http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/582.html
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昨日投稿した
「安倍首相は、奇妙なかたちで「戦後レジームからの脱却」をめざし、自ら“しばかれ隊”を買って出ている変態」
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/533.html
で書いたように、安倍首相自身が国民や他の政党から“しばかれたい”と思っているので、安倍首相を嫌いビシビシ批判して欲しいと思っているが、せっかく阿修羅にいるのだから、見えにくい内実も知って欲しいと思う。
国会の憲法審査会に招かれた憲法学者が自民党などの推薦を受けた人を含め揃って新安保法制は「違憲」という見解を示したことで大きな騒ぎになっている。
そのような状況を受け、社民党の辻元代議士と菅官房長官のあいだで、新安保法制を「合憲」とする憲法学者をリストアップするように求めた質疑応答まで行われた。
新安保法制に関する論議では憲法論のウェイトが高まっているが、メディアを見聞きしたり阿修羅を読んだりしても、安倍政権の新安保法制に関する憲法的位置づけが理解されているようには見えない。
安倍首相自らが、新安保法制のなかには「集団的自衛権の行使」も含まれていると語っているからわかりにくいのは当然ではあるが...。
今回は短く切り上げたいので、安倍政権の新安保法制にかかわる憲法論に照らしたとき、近いのは「合憲」論の百地氏や西氏なのか、それとも「違憲」論の長谷部氏や小林氏なのかという観点に絞って説明したい。
結論を先に言えば、安倍政権の憲法論に近いのは、集団的自衛権の行使を「合憲」と明言する百地日大教授などではなく、集団的自衛権の行使を「違憲」とした長谷部氏や小林氏である。
なぜなら、安倍政権は、昨年7月2日の閣議決定でも、今回上程した新安保法制に関する説明でも、集団的自衛権の行使は「違憲」と説明しているからである。
ええっ、そんなバカな!と思われたしても、安倍首相自身が集団的自衛権の行使であるかのような“匂い”を発散させているのだから不思議ではない。
しかし、閣議決定した内容は、あくまでも「国際的には集団的自衛権の行使と解釈されるかもしれない個別的自衛権の行使拡大」であって、「集団的自衛権の行使」ではない。(ただし、個別的自衛権の行使そのものが「違憲」である)
このような愚劣で奇妙な話が横行しているのは、このかんいくつかの投稿で説明したように、「宗主国」である米国支配層から長きにわたって強く要請されている集団的自衛権の行使を受け容れたフリをするための新安保法制だからである。
このような愚行から脱するためには日米安保条約の廃棄しかない。
※ ただし、日本は、安倍内閣も違憲とする「集団的自衛権の行使」を64年前から続けている:参照投稿
「60年以上前から行使している集団的自衛権:議論されているテーマは“集団的自衛権”ではなく「他衛権」や「米軍下請けの範囲」」
http://www.asyura2.com/14/senkyo166/msg/740.html
安倍内閣が上程した新安保法制は、あくまで「国際的に集団的自衛権の行使と“誤解”されるかもしれないものも含む個別的自衛権行使の拡大」というのが安倍首相の考えである。
そのような意味で、安倍政権が「新安保法制=違憲」論に対抗していうべきことは、新安保法制は、集団的自衛権の行使に踏み出したものではなく、あくまでも個別自衛権の範囲に収まるというものである。
(「違憲」論は、憲法の“従来的”解釈に誤りがあるのではなく、新安保法制に関する解釈に誤りがあるという論)
このように考えれば、安倍自民党が憲法審査会に「剛健」論者である百地氏や西氏ではなく「違憲」論者の長谷部氏を推薦した事情が見えてくるだろう。
最後に、百地日大教授の「日本国憲法は集団的自衛権に言及していない。つまり、『否定していない』ということだ。よって、国家の固有の権利として、集団的自衛権を有すると考えることができる」のは間違っていない。
個別的自衛権も集団的自衛権も国家として当然ながら権利を有しているが、立憲主義国家日本として、憲法で、その行使にとどまらず行使するための手段(軍事組織)の保持までも禁じているというのがまっとうな憲法解釈である。
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