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安全保障法制見直し論議。憲法学者の見解は絶対なのか(現代ビジネス)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/566.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 12 日 11:00:05: igsppGRN/E9PQ
 

             安倍首相も、まさか3人の憲法学者全員が「違憲」と示すとは思わなかったはずだ


安全保障法制見直し論議。憲法学者の見解は絶対なのか
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43719
2015年06月12日(金) 長谷川 幸洋「ニュースの深層」 現代ビジネス


安全保障法制の見直しについて、3人の憲法学者が国会で「違憲」と断じたのをきっかけに憲法論議が再燃している。だが、違憲かどうかを決めるのは学者ではない。最高裁判所だ(憲法81条)。そこで最高裁の砂川判決(1959年)をあらためて読み直してみよう。

■「専門家」の権威に弱い日本人

こういう作業はともすれば、プロの裁判官や弁護士など専門家にお任せすべき仕事と思われがちだ。とりわけ新聞記者やジャーナリストがそうだ。普段は「自分が一番事情に詳しい」とうぬぼれているくせに、こと法律とか判決になると、からきし「専門家」の権威に弱い。

私は40年近く新聞業界にいるが、ちょっと専門的な話になると「先生のお説を賜ります」とへこへこする記者が多いのにあきれている。司法記者はとくにそうだ。自分の頭で判断できないのだ。だから、一見もっともらしく書いている司法記事や社説は、たいてい「専門家」から聞いた受け売りである。

とりわけ左派系マスコミはここぞとばかり、左派系論者を動員し、自分たちもそれに追従して論陣を張っている。もともと安保法制論議では長谷部恭男・早大教授も小林節・慶大名誉教授も左派系マスコミの御用的存在だった。彼らの議論はずっと前から同じだが、国会で意見を述べたとたんに大注目されるのは、マスコミの歪んだ権威主義の裏返しである。

そもそも安保法制のような案件で、憲法学者の説をありがたく賜っていること自体が日本の危機ではないか。憲法学者の議論が無駄とは言わないが、憲法の専門家が日本を脅かしている脅威を正しく判断し、それへの対応策を立案できるわけがない。

彼らの多くはひからびた法律知識を金科玉条のごとく抱きしめて、それを学生たちに講義するのを職業としている。「ひからびた」というのは、文字通りだ。なぜなら憲法は制定以来、一度も改正されていない。

その間、日本を取り巻く安全保障環境は激変し、ここ数年はとりわけ大激動している。にもかかわらず、憲法は変わらず、したがって憲法学者の頭の構造も変わっていない。そういう学者の説にしたがって、日本の安全保障政策を考えようという姿勢自体が日本を危うくする。私はそう思う。

■砂川判決をどう読むか

その点を確認したうえで、あえて憲法論争の土俵に乗ってみよう。私は専門家でも司法記者でもないが、日本語が読めればとりあえず十分だ。最終的に何が正しく、どうあるべきかを考えるのは学者ではない。国民である。実は後で触れるように、砂川判決のエッセンスも「最終的には国民の判断に委ねる」という点にある。

砂川判決(要旨はこちら、http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55816、全文はこちら、http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf)とは、米軍立川基地の拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に突入して逮捕された事件に関連して、最高裁が憲法9条と日本の自衛権や日米安保条約との関連について初めて下した判決だ。

最高裁はこの判決で、憲法9条は戦争を放棄し戦力の保持を禁止しているが、それによって「主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」(中略)「我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」と述べた。

ここで国家固有の権能として認められた自衛権の中に集団的自衛権も含まれるかどうか、が焦点になっている。判決はそこを明示していないが、論理が指し示す含意的結論はたどっていける。

判決は日米安保条約について言及した中で「条約の目的は(中略)国際連合憲章がすべての国の個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基づき(中略)わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である」と書いている。

そのうえで、そんな目的をもった安保条約が「違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、したがって一見、極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」(=統治行為論)という判断を示した。

■集団的自衛権が違憲ではない根拠

まず「安保条約は国連憲章51条にある個別的自衛権と集団的自衛権を基礎にしている」。判決はこの点を認めた。そのうえで「安保条約が違憲かどうかは一見、明白に違憲とはいえず司法権の範囲外」というロジックになっている。

言い換えれば「集団的自衛権も基礎にしている安保条約は一見、明白に違憲とはいえない」。そうであれば、安保条約が基礎にしている集団的自衛権も一見、明白に違憲とはいえない、という話になるのではないか。むしろ、おそらく合憲の範囲内になる。私にはそう読める。

奥野健一裁判官と高橋潔裁判官は判決に対する補足意見の中で、もっと鮮明に安保条約合憲論を展開した。判決本文が示した統治行為論を退け「裁判所が安保条約の国内法的効力を審査することは可能」としたうえで、次のように述べたのだ(判決全文の中にある)。

ーーーーーー
「安保条約は(中略)国連憲章51条の『個別的および集団的自衛の固有の権利』に基づき(中略)自衛のための措置を協定した集団的安全保障取極で(中略)もとより侵略を目的とする軍事同盟であるとは言いがたく、憲法9条の精神にも、その前文の趣旨にも反するものとはいえない」
ーーーーーー

この補足意見にしたがえば、個別的および集団的自衛権に基づいた安保条約を合憲としている。そうであれば、条約の前提の一部になっている集団的自衛権が違憲という話になるわけがない。もっと簡単にいえば、安保条約自体がそもそも日米2国間で取り決めた、集団的自衛権に基づく協定なのだから、集団的自衛権を否定したら安保条約自体が成り立たないのだ。

■裁判所に最終判断を委ねるべきではない!

さらにいうと、米国との2国間関係のみならず、第6条で極東(具体的には韓国、台湾、フィリピン)の平和と安全にもコミットした安保条約が集団的自衛権を前提にしているのを認めたとしても、集団的自衛権に基づく武力行使は認めていない、というような左派の議論もある。

これは馬鹿げている。基地があるのは有事で使用するのが前提だ。基地使用を認めないというなら、基地そのものを認めないのと同じである。つまり安保条約違憲論であり、これはまさしく砂川判決が結論を出している。

統治行為論については、先に引用した「司法審査権の範囲外のもの」という記述に続いて、こうある。「第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする」

この「国民の政治的批判に委ねられるべきもの」という点に、私は同意する。先の補足意見は条約の「国内法的効力」に注目して、その限りにおいては司法審査権が及ぶという主張だった。

だが、国の存立にかかわるような重大案件についていえば、最終的には国民の判断次第ではないか。まずは国民が選ぶ国会議員と議員が選ぶ政府の判断が大事であって、裁判所に国の存立にかかわる最終判断を委ねるべきではないと思う。

これは1959年の判決である。いまから56年前だ。それだけの時間が経っても、同じような議論が国会で蒸し返されているとは、ある意味、驚き以外のなにものでもない。それくらい安全保障の論議は、時間が止まっていた証拠である。安保条約と砂川判決については、1年前の2014年5月16日に公開したコラム(http://gendai.ismedia.jp/articles/premium01/39274)もご参考に。


 

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コメント
 
1. 2015年6月12日 11:08:03 : n9wX432XWc
 
>これは馬鹿げている。基地があるのは有事で使用するのが前提だ。基地使用を認めないというなら、基地そのものを認めないのと同じである。つまり安保条約違憲論であり、これはまさしく砂川判決が結論を出している。
 
 
 長谷川さんは、米軍の武力行使と、自衛隊の武力行使とを、わざと混同しているね。
 
 

2. 2015年6月12日 11:09:46 : RaMB3NR4ZQ
長谷川光洋! どこまでも落ちていけ! ポチの末路を見せてくれ!

3. 2015年6月12日 11:14:40 : 5IuSlC3a1Y
がっかり。ポチだったのか

4. 2015年6月12日 11:34:09 : snFtKaOdEk
長谷川幸洋って人は脳梗塞でも患ってるのかな?
(言ってることのほとんどがデタラメもいいところ。大嘘つき。デマ、詐欺師だね、こいつ。)
まず、この人、『日米安保条約』、条文を読んだ上で言ってるのかな?

日米安保条約の「集団的自衛権」に関する記載は以下のものだ。

  第5条(共同防衛)
@各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。

これをみればあきらかなように「日本国の施政の下にある領域」への「武力攻撃」に対する「集団的自衛」だ。
つまり日本国の施政の下にある米軍基地、あるいは日本国本土への攻撃に対して両国が共同で防衛すると謳っているだけで、どこに「日本国本土以外の領域」への攻撃を「集団で防衛」してよいと書かれている?
そんなものが書かれていたら砂川裁判の最高裁判事だって目を剥いていただろ。あほらしい。
頭がどうかしているよ、コイツ。


5. 2015年6月12日 11:37:08 : Ma5RZiiuic
護憲派は戦争放棄、戦力不保持の原則を連合国に広げられず、日本国の憲法にとどめてしまったのが残念だ
連合国の専守防衛・自衛戦争肯定派(ネオコンも中国のタカ派も北朝鮮の先軍政治派もそうだ)を打ち破っていくしかないだろう
憲法問題の日本内政問題への矮小化反対!連合国の先軍政治反対!
開発業者の尖兵たる各国軍隊の地球上からの一掃を!
平和を騙る国際連合軍の犯罪究明を!

6. 2015年6月12日 11:49:00 : Ma5RZiiuic
今この状況が正しい状況なのかどうかを判断して欲しい
今自衛隊がやっている任務が必要なのかだよ。誰が自衛隊を望んでいる?
シリア人か?イラク人か?米兵と戦う相手を支援する流れを止める気がアメリカにあるのか?
ないなら行っても無駄だろう

どう考えても普通じゃない なんと自殺者54人! 自衛隊の「異常な仕事」(週刊現代)
http://www.asyura2.com/15/warb15/msg/634.html投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 12 日 11:09:05: igsppGRN/E9PQより抜粋

「米兵と一緒にいたら、殺されてしまう」
これは'05年、札幌市内の山林で、車のなかに練炭を持ちこみ自殺した陸自3佐・A氏が死の前に漏らした言葉だ。


7. 忍穂耳の垢 2015年6月12日 11:59:09 : 5n2KmwfCW10dU : 8HgPIp2FfM
>彼らの多くはひからびた法律知識を金科玉条のごとく抱きしめて、それを学生たちに講義するのを職業としている。

賛否両論があるのだろうが、これはそのとおり。
文字には人を生かす力は無い。敵から護る力はあるけれども。

例えば、本当の聖者は文字では「教え」を残さない。
人が起こした有名な宗教でなら仏典も新約(聖書)もみな後の弟子たちの作だ。当人は成せと命じていない。
なにしろ、ナザレのイエスを、法を破る悪人と糾弾したのはパリサイ人、今で言うなら憲法学者だった。

この文字と知識によって成る法律、その法律そのものを生むのが国会。
してみると、国会とは法を超えた存在となるし、そうではなくてはならない。
文字と知識で作られたものを超えた存在が、ありてこそ真の統治がある。
三権分立などという人造概念に縛られた者には分らぬかも知れんが。

西欧は、聖者であるナザレのイエスが一切の文書を成さなかった意味を忘れ、
いつのまにか、聖書に記された文言に縛られるようになってしまった。それはパリサイ人化したも同じ。

かように、この世界を文字で始まったものと見なしたい衝動が、紀元前からずっと続いている。
単に暗愚のための戒めでしかない「十戒(石)」が注目されるのも、同じ衝動。
そうした衝動がもたらした最たるものは何か、知っているだろうか?。
それは共産主義思想だ。
そう、文字で記された概念とその構築物が、神をも凌駕して世界を説明できると、驕ったもの。

この世界を文字で始まったものと見なす哀れなパリサイ人どもは、国会議員よりも法典の徒の見解を大事にする。
いまの「安倍政権」憎しなのは理解できなくはないが、その種の為にする議論だとしても‥
なんと愚かなことよと、嘆じざるを得ない。


8. 2015年6月12日 12:04:40 : 7fJJxovtRY
また長谷川
言っていること基本自民と一緒
あらかじめ資料を渡され書いているとしかおもえない

9. 2015年6月12日 12:27:41 : LhvYHPMQvw
> 違憲かどうかを決めるのは学者ではない。最高裁判所だ(憲法81条)。
> 最終的に何が正しく、どうあるべきかを考えるのは学者ではない。国民である。
> 実は後で触れるように、砂川判決のエッセンスも「最終的には国民の判断に委ねる」という点にある。

一見もっともらしい発言だが、基本的な誤解をしてるように思える。
確かに、憲法81条には
>第八十一条  最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
とあり、違憲合憲の争いが起きたときの決着は最高裁がすることになってる。
しかし、裁判所は立法府ではないのだから、判例は憲法そのものにはならず、その判例自体を後の判決で否定することも可能である。
裁判所が頑なに判例を固持するなら、弾劾裁判をしたり、前判決を否定しやすくする法律を作ればいい。
従って、裁判所の判断は「真理」となり得ず、間違った判決は間違いとして排除される。
しかし、この判例否定も裁判所の判断であるから、その意味では
「違憲かどうかを決めるのは学者ではない。最高裁判所だ(憲法81条)」
という命題も依然として正しい。が、長谷川氏は、そのような手続き論で言ったわけではないだろう。
なぜなら、このような手続き論だと捉えれば、違憲合憲の判断をするのは結局「学者」ということになる。
判例を否定する場合も、その根拠とするのは「正しい解釈ではない」という真偽判断であって、
それは要するに学者の仕事である。
もちろん、学者自体も頻繁に間違えるわけで、学者の判断が正しいとは確定しない。
が、そいう営みこそが健全な「学問」なのであって、個々の学説をないがしろにしても、
学問自体をないがしろにするのはおかしいわけである。
後半の「どうあるべきかを考えるのは学者ではない。国民である」も似たような誤解である。
主権たる国民は、憲法自体の内容を変えることが可能であるが、
ここで言ってるのは、憲法の意味内容としての「真偽」である。
学問の仕事である真偽判断が多数決で決まるなんてのはおかしいのである。
そもそも、これはまさに「立憲主義」とか「法治国家」ということに関わる。
主権者国民の意向が全てなら、「国民が法律である」とするのも手だが、
立憲国家ではそうはしてない。
“主権者国民の意向とは別に(それとは独立して)”憲法を作ってる。
憲法が国民の意思とイコールではないのは、憲法は国民の意思によって改正されることから
明らかである。
このような「別物」があることあ重要で、誰もが等しく客観的に捕らえられるからこそ、
公平な統治が可能になるわけである。
そして、その作業は、数学者が数学の法則を見いだすことや、自然科学者が自然の法則を見いだすことと同じで、
客観的で、真偽という観念を基準にした判断なのである。
数学者や自然科学者が間違いを犯すことを理由にこれらの分野を軽視するのが不適切であるように、
学者達の言説を論ぜずに「学者達」をないがしろにするのは不当である。
ごっそり否定したいなら、その人たちの言説をごっそり否定するのが筋である。
だが、

>■集団的自衛権が違憲ではない根拠

例によってぜんぜん否定できてない。
多くの学者は集団的自衛権自体ではなく、その行使、あるいは
行使を可能にする安保法制を違憲としてるである。
“集団的自衛権の権利は持っておりますけれども、それを実際に行使することは憲法の規定によって禁じられている。”
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/7009/mg98x083.htm


10. 2015年6月12日 12:37:18 : QO9i9DTwIy
>>私は専門家でも司法記者でもないが

だったら引っ込んでろって

中谷と一緒で憲法を現実に合わせて解釈しようよってか

中谷は、国会で謝罪したぞ


11. 2015年6月12日 12:53:12 : YxpFguEt7k
米国の集団的自衛権+日本の個別的自衛権(それすら明言されてないけど)ですね。

ちなみに…
長谷川氏が示したリンク
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/816/055816_hanrei.pdf

「米国軍隊が安保条約の右規定によつて出動し得るのは、国際連合の機関の決定または勧告に従う場合の外は、国連憲章五一条に従つてその要件の下においてのみ行動すべきものであることは、前記交換公文により日米両国間に確認せられているところである。従つて、この場合には、極東において現実に「武力攻撃が発生した場合」であることを要するのはいうまでもない。」

だそうですよ。極東において武力攻撃されないと米軍の集団的自衛権すら使えないのね。


12. 2015年6月12日 13:22:49 : 1LqIGVSvNs
砂川判決そのものが、米国の圧力を受けて伊達判決をつぶしたインチキ判決であることを広めていかなければならない。現在、元被告の方が、多くの協力者のもと、再審請求を行っているところです。事実は、米国の情報開示法によって開示されているので争点はなし。最高裁が再審請求を棄却するのであれば、日本の司法は壊死してしまっていることを確認することになる。

13. 2015年6月12日 14:28:11 : kOTKNv94As
>長谷川 幸洋

安倍の飼い犬やないかw
麻生政権末期あたりで「俺ほど政権の犬になった奴はいない」と言ってた政治ゴロ


14. 2015年6月12日 15:05:19 : Ns4lmygKjc
どうもどっかで聞いたようなへそ曲がり話、・・・・と思ったらやっぱり長谷川 幸洋か。  東京新聞で居づらくなったところへヒョンなエンでアベ陣営に拾われ、でかい口をいいことに田原の番組なんかに出してもらってすっかり勘違い、舞い上がってるんだろう。  
 たかが新聞記者の成れの果て。 そんなヤツが憲法論議に口を挟むなど何十億年早いぜ。  

15. 2015年6月12日 22:13:30 : q2r3Pr7jbs
>だが、違憲かどうかを決めるのは学者ではない。最高裁判所だ(憲法81条)

そんなことは、今回違憲主張している学者先生方は百も承知でしょう。

>最終的に何が正しく、どうあるべきかを考えるのは学者ではない。国民である

学者も国民であり、国民の間に広く議論がなされる一助となるのがその役割だろう。
今回の違憲主張もそれ以上のものでも以下のものでもない。

学者の権威を恐れ過大評価しているのは、この論者自身ではないのか。

結局、この論者の論は矛盾だらけで、「統治行為論」の趣旨も理解しているとは思えない。


16. 2015年6月13日 12:22:15 : EecjAqlQ9s
安倍菅を擁護しようとして討ち死にする無理筋の輩ばかりだな。
これ以上、論理破綻のままやらかし続けていくと、小林節先生が主張しているような
筋を通す改憲論もタコ壷状態になって悪影響だと思うんだが。
いい加減やめてくれっていうのはいないのか?

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