10. 2015年5月15日 14:10:47
: XWYYVo4pu6
太郎さんのブログから拝借。こんなこと書く人が人権無視の維新と方向性が同じと言うかね?(長いよ。すまん) 毎度、毎度、ろくでもない法案が、 国会で簡単に審議され、 法律として生み出される永田町。 多くの人々は、毎日、どんな法律が誕生しているのかは、よくわかっていない。
注目される大型法案しか情報が無く、 法案の数が余りにも多すぎて知れるはずもない。 マニアックにウオッチしている方でも見逃してしまう程。 多くの国会議員でも、1つひとつの法案の細部はよく解らず、党が決めた法案の賛否に乗っかる、 っていうのが大方ではないだろうか。 悪いおっさんたちは、次々と、着々と、粛々と、 自分たちの意のままに、この国をコントロールする為の悪法を作り上げている。 これら殆どの法案に共通するのは、良いモノと、怪しい、又は、ヤバいものを必ず抱き合わせにしているって事。 何となくマズそうだけど、良いものも含まれているから、まあ仕方ないよね、ってことで通されてしまう。 集団的自衛権や、憲法改悪などで騒がれるなか、
シレーっと通されようとしている超ヤバい法案に、 今、注目して戴きたい。 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」 タイトルだけじゃ、よく判らない。 響きには問題なさそうだ。 注目して戴きたいのは、 「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の、 「等」と言う部分。 刑事訴訟法、よりも、この「等」の部分が殆どを占め、そこが1番の目的になっている。 この「等」の部分、中身を知っていくと、 か・な・り、ヤバい。 あなたのプライバシーが侵害され、普通に生活しているだけでも、何かの事件に巻き込まれる恐れまである、トンデモ法案。 これは、秘密保護法や、この先、成立するであろう共謀罪(中身は後日に譲る)、とも関連、連動する、完全監視社会を作る為には不可欠な代物。 完全監視社会、ってSFかよwww って笑っていられるのも今のうち。 現状は外堀どころか、内堀まで埋められている事に気づいて欲しい。 まずは、簡単にこの法案の内容を書くと、
@取調べの一部、録音・録画が可能に。 A司法取引 B盗聴法の拡大 順にザックリ説明する。 @ 2009年、郵便制度利用に不正があったとされる事件で村木厚子さんが不当に164日間勾留され、後に無罪になった事件、皆さんの記憶にあるだろうか? 無実の人間を、長期間拘束し、やっていないのに、犯人に仕立て上げようとした、検察の大失態。
この事件の反省から、取調べを録音・録画し、
透明性を担保して、冤罪(えんざい)を撲滅しよう、 と言う考えのもと、取調べの可視化に向けて数々の話合いが行われた。 取調べが可視化されるのは大歓迎だ。 何故なら、事件の幕引きを急ぎ過ぎる為に、
非人道的な取調べで、 全く無実の人間を有罪、果ては死刑囚にまで仕立て上げた過去を山ほど有する我が国の捜査機関。 そんな中、取調べの録音・録画が実現すれば、冤罪(えんざい)の温床である取調べにメスを入れるキッカケになるからだ。 我が国は、一度警察から検察に送致され、 起訴されると、その人が有罪になる率は99.8%。 日本の司法は、自白するまで勾留し続ける為、 人質司法、とも言われている。 2009年、郵便制度利用に不正があったとされる事件で村木厚子さんが164日間、勾留。
2003年の鹿児島県議選の際に選挙違反事件当事者とされた志布志(しぶし)事件の中山さんが1年以上、勾留。
その時、関係者の一人は取調官から、「お父さんはそういう息子に育てた覚えはない」「娘をそういう婿にやった覚えはない」「早くやさしいじいちゃんになってね」 などと書かれたメモを無理やり踏まされるなど、 侮辱的な取調べを受けた。 この方は最終的に無罪に。 また、2013年5月に脱税をしたとして取調べを受けた倉敷民商(くらしきみんしょう)事件では、 パソコン会計ソフト入力作業や振替伝票作成の手伝いをした女性が現在もまだ1年以上勾留されている。 密室における追及的な取調べの実態として、
1980年代に一旦死刑となった死刑確定者の方たちが、再審の結果、無罪となった事件がいくつか あげられる。 免田(めんだ)事件は、1948年に起きた殺人事件の被疑者の免田栄(めんだ・さかえ)さんが、
夜も眠らせないで自白を強要され、結果、 34年6か月後に無罪判決になるまで収容されたまま。 財田川(さいたがわ)事件は、1950年に起きた殺人事件。 代用監獄(留置場)の食事の量を半分に、 それでも自白しないので3分の1にされ、結果、死刑判決につながり数十年のちに無罪に。 松山事件では、1955年に宮城県松山町で起きた殺人事件の被疑者が、取調べ中の警察の留置場、 いわゆる代用監獄にスパイを入れられ、自白強要、その結果死刑となり、29年ぶりに死刑台から復帰した事件。
これらは戦後のドサクサの時代なんだからしょうがなくね?と弁明されている。 有名な1966年の袴田(はかまだ)事件では、
ボクサーである袴田巌さんは、現在殺人事件の再審無罪を争っていますが、袴田さんも、当初、警察の代用監獄に勾留され、1日平均12時間以上、 14時間に及ぶときもあった取調べを受け、 自白を強要され、あまりのキツさに、 勾留満期3日前に虚偽の自白をしてしまう。 連日、密室で、真夏に汗だくになりながら、汗を拭くことも禁じられ取調べられた、と。 現在は、徹夜の取調べは表向きには廃止されたはずだが、実態は不明。 そして、最近では、
東電OL 殺人事件の容疑者とされたゴビンダ・マイナリさんなどの新しい案件も冤罪(えんざい)として記憶に新しい。 1990年に起きた殺人事件の足利事件では、菅谷利和(すがや・としかず)さんが強引な取調べで虚偽自白し、17年半の勾留ののちに2010年に無罪判決。
1994年の松本サリン事件では、サリン被害者の一人である河野義行(こうのよしゆき)さんが疑われ、後遺症に苦しむ中で凄まじい取調べがあり、ウソ発見器で反応が出た、と言われて、罪を認めさせられた。
後遺症に苦しむ中、姿勢を正せ!お前が犯人だ!正直に言え!と大声で怒鳴られ続けた取調べだったという。 最近の自白強要で有名な事件でも、これだけある。 結構ひどくない?日本の捜査手法。
もちろん、全ての取調べがそうだとは言わないが、この様な非人道的取調べが、確かに、 我が国に存在する事実、非常に残念だよね。
国連拷問等禁止条約に規定する公務員による取調べは、その第一条で、
「身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず、人に重い苦痛を故意に与える行為」を、 「拷問」と定義。 長時間にわたる取調べや強引な自白強要は、 精神的にはもちろん、身体的にも拷問。 冤罪(えんざい)事件に詳しい弁護士の方にお伺いすると、
冤罪(えんざい)の疑いで取調べを受ける側は、 自分は罪を犯してないので、自分自身が刑罰を受ける、死刑になってしまう、などの実感は 全くわかないし、 その先に起こりうる事柄にリアリティは皆無。 その場の苦しさを逃れることだけが最大の関心事。
一刻も早くこの場を逃れたい、早く釈放されたい、裁判所はわかってくれるだろう、と。
そこで、無理な取調べ、ウソの自白の強要につながる冤罪(えんざい)の構造が生まれる、とお話して下さった。 この様な、非人道的な長期間の勾留、取調べから生まれる冤罪(えんざい)を撲滅するには、取調べの録音・録画はマストだろう。
だったら、今回の法案、賛成でいいじゃないか、 って声が聞こえてきそうだけど、今回の法改正で、 可視化されるのは、たった、2.8%の事件のみ。 ほんのちょっと、だけ。 しかも、取調べの最初から最後まで、フルで録音・録画がされる訳じゃない。 さじ加減は、警察、検察が決めるって。 なめてんのか? なめてますよ。 海外では、イギリス、アメリカ(イリノイ州を除く)フランス、イタリア、オーストラリア、香港などでも取調べで、全課程の録音・録画がされ、取調べでの弁護士の立ち会いも認められている。 我が国では、チョビットだけやりました、って取調べの可視化を看板に、かなりヤバいモノを他に抱き合わせた法改正が行われようとしている。
A司法取引 刑事訴訟法等の一部改正には、 司法取引が含まれている。
司法取引って?
ザックリ言えば、お前の罪を軽くする為には、
他の誰かを売れ、と言う話。 あまりにも厳しすぎる取調べ環境の中、冤罪(えんざい)事件も存在する我が国で、司法取引なるものが、公に行われるのは非常に危険じゃないか? 自分が助かる為に他人を売る。 この苦しい状況から脱出するには、誰でもいいから、
名前を出して、逃れよう、って追いつめられた人は、 考えてしまわないだろうか。 村木厚子さんの郵便不正事件では、
取調べを受けた厚生労働省関係者など10人のうち5人が村木さんの関与を認める供述をした。 他にも2012年、パソコン遠隔捜査事件、と呼ばれる事件があった。 2012年の初夏から秋にかけて、日本において、 犯人がインターネットの電子掲示板を介して、 他者のパソコン(PC)を遠隔操作、これを踏み台として襲撃や殺人などの犯罪予告を行った事件。 4人の容疑者のうち、真犯人でない、 2人が自白。 この二つの事件を観ても、結果として、
50%がウソの供述をしていた、ということ。 海外の研究では、アメリカにおける捜査協力型司法で、いろいろと問題点が明らかに。 なかでも、2004年のノースウエスタン大学ロースクールの研究によれば、 1973年以降の死刑冤罪(えんざい)事件の45.9%の冤罪(えんざい)原因が、 誤った情報提供者の証言であり、冤罪(えんざい)原因の第1位。 こうした研究を見ても、司法取引を安易に導入することは、冤罪(えんざい)を増やし、無辜(むこ)の市民を危険にさらす確立をかなり高める原因になるのではないだろうか。 2013年5月の拷問禁止委員会での日本審査では、国連の多くの委員から日本政府に対し、取調べに弁護人の立会いを認めないのはなぜかという質問があった。
「取調べの妨げになるから」というのが日本側の理由だった。
この中で、委員の一人である、 ドマ委員からは「弁護人の立会が取調べに干渉するというのは説得力がない…自白に頼り過ぎている。これは中世のもの」と指摘。 「日本の取調べは中世なのか」、という報道を記憶されている方も多いと思う。
日本では、ありとあらゆる手練手管を使って自白を強要し、「落とす」のがプロで、それが望ましいとされる。 2001年愛媛県警幹部が、
警察学校での講義に使用した愛媛県警マニュアル「被疑者取調べ要領」には、長時間・長期間、 徹底的に取調べて、「被疑者を弱らせ」て、 自白をとる、とある。 過去の反省から、この様な強権的で非人道的な取調べ状況を変える為に、
冤罪(えんざい)を生み出すような現状を変える為に、 村木厚子さん・冤罪(えんざい)事件をキッカケに、 これまでのやり方はマズい、と言う事で、 取調べの可視化、録音・録画をやろう、と言う 話になったはずなのに。 全く、その反省はなく、より冤罪(えんざい)を生み出すような、司法取引を導入し、その証拠となり得るような、取調べ全可視化もやらない、と言う、
フザケた法改正。 なめてんのか? はい、全力でなめられてますよ。 B盗聴法の拡大 オレオレ詐欺、振り込め詐欺の被害が大変増えており、これを撲滅する為にも、盗聴に対する対象犯罪を増やす、ってな具合でこれを正当化しようとしている。
盗聴にはルールがある。 対象となる犯罪が限定されている。 今、現在、盗聴できる犯罪は、 薬物、銃器、組織的殺人、集団密航、の犯罪、 この4類型に限られていた。 今度は新たに、9つの犯罪が追加され、窃盗、
詐欺、殺人、傷害、放火、誘拐、監禁、爆発物、児童ポルノ、が、盗聴可能に。 この中の二つ、窃盗と詐欺、だけで、 犯罪件数が年間100万件を超え、 一説によれば、犯罪の8割を構成する、とも言われる。 随分と範囲を拡げるんですね。 盗聴できる範囲が一気に拡がるって事。 何を心配してんの?お前が怪しい事やってるから心配なんじゃない?って言いたい人もいるかも知れない。 疑いを掛けられた人が10人と会話すれば、100人と会話すれば、それぞれの会話は勝手に聞かれる可能性があるし、ねずみ算式に拡がる恐れがあるんだよ。 その中に、あなたが含まれる恐れだってある。 怪しそうに見える奴は片っ端から盗聴してやれ、って話にならないかな?
しかも、怪しい、と言う判断基準も、慣れてくれば、かなり曖昧で感覚的なものになって行くだろう。 万引きした子ども、自転車を拝借した学生、 実はその親や周りにいる人間を盗聴したくてそのような事柄を利用する、 ってな具合の恣意的運用に使われたら、 怖いよね。 それらを防止する、歯止めは、 現在、何もないって事。 対象者の周辺からドンドン盗聴が増えて、拡がって行けば、この国にプライバシーなんて存在しなくなる。 今、現在、盗聴するためには、 立会人が必要。 立会人とは、盗聴を行う際に立ち会う人のこと。 第三者である通信事業者の社員が立ち会った上で、傍受を行う事になっている。 この改正法案では、 その立会人の義務化が無くなり、 都道府県の警察本部や検察庁で直接盗聴でき、 後々は、全国各地の警察署でも盗聴ができるようになる可能性が高い。 だからこそ、実際に運用されるのは、3年後になっている。 その間に、システムを整えるつもりだろう。 そこに立会人もない、という状況であれば、中で何をやっているか、まったくわからなくなる。 ブラックボックス、やりたい放題って話。 人間は間違う。
完璧な存在じゃないから。 もちろん、組織もそう。 警察や検察でも間違うことはある。 閉ざされた環境で、 個人のプライバシーの侵害される恐れがある捜査方法をどうしても拡大して行きたいんだ、と言うなら、間違いが起こらない様に、 最低限、第三者機関など、 チェックする外部の目が必要だと思わない? 捜査当局から独立した第三者による監視機関、をつくらないの??? と、疑問に思ってたら、 すでに存在するシステムで問題ない、と考えておられるようです。 そのシステムとは、盗聴対象者に対して、
後日、直接、通知がされる制度のこと。 盗聴された、と後日、通知で知り、 盗聴されたことが不服であれば、 本人が、不服申し立てができる。 今までで、何件の通知を出して、何件の不服申し立てがあったのか、所属する内閣委員会で質問した。
答弁した警察庁刑事局長は、通知した数は把握しておらず、 不服申し立ての数は、過去に一件、と。 人のプライバシーに関わる事柄に、あまりにもテキトーすぎないか? このシステムでは十分でない。 何か不満があったら、 不服申し立てをしろ、って言われても、 一般の方にはハードルが高い。
勝手に盗聴されただけでも不気味なのに、 お上に何か歯向かえば、何か楯突けば、 面倒な事になるんじゃないか、って考えるよね。 だとしたら、わざわざ不服申し立てまで する人が少ないのは当然だ。 だからこそ、客観的に正当な判断をしてくれる第三者機関、必要だと思うのです。 けれども、刑事訴訟法等改定を審議する法制審議会では、こうした本人通知や不服申し立てがあるため、第三者機関を新たに作る必要はない、とされた。
こんな半端な制度で、 「これがあるから、 第三者機関などによる、監視は必要ない」、 なんて、説得力ないし、言い訳にもならない。 海外ではどうなってるの?
たとえば、オーストラリアでは、盗聴は全面的に記録がされ、それを、第三者機関が全て確認することができる仕組みになっているそう。 また、アメリカでは、すべての記録が弁護人に開示され、少しでも令状の目的と異なることを傍受したと確認された場合には、「違法収集」として、即刻、証拠として使えなくなるとの事。 日本は、事後的チェックもなにもない。こうした制度では適正な運用を行う、ということは、極めて難しいのではないか。 他人のプライバシーを侵害しうる盗聴行為には、もっと厳格な第三者機関の目が必要なのではないか。
これは無茶苦茶な指摘でもわがままな発言でもなく、先進国では人権侵害に及ぶ可能性があるものに対して、しっかりとした歯止め、担保がある。 警察に対し、これだけ広大なフリーハンド、
捜査権限の拡大を与えていいのか、こうした事について、法制審議会では、残念ながらほとんどまともに審議されていない。 警察を監視する機関は事実上、存在しない。
我が国の安全神話って、色んな所に存在するんだね。
オレオレ詐欺・振り込め詐欺など組織的特殊詐欺の撲滅も盗聴法拡大の理由の1つとおっしゃるなら、 元々の4類型に、オレオレ・振り込め詐欺などの組織的特殊詐欺を、新たな犯罪として5つ目の対象犯罪に加えれば、いいんじゃない? 盗聴の範囲を一般犯罪にまで一気に拡げようとすることが、非常に不気味。 他に意図があると考えるのが普通だろう。 たった数%の可視化の実現を、ドヤ顔で、画期的だ、前に進んだ、など、余りにもフザケタ話。 一部可視化は、冤罪(えんざい)を生み出す新たなツールにもなり得るかも知れない。
穏やかな取調べのみ録画・録音する、使いたい部分だけを可視化する事も可能だから。 一応やってみました、程度の取調べ可視化と、
盗聴法の大改悪、おまけに司法取引など、 盛りだくさんをくっ付けて、1つの法案で、 押し通そうなどもってのほか。 これまで以上に冤罪(えんざい)事件を生み出す可能性を自ら作り出す、と言っても過言ではない。
何が、「刑事訴訟法等の一部改正」だ? 「反省なしの捜査権限のみ無限拡大法案」、
って名前で再提出したらどうだろうか。 取調べの、ほんのチョビット可視化、盗聴法の大改悪、司法取引、これらは1つ1つ、個別に出してシッカリと審議されなくてはいけない内容だ。
これに気づかないほど、国会議員の目が節穴だと、警察・法務官僚から思われている証拠。
もっと怒れよ、国会議員。
どう考えても、水と油。
取調べの可視化、司法取引、盗聴法拡大、 はそれぞれ別個の法案として審議されるべき。 これに対するブレーキは、国会には存在しない。
採決になれば、多数派に押し切られる。
このトンデモ法案の存在を、
あなたがメデイアとなって、周りの人々に伝え、 騒ぎにするしかない。 特定秘密保護法を上回る、大騒ぎに。
このままでは、 表現の自由を謳歌できる期間はごく僅か、 かも知れない。 個人的な会話も、誰かに聞かれているかも知れないと、自主規制しなければいけなくなる世の中なんて異常だ。
他人に対して、親しい人たちに対しても、
警戒心を持って接する毎日を生きるなんて、地獄。 人々が横に繋がれば、強大な力が生まれる。
それを阻止する為には、互いを疑心暗鬼に陥れるのが、1番簡単な奴隷の管理方法。 考え過ぎでは?と思う方、今まで、
政治があなたにしてくれた事を、 具体的に数えてみて欲しい。 盲信できる程、素晴らしい政治だったろうか? 1人ひとりが、権力を監視しなければ、 権力は当然好き勝手する。 今がその時。 無茶苦茶な法案を世の中に知らしめる為、
あなたの力、貸して下さい。
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