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国会における中谷元防衛大臣
【全文】中谷防衛大臣「憲法をいかにこの法案に適用させていけば…」 物議を呼んでいる発言部分を書き起こし
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150608-00010000-logmi-pol
ログミー 6月8日(月)19時0分配信
2015年6月5日、衆院平和安全法制特別委員会において「集団的自衛権の行使を可能にする安保関連法案」に関する議論が行われました。その審議中の中谷元防衛大臣による「現在の憲法を、いかにこの法案に適用させていけばいいのか、という議論を踏まえて閣議決定を行なった」と発言したことが物議を呼んでいる。問題となっている中谷氏の発言部分の前後を含め書き起こしました。
■安保関連法案について
辻元清美氏(以下、辻元):(集団的自衛権の行使を可能にする安保関連法案について)この法案に反対している人が半数以上いらっしゃる、この事実はご存知ですね? 世論調査からそうじゃないですか。
そして、そのなかの中核的な意見が、憲法9条に違反しているのではないかというもの、一方で憲法学者・研究者の方々も200名近く反対の声明をあげて今どんどんその数も増えていると。
そして、自衛隊は違憲だと3人の憲法審査会で呼ばれた日本でも権威のある参考人の方々が口をそろえて違憲だと言っている。そんな法案にのっとって、この宣誓「日本国憲法及び法令を遵守し」とありますが、この法案の根幹がいま揺らいでいるわけですよ。
違憲かもしれない、または違憲であると、そんな状況で政府だけが合憲だと言っている。そんななかで、命をかけて戦えだとか、他国のために戦えだとかそんなことが言えますか? 私は、昨日の憲法審査会や3名の違憲であるとの発言を受けて、政府は一度この法案を政府は撤回すべきだと思っております。いかがでしょうか?
中谷元氏(以下、中谷):政府としましても、様々な角度からご意見をいただいております。また、現実に安保法制懇談会という非常に著名な方々に参画いただき、ご意見をいただきました。
また、その後は政府としては、国民の命と平和な暮らしを守っていくために、この安全保障法制はどうあるべきか、これはこの国にとって非常に大事なことでありますので与党でこういった観点でご議論いただき、現在の憲法これをいかにこの法案に適用させていけばいいのかという議論をふまえたうえで閣議決定を行ったのであります。
多くの識者のご意見を聞きながら、真剣に検討して決定をしたということであります。
■中谷大臣の著書での発言と、本法案は矛盾していないか
辻元:私は中谷大臣が憲法調査会から一連の場で発言しているのを覚えております。「憲法9条は改正が必要である」と、この意見をずっと述べられておりました。
ですよね? こういう意見を中谷大臣は言っておられます。これは中谷大臣のご著書です。
『右でも左でもない政治―リベラルの旗』という中谷さんのご著書のなかで「憲法の拡大解釈は限界に達している」という章で、こうおっしゃっています。
「現在各政党で憲法改正に関する議論が行われている。憲法を改正するかどうかは、改正をしなくとも解釈の変更を行うべきだとの議論があるが、私は現在の憲法の解釈変更はすべきではないと考えている。憲法の拡大解釈は限界に達しており、これ以上に拡げてしまうとこれまでの国会での議論はなんだったのか、ということになり、憲法の信頼性が問われることになる」
素晴らしい意見をおっしゃっているじゃないですか! では、当時のことをお聞きします。
中谷大臣は憲法調査会をはじめとする委員会にわたしもいたわけですから、当時なぜ「憲法の拡大解釈は限界を越えている。これ以上解釈の幅を拡げてはならない。憲法の信頼性が問われることとなる」とおっしゃったのか、その根拠を教えてください。
■中谷大臣による集団的自衛権の行使を容認する理論は?
中谷:当時はいわゆる集団的自衛権というものに定義がありまして、国際的な集団自衛権というものに関しては憲法を改正する必要があるという認識として、ずっとおりました。
この件はずっと自民党内でもこういった主張をしておりました。自民党のなかには、いやいや、集団的自衛権は憲法で容認されるという方もおられました。
ここ2〜3年、自民党で真剣な議論を自民党で交わしまして、自民党でマニュフェストを作る際に、憲法と安全保障法制をどう考えていくかというなかで、こういった現在の論理の帰結となりました。
従来の憲法の基本的論理を維持したなかで、時代の変化をふまえ、安全保障の環境が客観的に大きく変化しておりますので、従来の憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留保したうえで現在の論理を維持したまま、国民の命と幸福な暮らしを守るために、合理的なあてはめを導いた結果であります。
他国を防衛するための集団的自衛権ではなく、あくまでも我が国の存立を脅かし、我が国を根底からくつがえされる明白な危険がある事態に限定して、この集団的自衛権も容認できるという結論にいたりました。
この間、2〜3年、真剣に議論をしてまいりましたし、与党のなかでもこういう考えを議論しまして、私のなかではこういった部分におきましては現在の日本国憲法のなかでは容認される部分であると、理解したわけであります。
ですから、私の当時の考え方は、他国を守ることも含めた集団的自衛権は、憲法の改正が必要という認識していたわけであります。
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