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[知財戦略 ここに注目](7)TPPでどうなる著作権 二次創作など萎縮の懸念
知的財産分野は環太平洋経済連携協定(TPP)の交渉の重要な対象となっている。なかでも著作権の保護期間延長や、著作権者の告訴なしに著作権侵害の処罰ができるようになる「非親告罪化」などの論点は関心が高い。重要な論点と予測される影響について、著作権に詳しい福井健策弁護士に聞いた。
――著作権での主要な論点は何ですか。
「第1に著作権保護期間の延長が挙げられる。日本では現在、著作権者の死後原則50年だが、70年に延長するという案だ。米ウォルト・ディズニーなど強いコンテンツで稼ぐ企業には利点があり、創作者からみると孫の代まで著作権が保護されるようになる」
「一方、日本にはコンテンツでそれほど稼げる企業はなく、デメリットが目立つ。著作権者の所在が分からない『孤児著作物』が増える弊害は大きく、許諾を得られないために流通させられず死蔵される作品が増えるだろう。『青空文庫』のように著作権が切れて電子書籍で低価格、無料で配信される作品は減るし、アーカイブ(記録資料)事業にも大きな支障が出る」
――「非親告罪化」も話題になっています。
「パロディーや二次創作など日本のお家芸のような文化は、著作権上はお目こぼしのなかで花開いたが、非親告罪となれば萎縮効果が懸念される。例えば企業内や研究の現場でする資料のコピーも厳密には著作権侵害とされる。軽微な違法行為に対して通報や警察の対応が実際どうなるかなど、影響は読み切れない」
――日本は米国と異なり、著作物を公正に利用する場合には権利者の許諾がなくても権利侵害には当たらないとする「フェアユース」規定がありません。
「過去に導入論議もあったが、権利者の反対が根強く実現しなかった。ただ非親告罪化が実現すれば企業活動にも影響が予想され、議論や何らかの手当てが必要になるだろう」
「民事裁判で、故意に著作権侵害した場合に実損額以上の賠償金を裁判所が命じる『法定賠償金』も導入されれば影響が大きい。特許を買い集めるパテント・トロールのように、著作権を買い集めて企業に訴訟を仕掛けるコピーライト・トロールを呼び込む可能性がある」
[日経新聞5月11日朝刊P.15]
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