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2015/05/21 「集団的自衛権行使容認の閣議決定」が覆る決定的根拠! 「昭和47年政府見解」の知られざる真実を小西洋之議員が暴露!! 福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/246547
「集団的自衛権を行使できる」とした安倍政権の根拠が、完全に崩れ去った。
安倍政権は2014年7月1日、個別的自衛権を認めた「昭和47年政府見解」を解釈し直すことで、集団的自衛権の行使ができると認め、これを閣議決定した。
しかし、この「昭和47年政府見解」の新解釈を根底から覆す衝撃的な事実が発覚。2015年5月21日、IWJ事務所内で行われた「福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談」の中で、民主党・小西洋之参議院議員が明らかにした。
閣議決定は、「必要最小限度の『武力の行使』は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される『武力の行使』について、従来から政府が 一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料『集団的自衛権と憲 法とf種後の関係』に明確に示されている」と主張した。
政府の昭和47年見解「集団的自衛権と憲法との関係」は、憲法第9条で「わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放 棄していないことは明らか」とし、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」 と個別的自衛権を認めた。
さらに「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権 利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものである」と定義。そのうえで「集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」 と結んだ。
しかし安倍政権は、この「外国の武力攻撃」が「誰に対して行われるか」が明記されていないと主張し、「同盟国への外国の武力攻撃」も自衛権発動の対象になるとの見解を強引に導き出し、「集団的自衛権は行使できる」との閣議決定に至った。
小西議員は言う。
「安倍総理は『外国の武力攻撃』に目的語が書いていないことを持ってして『我が国に対する』『同盟国に対する』という2つの意味を込めているのだ、と主張しています。ではこの政府見解を作成した人たちに聞いてみればいい」
「政府見解を作成した人たち」とは誰か。小西議員が情報開示請求をし、入手した昭和47年政府見解の原本を確認すると、そこには当時の吉國一郎・内閣法制局長官(当時)の判が押されていた。昭和47年政府見解を発した張本人である。
その張本人である吉國長官は、この政府見解の基となった2週週間前の国会質疑で、「憲法9条をいかに読んでも他国の防衛までやるとは読み切れな い」「日本への外国の侵略によって『国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』が根底からくつがえされる場合のみ自衛が認められるのが解釈の論理 の根底」と述べ、「他国が侵略されていることは、まだ日本の生命、自由、幸福追求の権利が侵されている状態ではないので、まだ日本が自衛の措置をとる段階 ではない」と明言していたのである。
さらに、昭和58年の国会で「集団的自衛権の行使は憲法改正の手続きが必要」と答弁した角田禮次郎・内閣法制局長官も、当時、この昭和47年政府見解に判を押した一人であったことも判明した。
安倍政権が「集団的自衛権を行使できる根拠」として持ちだした「昭和47年政府見解」を発した張本人らが、みな「他国への攻撃は、日本国民にとっ て急迫不正の侵害とは言えず、集団的自衛権は行使できない」としているのだ。集団的自衛権を行使容認するとした安倍政権の閣議決定の根拠は、完全に崩れ 去った。
同時に、国会に提出された「安保法案」も、4月末に18年ぶりに改定され、地理的な制限もなく米軍などの支援をできるとした「新日米ガイドライン」も、すべてが覆る。安倍政権は、この決定的な事実にどう向き合うのか、最注目である。
【動画】150521 【イントロ】福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談
https://www.youtube.com/watch?v=shi974xzPjE
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