に相当するものは保持しないとされている。
自衛隊は砂川判決で非常にご都合的かつ恣意的な形で合憲のお墨付きを得たが、その根拠は国連憲章51条である。
51条には個別集団の両自衛権が加盟国には固有のものとして明記されているため、これを援用したわけだ。
高村ら集団的自衛権肯定論者が言いたいこともここにあるのは言うまでもあるまい。
しかし、本来交戦権(戦争する権利)規定がありそれを放棄している日本国憲法に戦争=交戦権は自明(個別集団の境なし)とされており、わざわざ憲法に規定する必要などない他国と同じ概念で合憲とすること自体、無理があるといわざるを得ない。
したがい、砂川判決では固有という言葉の概念を日本の領土保全というあくまで主権を守る自衛権、専守防衛すなわち個別的自衛権は認められるという非常に苦しい解釈をひり出した。
どういじくっても集団的自衛権合憲解釈は交戦権放棄という条文を改正しない限り、成り立ちはしないし、個別的自衛権専守防衛の拡大解釈も固有の自衛権という国連憲章51条から援用した苦しい解釈合憲であり、いたずらに援用拡大解釈することはすべきではない。
51条自体もその条文の許容範囲が判然としていないこともあり様々な問題を抱えている現実がある。
先に述べたように解釈論はしょせん解釈論であって、できることとできないことの線引きを解釈論で超えるべきではない。


2. 佐助 2015年6月12日 20:10:07 : YZ1JBFFO77mpI : EADAn2gPfQ
これには深いわけがある

村山内閣の登場で,憲法解釈は政治的対立概念から脱落したことに気付いていない,このことで護憲を第一にする共産と社民党が不振になった根因です。だから今回改憲投票前に,民間中心の護憲統一連合が誕生すると,政治的対立概念になる。今回の衆議院総選挙で共産が伸びたのは,野党がだらしなく,投票する政党がいなかったことによる,躍進です。護憲・改憲を政治的対立概念にしないと政治に無関心な層を再び政治的な関心を持つことは難しい。

そこで
安倍軍国後継政権の狙いはよく知られてないが,元々,憲法改正しなければならない。そして、核武装化して、米国にNOと言える日本をめざしてシャフルすることだったんですが,何を血迷うたのか,対米従属を強化し,憲法九条を改変,非核三原則をを反故に,戦争の出来る国に変貌しようと企んだ。それも民主主義を反故に集団的自衛権行使容認などで国民を騙そうとしたが,バレてしまった。そのためにしどろもどろになったのでしょう。これでは政治不信から自壊します。

しかも保守革新の信条や伝統的地盤を無視した,そして世界的信用収縮恐慌と基軸通貨の多極化の危機の本質を認識出来ないから,目の前の穴を修復するための目糞鼻糞論議に終始する。それにもかかわらず,国民の危機感は深まるばかりなので,既成政党による政治の機能不全となる。そのために二大政党制は2030年頃までおあずけとなる。

対米従属強化は世界恐慌の根因であるドル一極からユーロ・円(元)の多極化を遅延させることになるために,ドルの暴落は古今未曽有の自壊となる。さらに日本は米国の顔色伺うために,既得権益を失う絶望感から次期産業革命も遅延させてしまう。そのために「日本商品の世界的優位性まで失います」ところがこの世界的商品の優位性のために国民は悲観論にならないのです,その反動による大企業の消失と古今未曽有のパニックは絶対に避けられない。

このジレンマから人類破滅の「世界大戦」になる可能性がないとは言えない。従って戦争なしに,第二次世界信用恐慌から脱出するシナリオを政府・官僚は描かなければならない。平和憲法こそ抑止力を忘れてはならない。


3. 2015年6月12日 20:22:21 : cvxhthns9I
なんか、この投降、変だと思った。

つまり、言いたいことはこうかい?

集団的自衛権に反発が強いので、旗色悪いと見て、急遽、

【これって、「集団的自衛権もどき」の個別的自衛権なんだよ】

【これって、ワニに見えるだろ、でも、巨大なイモリなんだよ】

【これって、ワシに見えるだろ、でも、巨大なスズメなんだよ】

と言っているようにしか思えない。


4. 2015年6月12日 23:33:44 : qR018y1gQY
『そもそも論として、自衛権に関して“個別的"と“集団的"を並列的に論じること自体が非法理非論理非倫理なのである。』

自衛権を“個別的"と“集団的"に分別する論議は、「国際連盟〜国際連合」に加盟する諸国間で行われ、その概念=法理は、国際条約として確立されたものである。
「国連憲章」は本来的に「日本国憲法」と同様平和主義であり、戦争そのものを“違法=悪"であると提起・宣言している。
従って、自衛権とは、あくまでもそうした“侵略者"に対する正当防衛権であり、アプリオリなものであり、これを“個別的自衛権"と名付けたってことさ。
一方の“集団的自衛権"問題の発端は、“地域同盟"や“軍事同盟"の相互防衛権=戦争加担を認めるかどうかに関するものであり、その原因は“国連安保理・常任理事国の拒否権発動"によって、「国連」も介入できず“集団的自衛権"も行使できない事態に対応するための「妥協策」なのである。
要は、“個別的"はあったり前のアプリオリな概念であり“集団的"はあくまでも「国連」の相互契約&妥協の一部なのである。
従って、“集団的自衛権"という法理・概念は、国連憲章に定められたもの以外は無効である。

一方で、「日本国憲法」は第九条で、一項『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
二項『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』と規定している。
この条文を素直に読解すれば、集団的自衛権による戦争参加なんて、“限定的"を言い訳キーワードにしたって、どこをどう押しても出てこない=違憲ってことさ。

話は違うが、九条の中で「国際紛争を解決する手段としては…」って文言を入れた人(どこの誰かは知らないけれど)は、相当の“切れもの"だ、って思う今日この頃だはありんす。


5. crites 2015年6月13日 11:54:53 : Lb4g7GWIhFnZM : SB5LvDkX8M
>新安保法制で安倍政権の憲法論と近いのは「合憲」論の百地氏や西氏?それとも「違憲」論の長谷部氏や小林氏?

問い自体にあんまり意味がないんじゃない?(笑)一般的な問題だから個人名をつけて議論しないほうがいいよ。


>しかし、閣議決定した内容は、あくまでも「国際的には集団的自衛権の行使と解釈されるかもしれない個別的自衛権の行使拡大」であって、「集団的自衛権の行使」ではない。

「国際的には集団的自衛権の行使と解釈される」のならば「集団的自衛権の行使」でしょ。社会的事実っていうのは、自分の思い込みだけでは成立しないからね。


  拍手はせず、拍手一覧を見る

フォローアップ:


★登録無しでコメント可能。今すぐ反映 通常 |動画・ツイッター等 |htmltag可(熟練者向)
タグCheck |タグに'だけを使っている場合のcheck |checkしない)(各説明

←ペンネーム新規登録ならチェック)
↓ペンネーム(2023/11/26から必須)

↓パスワード(ペンネームに必須)

(ペンネームとパスワードは初回使用で記録、次回以降にチェック。パスワードはメモすべし。)
↓画像認証
( 上画像文字を入力)
ルール確認&失敗対策
画像の URL (任意):
投稿コメント全ログ  コメント即時配信  スレ建て依頼  削除コメント確認方法

▲上へ      ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK186掲示板 次へ  前へ

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/ since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
 
▲上へ       
★阿修羅♪  
政治・選挙・NHK186掲示板  
次へ