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高村自民副総裁、憲法改正に「まだ『機は熟さず』」〈週刊朝日〉
http://www.asyura2.com/15/senkyo185/msg/719.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 5 月 29 日 07:30:05: igsppGRN/E9PQ
 

         (左から)神埼氏、横路氏、高村氏、江田氏(撮影/写真部・堀内慶太郎)


高村自民副総裁、憲法改正に「まだ『機は熟さず』」〈週刊朝日〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150529-00000004-sasahi-pol
週刊朝日 2015年6月5日号より抜粋


 高村正彦自民党副総裁、神崎武法元公明党代表、横路孝弘元衆院議長、江田五月元参院議長──。一見、接点のない大物政治家4人には、実は第20期の司法修習生という意外な共通点があった。戦後70年の節目の年。“法のプロ”である4人の目には、憲法をめぐる永田町の議論はどう映るのか。激論が戦わされた。司会は星浩朝日新聞特別編集委員。

高村:憲法改正については35年前に朝日新聞から取材を受けた時に「平和主義を維持しつつ最小限の自衛力を明記すべき。機は熟さず」と記者がまとめて、うまいなあ、と思ったことがある。基本的な考えは今も同じで、まだ「機は熟さず」と思っています。

神崎:私は憲法の基本原則は堅持すべきだと思いますが、内外の情勢が大きく変化している中で、憲法に新しい価値、新しい理念を取り込むことも考えないといけない。我々は「加憲」と呼んでいます。9条は保持すべきですが、現実的に自衛隊が存在して国際貢献をしているわけですから、これを憲法に加えるかどうか、議論の対象にして良いんじゃないか。

横路:この憲法は時代遅れだと言う人もいます。しかし米ワシントン大学が調べたところによると、いろいろな権利の規定にしても、実は今でも最先端をいっている。制定過程ではもちろんGHQ(連合国軍総司令部)の影響は大きかったと思いますが、議事録を見ると国会でも熱心な議論をして、ずいぶん修正している。当時の芦田均首相はじめ、世界の文明を救うために率先して戦争を放棄するんだという思いを持っていたんです。

江田:日本が国際社会の平和と安全に貢献できる旗印は何かというと、憲法9条に代表される平和主義。専守防衛で、国際社会のことは国連中心に、集団的な処理で行っていく。核兵器は持たず、集団的な自衛権にはくみしない。日本はせっかく、その旗印で先頭に立つ立場にあるのに、ここで捨て去るのはもったいないと思いますよ、高村さん(笑)。

高村:59年の砂川事件の最高裁判決(※1)では、主権国家として国の存立を全うするために必要な自衛の措置はとりうると言っていて、個別的自衛権はいいけど、集団的はダメだなんて一言も言っていません。例えば日本の近海で日米安保条約に従って動いている米艦が攻撃された時に守るのは、国際法上は集団的自衛権と言わざるをえない。だけど、国の存立を全うするための必要最低限度のことってあるでしょう。

江田:砂川判決を引き合いに出すのはもうやめたのかと思った。私は判決の読み方に問題があると思いますよ。砂川判決は日米安保条約の合憲性と、自衛権についての部分が判決の本体。それに加えて裁判官がいろいろ書いている「傍論」の中に集団的自衛権に触れている部分があるが、それは「傍論」ですらない「意見」ですから。

高村:本体部分に必要な自衛の措置はとりうると書いてある。72年の政府見解時点の安全保障環境で言えば集団的自衛権は必要なかったかもしれないけど、今の環境では必要な措置になりうる。その判断は高度な政治的問題だから、内閣と国会にお任せするとも判決に書いてあるんですよ。まさに今、閣議決定で政府の意思を統一して、国会で決めていただきましょうとやっている。正当な手続きでしょう。

横路:自衛権行使の3要件というのがあって、日本が直接攻撃を受けて、他に方法がない時に、必要最小限の反撃をする。これは国際法もだいたい同じですが、集団的自衛権はこの最初の要件に当たりません。9条1項2項に基づいた日本の戦略として専守防衛があるんですから、やはり集団的自衛権はおかしいと思います。

高村:横路さんが今おっしゃったのは、個別的自衛権の話ですよ。国際法的にも、個別的自衛権と集団的自衛権が認められているんですから。

神崎:私は憲法上許容されるのは個別的自衛権だけだと理解していましたが、日本を救援しようとした他国が攻撃を受けた場合は、個別的自衛権の拡大解釈で可能だと考えていた。ところが砂川判決など過去の経緯を見ると、日本は個別的、集団的というのを厳密に分けて、非常に精密な解釈をしてきている。だから今回、個別的自衛権で解釈可能な分野で一部、集団的自衛権を容認しようとしていると、こう理解しています。

高村:個別的、集団的をどっちで呼ぶかというのはそれほど大きな問題じゃないけど、攻撃されているのが外国の船である以上、国際法上は集団的と言わざるを得ない。自国防衛の目的の範囲で限定容認するということです。

江田:昨年7月の閣議決定は一生懸命、限定的に書いてあると思いますよ。ただ、安倍首相のこの前の米議会演説では「アジアの海の平和」だとか、「法の支配を守るために日米同盟を深化させた」とか言っていて、これは3要件とかなり違うんじゃないか。

高村:それは、集団的自衛権ではなく、重要影響事態(※2)と関係がある部分です。

横路:周辺事態法の「周辺」を取っ払って世界中に広げたでしょ。これが問題なんですよ。いずれにしても、この問題はこれから国会でじっくり議論しましょう(笑)。

(※1)砂川判決 1957年、東京都砂川町(現立川市)の米軍基地拡張に反対する7人が基地に入り、日米安保条約に基づく刑事特別法違反に問われた(砂川事件)。一審は米軍駐留を憲法違反として全員無罪としたが、最高裁が破棄。判決は日本の自衛権について「(国の)存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」と指摘

(※2)重要影響事態 放置すれば日本への武力攻撃に至る恐れがあるなど、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態。有事の際の支援対象を米軍以外にも広げた「重要影響事態法」への周辺事態法改正案を今国会に提出


 

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