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集団的自衛権行使容認の根拠の砂川判決を繰り返す政府見解の愚−(天木直人氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1smjpc9
10th Jun 2015 市村 悦延 · @hellotomhanks
安倍自公政権は、あくまでも安保法制案は合憲であると突っぱねるつもりだ。
きのう6月9日、野党に対し政府見解を提出したらしい。
もちろん、突っぱねろという私の助言に耳を傾けたわけではない。
安倍・自公政権としてては、ここで譲歩し、少しでも違憲性を認めたら終わりだからだ。
面白くなって来た。
この安保法制案の合憲、違憲をめぐる論争は、最大の政治問題になってきた。
野党側はどう迎え討つのだろうか。
私なら真っ先に合憲の根拠に砂川判決を持ち出した政府見解のオウンゴールを衝く。
きのう提出された政府見解に、
合憲の根拠に1959年に下された最高裁の砂川判決が明記されている。
これを知った私は、飛んで火にいる夏の虫だと思った。
その理由を、きょう6月10日の東京新聞が書いた。
すなわちあの砂川判決そのものが無効なのだ。
東京地裁の伊達判決、すなわち在日米軍は違憲であると断じた伊達判決を差し戻した
田中耕太郎最高裁長官の砂川判決について、
現在、当時の元被告らが再審請求訴訟を起こしていることは知られていない。
その訴訟を起こした当事者の一人である土屋源太郎さんが、
「まだ、そんな馬鹿なことを言っているのか」と怒っている。
あの砂川判決を田中耕太郎が下した裏には、
田中耕太郎がマッカーサー駐日米国大使と内通して、
司法権の独立を放棄していたことが米国の機密文書解禁で明らかになった。
とんでもない司法権の放棄だ。
「法の支配」の逸脱だ。
それを最高裁長官がみずからおかしていたのだ。
そのような判決自体が無効であり、憲法違反なのだ。
このような驚くべき事実を誰も知らない。
メディアがそれを報じないからだ。
しかし、安倍政権が安保法制案の合憲性を主張する根拠に砂川判決を持ち出したことで、
いやでも砂川判決の再審請求が日本国民に知れ渡ることになる。
東京新聞が書いた以上、ほかのメディアも書かざるを得ない。
書かなければ土屋源太郎さんらが騒げばいいのだ。
伊達判決が54年後に蘇り、こんどこそ、日米安保体制の違憲性を国民に知らせることになる。
それにしても、二度もオウンゴールをおかす安倍自公政権は、
なんと愚かで軽率な政権であるのだろう。
◇
集団的自衛権は合憲=「従来解釈と論理的整合」―政府見解
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150609-00000133-jij-pol
時事通信 6月9日(火)18時44分配信
政府は9日午後、集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案について、「合憲」とする見解を野党側に提示した。先の衆院憲法審査会で憲法学者が「違憲」と表明したことに反論する内容で、論争に終止符を打ちたい考え。ただ、同日の自民党総務会でも安保法案をめぐる議論が再燃。民主党など野党側も納得しておらず、10日の衆院特別委員会でさらに追及する方針だ。
政府見解は、1959年の最高裁の砂川事件判決に言及するとともに、必要最小限度の範囲で自衛権の発動は認められるとした72年の政府見解を引用しながら「従前の憲法解釈との論理的整合性が十分保たれている」と結論付けた。
横畠裕介内閣法制局長官が9日、衆院特別委の民主党理事を務める長妻昭代表代行らに対して直接説明した。この後、長妻氏は記者団に「説得力がある説明はなかった。本当にひどい論理展開だ」と批判。維新の党の柿沢未途幹事長も「従来見解の繰り返しだ。なお説明が求められる」と語った。
◇
安保法案 根拠乏しき「合憲」 政府見解「砂川判決」を拡大解釈
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015061090071427.html
2015年6月10日 07時14分 東京新聞
政府は九日、衆院憲法審査会で憲法学者三人が他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を含む安全保障関連法案を「違憲」と批判したことに対し、合憲と反論する見解を野党側に示した。自国防衛に目的を限った集団的自衛権の行使容認は、日本が攻撃された場合のみ武力行使を認めた従来の憲法解釈の「基本的な論理」を維持し、「論理的整合性は保たれている」と結論づけた。野党側は見解には説得力がないとして、国会で追及する方針。
見解は、戦争放棄や戦力不保持を定めた憲法九条の下でも「自国の存立を全うするため、必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」という従来の政府解釈に言及。自衛権行使を「国家固有の権能」と認めた砂川事件の最高裁判決と「軌を一にする」と指摘した。その上で、国民の生命や幸福追求の権利を根底から覆す事態は日本が直接攻撃された場合に限られていたが、軍事技術の進展などで、他国への武力攻撃で「わが国の存立を脅かすことも現実に起こり得る」との認識に改めたと表明。集団的自衛権の行使は「自衛の措置として一部、限定された場合に認めるにとどまる」ため、これまでの政府見解との整合性は保たれていると主張した。
一方、「いかなる事態にも備えておく」との理由から、集団的自衛権行使の要件に「ある程度抽象的な表現が用いられることは避けられない」と認めた。
安倍晋三首相は八日、ドイツでの内外記者会見で「違憲立法」との批判に対し、法案を合憲とする根拠に砂川判決を挙げ「憲法解釈の基本的論理は全く変わっていない」と反論した。
◇
他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を中心とした安全保障関連法案が多数の憲法学者から憲法違反と批判されていることに対し、政府が九日に野党に示した見解は最高裁の砂川事件判決(一九五九年)を挙げて、法案が合憲だと主張した。砂川判決とはどんなものか。 (金杉貴雄、西田義洋)
Q 砂川事件とは。
A 六十年も前の在日米軍基地の反対運動をめぐる事件だ。東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が基地内に入り、七人が日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。
Q 現在の集団的自衛権の行使容認をめぐる議論とどう関係するのか。
A 「米軍駐留は憲法違反」として無罪を言い渡した一審の東京地裁判決(伊達秋雄裁判長の名をとり通称・伊達判決)を破棄した最高裁判決が首相が指摘する「砂川判決」だ。
(1)憲法は固有の自衛権を否定していない(2)国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない(3)だから日本を守る駐留米軍は違憲ではない(4)安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない−がポイント。首相らは「自衛権」や「自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれると主張し始めた。
Q 争点は何だったの。
A 日本を守るために外国の軍隊を国内に配備することが「戦力の不保持」をうたう憲法九条二項に反しないかが最大の争点だった。伊達判決が駐留米軍を「戦力」とみなして違憲としたのに対し、最高裁判決は「指揮権、管理権なき外国軍隊は戦力に該当しない」と判断した。日本が集団的自衛権を行使できるのかという問題は裁判ではまったく議論されず、判決も触れていない。
Q 判決は、日本が行使できるのは個別的自衛権だけとも書いていない。
A それは確かだ。それでも歴代政府は判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、一九七二年の政府見解では「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、四十年以上維持されてきた。安倍政権がそれ以前の砂川判決を引っ張り出し「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたことに、憲法学者が相次いで「論理に無理がある」と批判している。
Q 砂川判決の経緯も疑問視されているとか。
A 近年の研究で、当時の裁判長の田中耕太郎最高裁長官(故人)が判決前に、一審判決を破棄すると米側に伝えたことが判明し、司法が中立性を損なっていたと批判されている。
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