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安保法制で問題発言連発! 中谷元防衛相に自衛隊の“改憲クーデター”協力の過去が(リテラ)
http://www.asyura2.com/15/senkyo186/msg/371.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 08 日 21:35:05: igsppGRN/E9PQ
 

            発言に注目が集まっている中谷防衛相(中谷元ホームページより)


安保法制で問題発言連発! 中谷元防衛相に自衛隊の“改憲クーデター”協力の過去が
http://lite-ra.com/2015/06/post-1172.html
2015.06.08. リテラ


 嘘とゴマカシだらけの答弁に、招致した憲法学者の「違憲」発言と、安保法案のでたらめが次々明るみに出ている今国会だが、その国会で安倍首相にならんで、国民を呆れさせているのが中谷元・防衛相だ。

 象徴的なのが、維新の党の柿沢未途幹事長の質問に「武力の行使と武器の使用、この違い、本当にわかりませんか? それがわからないと、これ、議論できませんよ」と上から目線で言い放ったことだろう。この答弁は「国民に説明しようという姿勢がない」と野党の激しい反発を呼んで、中谷大臣は謝罪に追い込まれた。

 だが、その後も中谷大臣に反省の色はなかった。例の憲法学者の違憲発言をめぐってはなんと、「現在の憲法をいかにこの(安保)法案に適応させていけばいいのかという議論を踏まえて閣議決定を行った」、つまり安保法制にあわせて憲法解釈を変えるという、立憲主義を頭から否定するような発言を行って、野党のみならず、与党関係者まで唖然とさせた。

 自衛隊員のリスクについても同様で、「(安保法案が成立しても)隊員のリスクは増大しない」「自衛隊員の任務は、これまでも命がけで、これ以上ないリスクを負っているから、変わりはない」などと、根拠のない言い切りを連発している。

 だが、この中谷大臣、陸上自衛隊の出身という経歴等から、ゴリゴリの右派と思われがちだが、実はもともとはリベラル派を自称し、集団的自衛権をはじめとする解釈改憲に反対の立場をとっていた。

「憲法を改正するかどうか、改正しなくても解釈の変更を行うべきだとの議論があるが、私は、現在の憲法の解釈変更はすべきではないと考えている。解釈の変更は、もう限界に来ており、これ以上、解釈の幅を広げてしまうと、これまでの国会での議論は何だったのか、ということになる、憲法の信頼性が問われることになる」

 著書『右でも左でもない政治』(幻冬舎/2007年)の中でこう言い切っているのは、ほかならぬ中谷自身だ。「憲法の拡大解釈は限界に達している」という節の中で、中谷はこう断言もしている。「自衛隊を海外に派遣する際の枠組みとして、国連安保理の決議をふまえたものと限ることは、重要な考え方である」と。

 以前はこんなことを主張していながら、今はまさにこれまでの国会の議論をすべて無意味にしてしまうような「解釈改憲」の旗ふり役を務め、「安保法制にあわせて憲法解釈を変える」と堂々と宣言するのだから、その厚顔ぶりには唖然とするしかない。

 米軍基地問題も同様だ。野党時代に出版した『なぜ自民党の支持率は上がらないのか』(幻冬舎/2012年)では、米軍普天間飛行場の移設問題で迷走した民主党の鳩山政権を強烈に批判し、「国の安全保障において、一番必要なのは信頼関係の再構築であり、そのためには、政府・総理・官房長官はもっと沖縄に足を運び…沖縄に対する配慮と誠実な姿勢を示すべきである」と言い切っている。

 安倍首相の前でも、ぜひ同じ啖呵を切ってもらいたいと思わせる堂々たる言説だが、もちろん今はそんなことは口が裂けても言わないし、それどころか、中谷自身も防衛大臣なってからはなかなか沖縄に行こうとしなかった。

 ただ、こうした過去の言動を引き合いに出して、中谷を「リベラル派から転向」したと糾弾するのは、いささか単純すぎるかもしれない。

 大方の人は忘れているかもしれないが、中谷は、自民党憲法調査会の改憲案起草委員会座長を務めていた2004年、「リベラル」とはまったく逆の方向の“事件”を引き起こしたことがある。

 陸上自衛隊中枢の陸自幕僚監部の二等陸佐が「軍隊の設置」や「集団的自衛権の行使容認」などを盛り込んだ憲法改正案を作成し、それを密かに中谷に渡していたのだ。しかも、依頼したのは中谷とされ、陸自幹部の考えは、自民党の憲法改正草案に反映されたという。

 作成者の二等陸佐は「陸上幕僚監部防衛部防衛課防衛班」という制服組の中枢中の中枢に属しており、中谷が受け取った文書は「草案」「改正案」の二つに分かれていたとされる。いったい、どんな内容だったのか。

「草案」に盛り込まれていたのは(1)侵略戦争の否定(2)集団安全保障(3)軍隊の設置、権限(4)国防軍の指揮監督(5)国家緊急事態(6)司法権(7)特別裁判所(8)国民の国防義務──の8項目で、それぞれの条文を列記していた。それらの条文は、例えば、「国の防衛のために軍隊を設置する」「集団的自衛権を行使することができる」などと極めて具体的。首相が「緊急事態の際は国家緊急事態を布告」できるという条文や、「すべての国民は国防の義務を負う」などの条文が盛り込まれていた。さらに、軍事裁判所を念頭に置き、「特別裁判所」の設置にも触れている。

 一方、「改正案」は、「集団的自衛権、並びに国連の集団的措置(集団安全保障)に基づく武力行使の容認」について「必要不可欠」と強調。これらを実現すれば「日本が攻撃された場合に米国等の防衛(日本以外を標的とするミサイルの迎撃を含む)」「有志連合軍に参加しての戦闘行動(アフガン、イラク等)」が可能になる、などと記されていたというのだ。

 いったい、これはどういうことか。当時の中谷は、「政治家として勉強のために『力を貸してくれ』といったのは事実だが、学者を含め多方面に参考意見を求めている。私的なものであり、陸佐の文書は素案を書いた調査会側にも渡していないため、問題ない」などと釈明していたが、憲法改正という極めて高度な政治的問題に、「制服組」を関与させるというのは、シビリアンコントロール(文民統制)の観点から見てもありえない行為だ。

 しかも、文書には二等陸佐の個人名、職場の連絡先が明記され、職場のファクスから送信されたというから、「私的なもの」ではなかった。常識的に考えて、こうした「草案」「改正案」を二等陸佐が1人で仕上げたとは考えにくい。その背後には間違いなく、他の制服組、さらには幹部の存在があるはずだ。

 実は、04年の“事件”は、むしろ自衛隊の側が仕掛けたもの、つまり“軍”による“改憲クーデター計画”だったのではないか、という見方がある。

 中谷はもともと二世議員で、自衛隊出身といっても数年在籍しただけで、中枢に人脈はほとんどなく、力関係から言っても、制服組エリート集団にこんなことを指示できるとは考えられない。むしろ、自衛隊の側が自分たちの意向を改憲案に反映させようと自民党サイドにアプローチしたもので、中谷はその意を受けた単なる仲介役にすぎなかったと見られているのだ。

 そう考えると、安倍首相の意図を代行しているだけの今の中谷のありようもよくわかる。この男には確固とした政治的信条などがあるわけではなく、その時々の“ボス”にいわれるまま、何も考えずに動いているだけなのだ。

 いや、この男にないのは政治的信条だけではない。今国会でも明らかになっているように、憲法や防衛、外交に対する知識がまったくないのだ。

 中谷の“オバカぶり”をエピソードはこれまでも山ほどある。例えば、今年2月27日、防衛庁設置法の文民統制に関する改正について聞かれた際、「これ(防衛庁設置法)ができたのは1954年。私はその後、生まれたわけで、当時、どういう趣旨があったかはわらかない」などと答え、その後、国会でも追求された。

 また特定秘密保護法が成立した直後に行われた地元・高知新聞でのロング・インタビューでは、記者の質問に詰まる場面が何度も出てくる。当時の中谷は衆院特別委の与党筆頭理事。同法修正案の提出者だったにもかかわらず、内閣官房が作成した秘密保護法の逐条解説を記者に突きつけられると、「もう去年(2012年)こんなのできてんの? なんでできてるんでしょうね?」などと回答している。逐条解説を読み込んでいないどころか、その存在を法案成立後になっても知らなかったという醜態をさらしてしまったのだ。

 まだある。13年に改憲問題で「週刊プレイボーイ」(集英社)の取材を受けた中谷に関し同誌でこんなエピソードを暴露されている。

「まず驚いたのは、自民党の憲法改正起草委員長でもある中谷氏が『立憲主義とはなんぞや?』といった憲法学の基礎を理解していないどころか、肝心の自民党改憲草案に関する理解すら極めて曖昧であったコトだ」(同誌13年12月16日号より)

 またこの際、中谷は憲法にある国民の三大義務「納税・教育・勤労」すら答えられなかったというのだ。

「さらに衝撃的だったのは、中谷氏が小学6年生でも学校で習う日本国憲法の基礎の基礎、『国民の三大義務』すなわち、納税・教育・勤労の義務を覚えておらず、『納税と教育と……あとはえーっと、扶養だっけ?』とおっしゃったコトだ。(略)国政においてこれほどの要職に携わる人物が、憲法についてこれほど『無知』だということは明らかに『国歌安全保障上の大問題』だろう? その事実はもはや『特定秘密』に指定すべきだと思うのだが、どーだろう?」(前同)

 安倍首相といい中谷防衛相といい、ようするに私たちの国はこんなただの“バカ”のいいなりになって、戦後70年間、大切に守ってきたものをドブに捨てようとしているのだ。

(伊勢崎馨)


 

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コメント
 
1. 2015年6月09日 16:22:14 : IJjjrLkBu1
  憲法にある国民の三大義務が「納税、教育、勤労」。
  勘違いしてはならないのは、これは具体的に言えば、国民が課せられた義務では無く、政府が課せられた義務である。
  つまり、租税主義、徴税主義による福祉政策の国民への保障、また国が等しく国民に教育を施す義務、そして国が全ての国民に労働する権利を保障する義務、である。
   逆に言えば、国民は、福祉を享受する権利、教育を受ける権利、勤労をする権利が、現行憲法によって保障されている、という意味である。

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