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「他国で戦わず」首相発言焦点 「法案にない」野党追及
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015052602000128.html
2015年5月26日 東京新聞
二十六日の衆院本会議で審議入りする安全保障関連法案は、「他国の領土、領海、領空で戦闘行為を行わない」とした安倍晋三首相の発言が焦点となる。首相は戦時の機雷掃海はあくまで例外で、これを除くと他国の領域で武力行使することはないと受け取られる発言を繰り返す。しかし、野党側は法案にそのようなことは明記されておらず、他国での武力行使の例外が広がっていく可能性がある、と反論している。 (金杉貴雄)
野党側が疑問視するのは、他国での武力行使の範囲が不明確な点だ。
安倍政権は他国を武力で守る集団的自衛権の行使を認める条件として、武力行使の新三要件を閣議決定した。(1)日本の存立と国民の生命、権利に明白な危険がある(2)他に適当な手段がない(3)必要最小限度の実力行使にとどまる−との内容で、安保法案にも盛り込まれた。
首相は二十日の党首討論で「『一般に』海外派兵は認められていない。他国領域で戦闘行為を行うことを目的に武力行使しない」と明言した。その理由として、新三要件に定められた「必要最小限度」を超えると説明した。中東・ホルムズ海峡を想定した戦時の機雷掃海は「一般に、の外だ」として認める考えを示した。
しかし、新三要件にも法案にも「他国領域での武力行使はしない」と明記されていない。民主党の岡田克也代表が党首討論で「法文のどこを見てもそんなことは書いていない。間違っている」と反論したのはそのためだ。
しかも、菅義偉(すがよしひで)官房長官は二十五日、「新三要件に当たれば、他国での戦闘も、敵基地への攻撃もあり得る」と明言した。中谷元・防衛相も同様の発言を繰り返していて、首相の発言と食い違っている。
もう一つの疑問は日本の直接の武力行使ではないが、他国軍の戦闘支援を大幅に拡大することで事実上、他国での戦闘参加と同じことになるのではないか、ということだ。
自衛隊は周辺事態法を改正する「重要影響事態安全確保法案」と新法「国際平和支援法案」であらゆる国の領土を含む世界中で他国軍の戦闘を支援できるようになる。
さらに自衛隊が活動できる地域を従来の「非戦闘地域」から「現に戦闘を行っている現場以外」にまで拡大し、自衛隊が戦闘現場になり得る場所でも活動できるようにする。弾薬など人を殺傷することにつながる物資も提供、輸送する。後方支援の内容をここまで拡大すれば、他国での戦闘参加になるのでは、との指摘が野党側から出ている。
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