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2015年6月11日
集団的自衛権の行使は日本国憲法が禁止している。
砂川事件最高裁判決が示されたのは1959年12月16日。
この判決のなかで、
「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定していない」
との判断を示した。
この裁判では集団的自衛権についてはまったく争点になっていない。
その後、集団的自衛権を含む、日本の自衛権発動について、政府見解が示された。
1972年10月のことである。
この政府見解では、日本は主権国家として自衛権を有しているとの見解が示された。
国連憲章第51条は自衛権として個別的自衛権と集団的自衛権を明記しており、日本は主権国家として個別的および集団的自衛権を有するとの見解が示されている。
しかし、日本国憲法の制約があるため、集団的自衛権についてはその行使が容認されないとの見解が示されたのである。
爾来、40年以上もこの見解が憲法解釈として示され続けてきた。
安倍政権は、憲法を改定して集団的自衛権行使を容認することを目指したが、憲法改定のハードルが高く、憲法改定が容易ではないことから、憲法を改定せずに集団的自衛権の行使を容認する方針を定めて行動している。
しかし、集団的自衛権の行使は現行憲法下では容認されないとの憲法解釈を日本政府が明示してきたことを踏まえれば、この判断に根本的な無理がある。
1972年政府見解は、
「わが国が、国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない」
としながらも、
「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」
としているのだ。
1972年政府見解は容認される自衛のための措置について次のように記述した。
「平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されない」
「あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである」
としたうえで、
「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」
と示したのである。
自国が攻撃された急迫不正の事態に対処して、必要最小限度の範囲で自衛のための措置をとることは容認されるが、
他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は容認されない
ことを明記した。
安倍政権の集団的自衛権行使容認は憲法違反であることは明白である。
だからこそ、憲法学者の大半が安保法制を違憲であると判断しているのである。
憲法をなしくずしで破壊しようとする安倍政権の暴走を許してはならない。
これは日本の主権者の責務である。
このタイミングで市民は何を為すべきであるのかを考える勉強会が開催される。
多くの市民の積極的な参加が求められる。
第2回「日本政治の行方を考える市民と国会議員の勉強会」
日 時 平成27年6月12日(金)17時〜19時半
場 所 衆議院第一議員会館地下1階 多目的ホール
テ ー マ 「日本政治の劣化を食い止めよう
−国民が主役の政治を−」
講 師 天木直人(外交評論家)
植草一秀(経済評論家)
孫崎 享(元外務省情報局長)
森田 実(政治評論家)
上原公子(元国立市長)(予定)
(あいうえお順)
資 料 代 お一人1,000円
参 加 受 付 当日、会場にて(事前申込不要)
連 絡 先 伊東法律事務所内 伊東章弁護士
FAX 03−3985−8514
東京銀座総合法律事務所内 辻惠弁護士
FAX 03−3573−7189
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