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2015年06月09日
安倍がミュンヘンでトンデモナイ言い訳をしてしまった。「1959年の最高裁判決に触れた上で、安保法案で武力行使が新3要件により厳格に制限されている」、「他国の防衛を目的とするのではなく、最高裁判決に沿ったものであることは明確だ」アメリカは、安倍にとって日本なのだろう(笑)。多分、田中耕一最高裁長官の名前も知らない可能性がある。ただ、砂川事件とだけ教え込まれたのだろう。教えた奴は、安倍をトラップに掛けたのかもしれない。
時事通信のサイトを開いていたら「騙されない 外壁塗装の価格相場」というテキストバナーが表示されていたが、本当に首相が騙され、騙され情報を、確信犯的にメディアが報じる。そして、国民は、何にも関連づけず聞き流し、刷り込み的に騙される。トンデモナイお国になったものだ(笑)。
トルコでは、エルドアン大統領の権限を大幅に強化する憲法改正を目論んだエルドアンだったが、支持母体・公正発展党は過半数割れとなり、憲法改正は国民からNOを突きつけられた。西側諸国とは言い難いイスラム教国トルコにおいてさえ、国民の憲法意識が垣間見える。それに比べて、憲法違反を内閣独自でやって平気の平左の内閣支持率が、未だ支持率が48%もあるのだから凄い。凄い国民の国家では、凄くトンデモナイ政権が簡単に出来てしまう事を、うつつに我々は見ているのだね(笑)。
砂川事件とは、
≪ 砂川闘争をめぐる一連の事件である。特に、1957年7月8日に特別調達庁東京調達局が強制測量をした際に、基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、デモ隊のうち7名が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件を指す。
・第一審(判決)
東京地方裁判所(裁判長判事・伊達秋雄)は、1959年3月30日、「日本政府がアメリカ軍の駐留を許容したのは、指揮権の有無、出動義務の有無に関わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止される戦力の保持にあたり、違憲である。したがって、刑事特別法の罰則は日本国憲法第31条(デュー・プロセス・オブ・ロー規定)に違反する不合理なものである」と判定し、全員無罪の判決を下したことで注目された(伊達判決)。これに対し、検察側は直ちに最高裁判所へ跳躍上告している。
・最高裁判所判決
最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「憲法第9条は日本が主権国として持つ固有の自衛権を否定しておらず、同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のことであるから、外国の軍隊は戦力にあたらない。したがって、アメリカ軍の駐留は憲法及び前文の趣旨に反しない。他方で、日米安全保障条約のように高度な政治性をもつ条約については、一見してきわめて明白に違憲無効と認められない限り、その内容について違憲かどうかの法的判断を下すことはできない」(統治行為論採用)として原判決を破棄し地裁に差し戻した。
・最終判決
上告棄却を決定し、この有罪判決が確定した。
・最高裁判決の背景
機密指定を解除されたアメリカ側公文書を日本側の研究者やジャーナリストが分析したことにより、2008年から2013年にかけて新たな事実が次々に判明している。 まず、東京地裁の「米軍駐留は憲法違反」との判決を受けて当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世が、同判決の破棄を狙って外務大臣藤山愛一郎に最高裁への跳躍上告を促す外交圧力をかけたり、最高裁長官・田中耕太郎と密談したりするなどの介入を行なっていた。
跳躍上告を促したのは、通常の控訴では訴訟が長引き、1960年に予定されていた条約改定(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約から日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約へ)に反対する社会党などの「非武装中立を唱える左翼勢力を益するだけ」という理由からだった。
そのため、1959年中に(米軍合憲の)判決を出させるよう要求したのである。これについて、同事件の元被告人の一人が、日本側における関連情報の開示を最高裁・外務省・内閣府の3者に対し請求したが、3者はいずれも「記録が残されていない」などとして非開示決定。不服申立に対し外務省は「関連文書」の存在を認め、2010年4月2日、藤山外相とマッカーサー大使が1959年4月におこなった会談についての文書を公開した。
また田中自身が、マッカーサー大使と面会した際に「伊達判決は全くの誤り」と一審判決破棄・差し戻しを示唆していたこと、上告審日程やこの結論方針をアメリカ側に漏らしていたことが明らかになった。ジャーナリストの末浪靖司がアメリカ国立公文書記録管理局で公文書分析をして得た結論によれば、
この田中判決はジョン・B・ハワード国務長官特別補佐官による
“日本国以外によって維持され使用される軍事基地の存在は、日本国憲法第9条の範囲内であって、日本の軍隊または「戦力」の保持にはあたらない”
という理論により導き出されたものだという。
当該文書によれば、田中は駐日首席公使ウィリアム・レンハートに対し、「結審後の評議は、実質的な全員一致を生み出し、世論を揺さぶるもとになる少数意見を回避するやり方で運ばれることを願っている」と話したとされ、最高裁大法廷が早期に全員一致で米軍基地の存在を「合憲」とする判決が出ることを望んでいたアメリカ側の意向に沿う発言をした。
田中は砂川事件上告審判決において、「かりに…それ(駐留)が違憲であるとしても、とにかく駐留という事実が現に存在する以上は、その事実を尊重し、これに対し適当な保護の途を講ずることは、立法政策上十分是認できる、あるいは「既定事実を尊重し法的安定性を保つのが法の建前である」との補足意見を述べ ている。(筆者注:事情判決)
古川純専修大学名誉教授は、田中の上記補足意見に対して、「このような現実政治追随的見解は論外」と断じており、また、憲法学者で早稲田大学教授の水島朝穂は、判決が既定の方針だったことや日程が漏らされていたことに「司法権の独立を揺るがすもの。ここまで対米追従がされていたかと唖然とする」とコメントしている。 ≫(Wikipedia抜粋)
安倍首相は、砂川事件を「事情判決」の象徴的事例を、日本の司法に持ち込んだ大罪は、あまりにも大きく、日本の司法全体の世界的信頼を、悉く、この瞬間に汚泥したのである。当時の田中耕太郎最高裁長官がアメリカに判決を事前通知、示し合わす形で了解を得たという八百長裁判。最高裁史上、最悪の判決を持ちだした。
多分、この砂川事件最高裁判決の経緯を、安倍はまったく知らないとしか思えない。一国の総理が、歴史的検証に耐えられない、田中耕一最高裁判所長官のスパイ紛いの判事の履歴を知らないのは、凄すぎる。この田中長官が筆者の学生時代には日本一の裁判長との評価を得ていたのである。怖ろしい植民地国家だね。その「砂川裁判」を安倍が持ちだすのだから、そりゃ、気が狂っていると評価されても文句は言えまい。
凄いと言えば、以下の朝日の記事が報じているが、日本年金機構がウィルスによるハッキングに遭って、ウロチョロ火消しを試みたが、現場レベルで手に負えず、125万件もの年金個人情報を流出させた上で、日本年金機構(消えた年金の社保庁の名前を変えて水商売W)の糞どもだの、その醜態だけでも、ビックリだが上には上がいる。その監督官庁である、厚労省の塩崎恭久厚労相(安倍内閣)は情報が悪用されて年金をだまし取られた場合について「補償を行う考えはいま持っていない」とホザク。
流出該当者には“ゴメンね”とだけ印刷文を送付し、店じまいとするらしい。無論、ご迷惑のお詫び料である金銭などの支払いもしないと明言した。理屈は補償の財源が税金になっちゃうためとしているが、ゲップが出るほど天下りで税金を合法的に強奪しておいて、補償には税金が使われるので、不用意には言えない、とシラッと語る。だったら、厚労省及び年金機構全員の給与0.5%一か月カットで捻出せよ。この期に及んでも「自己責任論」を持ちだす政府だ。
国民の消えた年金問題も、今まさに、終息宣言する寸前だったのだから、この事件は犯罪ではあるだろうが、神か仏の怒りを表す「天の配剤」であったのかもしれない。年金機構とは別組織だが、同じく厚労省所管の独立行政法人GPIFも抱えているわけで、このGPIFも、国民の積立金を博打に注ぎこみ、今のところ儲かっていますとは、詐欺同然のことを言っている(言っているのは官邸だが)。まあ。実害が出たら、その時に、補償金とは言わずに、「被害者特例救済局長令」とか何らかの形で銭を出す気はあるようだが、税金補填で、野党に追及されるのは避けようとしているのだろう。
このように、悪しざまに悪口を言って気づいたが、厚労省、否、霞が関官僚機構すべてが、公家政治と云うか、公家行政だ。この公家行政の官僚慰撫船と言われる(筆者のネーミング)泥船の操舵室で「舵」を操るのが、上述の馬鹿殿と来たものだから、もう手に負えません。国民は、安倍政権のミス操舵で沈没させられるか、富士山噴火でポンペイになるか、そろそろ覚悟が必要な時期が迫っているらしい(笑)。南無阿弥陀仏です!
≪ 年金詐欺で被害、厚労相「補償考えてない」 情報流出
日本年金機構がサイバー攻撃を受けて約125万件の個人情報が流出した問題で、塩崎恭久厚生労働相は8日の衆院決算行政監視委員会で、情報が悪用されて年金をだまし取られた場合について「補償を行う考えはいま持っていない」と語った。情報が流出した該当者への金銭などの支払いもしない方針。補償の財源は税金となるため、慎重な姿勢を示したとみられる。
流出した情報は氏名、生年月日、基礎年金番号、住所の4種類。このうち氏名、生年月日、基礎年金番号の三つの情報があれば住所を変更できる。
厚労省によると、最初の攻撃があった5月8日から機構が情報流出を公表した6月1日までの間、全国で年金受給者と加入者の住所変更は109件あった。厚労省幹部は、通常と比べて「際だって多いと思わない」としている。
8日の衆院決算行政監視委では、民主党の柚木道義氏が「なりすまし」で年金受給者に被害があった場合の補償の対応を質問。これに対し、塩崎氏は補償を否定したうえで、住所を変更した対象者については「ただちに訪問するように指示した」と語った。
また、警察庁によると、5日午後3時現在、年金機構をかたるなどの不審電話は30都道府県で145件確認。詐欺被害が起きる懸念が指摘されているが、この場合も補償しない考えだ。
民間企業では、個人情報を流出させたことに対して金銭などを支払う場合がある。昨年、個人情報が流出した通信教育大手のベネッセホールディングスは、1件あたり500円分の金券を配布。さらに約1万人が「被害者の会」を結成し、1人5万5千円の賠償を求める訴訟を起こしている。
代理人を務める松尾明弘弁護士は年金情報流出問題について「訴訟で金銭的補償が求められるかは、機構の過失がどの程度かによる」と指摘。「セキュリティー対策がしっかりしていたのかどうかが問われる」とする。一方、厚労省幹部は「実害が出ていない段階で税金を使うことに理解を得るのは難しいのではないか」と話す。 ≫(朝日新聞デジタル:小泉浩樹)
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