http://www.asyura2.com/15/senkyo184/msg/779.html
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中谷防衛大臣兼安全保障法制担当大臣が示した「集団的自衛権の行使は自衛の措置の一環だとして、専守防衛に含まれるという見解」は、自衛隊(警察予備隊)創設から現在に至るまで積み重ねられてきた憲法条文の恣意的解釈と同じで、国家の存立基盤に関わる問題までが、政治的多数派による“ものは言い様”レベルの説明で決定できるようにする恥ずべき悪質な説明の一つである。
“専守防衛”だからと言って違憲性から逃れられることはできないが、「相手から武力攻撃を受けたとき初めて防衛力を行使し,その防衛力行使の態様も,自衛のための必要最低限度にとどめ,また保持する防衛力も自衛のための必要最低限度のものに限られる」というのが“専守防衛”の概念である。
「他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合にも、自衛の措置として武力行使が容認されることになった。それに伴い、専守防衛にはこうした場合も含むと解している」ことが容認されるとしたら、世界のどこかで起きた軍事衝突が、時の政権の世界観や安保観次第で、“専守防衛”に基づく軍事介入を必要とする事態と解することを認めてしまうことになる。
何が“日本の存立が脅かされる明白な危険”なのかという現実認識は、時の政権(政治的多数派)の性格によって大きく異なるものである。
違憲性から逃れ政策継続性を尊ぶとしても、他国(しかも軍事同盟を結んでいない相手を想定)に対す攻撃への反撃までも“専守防衛”とするような牽強付会的説明は、将来国策を誤るタネを蒔くようなものである。
口先のごまかしで無理矢理“専守防衛”の枠内に収めようとするより、“専守防衛”から踏み出した安保政策に移行すると説明するほうが残る禍根はまだ少ないと言える。
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防衛省「集団的自衛権行使は専守防衛に含む」[NHK]
5月13日 23時16分
防衛省は、集団的自衛権の行使は自衛の措置の一環だとして、専守防衛に含まれるという見解をまとめました。
この見解は、12日の参議院外交防衛委員会での質疑の中で、中谷防衛大臣兼安全保障法制担当大臣が示したものです。
この中で、中谷大臣は「従来、『専守防衛』の説明に用いてきた『相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使する』ということばは、日本が武力攻撃を受けたときを指すものと考えてきた」と述べました。そのうえで、中谷大臣は「去年の閣議決定で憲法解釈が改められ、他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合にも、自衛の措置として武力行使が容認されることになった。それに伴い、専守防衛にはこうした場合も含むと解している」と述べ、集団的自衛権の行使も自衛の措置の一環だとして専守防衛に含まれるという見解を示しました。
また、中谷大臣は集団的自衛権の行使について、「他国を防衛すること自体を目的とするものではないので、専守防衛の定義に何ら変更はない」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150513/k10010078871000.html
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